2008年12月28日日曜日

定住外国人:総合支援 2月に緊急策

定住外国人への支援強化へ向け具体的に動き出しています。
支援プランは、不安定な雇用や劣悪な労働条件の改善と社会保険への加入推進
▽言葉や文化習慣の違いを超えた地域社会づくり
▽子供への日本語教育充実や不登校対策など学校の体制強化
の3本柱となるようです。


定住外国人:雇用や教育、総合支援 政府、2月に緊急策

政府は日系ブラジル人など定住外国人の雇用や子供の教育、地域社会との共生を包括的に進める「総合支援プラン」(仮称)を作成する方針を固めた。自動車産業などの派遣・請負労働者の削減が定住外国人の生活を直撃しており、省庁横断の取り組みが必要と判断した。状況が急速に悪化しているため、来年2月に緊急支援策を決定。6月に中間報告をまとめ、経済財政運営の指針である「骨太の方針09」に盛り込む。

担当は小渕優子少子化担当相。内閣府に来月9日、「定住外国人施策推進室」(仮称)を設置し、浜松市や群馬県大泉町など定住外国人の多い自治体や関係省庁からの聞き取り調査を進める。2月に民間人が入った「定住外国人施策推進会議」(仮称)を発足させ、具体案作りに入る。

原案によると、支援プランは、不安定な雇用や劣悪な労働条件の改善と社会保険への加入推進▽言葉や文化習慣の違いを超えた地域社会づくり▽子供への日本語教育充実や不登校対策など学校の体制強化--の3本柱。

緊急支援策は、日系ブラジル人らが重点。親の失業などで学費が払えずブラジル人学校に通えなくなった子供への支援策が目玉になる見通しだ。

厚生労働省によると、派遣など非正規で働く外国人労働者は06年6月現在で16万7291人で、97年の7万1253人から2倍以上に増加した。一方で、リストラなど企業の雇用調整の対象になりやすいという問題もある。
12月28日 毎日新聞


聖法務オフィス

ブログって・・・

この前、たまたまあるブログを見ててちょっとビックリしました。
自身で経験されたことを記事にされているようなのですが、その内容は他の人が以前経験された事がそっくりそのまま書かれていました。
同じような経験をされたのかもしれませんが、それにしてはあまりに内容が酷似しています。
経験された人から了解をもらっているとか、投稿された人の考え方とかいろいろあるかもしれませんが、なにかそういう記事の投稿には違和感を感じてしまいますし、ちょっとどうなのかな、と思ってしまいます。
ブログって・・・・

2008年12月25日木曜日

定住外国人の支援強化へ

麻生首相が、景気の悪化で厳しい生活状況にある定住外国人への支援強化を指示しました。
定住外国人への財政支援や経済的事情で就学困難になっている子どもへの支援などを想定しているようです。


首相、定住外国人支援を指示

麻生太郎首相は24日の閣議後の閣僚懇談会で、景気低迷の影響で日系ブラジル人ら日本に定住する外国人労働者の失業増加を受け、小渕優子少子化担当相に定住外国人への支援策取りまとめを指示した。定住外国人への財政支援や子弟の就学支援などを想定している。

少子化相は閣議後の記者会見で、来年早々にも内閣府に専門組織を立ち上げ、具体的な支援策の検討に乗り出す考えを明らかにした。

同日の緊急雇用・経済対策実施本部では、派遣契約解除などで失業して住居を失った人への対策として、首相が鳩山邦夫総務相に地方自治体との連携の強化や、公営住宅の空き家の活用を指示した。
12月23日 日本経済新聞


聖法務オフィス

2008年12月23日火曜日

まだなんかやってます。

相撲協会から解雇されたロシア出身の元幕内若ノ鵬ですが、まだなんかゴタゴタやっているようです。
八百長告発はウソだったり、一体何がしたいのかよく分かりません。
相撲が好きだから戻りたい、とよく言っているようですが、なんか相撲がどうのというか、日本に居たいのとお金が欲しいだけなのでは・・・・


大麻事件の若ノ鵬に退職金支給へ、「解雇」では拒めぬ規定

大麻事件で日本相撲協会を解雇された元幕内力士の若ノ鵬(本名=ガグロエフ・ソスラン)(20)に対し、相撲協会が一般の退職金にあたる力士養老金を支給する意向であることが22日、わかった。

理事会で今後、協議していく予定で、金額は500万円を超える見通し。相撲界では元幕内の露鵬、白露山兄弟らも解雇されており、協会幹部は「請求があったら法的には払わなければいけない」と認めている。
一方、傷害致死事件で解雇された前時津風親方(元小結双津竜)からの請求はなく、協会側も支給の予定はないという。

相撲協会の退職金支給規定では、除名処分になった力士と親方には、退職金を支給しないとする「不支給規定」があるが、解雇処分者に対する規定は、特に定められていない。除名は相撲協会の「役員、評議員、横綱、大関の現在数の四分の三以上の特別決議が必要」となる。

若ノ鵬は現在、解雇の無効を求めて相撲協会を提訴し、未払い給与の支払いを求めている。この訴えが認められなかった場合を想定し、弁護人は11月、相撲協会に対し、「退職金」を支払うように請求したところ、解雇が妥当と判断された時は、支給する意向を示したという。
協会幹部は「今後は規則の改正を考えなければいけない」と語った。
12月22日 読売新聞


聖法務オフィス

2008年12月22日月曜日

定額給付金・・・外国人も支給対象に

追加経済対策の定額給付金が、短期滞在などを除く外国人にも支給されることになりました。
永住者や特別永住者だけでなく、日本人の配偶者や就労目的で在留する外国人、留学生なども対象になります。


定額給付金の基準日は2月1日 総務省、配布方法を通知

総務省は20日、追加経済対策の目玉である定額給付金について、地方自治体に配布方法の詳細を通知した。年齢や住所の基準日は2009年2月1日と設定したほか、短期滞在などを除く外国人にも支給することにした。また、政府の「生活防衛のための緊急対策」を踏まえ、自治体が独自で取り組む離職者対策に特別交付税から財政支援することも各自治体に伝えた。

定額給付金は1万2000円だが、65歳以上と18歳以下の人は8000円上乗せし2万円を配る。この年齢の基準について65歳以上の人は生年月日が1944年2月2日以前に生まれた人、18歳以下の人は90年2月2日以降に生まれた人とすることにした。

給付の対象者は来年2月1日時点で住民基本台帳に記録されている人と、外国人登録原票に登録されている人。永住者や特別永住者だけでなく、日本人の配偶者や就労目的で在留する外国人、留学生なども対象にする。ただ、観光客などの短期滞在者や、在留期間を過ぎて不法に残る外国人は含まない。
12月20日 日本経済新聞


聖法務オフィス

2008年12月20日土曜日

「外国人台帳制度」の導入へ

「外国人台帳制度に関する懇談会」から、現行の外国人登録制度を改め、日本人の住民基本台帳と同様の「外国人台帳制度」の導入を求める報告書が公表されました。
作成される外国人住民票には氏名や住所、国籍、在留期間などが記載され、外国人を含む世帯は全員が載った住民票記載事項証明書の発行ができるようになる見通しです。


「外国人台帳」導入求める 総務・法務省の懇談会報告

総務、法務両省の「外国人台帳制度に関する懇談会」(座長・藤原静雄筑波大教授)は18日、現行の外国人登録制度を改め、日本人の住民基本台帳と同様の「外国人台帳制度」の導入を求める報告書を公表した。政府は早ければ2012年の導入をめざし、来年の通常国会に関連法案を提出する。

外国人登録者数や国際結婚の件数が増加しているほか、外国人の在留期間も長期化傾向にある。現行制度では日本人と外国人からなる「複数国籍世帯」の正確な把握が難しいとの指摘があった。外国人にも台帳方式を導入して健康保険や児童手当など福祉サービスのため生活状況を把握しやすくし、転出入など各種届け出の簡素化もはかる。

法務省は「在留カード」の交付など、外国人の在留管理に必要な情報の一元化をめざす制度を検討。懇談会では新制度の導入にあわせて台帳制度についても議論してきた。
12月18日 日本経済新聞


聖法務オフィス

2008年12月15日月曜日

マナーは守りましょう。

外国人観光客にも人気の(観光客のうち約9割が外国人が占めるほど)東京・築地の都中央卸売市場内にあるマグロの競り場で、年末年始の十五日から来月十七日まで観光客の立ち入りが禁止となりました。
一部の心無い人のマナー違反などで、このような措置が取られたようですが、マナーは守らないと、他の人にも迷惑が掛かります。


築地ピリピリ、観光客遠巻き マナー悪化 マグロ競り見学禁止

東京・築地の都中央卸売市場内にあるマグロの競り場で、年末年始の十五日から来月十七日まで観光客の立ち入りが禁止となった。東京観光の三本の指に入る人気スポットだが、一匹数百万円もするマグロに触ったりする観光客の見学マナー悪化による苦肉の策。この日訪れた外国人観光客らは遠慮がちに競り場の様子を眺めていた。 (越守丈太郎)

この日は午前五時半の競り開始の前から、白いコート姿の都職員と警備員が、注意書きのビラを片手に警戒にあたった。競り場の内外には柱という柱に英語の立ち入り禁止ビラが張られている。一時は五百人に上った観光客もこの日はまばらだった。それでも競り場の中に入り込み、市場職員から英語で説明され、外に出される外国人観光客も。競り場近くでは大阪府吹田市の大学講師藤原祐一郎さん(34)と友人の米国人科学者ダン・マイナーさん(42)が所在なさげに立っていた。

「競り場の場所を聞いても誰も教えてくれませんでした。ここでいいんですか?」と藤原さん。「危ないから出て行って」と怒られもしたという。隣で競り場の光景をカメラに収めていたダンさんは「やはり市場は活気があって素晴らしい。東京観光でぜひ訪れるべき場所だ」。

競り落とされたマグロを卸業者に引き渡す小揚げ業の平山健一さん(38)は「酒に酔った外国人が競り台に上がり、フラッシュをつけて写真を撮ったり、マグロを手かぎで傷つけたりしたころに比べれば、きょうは落ち着いていた」と一息ついた。

ダンさんもシャッターを切る様子は遠慮がち。「立ち入り禁止になったのは知っている。見学マナーの悪さは信じられない。ルールは守らねばならない」と神妙だった。

男性警備員は「開始直後にアジア系と欧米系の外国人観光客十五、六人が来たが、問題はなかった」と周囲を見渡す。七時近くになってもカメラを持った外国人観光客の姿は見られ、競り場の隅でマグロの写真をアップで撮ったりしていた。

仲買人の男性(58)は「以前は身動きできないほど観光客が来ていて危なかった。今日は全然ない。少しの寂しさはある」と初日の感想を漏らした。
12月15日 東京新聞


聖法務オフィス

2008年12月14日日曜日

景気悪化・・・外国人労働者にも

景気の悪化で、ここのところ「内定取り消し」「派遣切り」が大きくメディアで取り上げられていますが、影響は外国人労働者へも及んでいます。
雇う側、雇われる側、それぞれに事情があり難しい状況ですが、政府の景気・雇用対策の実行とスピードが望まれます。


景気悪化で解雇、日系3世男性の悲哀「私たちは部品じゃない」

中高年のリストラで乗り切ったデフレ不況後の人手不足を穴埋めし、日本経済を下支えしてきた非正規雇用の外国人労働者。しかし、急激な景気の悪化により、使い捨てするかのように彼らの解雇や契約打ち切りが相次いでいる。景気の動向に翻弄(ほんろう)され、派遣会社から半年で3度も「解雇通知」を受けたペルー国籍の日系3世の男性は、「私たちは機械の部品じゃない」と怒りで声を震わせた。 

ノセ・リカルドさん(34)は平成12年7月、故郷の首都、リマに身重の妻を残し、「生活のため」に日本の地を踏んだ。三重県内の自動車工場に勤務した後、4年前からは名古屋市内の派遣会社に登録し、同県いなべ市内の電機メーカーの工場で働き始めた。 

「日本に永住したらいいよ」「長く勤めてほしい」。工場からは温かく迎えられ、間もなく、妻と娘を呼び寄せた。 
仕事は、電子回路の基板に部品を組み込むオペレーター。時給は当初1150円だったが、まじめな勤務態度も認められ、1500円まで上がった。永住を心に決め、昨年10月には2600万円の一戸建てを購入。娘も地元の小学校に入学した。 

すべてが順調だった日々が一変したのは、米国発の金融危機が表面化する直前の今年6月。派遣会社から、唐突に1枚の契約書を渡された。「派遣労働者雇用契約書」と書かれたA4判用紙には、それまで一度も言われたことのなかった契約期間が、「平成20年12月末まで」と明記されていた。

何度読み返しても、意味が分からない。「日本語がうまくないせいかもしれない」。個人加入できる組合に相談すると、「署名すると有期契約を受け入れたことになる」と言われた。 

署名を拒否すると、今度は8月末で契約期間を満了するという通知が来た。交渉を申し入れたが受け入れられず、ついに9月になって、派遣契約を解除された。新たな派遣先はなく、即日解雇と同じだった。 

多いときで約50人いた工場の外国人労働者は今では20人ほどに減ったという。祖国に帰ろうかと考えたが、自分より日本語が上手になった娘が、「パパ、日本にいさせて」と懇願してくる。学校の友達と別れさせるのは忍びない。

現在は不当解雇だとして、法廷で争う準備を進めているという。「外国人労働者が、まるで機械の部品のように扱われている」。日本経済を下支えしてきたという自負は、怒りへと変わっていた。
12月13日配信 産経新聞


聖法務オフィス

2008年12月12日金曜日

難民認定の申請者が激増してます。

母国の政情不安などから難民認定の申請をする外国人が激増しています。
今年は昨年の倍近い人数で過去最多になる見通しのようですが、認定手続きが長期化しているため、その間の生活支援のための予算も底をつくなど、いろいろと問題が出てきています。


難民認定の申請者が激増 今年、最多の約1500人

日本で難民認定を申請する外国人が激増、今年は昨年の倍近い1500人程度と、過去最多になる見通しであることが11日、分かった。母国の政情不安などが原因とみられるが、認定手続きが長期化して申請者が困窮し、生活支援のための政府予算も底をつくなど問題が噴出している。

法務省によると、難民申請者は平成8年から毎年100~400人台で推移し、在留資格のない人に仮滞在を許可した改正入管難民法施行後の18年は954人、19年は816人。関係者によれば、今年の申請者はこれまで最多だった18年を6割近く上回りそう。

昨年の申請から不認定の異議審査までの期間は約1年8カ月に及ぶ。在留資格のない申請者は就労を許可されず、生活保護も受けられないため、認定手続きの長期化で貧窮。外務省が申請者に提供する生活費などの予算が枯渇している。
12月11日 産経ニュース


聖法務オフィス

2008年12月11日木曜日

国籍法改正で・・・国籍取得を集団申請

改正国籍法の成立を受け、フィリピン在住の子供たち10人が、国籍取得を集団申請しました。
父母の婚姻要件が除かれたことにより、同じようなケースの申請が今後、増加してくる見込みです。
法務省は、認知した父への聞き取りや父と子が一緒に写った写真の提出、父母の出入国記録の調査など、審査の厳格化を図る方針ですが、父親からの協力が得られないケースなど、課題も多そうです。


比在住の子供10人、日本国籍取得を申請…国籍法改正で

【マニラ=稲垣収一】日本人の父親の認知があれば、外国籍の子供に日本国籍を認める改正国籍法の成立を受け、未婚の日本人の父親とフィリピン人の母親を持つフィリピン在住の子供たち10人が10日、在マニラ日本大使館に国籍取得を集団申請した。

子供たちはすでに父親の認知を得ており、法施行後、国籍取得が実現する見通し。こうした海外在住の子供は相当数いるとみられ、在外公館での同種申請は今後、増加しそうだ。

集団申請したのは、2~19歳の男児。母親たちは日本の飲食店などで働き、日本人男性との間に子供をもうけたが、男性に妻がいるといった理由で結婚せず、フィリピンで子供と暮らしている。
12月10日  読売新聞


聖法務オフィス

2008年12月10日水曜日

どうしようもない人達です。

テレビ、新聞などいろいろなメディアで取り上げられていますが、不法入国を手引きしたとして、NPO理事長と、なんということか行政書士が逮捕されました。
NPOは単なるペーパー法人で金儲けのために設立し、これに行政書士が加担し、偽造書類などを作成していたようで、お互いに相手が主導したみたいなことを言っているようですが、どっちでもいいので、まあ、いい加減にして下さい。
くれぐれも悪質なブローカー、ブローカーまがいの行為にご注意下さい。


不法入国135人手引き容疑 東京の行政書士ら逮捕

飲食店で働くことを目的とした外国人の不法入国を手引きしたとして、警視庁は10日、NPO理事長で会社社長小舟日出雄(69)=東京都江東区亀戸9丁目=と、行政書士大森泉(58)=葛飾区四つ木4丁目=の両容疑者を入管法違反(営利目的集団密航助長)の疑いで逮捕したと発表した。同庁によると、営利目的集団密航助長で行政書士が逮捕されるのは全国初。

同庁によると、小舟容疑者らは外国人を通訳など国際業務の仕事に就かせるなどと偽り、06年2月以降の2年9カ月間で、中国、ミャンマー(ビルマ)など6カ国から計135人を違法に入国させ、1人当たり150万~300万円の手数料を取っていたという。同庁は、NPOは信用力を増すために設立し、収益は約1億6千万円に上るとみている。

小舟容疑者は入管や海外の日本総領事館にNPOや同和団体の名刺、国会議員の名前を持ち出して、在留資格証明書や人文・国際ビザを早期発行するよう圧力をかけることで知られていた。

組織犯罪対策1課と中央署によると、小舟、大森両容疑者らは26~33歳のミャンマー人の女5人=同法違反容疑で逮捕=を日本で働かせるため、小舟容疑者が社長を務める会社2社の通訳として招くなどと偽って申請し、5人を不法入国させた疑いがある。5人のうち、4人は07年4月に一緒に入国してそば屋などで働き、1人は現地のブローカーの女との連絡役だった。

同課は、小舟容疑者はコンサルタント業などとうたっていたが2社とも実態がなく、大森容疑者が会社の決算書を偽造するなどしていたとみている。調べに、小舟容疑者は「偽造書類は大森容疑者が主導した」、大森容疑者は「書類は小舟容疑者の依頼で作った」と否認しているという。
12月10日 朝日新聞


聖法務オフィス

2008年12月8日月曜日

有名だろうが関係ありません。

いろいろなメディアでも取り上げられていますが、有名童話作家が偽装結婚仲介容疑で逮捕されました。童話作家として活躍されていたようですが、関係ありません。偽装結婚はダメです。
偽装結婚では、ビザを取得することは出来ません。


手塚治虫さんの元マネジャー、偽装結婚仲介容疑で逮捕

中国人アシスタントの女に在留資格を取らせるため、偽装結婚をさせていたとして、警視庁が手塚治虫さんの元マネジャーでアニメ童話作家の平田昭吾容疑者(69)(千葉県長生村)ら2人を電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で逮捕していたことが8日、分かった。

同庁幹部によると、平田容疑者は、知人の無職高田岡志容疑者(44)(東京都豊島区)と共謀、2006年8月31日、結婚の実態がないにもかかわらず、高田容疑者と、在留資格が切れて不法滞在となっていた中国人アシスタントの女(24)との虚偽の婚姻届を豊島区役所に提出した疑い。

高田容疑者は女から51万円の報酬を受け取っていたという。同庁は、女も共犯とみて、同容疑で逮捕状を取った。平田容疑者は「仲介はしたが、偽装結婚ではない」と容疑を否認している。

平田容疑者は、不法滞在を知りながら女に絵本の翻訳などを依頼していたという。同容疑者はポプラ社の「世界名作ファンタジー」シリーズ60巻の企画や構成を手がけるなど、アニメ童話作家として活躍していた。
12月8日  読売新聞


聖法務オフィス

2008年12月6日土曜日

[FAQ]ビザを変更したいが、手続きは?

在留資格変更許可申請
(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)
在留を継続したまま(日本を出国することなく)現在有している「在留資格」から他の在留資格に変更を希望する場合で、在留活動に変動をきたす申請のため、変更を希望する資格については、新規の取得審査と同様の扱いになります。
そのため、現有の在留資格の終結を証明する資料とともに変更を希望する資格を許可するための立証資料の添付が必要となり、また在留状況に変化(変更)が生じていますので在留資格変更許可申請理由書の添付を要します。

「留学」⇒「就労系」ビザ(人文知識・国際業務、技術)への変更
学校を卒業していますので、卒業証書や卒業証明書の添付は必須となり、さらに就労先との雇用契約書や就労先(企業)の概要を明らかにする資料(登記事項証明書、決算書写しなど)の添付が必要となります。
変更許可申請理由書
外国人本人の側で、専攻した学科から就労先での希望業務(専攻したことをどう活かしていきたいか)、将来の目標、在留を継続して今後どうしていきたいのか、などを起案・作成します。
採用理由書
就労先(雇用主)側が、会社の沿革、取り扱い業務(品目)などから当該外国人を雇用するに至った事情・経緯や業務に対する必要性、当該外国人の能力・人柄の評価、などを起案し作成します。

「留学」⇒「日本人の配偶者等」への変更
留学ビザでの在留状況が審査のポイントにもなり、出席率や成績の面も審査ではみられます。
出席率も成績も基準を満たしていて、卒業を機に結婚をしたということであれば、許可になる可能性が高いと思われます。

「日本人の配偶者等」⇒「定住者」への変更
(日本人配偶者と離婚・死別したケース)
(1)未成年・未婚の日本人の実子を扶養する場合(認知されていることが必要)
日本人の実子との親子関係を証する書類(戸籍謄本、出生証明書)
親権を行う者であることを証する書類(戸籍謄本、実子の住民票写し)
扶養・養育状況に関する書類(母子手帳写し、通園証明書など)
扶養者の職業及び収入に関する証明書(在職証明書、源泉徴収票、雇用契約書など)
などの添付が必要となります。
実子の親権者となり、かつ、実際に監護・養育していることが要件となり、外国人親の在留から子の福祉に審査の重点が移っているように見受けられますので、自立して生計を立てることが出来るかなど今後の生計維持の立証が必要となります。

(2)結婚生活の年数や日本在留歴が相当程度長い場合
身分関係を証する書類(離婚、死別の記載のある戸籍謄本や登録原票記載事項証明書など)
職業及び収入に関する証明書(在職証明書、源泉徴収票、雇用契約書など)
などの添付が必要となります。
一定期間以上婚姻状態を継続し「日本人の配偶者等」ビザを有していたことや(婚姻歴が短く子供がいないと帰国を勧められるケースが多い)安定した職業についているなど日本で安定した生活を現実に営んでいることなどが要件となります。
※学歴、職務経歴などの要件を満たしている場合には「就労系」ビザへの変更も可能となり、また「日本人の配偶者等」ビザで在留中に会社を設立していて、売上・業績などが相当程度上がっている場合などは「投資・経営」ビザへの変更も可能性があります。

「就労系」ビザ(人文知識・国際業務、技術、技能)⇒「投資・経営」への変更
「継続的・安定的な経営ができるかどうか」会社の財務状況が審査のポイントともなりますので、
事業内容を明らかにする資料(登記事項証明書、決算書の写しなど)
事業所の概要を明らかにする資料(事務所の賃貸借契約書、会社案内書など)
その他投資額を明らかにする資料、常勤の職員数を明らかにする資料
(雇用保険納付書控等の写し、雇用契約書の写し又は賃金台帳の写しなど)
などの添付が必要となります。
実績のない新規事業の場合には、損益計算書の代わりに事業計画書の提出が必要となり、 実際に事業を行っていけるのか、安定的に事業を営むだけの十分な準備が整っているかなど、事業計画の実現性が重要なポイントとなります。

資格変更ができない(非常に難しい)ケース
資格の性質、他の資格の要件との整合性や在留資格制度の趣旨などから資格変更が難しい(できない)ケースがあります。
「興行」ビザ⇒「日本人の配偶者等」、「就労系」ビザへの変更
「研修」⇒「他の資格」への変更
「特定活動」⇒「他の資格」への変更
「留学」⇒「投資・経営」への変更
大学を卒業して企業の経営管理経験が無く、いきなり経営者として会社を運営していくということで、経営者としての資質や資金力、事業規模(投資額500万円以上または常勤の職員2名以上)などの面で疑問を持たれる傾向にあります。

その他資格変更の例外的なケース
短期滞在ビザで入国し在留中に在留資格認定証明書の交付申請をし、在留期限内に在留資格認定証明書の交付が受けられれば、その時点で在留資格変更許可申請の手続きを行う場合短期滞在ビザから在留資格変更許可申請をするケース(短期滞在ビザからの変更申請は、「やむをえない特別な事情」があれば認められますが、例外的なケースです。)


聖法務オフィス

2008年12月5日金曜日

改正国籍法が成立しました。

最高裁の違憲判決を受け、今国会で審議入りしていた国籍法改正案が参議院でも可決され成立しました。
国籍法改正により、父母の結婚の有無にかかわらず、父親が認知すれば日本国籍が得られることになり、出生後に父親が認知した場合でも国籍取得が認められることになりますが、虚偽の届け出に対しては罰則規定が設けられています。
偽装認知が増加する懸念があるため、法務省は、認知した父への聞き取りや父と子が一緒に写った写真の提出、父母の出入国記録の調査など、国籍審査の厳格化を図る方針です。


改正国籍法成立、未婚でも子は日本籍

日本人と外国人の間に生まれた子どもの国籍取得要件から父母の婚姻を外すことを柱とする改正国籍法が、5日午前の参院本会議で、与党や民主党などの賛成多数で可決、成立した。

父親の認知があれば、外国籍の子どもが日本国籍を得られる道が開かれた。

採決では国民新党や新党日本の田中康夫代表など9人が反対し、自民党の有村治子、衛藤晟一両氏、同党出身の山東副議長(無所属)の3人が棄権した。

これまで国籍法は国籍の取得に出生時に父母が結婚していることを要件としており、未婚の日本人男性と外国人女性の間に子どもができた場合については、出生前に父親が認知すれば日本国籍の取得を認めている。改正により父母の結婚の有無にかかわらず、父親が認知すれば日本国籍が得られることになり、出生後に父親が認知した場合でも国籍取得が認められる。

ただ、外国に住む女性は子どもの国籍取得によって自らも在留資格を得られやすくなることから外国人女性が、父親とは別の日本人男性に虚偽の認知を依頼する偽装認知が増加する懸念がある。このため虚偽の届け出には、1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科すことも盛り込まれた。

参院法務委員会は法案可決に際し、偽装認知防止策として、〈1〉施行状況を半年ごとに国会に報告する〈2〉DNA鑑定導入の必要性を検討する――ことなどを求める付帯決議が行われた。

改正法は、母親が外国人で、日本人の父親から生後認知された子どもに国籍を認めない国籍法を違憲とした6月の最高裁判決を受けたもの。

[解説]国籍法改正 審査厳格化の徹底を
成立した改正国籍法の施行にあたっては、偽装認知の横行をどうやって防ぐかが最大の課題となる。

与野党の一部から改正案への慎重論が噴き出した背景には、偽装認知を懸念する声がメールやファクスで、相次いで国会議員の元に寄せられたことがある。慎重派議員らは「父子のDNA鑑定を義務づけるべきだ」などと訴えた。
しかし、法務省は「日本の親子関係は生物学的な要素だけで決めているわけではない」として、DNA鑑定の導入に一貫して否定的な姿勢を取ってきた。各地方法務局の窓口で鑑定の信用性を判断するのは難しいという実務上の問題があるうえ、母親が外国人の子供だけに導入すれば差別につながることも懸念している。

法務省は偽装認知への不安を解消するため、国籍審査の厳格化を図る方針だ。省令改正や通達を通じて、父親への聞き取り調査を行ったり、父子が一緒に写った写真の提出を求めたりする。国籍取得届の提出先となる法務局の数は全国で264に上る。審査状況にばらつきが生じないよう、各法務局に防止策を徹底させることが求められる。(政治部 横山薫)

国籍法改正、関係者ら喜び「やっと父の姓名乗れる」

法務省「偽装防ぎたい」
日本人の父親と外国人の母親を持つ「婚外子」の国籍差別は「法の下の平等に反する」とした最高裁の違憲判決から半年が過ぎた5日、改正国籍法が成立した。子供の日本国籍を求めてきた家族たちは「やっと日本人の父の姓を名乗れる」と喜びに沸く一方、無関係の日本人男性に認知をさせる「偽装認知」が横行するとの懸念は消えず、法務省は重い課題を背負った。

「うれしい。我が子がやっと父親の姓を名乗れる」。千葉県茂原市に住むフィリピン人のリエズル・ハスペさん(39)は、感激した様子で話した。日本人男性との間で、長女ノブコさんが生まれたのは10年前。男性の認知は得ているが結婚はしていないため、ノブコさんはリエズルさんと同じ姓で、小学校に入ったころは、クラスメートから「外国人だ」といじめられた。ノブコさんは「ずっと日本人として日本に住んで、将来は看護師になりたい」と笑顔を見せ、近く国籍取得の届け出をするつもりだという。

婚外子訴訟の原告を支援するNPO「JFCネットワーク」(東京)では6月の違憲判決後、同様の問題を抱える人たちに手紙で「法が変わるので国籍取得を」と呼びかけた。日本とフィリピンから「申請する」という連絡が約70件あったが、国会審議の停滞で法改正は延び延びになっていた。

違憲判決後、各法務局や在外公館にあった国籍取得の申請は4日時点で129件。法務省民事局の担当者は「これで動き出せる」とほっとした表情。しかし、今回の法改正には、DNA鑑定などで確認する規定が盛り込まれず、不正に日本国籍を得ようと偽装認知を図る可能性は残る。同局では「父子で撮った写真があるかなど、あらゆる方法で偽装を防ぎたい」としている。
12月5日 読売新聞


聖法務オフィス

2008年12月4日木曜日

ケニア人ランナー・・・続報2

名古屋入国管理局に突然収容されてしまったケニア人ランナーの続報です。
口頭審理の結果、「資格外活動」と認定され、即日、法務大臣に異議申し出をしていましたが、申し出は退けられ、退去命令処分が出されました。
処分の取り消しを求めていくかどうかは不明ですが、仮に取り消しを求めていくにしろ「特別な理由」が認められるかどうか???です。


<陸上>名古屋入管、ケニア人ランナー2人に国外退去命令 異議申し出、法相退け

名古屋入国管理局がアマチュアスポーツ選手の在留資格外活動を行ったと認定したため、法相に異議申し出をしていたケニア出身の男性マラソンランナー2人について、森英介法相が申し出を退ける裁決をしていたことが4日分かった。裁決に基づき、同管理局は同日までに国外退去命令処分を出した。

2人はサイモン・マイナ・ムニさん(30)とジョセフ・モワウラ・カマウさん(21)。2人は11月4日と5日、同管理局で最終審理(口頭審理)を受け「資格外活動」と認定されたため、入管難民法規定に基づき法相に異議申し出をしていた。 
関係者によると、裁決は2日付。同法では、日本人配偶者を有するなど特別な事由がある場合に限り、特別在留資格が認められるが、2人について「特別な理由が認められない」と判断し、再び退けられたという。裁決に基づいて、同管理局は3日、退去命令処分を出した。 

裁決を受け、サイモンさんは「まだ日本に残りたい」としながらも、処分の取り消しを求めて訴訟を起こすかどうかについては「(支援者らと)よく相談して決めたい」と話しているという。
12月4日配信 毎日新聞


聖法務オフィス

[FAQ]転職した場合の手続きは?

現に有している在留資格に規定され、許容されている活動の範囲内の職務・業務に転職することは可能ですが、転職先の職場が自分の在留資格の範囲内にあるかどうかの判断は難しいものです。
(在留資格が異なる職務に就く場合には、在留資格の変更が必要となります)

そこで、現在の勤務先を退職して他の会社等へ転職する場合に、新たに勤務する会社等での活動内容が現在付与されている在留資格での活動に該当するか否か審査してもらい、可能であれば入国管理局から「就労資格証明書」を発行してもらうことが出来ます。

就労資格証明書
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF AUTHORIZED EMPLOYMENT)

就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づいて、その外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書です。

在留資格に該当する職務に就いている場合、就労資格証明書がなくても在留資格は有効ですので、就労資格証明書交付申請は、必須の手続きではありませんが、「就労資格証明書」の発行を受けて転職すれば、転職先の会社の情報は入国管理局が把握済で、現有資格との適合性・該当性も審査済なので、次回の在留期間更新申請時には転職先会社に関する調査が省略され、審査にかかる期間の短縮や審査結果自体が不許可になる可能性が殆どなくなります。
(ほぼ単純更新と同様の扱いが受けられます)

また、「転職先での在留期限の更新の不許可」という心配がなくなるので、外国人を雇用する会社や外国人本人にとっても転職によって、在留資格を失うというリスクを避けることができます。

6ケ月以上の在留期間が残っているのであれば、「就労資格証明書」をとって転職するのが、「更新不許可」のリスクを防ぐ最善の方法です。


在留期限が残り6ヶ月を切っている場合

「就労資格証明書」交付申請を行っても、入国管理局の審査にある程度の期間がかかり、すぐに更新申請をしなければならないような状況になりますので、こういった場合は、、「就労資格証明書」の交付申請を行わず、更新期限直前の転職したことを開陳し、転職先の会社の情報・資料を添付して更新申請に臨むことになります。

転職先については、それまで入管サイドは情報を把握してなく、更新申請時にいきなり審査されることになるため、早めに更新の準備をして、在留期限が2ヶ月を切った段階で早急に「在留期間更新許可申請」を行うのが良いでしょう。


聖法務オフィス

2008年12月2日火曜日

日本は宝の島・・・韓流ホストクラブ摘発相次ぐ 

東京都内で韓国人ホストクラブの摘発が相次いでいるようです。ビザ無しで短期滞在で来日出来ることもあるのでしょうが、ここ最近の韓国の不況から、「東京に行けば稼げる」と不法滞在覚悟でホストとして入国してくるようです。
彼らにとっては、日本は「宝の島」だとか・・・


韓流ホストクラブ摘発相次ぐ “出稼ぎ”絶えず 不況…「東京に行けば働ける」

東京都内で韓国人ホストクラブの摘発が相次いでいる。“韓流”ブームに乗って、韓国人男性目当ての日本人女性客が増えたこともあるが、1997年の通貨危機以来最悪といわれる韓国の不況から、「東京に行けば稼げる」と不法滞在覚悟でホストとして入国する若い韓国人男性が後を絶たないためだ。今年に入ってからは、ホスト狙いの“入国ラッシュ”が続いているという。

≪口コミ広がる≫ 
韓国人ホストクラブが現れたのは15年ほど前から。最初は韓国人ホステスを相手にしたが、その後、韓流ブームで韓国系飲食店の増加に従ってホストクラブも増え、日本人女性も通うようになる。 今年に入ってからの入国はすさまじく、「月に100~200人はホストになるため入国している」(捜査関係者)との分析もある。韓国内で「日本に行けばホストクラブで働ける」と、口コミで広がっているともされる。 

11月28日未明、東京・歌舞伎町のビル8階の飲食店「ビーナスポート」に警視庁組織犯罪対策1課の捜査員らが踏み込んだ。店内の男女34人のうち22人が韓国人ホストで、入管難民法違反容疑で逮捕または入管に引き渡された。ホストの一人は逃げようとして3階から転落死した。 新宿一帯だけで“韓流ホストクラブ”は数十軒があるとみられるが、実態は不明という。 警視庁組対1課の韓国人ホストクラブの摘発は今年5件。9月には上野と赤坂の2店で50人が摘発されたが、そのなかに、元Jリーガーのホストもいた。 スーツ姿の日本のホストと違って、“韓流ホスト”はGパンにTシャツ。摘発の際、客と従業員の見分けがつきにくくする狙いがある一方、この気軽さが女性に人気を呼んでいる。 

≪それでも日本は宝島≫
韓国からホストを目指す男性の入国が相次ぐ背景には愛知万博(平成17年)以降、ビザなしで短期滞在できるようになったことがある。ただ、摘発されたホストの供述が最大の理由だ。「韓国は不景気で仕事がなかったから、日本に来てホストになった」 韓国は国際通貨基金(IMF)の介入を招いた97年以降最悪といわれる不況のまっただ中。20代のうち200万人近くが職にあぶれているとされ、「ソウル大など名門大を卒業しても半数が就職できない」(30代の韓国人)就職難だ。 

同じような状況からホステスとして韓国から日本に入国する女性も多い。「日本で働く韓国人ホステスにとって、韓国人ホストクラブは、母国語で話し相手になってくれるありがたい存在。このため、繁盛している」と捜査幹部。ただ、韓国人ホステスは、多くが日本人と結婚して定住資格を持つようになった。 
一方、男性は不法滞在者が多く、摘発のリスクと背中あわせだ。「それでも男たちにとって日本は依然『宝の島』。円高で日本での生活が苦しくてもホストで稼いで本国に持ち帰れば2倍になるから」。関係者はそう指摘している。
12月2日配信 産経新聞


聖法務オフィス

2008年11月28日金曜日

偽装結婚のブローカーが暗躍しています。

偽装結婚を請け負う、悪質・無責任なブローカーが後を絶ちません。
今回逮捕されたブローカーは、相場より安く引き受けてくれるブローカーとして有名だった、などということらしいですが、生活実態があるように装うなど、手口も巧妙になってきています。
偽装結婚では、ビザを取得することは出来ません。
発覚した場合は、在留資格取り消し、退去強制事由に該当します。
悪質・無責任なブローカーにご注意下さい。


仲介から親代わりまで…偽装結婚ブローカーら7人逮捕

韓国人ホステスと日本人の男を偽装結婚させたとして、警視庁組織犯罪対策1課が電磁的公正証書原本不実記録などの疑いで、日本人ブローカーの男女3人と、偽装結婚した男女2組の計7人を逮捕していたことが27日、分かった。ブローカーの男は仲介だけでなく偽装夫婦の“父親役”も務め、生活実態があるよう装うため「役所に提出した住所に2人で出入りしておけ」などと具体的指南までしていた。 

捜査関係者は「ブローカーは偽装結婚の相手を探して紹介した時点で報酬をもらって終わりのケースが多く、ここまで具体的な指示を出すケースは珍しい」と話している。警視庁は約70組を偽装結婚させ、約1000万円の利得を得たとみて調べている。 

逮捕されたのは、東京都葛飾区、無職、小林勝吉(64)や江東区、経営コンサルタント、有馬美奈子(37)らブローカー3被告=同罪で起訴=と、偽装結婚した茨城県土浦市、俳優の元付き人、塚本孝容疑者(47)ら男2人と韓国人ホステス2人。 

小林被告は東京・赤坂の韓国クラブなどで偽装結婚を希望する韓国人の女を募集。相場(200万~250万円)より安い150万円で韓国クラブのママから依頼を受け、「安く引き受けてくれるブローカー」として有名だったという。 

小林被告は婚姻届や入管に出す申請書類に、さまざまな名前を使い分けて韓国人の女の父親を装い、保証人を務めていた。このため、入管からの呼び出し連絡はすべて小林被告に入る仕組みにしていたが、複数の夫婦の保証人の電話番号がすべて同じだったことから不審に思った入管が警視庁に連絡、偽装結婚が発覚した。 

小林被告は偽装夫婦に生活実態があるよう装うため、「書類にある住所に2人で出入りしておくこと」「その際、服は2着以上持って行き、出るときは服を替えること」など具体的に指南していた。
11月28日配信 産経新聞


聖法務オフィス

2008年11月27日木曜日

仮放免の期限延長・・・比人一家

退去期限が27日となっていたフィリピン人一家の仮放免の期限が来年1月14日まで延長されました。
期限が切れる1月14日に再び出頭することになりますが、在留特別許可が認められるのか、引き続き成り行き注目していきたいと思います。


フィリピン人親子の仮放免、来年1月まで延長 東京入管

最高裁で国外退去処分が確定し、改めて在留特別許可を求めている埼玉県蕨市のフィリピン人カルデロン・アランさん(36)一家に対し、東京入国管理局は27日、「在留特別許可」について判断せず、一時的に身柄の収容を停止している「仮放免」の期限を来年1月14日まで延長する決定をした。退去期限を迎えた27日、アランさん夫妻が東京入管に出頭した。
 夫妻には日本で生まれ育ち、蕨市内の中学に通う中学1年の長女のり子さん(13)がおり、友人からも「在留特別許可」を求める嘆願書が出ている。
11月27日朝日新聞


聖法務オフィス

2008年11月26日水曜日

偽装滞在 取り締まり本格化へ

来年の通常国会に法案が提出される見込みの新たな在留管理制度などの法整備とともに、政府は来年から5年計画で、外国人の偽装滞在の取り締まりを本格化させる方針です。


<偽装滞在>取り締まり本格化へ 法整備で外国人情報一元化

外国人が虚偽の在留資格で入国して就労する偽装結婚や偽装研修の横行を防ぐため、政府は来年から5年計画で、外国人の偽装滞在の取り締まりを本格化させる方針を固めた。新たな在留管理制度などの法整備で外国人情報を一元化。偽装結婚あっせん罪の創設も検討する。法務省は情報管理体制を強化し、外形上は合法在留を装う偽装滞在者のあぶり出しを進める。

結婚や留学を装って日本での在留資格を獲得する偽装滞在は、潜在化しているため人数は把握できていないが、来日外国人の増加とともに問題化。しかし、就労先への摘発に入っても在留資格があることを理由に正規在留と見なされることが多かった。
 
中でも、日本人との婚姻届を出して「日本人の配偶者」の在留資格を得て入国しながら、結婚相手と一度も同居せずに飲食店などで働く偽装結婚は、仲介組織による大量入国も多発している。工場などを受け入れ先に「研修生」として入国したが、別の勤務先で働くケースも目立つ。

法務省が来年の通常国会に法案提出を目指している新たな在留管理制度は、自治体の登録証明書を廃止し、入国管理局が「在留カード」を発行して居住地などを把握する。また、留・就学先や研修先に情報を求めることができ、外国人情報が入管に一元化される。入管はこういった複数の情報の突き合わせで偽装を浮かび上がらせ、退去強制や在留資格取り消しとする方針。 

政府の犯罪対策閣僚会議は03年、不法滞在の外国人を5年で半減させる数値目標を打ち出した。大都市圏を中心に摘発を重ね、昨年末には不法残留者は約15万人に減少。一方で不法滞在者が小口化して地方へ分散するとともに、偽装滞在の広がりが指摘され「量から質へ」(法務省幹部)取り締まり方針がシフトしつつある。
11月25日配信 毎日新聞


聖法務オフィス

2008年11月25日火曜日

国籍法改正 偽装認知の防止へ

今国会で予定されている国籍法の改正により、虚偽の届け出などによる偽装認知が増えることを防ぐため、親子関係の確認を厳格化する方針を法務省が固めました。
闇ビジネスを誘発する懸念が指摘されているため、法務省もできる限りの偽装認知防止策をとることにしたようです。


親子の確認を厳格化へ、国籍法改正による偽装認知防止

法務省は25日、今国会で予定されている国籍法の改正により、外国籍の女性の子供に日本国籍を取得させる目的で日本人男性が偽装認知する事件が増えることを防ぐため、親子関係の確認を厳格化する方針を固めた。

関係を証明する書類や写真を法務局に提出するよう求める考えで、年内にも省令改正や法務局への通達を行う方向だ。

政府が今国会に提出した国籍法改正案は、日本人と外国人の子供の国籍取得要件に関し、「父母の婚姻」を削除して「父親による認知」だけにする内容だ。最高裁が6月、父母の婚姻を国籍取得要件とすることを違憲と判断したのを受けた改正で、改正案は18日に衆院を通過しており、28日に成立する見込みだ。
ただ、衆院法務委員会での審議では、「偽装認知など『ダークビジネス』の温床になる」(稲田朋美自民党衆院議員)などの指摘が出た。参院での慎重審議を求める声もあるため、法務省もできる限りの偽装認知防止策をとることにした。

具体的には、法務局に子供の国籍取得届を提出する際、父親の戸籍謄本や両親と子供が一緒に写った写真などの添付を求める方針だ。戸籍の住所や写真を、両親が知り合う機会の有無や子供が幼いころから一緒にいたかどうかなどを判断する材料にしたい考えだ。親子関係に疑問が生じれば、父母以外の関係者からも事情を聞く。

こうした方法では偽装を完全に防げないため、審議では、父子のDNA鑑定を義務づけるべきだとする意見も出た。しかし、法務局の窓口で鑑定の信用性を判断するのは難しいうえ、母親が外国人の場合だけ鑑定を求めるのは差別につながるという指摘もあり、導入の方向にはなっていない。
日本人男性が日本人女性の子を認知する場合は通常、市区町村の窓口に認知届を提出すれば、それ以上の親子関係確認は求められない。
11月25日 読売新聞


聖法務オフィス

2008年11月24日月曜日

振り込め詐欺も国際化? ご注意下さい。

被害があとをたたない振り込め詐欺ですが、中国人留学生の実家にまで振り込め詐欺の電話が掛っています。
巧妙な手口に惑わされることなく、慎重に対応し被害に遭わないよう、くれぐれもご注意下さい。


「国際版」振り込め詐欺?中国人留学生の実家に修理代要求

神戸市に住む中国人留学生の実家に先月、「息子がパソコンを壊したので監禁した。修理代を払え」と要求する電話があり、兵庫県警が学生を捜す騒ぎがあった。 
学生は無事で電話の内容は虚偽とわかり、金も支払わずに済んだが、中国では別の留学生の実家にも同様の電話があったという。 
振り込め詐欺の“国際版”ともいえる犯行で、外国人留学生を支援する財団法人「日本語教育振興協会」(東京都)は日本語学校などに注意を呼びかけている。 
県警や日本語学校の関係者によると、10月16日、中国・福建省福州市にある留学生の実家に男の声で中国語の電話があり、「あなたの息子がインターネットカフェで暴れてパソコンを壊したので、地下室に閉じこめている。金を払わないと息子を海に沈める」などと脅し、2万5000元(約35万円)を中国の地元銀行の口座に振り込むよう要求。息子を名乗る男も電話口で、泣きながら助けを求めた。
男の声には福建省特有のなまりがあったという。 留学生は来日したばかりで、連絡が取れなかったため、母親が留学仲介会社などを通じて兵庫県警に通報。 県警は神戸市内を捜索し、留学生を見つけ、詐欺は未遂に終わった。
捜査員の一人は「日本で振り込め詐欺が多発していることを知った現地の中国人が手口をまね、比較的、裕福とみられる留学生宅を狙っているのではないか」と話している。
11月22日配信 読売新聞


聖法務オフィス

2008年11月20日木曜日

在留特別許可求め嘆願書提出

今月27日に退去の期限が迫っているフィリピン人の一家が在留特別許可を求め法務大臣宛に嘆願書を提出したニュースがテレビ、新聞で大きく報じられています。以前イラン人一家の件もメディアに取り上げられていましたが、今回の件についても、「個別のケースでいろいろ事情をしん酌して、人道的配慮を加えることも必要と思っている」と法相がコメントしているようなこともあり、娘さんの在留が認められることになるのか、事の成り行きを注目しています。


不法入国 在留許可求め嘆願書 比人中学生と両親が法相に

日本で生まれ育ち、日本語しか話せないフィリピン人の中学1年生、カルデロン・ノリコさん(13)=埼玉県蕨市=と両親への退去強制命令を取り消してもらおうと、ノリコさん一家が20日、在留特別許可を求める嘆願書を森英介法相あてに提出した。 
ノリコさんの父アランさん(36)と母サラさん(38)は92~93年、他人名義の旅券で入国。95年にノリコさんが生まれた。06年にサラさんが入管法違反で逮捕され有罪となり、一家に退去強制命令が出た。取り消し訴訟も敗訴し、今月27日に退去の期限が迫っている。 
ノリコさんは「友達とダンススクールを開くのが将来の夢。生まれ育った日本が大好き。フィリピンでの暮らしは想像できない」と訴えた。
11月20日配信 毎日新聞


聖法務オフィス

2008年11月19日水曜日

国籍法衆院通過

国会で審議入りしていた国籍法改正案が、衆議院を通過しました。
偽装認知など闇ビジネスを誘発する懸念が指摘され、改正案への抗議や慎重審議を求める声の中、実質審議は3時間ほどだったようです。
改正案は今国会で成立の見通しですが、虚偽の届け出を行った者に対する制裁など実効性の面でいろいろと問題点が出てきそうです。


国籍法衆院通過 法務委実質3時間、審議不十分の声

未婚の日本人の父と外国人の母の間に生まれ、出生後に認知された子の日本国籍取得要件から「婚姻」を外す国籍法改正案は18日の衆院本会議で全会一致で可決、参院に送付された。今国会で成立の見通しだが、これに先立つ同日の衆院法務委員会の質疑では、与野党双方の議員からさらなる慎重審議を求める声が出ていた。国家の構成員を決める改正案の重要性に比べ、国会での扱いのあまりの拙速ぶりが目立った。 
「重大法案についてはきちんと審議をすべきだ」(自民党の稲田朋美氏)
「もう少し慎重に時間をとりつつやってもらいたい」(民主党の石関貴史氏) 
「徹底的にやるべきだ」(社民党の保坂展人氏) 
18日の法務委では委員たちから審議の不十分さを指摘する意見が相次いだ。改正案は偽装認知など闇ビジネスを誘発する懸念が指摘されるが、実質的な審議はこの日午前に3時間行っただけ。改正案に慎重な自民党の赤池誠章氏が採決に反対し、委員を村田吉隆氏に差し替える場面もあった。

採決が急がれたのは、自民、民主両党が12日、改正案を会期末までに成立させる方針で合意したためだ。「与野党で合意したものをほごにはできない」(与党議員)と、国民とは直接関係のない国会対策上の事情が大きい。 

各党の法務委メンバーなど関係各議員のもとには、改正案に抗議し、慎重審議を求めるファクスやメールが殺到した。その中には、DNA鑑定の導入や、父子の同居・扶養の事実確認の必要性を訴えるものが多かった。このため、18日の法務委では(1)父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否と当否について検討する(2)虚偽の届け出を行った者に対する制裁が実効的なものとなるよう努める-などの付帯決議を行った。だが、「努力目標」の付帯決議では、国民の不安払拭(ふっしょく)には至りそうにない。

国籍法改正案は、最高裁が6月、同法の「婚姻要件」を違憲と判断したため準備され、今月4日に閣議決定された。だが、次期衆院選対策で地元に張り付いていた多くの議員は法案の内容を知らないうちに、手続きは終了していた。
11月19日配信 産経新聞


聖法務オフィス

2008年11月15日土曜日

国籍法改正案審議入り

未婚の日本人の父と外国人の母の間に生まれ、出生後に認知された子の日本国籍取得要件から「婚姻」を外す国籍法改正案が、国会で審議に入りました。
同法案は今国会で成立される見通しのようですが、偽装認知が横行するのではとの懸念が高まっています。


国籍法改正案審議入り 不正認知横行の懸念も

未婚の日本人の父と外国人の母の間に生まれ、出生後に認知された子の日本国籍取得要件から「婚姻」を外す国籍法改正案は14日、衆院法務委員会で趣旨説明が行われ、審議入りした。自民、民主両党は同法案を30日の会期末までに成立させる方針で合意し、18日の衆院法務委で可決後、同日の本会議で賛成多数で衆院を通過する見通しだ。だが、偽装認知などダークビジネスの温床になるとの懸念が出ている。(阿比留瑠比)

「最高裁に現状は違憲だといわれたから改正案を出した。それでどうなるかは、法律が施行されないと分からない。犯罪者はいろんな方法を考えるから…」 政府筋はこう述べ、法案の危うさを暗に認める。 

現行国籍法は、未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供(婚外子、20歳未満)が出生前に認知されなかった場合、国籍取得には「出生後の認知」と「父母の婚姻」を要件としている。ところが今年6月、この婚姻要件が最高裁判決で違憲とされ、「違憲状態を一刻も早く解消したい」(森英介法相)として改正案がつくられた。 
改正案は、両親が結婚していなくても出生後に父親が認知すれば、届け出によって日本国籍を取得できるようにした。また、虚偽の届け出には罰則(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)を新設した。 
改正案は今月4日に閣議決定されたが、次期衆院選の準備に忙しかった衆院議員らにとって、「ほとんどの人が法案の中身を知らない」(自民党議員)まま手続きが進んだという。 しかし、最近、保守系議員らから「生活に困った日本人男性と、子供に日本国籍を取得させたい外国人女性を対象とした不正認知の斡旋(あっせん)ビジネスが横行する」「罰則が緩い」-との批判が強まってきた。 

自民党の国会議員32人は14日、衆院の山本幸三法務委員長らに対し、「国民の不安が払拭(ふっしょく)されるまで、徹底的な審議を求める」として慎重審議を申し入れた。また超党派の有志議員らも、17日に国会内で緊急集会を開き、同法案の問題点を検証することを決めた。 

国会図書館によるとドイツでは1998年、父親の認知と母親の同意だけで国籍を取得できるようにしたが、これが悪用された。滞在許可期限が切れた外国人女性が、ドイツ国籍のホームレスにカネを払い、自分の子供を認知してもらってドイツ国籍を取得させ、それにより、自分のドイツ滞在も可能にする-などの事例がみられた。 このため今年3月、父子間に社会的・家族的関係がないのに認知によって子や母親の入国・滞在が認められているケースに限り、認知無効を求める権利が、管轄官庁に与えられた。

【用語解説】国籍法 国籍法は日本国籍の取得、喪失などについて定めた法律で、日本人と外国人の間の子供について(1)出生前に父母が結婚(2)母が日本人(3)未婚の日本人の父が出生前に認知-の条件で、国籍取得を認めている。一方、最高裁大法廷は今年6月4日、「父母の結婚」を国籍取得要件とした国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する合理的理由のない差別だとして違憲とする初判断を示した。15人の裁判官のうち9人の多数意見で、3人が違憲状態にあるとの意見を示し、合憲と判断したのは3人だった。
11月15日配信 産経新聞


聖法務オフィス

2008年11月14日金曜日

在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請
(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)
在留を継続したまま(日本を出国することなく)現在有している「在留資格」から他の在留資格に変更を希望する場合で、在留活動に変動をきたす申請のため、変更を希望する資格については、新規の取得審査と同様の扱いになります。
そのため、現有の在留資格の終結を証明する資料とともに変更を希望する資格を許可するための立証資料の添付が必要となり、また在留状況に変化(変更)が生じていますので在留資格変更許可申請理由書の添付を要します。


「留学」⇒「就労系」ビザ(人文知識・国際業務、技術)への変更
学校を卒業していますので、卒業証書や卒業証明書の添付は必須となり、さらに就労先との雇用契約書や就労先(企業)の概要を明らかにする資料(登記事項証明書、決算書写しなど)の添付が必要となります。
変更許可申請理由書
外国人本人の側で、専攻した学科から就労先での希望業務(専攻したことをどう活かしていきたいか)、将来の目標、在留を継続して今後どうしていきたいのか、などを起案・作成します。
採用理由書
就労先(雇用主)側が、会社の沿革、取り扱い業務(品目)などから当該外国人を雇用するに至った事情・経緯や業務に対する必要性、当該外国人の能力・人柄の評価、などを起案し作成します。

「留学」⇒「日本人の配偶者等」への変更
留学ビザでの在留状況が審査のポイントにもなり、出席率や成績の面も審査ではみられます。
出席率も成績も基準を満たしていて、卒業を機に結婚をしたということであれば、許可になる可能性が高いと思われます。


「日本人の配偶者等」⇒「定住者」への変更
(日本人配偶者と離婚・死別したケース)
(1)未成年・未婚の日本人の実子を扶養する場合(認知されていることが必要)
日本人の実子との親子関係を証する書類(戸籍謄本、出生証明書)
親権を行う者であることを証する書類(戸籍謄本、実子の住民票写し)
扶養・養育状況に関する書類(母子手帳写し、通園証明書など)
扶養者の職業及び収入に関する証明書
(在職証明書、源泉徴収票、雇用契約書など)
などの添付が必要となります。
実子の親権者となり、かつ、実際に監護・養育していることが要件となり、外国人親の在留から子の福祉に審査の重点が移っているように見受けられますので、自立して生計を立てることが出来るかなど今後の生計維持の立証が必要となります。

(2)結婚生活の年数や日本在留歴が相当程度長い場合
身分関係を証する書類
(離婚、死別の記載のある戸籍謄本や登録原票記載事項証明書など)
職業及び収入に関する証明書(在職証明書、源泉徴収票、雇用契約書など)
などの添付が必要となります。
一定期間以上婚姻状態を継続し「日本人の配偶者等」ビザを有していたことや(婚姻歴が短く子供がいないと帰国を勧められるケースが多い)安定した職業についているなど日本で安定した生活を現実に営んでいることなどが要件となります。

※学歴、職務経歴などの要件を満たしている場合には「就労系」ビザへの変更も可能となり、また「日本人の配偶者等」ビザで在留中に会社を設立していて、売上・業績などが相当程度上がっている場合などは「投資・経営」ビザへの変更も可能性があります。


「就労系」ビザ(人文知識・国際業務、技術、技能)⇒「投資・経営」への変更
「継続的・安定的な経営ができるかどうか」会社の財務状況が審査のポイントともなりますので、
事業内容を明らかにする資料(登記事項証明書、決算書の写しなど)
事業所の概要を明らかにする資料(事務所の賃貸借契約書、会社案内書など)
その他投資額を明らかにする資料、常勤の職員数を明らかにする資料
(雇用保険納付書控等の写し、雇用契約書の写し又は賃金台帳の写しなど)
などの添付が必要となります。
実績のない新規事業の場合には、損益計算書の代わりに事業計画書の提出が必要となり、実際に事業を行っていけるのか、安定的に事業を営むだけの十分な準備が整っているかなど、事業計画の実現性が重要なポイントとなります。


資格変更ができない(非常に難しい)ケース
資格の性質、他の資格の要件との整合性や在留資格制度の趣旨などから資格変更が難しい(できない)ケースがあります。
「興行」ビザ⇒「日本人の配偶者等」、「就労系」ビザへの変更
「研修」⇒「他の資格」への変更
「特定活動」⇒「他の資格」への変更
「留学」⇒「投資・経営」への変更
大学を卒業して企業の経営管理経験が無く、いきなり経営者として会社を運営していくということで、経営者としての資質や資金力、事業規模(投資額500万円以上または常勤の職員2名以上)などの面で疑問を持たれる傾向にあります。

その他資格変更の例外的なケース
短期滞在ビザで入国し在留中に在留資格認定証明書の交付申請をし、在留期限内に在留資格認定証明書の交付が受けられれば、その時点で在留資格変更許可申請の手続きを行う場合
短期滞在ビザから在留資格変更許可申請をするケース
(短期滞在ビザからの変更申請は、「やむをえない特別な事情」があれば認められますが、例外的なケースです。)


聖法務オフィス

2008年11月13日木曜日

悪質です!

偽装結婚で不正に在留資格を取得しようとして逮捕された事件が兵庫県でありました。あろうことかその中には行政書士が含まれています。しかも自身も偽装結婚をしていたことがあり、悪質なブローカーまがいのように他にも偽装結婚の仲介をしていたようです。
100万円位の報酬を受け取っているようですが、お金に目がくらんだのか、正常な感覚が麻痺してしまったのか分かりませんが、こんなことはあってはならないことです。
士業の中には自分さえよければと社会的モラルが低い人も見受けられますが、それ以前に不正に加担するなどということは言語道断です。
偽装結婚では、ビザを取得することは出来ません。
悪質なブローカー、ブローカーまがいの行為にご注意下さい。


偽装結婚、行政書士ら逮捕=「以前、自分も」-兵庫県警

不法に在留資格を得るため偽装結婚を仕組んだとして、兵庫県警は13日、電磁的公正証書原本不実記録などの疑いで、兵庫県姫路市飾磨区恵美酒、行政書士寺田和也(50)、韓国籍で同市東今宿、無職田恩珠(37)、同県明石市二見町福里、無職山中和利(33)の3容疑者を逮捕した。3人とも容疑を認めている。
寺田容疑者は田容疑者から100万円の報酬を受け取っていた。以前、自分も偽装結婚したことがあり「ほかにも一組仲介した」と話しているという。
調べによると、3人は共謀し2005年12月、田容疑者が長期滞在できるよう、姫路市役所に田、山中両容疑者の虚偽の婚姻届を提出した疑い。
11月13日配信 時事通信


聖法務オフィス

2008年11月12日水曜日

フィリピン人看護師・介護福祉士、来春にも日本へ

先に日本とのEPAを批准したインドネシアからは8月に看護師、介護士の候補者が来日していますが、10月に日本との経済連携協定(EPA)を批准したフィリピンからの看護師・介護福祉士の受け入れに関して、厚生労働省から6日、受け入れに関する指針が公示され、受け入れ実現に向けて最終調整が進められる予定です。


【フィリピン】比人看護師・介護福祉士、来春にも日本へ

厚生労働省は6日、日比経済連携協定(EPA)に基づくフィリピン人看護師・介護福祉士の受け入れに関する指針を公示した。今後最終調整を行った上で受け入れ機関、就労・就学希望者の募集を開始し、早ければ来年度(2009年4月~)早期にも就労候補者が日本に向け出発する見通しという。日比EPAの柱の一つとされる比人看護師・介護福祉士の受け入れ実現が一歩近付いた。 
日比EPAの枠組みでは、◇日本国内の病院・介護施設などで看護師・介護福祉士として就労し、国家資格の取得を目指す「就労コース」◇介護福祉士の養成施設で就学して国家資格の取得を目指す「就学コース」――の2つに分類される。資格取得までの在留期間は看護師が3年、介護福祉士が4年を上限とし、試験不合格または資格不取得の場合は帰国することになる。
厚労省の職業安定局外国人雇用対策課の担当者が7日、NNAに説明したところによると、就労コースについては、フィリピン側との必要準備が整い次第、受け入れ機関や就労希望者の募集を開始する。就労希望者の日本への出発時期は「正式にはまったく決まっていない状況」だが、来年度早期をめどに調整を進める方針だ。就学コースも年明け以降に募集を始め、09年の入国、翌10年4月の入学予定で準備する。最初の2年間で看護師400人、介護福祉士600人の計1,000人を上限として受け入れる予定。  
日本の受け入れ調整機関は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が日本国内唯一のあっせん機関として受け入れ事業を管轄する。フィリピン側の送り出し調整は、フィリピン海外雇用庁(POEA)と高等教育委員会(CHED)が担当することになっている。同担当者は、「この派遣制度は政府レベルで行うもので、フィリピンでは民間のあっせん業者を介さずに、就労希望者が直接担当省庁に申請することになるだろう」との見通しを示した。  
同担当者によると、厚労省の6日付の発表を受け、複数の医療機関が受け入れ事業について問い合わせてきたという。国際厚生事業団は近く、受け入れ支援事業に関する説明会を実施する考えのようだ。
11月10日配信NNA


聖法務オフィス

2008年11月11日火曜日

切羽詰まってきたか・・・

いよいよ今月には出国かと思われていた元幕内:若ノ鵬ですが、日本在留への思いを断ち切れないのか、地位保全の仮処分申し立ての却下を不服として即時抗告をしたようです。
大麻問題で日本相撲協会から解雇された、元幕内露鵬と元十両白露山は10日、「不当な検査の結果で2人を解雇させた」として、協会の「再発防止検討委員会」のメンバー4人に慰謝料計1億円を求め、東京地裁に提訴したようで、三者とも日本在留のための動きと思われますが、事の結末がどうなるか、引き続き注目していきたいと思います。


元若ノ鵬が即時抗告 地位保全却下で

大麻取締法違反(所持)の疑いで逮捕(起訴猶予)され、日本相撲協会から解雇されたロシア出身の元幕内若ノ鵬、ガグロエフ・ソスラン元力士(20)は11日までに、力士の地位を保全する仮処分の申し立てを却下した東京地裁決定を不服とし、東京高裁に即時抗告した。
ガグロエフ元力士は「処分が厳し過ぎる」として解雇の無効を求めて提訴。興行の在留資格を失い強制退去となる可能性があるため、仮処分も申し立てたが、地裁は「大麻所持は重大な違法行為」として認めなかった。
元力士は解雇後、週刊誌で現役力士の八百長を告発している。
11月11日 【共同通信】


聖法務オフィス

2008年11月10日月曜日

永住外国人も支給対象に・・・

所得制限や自発的な辞退など迷走している「生活支援定額給付金」ですが、特別永住者や永住者の外国人の方も、支給対象になるようです。


定額給付金:永住外国人も支給対象に 鳩山総務相が見解

鳩山邦夫総務相は7日午前の閣議後会見で、追加経済対策の定額給付金について「納税している特別永住とか永住の(外国人の)方々が給付金を受け取る権利があるという思いがある」と述べ、在日韓国人らの永住外国人も支給対象に含まれるとの認識を示した。永住外国人は約44万人(07年末現在)で、99年の「地域振興券」も永住外国人世帯を対象に加えている。
総務相はまた、給付金の支給方法を具体的に検討するため、11日に「生活支援定額給付金実施本部」を省内に設置することを明らかにした。本部には「生活支援定額給付金室」を新設し、職員を10人以上配置。財務省や法務省、金融庁も職員を出向する。
11月7日毎日新聞 配信


聖法務オフィス

2008年11月9日日曜日

ケニア人ランナー・・・続報

先月、名古屋入国管理局に突然収容されてしまったケニア人ランナーの続報です。
口頭審理が開かれた結果、在留資格としての活動をしていないとする「資格外活動」と認定されたようです。
即日、法務大臣に異議申し出をしたようですが、この異議申し出が退けられれば、退去命令が出され、退去強制となります。
けがをして前の会社を解雇され、別の会社に再就職した後大会などに出場していないことが要因だと思われますが、異議申し出に理由ありと判断されるのか、事の成り行きに注目していきたいと思います。


ケニア人ランナー:「資格外活動」と認定 入管最終審理

アマチュアスポーツ選手としての在留資格を満たさなくなったとして、名古屋入国管理局に入管難民法違反容疑で収容されたケニア出身のマラソンランナー、サイモン・マイナ・ムニさん(30)の最終審理(口頭審理)が4日開かれ、同管理局は「資格外活動」と認定した。サイモンさんは即日、法務大臣に異議申し出をした。
入管難民法の規定では、異議申し出を法務大臣が退ければ、退去命令が出される。
関係者によると、サイモンさんは97年、アマスポーツ選手の資格で来日。昨年けがをして愛知県の会社を解雇され、別の会社に再就職。その後は大会には出場していない。
入管は、サイモンさんは同法で規定する「雇用された団体のために競技を行う」という条件を満たしておらず、所属会社に成果(利益)をもたらしていないと判断。また、在留資格では報酬について、月額25万円以上を受けていることを条件にしているが、サイモンさんは時給制だった。アマ選手でなく単純労働者と認定したとみられる。
サイモンさん側は「社名の入ったユニホームを作り、大会の出場エントリーをしていた。結果を出すため練習していた」と主張したが退けられた。
法務大臣の退去命令が出された場合、訴訟を起こすことができる。しかし、支援している尾張旭ランニングクラブ会長の渡辺隆秀さん(50)は「裁判するにしても、時間がかかり選手生命が絶たれてしまう。経済的にも苦しい」と話した。
サイモンさんのほかもう一人、ケニア人ランナー、ジョセフ・モワウラ・カマウが収容されており、審理は5日開かれる。
11月5日配信毎日新聞


聖法務オフィス

2008年11月6日木曜日

難しいケースです・・・

退去強制処分の可能性があるガーナ人妻を救おうする嘆願書署名活動、在留特別許可の手続きを始める動きがあるようです。
夫が公文書偽造容疑で入管などに摘発され、その妻はビザの期限更新が認められず退去強制処分となる可能性があり、夫妻の子供達を含め窮状を救おうとする動きのようですが、夫が公文書偽造容疑で起訴されていることもあって、「特別に在留を許可すべき事情」があると判断されるか、難しいケースと思われます。

※ちなみに、
「在留特別許可申請」というのはありません。「在留特別許可」は申請行為ではなく、退去強制手続きの一環として位置付けられていて「特別に在留を許可すべき事情」を「出頭・申告」し法務大臣に願い出る手続きです。


署名活動:ガーナ出身で館林在住の夫、東京入管に収監 妻の在留求め嘆願書 /群馬
◇日本育ちの3人の子、離散も 年内強制退去で有志ら

ガーナ出身で館林市楠町在住の男が母国で困窮している親類を日本に入国させようとして、母国と日本の法制度の違いなどから公文書偽造容疑で3月、東京入国管理局などに摘発された。残された妻の在留期限は9月に切れたが延長が認められず、年内にも強制退去になる可能性がある。夫妻には館林市内の小学校に通う長女を頭に3人の子供がおり、窮状を救おうと有志らが4日、妻の在留期限延長を求める嘆願書への署名活動を本格的に始めた。
男はエマニュエル・クアテン被告(45)=公文書偽造罪で起訴=で、現在、茨城県牛久市の東日本入国管理センターに収監されている。
嘆願書などによると、妻のフェリシア・アヤンワシさん(40)との間に、長女(8)と次女(5)、長男(11カ月)の3人の子供がいる。子供たちの在留期限は10年12月まであるが、このまま、アヤンワシさんの在留期限延長が認められないと「一家が離散してしまう」と、同小PTAや地元住民らが乗り出した。 クアテン被告は15年前に来日。板倉町の東洋大を卒業し、当初は太田市に住み、埼玉、茨城県などの中学校でALT(英語指導助手)を務めていた。99年に館林市に転居。子供たちは3人とも日本で生まれ、友人もすべて日本人。「日本は第二の故郷」と話しており、関係者は今月中旬までに署名を集め、東京入国管理局に「在留特別許可申請」の手続きを始める方針だ。
アヤンワシさんは「人間は誰でも過ちを犯すことはある。日本が大好きなので、親子が仲良く住めるように、もう一度チャンスをください」と在留特別許可の発行を心待ちにしている。
同市の橋本文夫教育長は「親子が離れ離れになってしまうのは、心情的にはかわいそうだが、日本の法律もあるので、難しい問題だ」と頭を抱えながらも、署名活動の行方を見守る考えだ。【中野秀喜】
毎日新聞 2008年11月5日 地方版


聖法務オフィス

2008年11月1日土曜日

早く話せばいいのに・・・

中国の上海出身で帰化して日本国籍を取得した女性が、警察に入管難民法違反(旅券不携帯)容疑で誤認逮捕されたようです。警察は、話し口調で中国人と思いこんで逮捕前に確認すべき入国管理局への照会手続きを怠ったようなのですが、この女性もすぐに日本国籍だと話せばよかったのに(帰化したということは小学生低学年位の日本語は理解できるはずなのに・・・)、ずっと話さなかったようで、警察、本人、入管と三者三様の思い込み、間違いでドタバタしたような感じです。


神奈川県警:女性を誤認逮捕 身元確認怠り

神奈川県警は1日、日本国籍を取得している中国出身の女性(41)=横浜市鶴見区=を誤って、入管法違反(旅券不携帯)容疑で県警鶴見署が現行犯逮捕し、約5時間後に釈放したと発表した。逮捕前にするべき東京入国管理局に女性の身元確認をせず、同局も逮捕直後の照会に女性の日本国籍取得を回答していなかった。
県警外事課によると、10月31日午後1時半ごろ、鶴見区のドラッグストアから「歯ブラシ1本を万引きした女性を捕まえている」と鶴見署に通報があった。女性が強い中国語なまりで「国籍は中国」と答え、パスポートを携帯していなかったことなどから署に任意同行。女性は署でも名前と生年月日しか答えなかったため、女性を「中国人」と判断し入管法違反容疑で逮捕した。直後に東京入国管理局に女性の在留資格を照会、同局は「02年春以降、在留期間の更新がない」と回答したという。
ところが、同日夕方ごろに、女性が自ら「日本国籍を取得している」と明かし、県警が再度、東京入国管理局に照会したところ00年秋に日本国籍を取得していたことが判明した。県警外事課の山田真也課長代理は「逮捕の判断は適正だったが、今回のような黙秘している場合でも粘り強く説得して、身分確認するなど適正な捜査に努めたい」としている。

11月1日配信 毎日新聞


聖法務オフィス

2008年10月30日木曜日

いよいよ来月に出国か・・・

ビザの期限がせまり、なりゆきを注目していた元幕内:若ノ鵬ですが、申し立てをしていた仮処分申請が却下されたことで、日本在留は叶わずいよいよ来月には出国となりそうです。


元若ノ鵬、地位保全の仮処分を却下 東京地裁

大麻取締法違反(所持)容疑で逮捕され、起訴猶予処分となった大相撲の元若ノ鵬のガグロエフ・ソスラン元力士(20)が「解雇処分は重すぎる」として申し立てていた地位保全の仮処分について、東京地裁(中西茂裁判官)は30日、却下する決定をした。
元力士は「犯罪自体は微量の大麻所持で軽微。過去に私生活上の犯罪行為で解雇となった例はなく、処分は重すぎる」などと主張していた。
元力士は地位確認を求める本訴も併せて起こしており、東京地裁に係属中。裁判中に在留期限を迎え強制退去となる可能性があるため、地位保全の仮処分を求めていた。
10月30日配信 日本経済新聞


聖法務オフィス

2008年10月27日月曜日

<偽装結婚>就労目的で子の日本国籍取得・・・

偽装結婚して子供に日本国籍を取得させ、長期滞在のビザ(定住者など)を得ようとしたケースが明るみに出ました。
こうしたケースが明らかになるのは、初めてのようですが、同じ様な経緯で日本国籍を得た子供が他にも多数いるような情報もあるようで、ブローカーが介在しているなど、偽装結婚をめぐる新たな問題となってきそうです。
偽装結婚では、ビザを取得することは出来ません。
悪質なブローカーにご注意下さい。


<偽装結婚>中国人が出産直前 就労目的で子の日本籍取得

中国人の男との間にできた男児を出産直前だった中国人の女が、男児に日本国籍を取得させるために日本人の男と偽装結婚したとして、警視庁組織犯罪対策1課が、中国籍の東京都北区、アルバイト、姜欣欣被告(27)を電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で逮捕=同罪で既に起訴=していたことが分かった。
子供の国籍取得目的の偽装結婚が明るみに出るのは初めて。男児に日本国籍を取得させ、長期の在留資格を得ようとしたとみている。
調べでは、姜被告は06年9月、長野県岡谷市の廃品回収業の男(47)=同罪で起訴=と結婚の意思がないのに、岡谷市役所に婚姻届を提出した疑い。
姜被告は当時、妊娠8カ月で、同11月に出産。男児は中国人の男(33)=入管難民法違反罪などで服役中=との間にもうけた子どもだったが、日本人ブローカーの女(44)=電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪で起訴=らに約100万円を支払い、「夫役」の男を紹介されていた。
「子供が日本国籍を取得すれば、日本で働き続けることができると思った」と供述しているという。
組対1課によると、子供が日本国籍を取得した場合、偽装結婚した日本人配偶者と離婚しても、養育などが考慮され定住資格が得やすくなるという。
姜被告は07年5月に離婚。男児は現在、中国国内で姜被告の家族に養育されている。姜被告の罪が確定すると、男児の戸籍は訂正され、日本国籍を失う。

10月27日配信 毎日新聞


聖法務オフィス

2008年10月23日木曜日

[FAQ]ビザの申請が不交付・不許可になってしまった。再申請は出来ないの?

ビザの申請が不交付・不許可になっても、不交付・不許可理由によっては再申請が可能な場合があります。
不許可の理由としては、提出書類の不備、事実関係の説明・立証不足、在留状況が悪いなどさまざまありますが、再申請する場合には必ず入国管理局の担当官に不許可理由の説明を受け、指摘された点や問題点を確認してから取り組まなければなりません。
不許可の理由を確認しないまま再申請しても、再び同じ結果になってしまいます。
再申請は不許可の理由について、説明不足だった点は補い、改善できる点は必要な処置を行うなど、十分な準備を整えて行う必要があり、不許可になってしまった原因を取り除くことができ、現在の状況やビザ取得の要件が満たされていることなどをきちんと立証できれば、許可を得る可能性が充分に出てきます。


聖法務オフィス

2008年10月21日火曜日

成り行き注目しています。

ビザの期限がせまる元幕内:若ノ鵬ですが、八百長疑惑訴訟の証人申請は却下されたようです。
このままビザの更新が出来ず来月中旬のビザの期限までに帰国するのか、提訴の動きなどで日本滞在が延びるのか、引き続き、事の成り行きに注目しています。


元若ノ鵬の証人申請を却下 八百長疑惑訴訟で東京地裁

週刊現代の八百長疑惑記事をめぐり、日本相撲協会と横綱朝青龍ら現役力士が発行元の講談社などに損害賠償と謝罪広告を求めた訴訟で、東京地裁(中村也寸志裁判長)は21日、講談社側による元幕内若ノ鵬のガグロエフ・ソスラン元力士(20)の証人申請について「必要がない」として却下した。
ガグロエフ元力士が同誌上で「八百長をした」と名指しし、講談社側が尋問を求めた原告の大関琴欧洲ら4力士に関する判断は出ていない。
同社代理人の的場徹弁護士は「協会側も反対していないのに、理解できない判断。原告4力士の尋問は当然採用されるはずだ」と話した。
ガグロエフ元力士は8月に大麻取締法違反(所持)容疑での逮捕後、同協会から解雇され、「処分が厳しすぎる」として地位確認を求め提訴する一方、週刊現代で八百長疑惑を告発。「法廷で証言する」と話していた。
ほかに尋問を申請されているのは、大関の魁皇と千代大海、十両春日錦。4力士は、いずれも協会の事情聴取に対し疑惑を否定している。 
10月21日 【共同通信】


聖法務オフィス

2008年10月20日月曜日

悪質・無責任なブローカーにご注意!!

偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けた場合(在留資格を取得した場合)などは在留資格取り消しの対象となり、取消事実が判明し、該当するとして在留資格が取り消される場合には、退去強制手続きが執られることになります。
悪質・無責任なブローカーにご注意下さい。


中国人女性になりすまし婚姻届 男女3人を逮捕

中国人の女になりすまして偽の婚姻届を出したなどとして、警視庁池袋署は電磁的公正証書原本不実記録・供用の疑いで、東京都足立区西新井本町、会社員、郭清清容疑者(34)ら中国人の女2人と日本人の男を逮捕した。
調べでは、郭容疑者は住所不定の飲食店従業員、包春梅容疑者(27)=同容疑で逮捕=に長期在留資格を取得させるため、昨年8月21日、包容疑者になりすまし、住所不定、無職、内藤茂容疑者(56)=同=との偽の婚姻届を足立区役所に提出した疑い。
この婚姻届をもとに、包容疑者は8月31日、入管から在留許可を得ていた。
郭容疑者は昨年5月、中国人向けのフリーペーパー「半月週刊」に「ビザの相談を受ける」などと広告を掲載。連絡してきた包容疑者に偽装結婚を持ちかけ、報酬として100万円を受け取ったという。

10月20日配信 産経新聞


聖法務オフィス

観光庁 中国人観光客 ビザ発給緩和検討へ

10月1日発足した観光庁は、中国人観光客のビザ(査証)発給緩和の検討を始めたようですが、入国管理局、外務省からの慎重論もあり、段階的な緩和へ向け動いていく方針のようです。


中国人観光客 ビザ発給緩和検討 観光庁 慎重論根強く曲折も

観光庁は、日本を訪れる中国人観光客に対する査証(ビザ)発給緩和の検討を始めた。同庁が掲げる「二〇二〇年までに訪日外国人数二千万人」の達成に弾みをつけるためだが、不法滞在への懸念から慎重論も根強く、実現までには曲折が予想される。
日本を訪れる中国人は年々増え、昨年は九十四万人。国・地域別で米国(八十一万人)を抜き、韓国(二百六十万人)、台湾(百三十八万人)に次ぐ三位となった。
十三億の人口を抱える中国に対し、「けた違いの潜在需要がある」(大手旅行会社)と観光業界の期待は高まる。
昨年の訪日外国人総数は八百三十五万人。観光庁は、将来、中国人の短期滞在ビザの免除を実現し、当面の政府目標である「一〇年までに一千万人」に続き、「二〇年までに二千万人」の早期達成を目指す考えだ。
ただ、中国人に対するビザ緩和の動きは鈍い。
観光では、政府は二〇〇〇年に上海、北京、広東省の団体客に限ってビザ発給を認めたが、対象地域を中国全土に拡大したのは〇五年。
今年三月から、ようやく家族旅行者にも解禁したものの、添乗員同行を義務づけるなど制約が多く、九月末までの実績は十人にとどまる。
背景には、不法滞在への警戒感がある。昨年一年間の中国人の不法滞在者は約二万五千人と、トップの韓国(約三万一千人)に次いで多い。
法務省入国管理局は「治安面や社会的影響を考えると慎重にならざるを得ない」との立場。外務省も「治安維持と観光振興のバランスをとるのが非常に難しい」(外国人課)と打ち明ける。
こうした懸念も踏まえ、観光庁は「全面的な免除には時間がかかる」とみており、 まずは添乗員同行義務の撤廃など段階的な緩和を、関係省庁に働きかける方針だ。

10月18日 北海道新聞 配信


聖法務オフィス

2008年10月18日土曜日

副大臣元秘書や人気韓国家庭料理のチェーン店でも・・・入管法違反容疑

不法就労活動と不法就労助長罪
査証や在留資格を持たずに不法入国した者や、在留期間を超えて不法残留となった者などの不法滞在者が就労することは、不法就労活動になり退去強制等、処罰の対象となります。
また、就労が認められるビザ(在留資格)を持っている人が、認められている範囲を超えて働くことも、不法就労活動になります。
※資格外活動許可を受けて当該許可の範囲で行う活動は、不法就労活動にはなりません。
雇用主側の事業活動に関し外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為や、業として外国人に不法就労活動をさせる行為に関しあっせんする、などの行為は「不法就労助長罪」として処罰の対象となり、これらに該当した者については3年以下の懲役、300万円以下の罰金等罰則の適用があります。
短期滞在ビザをもって在留している外国人の方は収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を得る活動を行うことは認められていませんので、就労は不可となります。(原則として就労を目的とする資格外活動の申請は許可されていません)
短期滞在ビザで在留している外国人を雇用し、就労させた場合には不法就労となり罰則が適用されます。


倉田副大臣元秘書に毎月現金 入管法違反で立件も

総務副大臣の倉田雅年衆院議員(自民、比例東海ブロック)の元公設秘書の男性(59)が、就労資格を持たないフィリピン人女性をパブに派遣していたなどとして静岡県警の家宅捜索を受けたNPO法人関連団体から、毎月約20万円の現金を受け取っていたことが18日、分かった。県警は、元秘書が事件に関与した疑いもあるとみて、入管法違反(不法就労助長)容疑などでの立件も視野に捜査している。
県警は先月、無許可で風俗営業を行ったとして風営法違反容疑などで浜松市内のパブ経営者らを逮捕。店には短期滞在ビザで来日したフィリピン人女性が派遣されており、身元保証をしていた静岡市内のNPO法人「MIRAI」や関連団体「未来チャリティー実行委員会」を家宅捜索した。
元秘書は約5年前まで倉田議員の公設秘書を務め、一昨年ごろから同実行委でビザ取得などに関する相談役的立場だったという。
元秘書は取材に「7月に警察から『接客方法などを改善しないと違法だ』と指摘され、経営者に伝えた。その後も違法となる営業を続けていたことは知らなかった」と説明。
現金を受領したことについては「交通費や通信費などは実費で負担していたため、ほとんど経費だった」と話している。

10月18日 産経新聞 配信


韓国料理店「チェゴヤ」社長逮捕 不法就労助長容疑

福岡県警小倉北署は18日、不法残留の韓国人を働かせたとして、入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで、東京都世田谷区弦巻、韓国料理店「チェゴヤ」社長高橋照雄容疑者(52)を逮捕した。容疑を認めているという。
チェゴヤは首都圏を中心に約30店舗を展開する韓国家庭料理のチェーン店で、雑誌などで取り上げられる人気店。
調べでは、高橋容疑者は昨年7月から今年10月、北九州市小倉北区京町の小倉店を、不法残留の韓国人2人に経営させた疑い。
「ほかの店舗でアルバイトの経験があり、店のことをよく分かっていると思った」と供述しているという。
高橋容疑者は昨年11月にも、都内の店舗で不法滞在の韓国人を働かせていたとして警視庁に摘発され、書類送検された。

10月18日共同通信 配信


聖法務オフィス

2008年10月16日木曜日

突然、収容されてしまった・・・

名古屋市のケニア人ランナー2人が、いきなり入管に収容されてしまったそうです。
アマチュアスポーツ選手とのことなので、恐らく特定活動ビザで在留していると思われますが、競技会でも良い成績を残して、ビザの更新手続きもきちんとやっているようなのですが、収容されてしまいました。
在留資格にかかわる活動をしていない、と判断されたようなのですが、いきなり収容というのは・・・


ケニア選手「日本で走る」夢ピンチ 入管が「審査」収容

名古屋市に住む2人のケニア人ランナーが国外退去の危機に直面している。名古屋入国管理局に今月、突然収容されたためだ。
2人は法的な手続きを踏み、日本で競技生活を送ってきた。支援者らは「『日本で走りたい』と望んでいる2人の夢を奪わないでほしい」と訴えている。
2人は、サイモン・マイナ・ムニさん(30)=名古屋市港区=と、ジョセフ・モワウラ・カマウさん(20)=同市中川区。
支援者らによると、サイモンさんは97年ごろ、愛知県の有名実業団に招かれて来日。05年ごろに県内の別の実業団に移籍した。
野口みずき選手が女子の部で優勝したこともある「名古屋ハーフマラソン」で過去2回優勝した実績がある。00年の1時間0分48秒という大会記録は、いまも破られていない。
一方、ジョセフさんは03年に来日。岡山県の高校を卒業後、新潟市の実業団に所属し、全国各地の国際ハーフマラソン大会で上位に名を連ねてきた。
2人とも昨年、足の故障で所属企業を相次いで退社。知人の紹介で今年5月、名古屋市港区の自動車部品会社に入社した。会社は2人のために陸上部をつくり、日本陸上競技連盟にも登録、競技環境を整えた。
ところが今月6日、突然、「在留資格審査のため」として2人とも名古屋入管に収容された。2人は足の故障も癒えて、10、11月のハーフマラソン大会に参加登録したほか、来年4月のフルマラソンを目指し、毎日朝昼夕に練習に励んでいたところだったという。
2人とも来日時から、アマチュアスポーツ選手としての在留資格が認められていた。新しい会社に入社する際も、選手としての在留資格を延長するなど、法的な手続きを経ていた。
名古屋入管は収容の理由について「個別の事案には答えられない」としている。
しかし、支援者らによると「新たな職場で、在留資格としての競技活動をしていない」と判断された可能性が高いという。
「尾張旭ランニングクラブ」会長の渡辺隆秀さん(50)=名古屋市名東区=は4月に2人と出会い、週末には一緒に練習をするなど支えてきた。
納得できない渡辺さんは今月8日、名古屋入管に2人の仮放免を申請した。「2人は手続きを踏んでいるつもりだった。
収容に明確な理由があるとは思えない。入管は慎重に審査してほしい」と話している。

10月16日朝日新聞


聖法務オフィス

2008年10月15日水曜日

外国人力士は興行ビザです。

大麻問題や八百長告発などでゴタゴタ続きの相撲界ですが、モンゴル人の新弟子が入門するようです。外国人力士は興行ビザで日本に在留していますので、モンゴル人の新弟子も現在の留学ビザから興行ビザへビザの変更をして初土俵を踏むことになります。
裁判の証人などとなにかと騒がしい元幕内:若ノ鵬や大麻問題の元露鵬、元白露山のビザの期限は来月中旬までとかみたいですが、相撲協会を解雇されているのでビザの更新が出来ず、そのまま帰国することになるのか、解雇無効の提訴や証人申請の動きなどで帰国が少し延びるのか、渦中の三人がいつまで日本に滞在できるのか注目しています。


玉ノ井部屋にモンゴル人新弟子

大相撲の玉ノ井部屋にモンゴル人新弟子が誕生する。9月に九州情報大を3年生で中退したサンドゥイジャブ・トドビレグさん(21)が14日、師匠となる玉ノ井親方(元関脇栃東)と、外国人が入門前に受ける事業部長との面接を済ませた。
大学の相撲部で活躍後、6月から体験入門をしていたところ、ブラジル出身の兄弟子が秋場所で引退。各部屋1人の外国人枠が空いた。
この日の面接では伊勢ノ海事業部長(元関脇藤ノ川)に「外国人のいろんな問題は知っているか」と聞かれ「知ってます」と答えたという。
日本の在留資格が「留学」のため、新弟子検査に合格しても九州場所の土俵には立てない。従来は「興行」の資格取得前でも前相撲を取れたが、厚生労働省の指導で九州場所から厳格化された。新弟子検査合格後、異例の“1場所初土俵お預け”を食らうことになった。
02年に高知・明徳義塾高に留学したため、横綱朝青龍の後輩にあたる。不祥事については「気にしません。自分が頑張ればいいです」と、流ちょうな日本語で決意を示した。

10月15日 デイリースポーツ


聖法務オフィス

2008年10月14日火曜日

経団連:移民受け入れ提言・・・従来の方針を転換

経団連:移民受け入れ提言…人口減対策 定住前提に

日本経団連は少子高齢化に伴う人口減少対策として、定住移民の受け入れを提言する。労働力不足や内需の縮小などが、日本の経済社会を不安定にする恐れがあると判断して「期間を限定した外国人労働者の受け入れ」という従来の方針を転換、14日に発表する。だが、移民については労働条件の悪化や治安の悪化につながるとの反発も強く、提言が論議を呼ぶのは必至だ。
国立社会保障・人口問題研究所によると、2055年の総人口は現在より約30%減の8993万人で、15歳以上65歳未満の生産年齢人口はほぼ半減の4595万人になると推計される。その場合、高齢者1人を働き手1.3人で支える計算となり、若い世代の負担増で社会保障制度は破綻(はたん)し、医療や介護、教育、治安などの経済社会システムが脆弱(ぜいじゃく)化する。また、個人消費の長期低迷も懸念される。
経団連は「人口減対策に早急に取り組まなければ、若い世代の将来不安は解消しない」として、移民による人口の維持が必要と判断した。
日本は現在、日系人や専門技術者、技能研修などで外国人労働者約65万人を受け入れている。しかし、定住化を前提に受け入れることで、国際的に優秀な人材の確保にもつながることや、働き手世代の増加で人件費上昇を抑えられるとの期待もある。
提言は移民促進のための法整備や担当相の設置の必要性に言及するとともに、定住後も行政と地域、企業が連携し、日本語教育の充実、社会保障制度の適用を進めることを盛り込む。移民には反対も根強いことから、経団連は提言を議論のたたき台に国民の合意形成につなげたい考えだ。
【後藤逸郎】

毎日新聞 2008年10月13日


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2008年10月13日月曜日

「在留カード」発行へ

既に新聞報道もされていますが、来年の通常国会に改正入管難民法や外国人登録証明書に代わる新たな在留管理制度の関連法案が提出される見通しです。


日本に居住する外国人に「在留カード」発行へ

法務省入国管理局外国人登録管理官の千葉明氏が12日、東京で開かれた日本僑報社主催の第61回日曜中国語会に参加し、日本政府は外国人登録制度の改訂を検討中だと明らかにした。
現在は入国後90日以内に居住地の役所で「外国人登録証」を取得する必要があるが、今後は日本入国時に「在留カード」が発行されるという。
このカードは外国人にとって長期的に有効な身分証の役割を果たし、日本での生活や仕事が便利になるほか、日本の外国人登録管理の効率も高まる。(編集KA)

「人民網日本語版」 2008年10月13日


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2008年10月12日日曜日

フィリピン人看護師、介護士の受け入れへ

先に日本とのEPAを批准したインドネシアからは今年8月、看護師、介護士の候補者が来日していますが、フィリピンからの看護師・介護福祉士の受け入れ時期などについて両国間で協議が開始される予定です。


フィリピン:上院、日本とのEPAを批准 看護師送り出し

フィリピン上院は8日深夜(日本時間9日未明)、日本との経済連携協定(EPA)を批准した。フィリピン人看護師、介護士の日本への受け入れなどを盛り込んだ同協定は06年9月、両国首脳が署名。日本の国会は同年末に承認したが、発効に必要なフィリピン上院の批准が遅れていた。
同協定は両国間の物品、人、サービス、資本の自由な移動を促進する目的。協定発効後、10年でほぼすべての鉱工業品の関税撤廃などを盛り込んでいる。日本から廃棄物が持ち込まれる懸念などから、批准が大幅に遅れた。
同協定は発効後2年間に日本がフィリピンから看護師400人、介護士600人の最大計1000人を受け入れるとしている。しかし、日本語による国家試験に合格するなどの条件が付いている。フィリピン労働雇用省は「希望者が条件を見極めて決めること」と話し、目標が達成できるかは懐疑的だ。

毎日新聞 2008年10月9日 東京夕刊


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2008年10月10日金曜日

国籍法改正 婚姻要件除外へ

国籍法から婚姻要件が除外されることにより、両親が婚姻していなくても父親の認知だけで日本国籍の取得が可能になりますが、偽装認知を防ぐため、虚偽の国籍取得届提出に対する罰則規定が盛り込まれ、出入国情報の照合など審査体制も強化される方針です。

<国籍法改正>婚姻要件除外へ…認知偽装は罰則も 法務省

10月10日20時59分配信 毎日新聞

法務省は10日、結婚していない日本人の父と外国人の母の間に生まれた子が日本国籍を取得する条件から、両親の婚姻要件を外す国籍法改正案を自民党法務部会のプロジェクトチームに提示し、了承された。
婚姻を必要とする国籍法の規定を違憲とした最高裁大法廷判決(今年6月)を受けた措置。法改正により父親の認知だけで国籍取得が可能になる。
認知の偽装が広がる恐れもあるため、法務省は偽装に対して1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科す罰則規定も盛り込み、早期の法案提出を目指す。
未婚の日本人父とフィリピン人母の間に生まれた子供が日本国籍の確認を求めた訴訟で、大法廷は「遅くとも原告が国籍取得を届け出た03年には、合理的理由のない差別を生じさせた」との判断を示した。このため、改正法は03年以降の届け出については、さかのぼって婚姻要件の除外を認める。


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2008年10月9日木曜日

上海で日本留学ブーム続く

「留学生30万人計画」が検討されている状況ですが、現状でも留学生数は約12万人にまで増えていて、その内中国出身者が6割を占めているようです。


上海で日本留学説明会開催 日本留学ブーム続く

上海でこのほど行われた第13回日本留学大型説明会によると、日本留学ブームは依然として続き、ビザ発給率も上がっている。
上海市個人出入国サービスセンターが主催した今回の説明会には数百人が問い合わせに訪れた。日本の35大学が設けたブースには多くの人が集まり、最新の留学状況や就職状況を問い合わせた。
同センター「留学港」の衛穎彬・経理によると、日本は中国から比較的近く、大学の教学レベルも高く、各種の教育資源も豊富で、留学費用もそれほど高くないため、上海から日本に留学する学生の数はここ数年、不断に増加している。
海外での留学と就職の経験を持つある人はこれに対し、「留学をするか否か、どのように留学をするか、こういった問題はとても現実的な問題だ。子どもを外国に送り出せばそれでいいというものではない。保護者は子どもそれぞれの状況から考え、学校や専攻を目的を持って選択しなければいけない。そのためには関連する状況についてきちんと考える必要がある」と指摘している。

「人民網日本語版」 2008年10月8日


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2008年10月7日火曜日

実習生受け入れの別会社をめぐって対応が分かれています。

低賃金、人権侵害などの問題で制度の見直しが検討されている外国人研修・技能実習制度ですが、実習生受け入れの別会社をめぐって行政機関で対応が分かれています。


外国人実習生:受け入れへ別会社設立 福井の縫製会社への対応分かれる/福井

◇職安課「6社は会社と一体」/労基署「独立した個別企業」
◇賃金未払い、04年に処分

国の外国人研修・技能実習制度で中国人実習生を受け入れた福井市の縫製会社が、賃金未払いで処分を受けながら、「単純労働者」として実習生を受け入れるため別会社6社を設立した。
この6社をめぐり、福井労働局職業安定課は「すべて縫製会社と一体のもの」としているが、同局が管轄する福井労働基準監督署は「独立した個別の企業だ」とし、対応が分かれている。実習生の支援団体は「同じ行政機関で対応が分かれていること自体、制度の欠陥を表している」と批判している。【松井聡】

縫製会社は、04年に賃金未払いの指摘を受け、名古屋入国管理局から3年間の受け入れ停止処分を受けた。しかし、「事業継続のためには受け入れが必要」として別会社6社を設立。05年11月からこれまで、各社が受け入れた実習生延べ30人と、偽造パスポートで入国した2人=昨年11月に入管法違反で強制送還=を縫製会社名義で受注した仕事に就労させていた。
別会社6社について職業安定課は、同じ工場で作業している実態から「縫製会社の1部門」と認定。受け入れ自体が入管法違反になるとして今年3月、同入管に通報した。
一方、労基署は、実習生の賃金台帳が6社ごとの名義になっていることなどから個別の企業と判断。その上で昨年12月、労基法違反で未払い賃金の支払いを6社に勧告した。
これに対し、同制度の抜本的見直しを求めている市民団体・外国人研修生権利ネット福井の高原一郎事務局長は「このケースでは、実態を反映していない労基署の判断で、(雇用主の規模が小さくなり)賃金の減額を受け入れざるを得なかった。
また、こうした手法を認めれば、実習生を無制限に受け入れられることにもなる」と批判する。
縫製会社は「別会社による受け入れは違法ではない」と主張。福井労働局は「個別案件には答えられない」としている。

毎日新聞 2008年10月7日 地方版


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2008年10月4日土曜日

相次いでいます。

東京入管に「不法滞在相談全国専用ダイヤル」が設置された、ということもあるからなのでしょうか。
不法残留の摘発が相次いでいます。

不法残留容疑で逮捕 /愛知
東海市に住むベトナム人で工員の男(38)を出入国管理法違反(不法残留)の疑いで3日逮捕、ベトナム人9人とスリランカ人2人の計11人を同容疑で摘発した。男は04年12月に滞在期間90日の短期ビザで入国し、在留期限を約3年半越えて残留した疑い。11人も7年から2カ月にわたって不法に残留していた。(東海署調べ)

毎日新聞 2008年10月4日 地方版


不法残留容疑で摘発 /岐阜
県警警備1課と各務原署などは3日、フィリピン国籍の美濃加茂市加茂野町、工員、ファビラ・コルネリオ・ジュニア・アスセラ容疑者(26)ら26~36歳の外国人男女計4人を入管難民法(不法残留)違反容疑で現行犯逮捕した。
またフィリピン国籍の29~40歳の男女4人を同容疑で名古屋入管に引き渡した。調べでは、8人は約1カ月から2年9カ月間、不法残留した疑い。
8人は各務原市内のプラスチック製品の組み立て工場や自動車部品製造工場で働いていたという。

毎日新聞 2008年10月4日 地方版


四日市・不法残留などで外国人8人を摘発 /三重
3日、フィリピン、タイ、中国籍の男女8人(29~59歳)を入管難民法違反(不法残留、不法在留、資格外活動)の疑いで摘発、名古屋・大阪入国管理局に収容した。短期滞在や研修ビザで入国するなどして、17年3カ月~1年2カ月にわたって不法に滞在した疑い。
8人は四日市市内に住み、同市諏訪地区内の飲食店などで働いていた。(四日市南署調べ) 〔三重版〕

毎日新聞 2008年10月4日 地方版


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2008年10月3日金曜日

外国人の入国・ビザ取得の手続き

外国人の方が日本に入国し長期的滞在を目的とするビザを取得するには、次の方法があります。


1.査証事前協議による場合

入国を希望する外国人本人が、海外にある日本大使館や領事館等の在外公館に査証(ビザ)の発給申請を行い、ビザを受けてから入国します。
在外公館から、外務省、法務省、地方入国管理局を経て在日関係者が立証することになり、、かなり時間を要しますので、より短期間に査証(ビザ)を取得することが可能な、「在留資格認定証明書」の交付申請手続きが一般的なケースです。


2.在留資格認定証明書による場合

就労予定先の雇用主や配偶者などの在日関係者が呼び寄せ人になり、地方入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請をし、在留資格認定証明書が取得できたら、海外にいる外国人本人に送付して、本人が在外公館でビザの発給を受けて、日本に入国します。
(「短期滞在」と「永住者」の在留資格認定証明書はありません。)

その他例外的なケースとして
短期滞在ビザで入国し在留中に在留資格認定証明書の交付申請をして、在留期限内に在留資格認定証明書の交付が受けられれば、その時点で在留資格変更許可申請の手続きを行うケースや
※在留資格認定証明書の交付申請をしていても、在留期限を超えて滞在することは出来ません。
短期滞在ビザから在留資格変更許可申請をするケースなどがあります。
(短期滞在ビザからの変更申請は、「やむをえない特別な事情」があれば認められますが、例外的なケースです。)

個々のケースでそれぞれ状況が異なりますので、その状況に合わせてどの方法をとるのが最適なのかが変わってきます。


聖法務オフィス

2008年10月1日水曜日

観光ビザ 条件緩和されるか?

「2020年までに2000万人」という目標を掲げ、発展の続く中国など東アジア地域からの観光客の誘致を重点課題に挙げ、観光ビザの条件緩和などに取り組んでいくようです。


地方の観光振興に意欲 初代観光庁長官の本保氏

1日、発足した観光庁の本保芳明初代長官は、就任会見で「本当の日本の魅力は地方にある。(外国人の旅行先は)7割が3大都市圏だが、できれば地方の割合を4割以上に持っていきたい」と述べ、地方の観光振興に意欲を見せた。
外国人旅行者を2020年に現在の2倍以上である2000万人に増やす目標については「多くの外国人を迎えるために解決しなければならない問題を提起するため、数字を出した。時間割を立てて解決したい」として、観光ビザ発給の条件緩和などの課題に取り組む姿勢を示した。
本保氏は「他省庁が持つ観光関連の仕事やお金も最大限活用したい」とも強調。
103人体制の観光庁では21人が民間からの起用組で、外国人留学生らを受け入れて「一緒に働く」ことも検討しているという。
本保氏は国土交通省総合観光政策審議官を務めていた。

10月1日 共同通信

聖法務オフィス


2008年9月26日金曜日

不法就労活動とは

不法就労助長 ベトナム国籍の男逮捕 神奈川  

県警国際捜査課などは、入管難民法違反(不法就労助長)容疑で、ベトナム国籍の元派遣会社社員、グエン・バン・トゥルオン・ミエン容疑者(22)=藤沢市菖蒲沢=を逮捕。不法滞在のベトナム人19人を摘発した。
県警は同容疑者が勤めていた東京都目黒区の派遣会社が違法派遣を繰り返していた可能性もあるとみて、経営者の男(54)の行方を追っている。
調べでは、昨年5月~今年9月、技術労働に限定した在留資格で入国したベトナム人を綾瀬市や平塚市などの自動車部品工場に派遣し、資格外の単純労働をさせた疑い。

 9月26日 産経新聞


不法就労活動と不法就労助長罪

査証や在留資格を持たずに不法入国した者や、在留期間を超えて不法残留となった者などの不法滞在者が就労することは、不法就労活動になり退去強制等、処罰の対象となります。
また、就労が認められるビザ(在留資格)を持っている人が、認められている範囲を超えて働くことも、不法就労活動になります。
(エンジニアなどが持つ「技術」の在留資格で居酒屋で調理をしたり、工場内での単純作業などに従事しているなど入管法で定められた活動以外のことを行なう場合や規定されていない業務に従事している場合などが該当します。)
※資格外活動許可を受けて当該許可の範囲で行う活動は、不法就労活動にはなりません。
 
雇用主側の事業活動に関し外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為や、業として外国人に不法就労活動をさせる行為に関しあっせんする、などの行為は「不法就労助長罪」として処罰の対象となり、これらに該当した者については3年以下の懲役、300万円以下の罰金等、罰則の適用があります。
不法就労であるとはっきり認識していなくても、状況からみてその可能性があるにもかかわらず、確認をせずにあえて雇用するような場合にも処罰されることがあり、外国人労働者と雇用関係を結ぶ場合には必ず事前に「在留資格」、「在留期間」、「在留期限」を確認し、在留資格については就労活動が認められる在留資格であるか、就労可能な在留資格でない場合には資格外活動許可を受けることの確認等が必要となります。

聖法務オフィス

2008年9月25日木曜日

短期滞在ビザでは働けません。

チャリティー掲げビザ…実はフィリピンパブ NPO摘発

フィリピン人女性が災害の復興支援などの名目でチャリティーコンサートに出演するとして短期滞在ビザで入国し、実際はフィリピンパブに酷似した店で働くケースが相次いでいる。外務省や警察庁が警戒を強めるなか、静岡県警が25日、同種の店で働く女性たちのビザ発給で身元保証などをしていたNPO法人などの強制捜査に着手した。
海外から「人身売買の温床」との指摘を受けてフィリピンパブで働く女性への入国管理の厳格化が進むなか、警察当局は「抜け穴的な手法」とみて実態解明を進める方針だ。
県警が同日、風俗営業法違反(無許可営業)容疑の関係先として家宅捜索をしたのは、女性たちの身元保証をしている静岡市葵区本通1丁目の「未来チャリティー実行委員会静岡事務局」「NPO法人MIRAI」(同じ住所に存在)。24日には、拠点のひとつとみられる同県浜松市南区新橋町の飲食店「クラスメッツ」を同法違反容疑で家宅捜索し、経営者(47)らを逮捕。
フィリピン人女性2人も入国管理法違反(資格外活動)容疑で逮捕した。

↑ 9月25日 朝日新聞より抜粋
記事全文


短期滞在ビザでは働けません。

短期滞在ビザとは、例えば親族の訪問、観光、スポーツ、保養、市場調査、業務連絡、ビジネス商談など、日本での短期間の滞在を目的とした在留資格(ビザ)です。
一時的に日本に滞在することが予定されているものですので、短期滞在ビザをもって在留している外国人の方は収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を得る活動を行うことは認められていませんので、就労は不可となります。
また短期滞在ビザについては、原則として就労を目的とする資格外活動許可の申請は許可されていません。
(例外として、留学生の「継続して就職活動目的の短期滞在」については、就職活動を妨げないことなどを条件に資格外活動の許可を得ることができます。
勤務先や仕事内容を届けた上で許可の可否が審査されます。)

短期滞在ビザで在留している外国人を雇用し、就労させた場合は不法就労となり罰則が適用されます。

聖法務オフィス

2008年9月17日水曜日

[FAQ]妻の連れ子を呼び寄せて日本で一緒に暮らしたいのだが?

日本人(外国人)と再婚している外国人配偶者の方が、本国に残してきた子供と一緒に日本で生活をしたい場合で、法務省告示に適合しているケースは、「定住者」の在留資格で呼び寄せることになります。

法務省告示に該当するケース
・日本人・永住者・特別永住者の扶養を受けて生活する、未成年・未婚の実子
・「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」の在留資格を有するものの
扶養を受けて生活する未成年・未婚の実子
・定住者(在留期間1年以上)の扶養を受けて生活する未成年・未婚の実子


未成年とは20歳未満を指しますが、年齢が高くなるほど審査が厳しくなり、許可が難しくなっているようです。
(18歳以上であれば就労能力があり、母国に祖父母などの親族と共に生活している場合などは、日本に呼んで一緒に生活する根拠は乏しいと判断され許可が下りないケースもあります。)

連れ子自身では生活能力がないことや、日本で連れ子を扶養する能力(収入面など)が実親または日本の義父にあるかなど総合的に該当性が判断されます。

聖法務オフィス

2008年8月29日金曜日

外国人の方の入国・在留などビザの申請手続をサポートします。

入管業務の専門家である申請取次行政書士が、ビザ申請 に関する相談、申請書類の作成・提出、ビザ取得(許可の証印手続き)まですべてをサポート・代行します。
(特別な事情が無い限り申請人本人が入国管理局へ出向く必要はありません。)

ビザの手続きについて、お困り、お悩みではありませんか?

例えば
■ 就職先が決まったけど、ビザは変更できるの?
■ 結婚して日本で暮らしていくのに、ビザはどうするの?
■ 会社をつくって経営していきたいのだが、ビザは取れるの?
■ 日本の永住ビザを取りたいのだが?
■ オーバーステイなんだが、ビザを取得することは出来ないか?  
■ ビザの手続きで入管に行くのが面倒・・・  などなど
⇒⇒⇒ FAQ

『ビザの取得、疑問・不安の解決に向け、最善の解決策・最適な方法を提案し全力でサポートしていきます。』
⇒⇒⇒ ビザ申請サポート


お気軽にお問い合わせ下さい。
聖法務オフィス

2008年8月23日土曜日

[AD]ビザ申請サービス対応地域

東京入国管理局( 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、山梨県、長野県を含む)、横浜入国管理局へ申請する案件など、主に以下の地域についてのご依頼・ご相談に対応させて頂いております。

<主なサービス対応地域>
東京都23区     
足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区
渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区
豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区

東京都多摩地域  
昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市
国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市
羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市
福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市
西多摩郡奥多摩町・日の出町・瑞穂町・檜原村

神奈川県(横浜市、川崎市、その他神奈川全域)

その他 埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、長野県、新潟県、山梨県、静岡県の各都県の地域

主な対応地域以外についても、出張相談など対応させて頂きます。
お気軽にお問い合わせ下さい。

聖法務オフィス

2008年8月21日木曜日

凄いです。マシンガントーク攻撃

お盆休みが明けたからでしょうか。ここのところ営業電話が結構かかってきます。 なかでもすごいのは、原稿でも置いてあるのでしょうか。こちらに話す間を与えず 一方的にしゃべり続けるマシンガントーク電話です。
営業電話をかける気持ちは分かりますので、いつもそれなりに話は聞いていますが、さすがにこのマシンガントークでは話しを聞く気にもなれません。
どこまでしゃべり続けるのか、受話器を置いておいたところ、しばらく話し続けたあと「もしも~し」と連呼した後、舌打ちして切ってました。
営業どころか、かなり逆効果だと思うのですが・・・

2008年8月3日日曜日

[FAQ] 本国にいる妻と子供を呼び寄せて日本で一緒に生活したいのだが?

就労ビザや留学ビザなどで日本に在留している外国人の方が、扶養をしている「配偶者や子供」を日本に呼び寄せ、一緒に生活していく場合には「家族滞在」ビザを取得する必要があります。

家族滞在ビザの要件(基準)


就労ビザ(教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能)や文化活動、留学、の各ビザ(在留資格)をもって在留している方の扶養を受けて在留すること。


扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動が該当します。


※ 日常的な活動とは、家事に従事することや小中学校で教育を受けることなどの家族の一員として通常行われる活動で、就労活動は含まれません。就労活動をするためには「資格外活動許可」を取る必要があります。
※「日本人の配偶者等」ビザや「永住者」などの身分系のビザ(在留資格)には家族滞在はありません。

扶養を受けるとは


夫婦(配偶者)の場合は、原則として同居していて、経済的に相手に依存している状態にあること子供の場合は、扶養者である親の監護養育を受けている状態にあること※親については該当しません。
  • 「配偶者」とは、現在婚姻中の者(法律上有効に継続)が該当するため、相手方の配偶者が死亡したり離婚した場合や、 内縁の妻や夫は含まれません。
  • 「子」には、嫡出子のほか、養子および認知された非嫡出子が該当し、成年以上(20歳以上)でも親の扶養を受けていれば含まれます。



招聘する者(扶養者)の生活状況、扶養状況、収入状況(経済的な裏付け)などが総合的に審査されますが、配偶者(扶養を受ける者)が、本国で他の収入や資産などがあり経済的に独立している場合などは、日本で就労活動をしていなくとも、扶養を受ける者とは認められず、家族滞在に該当しないケースもあります。


また、留学ビザで在留している方が、配偶者や子供を日本に呼び寄せる場合は、就労ビザの方が家族滞在ビザを申請する場合に比べると、留学生は収入面が不安定で経済的余裕がないケースが多いため、家族滞在ビザの取得が非常に難しくなっているのが現状となっています。




聖法務オフィス

2008年8月1日金曜日

[FAQ] 離婚すると配偶者ビザ(在留資格)はどうなるの?

在留資格「日本人の配偶者等」ビザを取得して日本に在留している外国人の方が、日本人配偶者と離婚したり死別したりした場合には、「日本人の配偶者等」の在留資格に該当しなくなりますので、離婚後は「日本人の配偶者等」ビザの在留期間更新は認められません。(現在有している在留期限までは日本に滞在しても不法滞在にはなりません)


在留期限が経過した後も引き続き日本で暮らしていきたいという場合は、他の在留資格への変更手続きをする必要があります。

「日本人の配偶者等」ビザから別の在留資格へ変更が認められるケース
  1. 未成年・未婚の日本人の実子を扶養する場合 ⇒ 定住者へ実子の親権者となり、かつ、実際に監護・養育している場合
  2. 学歴要件、職務経歴などの要件を満たしている場合 ⇒ 就労系のビザへ
  3. 結婚生活の年数や日本在留歴が相当程度長い場合 ⇒ 定住者へ 一定期間以上婚姻状態を継続し「日本人の配偶者等」ビザを有していたことや(3年程度が目安とされているようです)安定した職業についているなど日本で安定した生活を現実に営んでいることなどが条件となります。
※ 配偶者ビザの期限が残っている間に別の日本人と結婚(再婚)し、配偶者ビザ更新時に新たに婚姻した旨を申告するケースもありますが、婚姻までの経緯、時期などによってはビザ取得のための偽装結婚を疑われ、不許可になる可能性があり、注意が必要なケースとなります。

在留資格の変更は、今までの在留状況や今後日本に在留する必要性、自立して生計を立てることが出来るかなど総合的に在留資格該当性を判断されます。


聖法務オフィス

2008年7月31日木曜日

「士業ねっと!」に紹介されました

士業ネット!に、当「聖法務オフィス」が紹介されました。
是非ご覧下さい。リンクはこちらから。

聖法務オフィス

2008年7月30日水曜日

[AD] ビザの手続きで入管に行くのが面倒・・・ 

「聖法務オフィス」では、入管業務の専門家である申請取次行政書士が、ビザ申請 に関する相談、申請書類の作成・提出、 ビザ取得(許可の証印手続き)まですべてをサポート・代行します。


特別な事情が無い限り申請人本人が入国管理局へ出向く必要はありません。


その他
  • 提出書類の確認をしてもらいたい (提出資料のチェック、追加資料の提案、書類作成アドバイスなど)
  • 理由書や事情説明書などの書類を作成してもらいたい
など、お客様それぞれの状況・事情に応じたサポートをします。

『ビザの取得、疑問・不安の解決に向け、最善の解決策・最適な方法を提案し全力でサポートしていきます。』



お気軽にお問い合わせ下さい。
聖法務オフィス

[FAQ] オーバーステイなんだが、ビザを取得することは出来ないか? 

ビザ(在留資格)の在留期間を超えて日本にオーバーステイ(不法滞在)しているなど退去強制事由に該当する場合には、 入国管理局による収容、違反調査など退去強制手続きが行われ、退去強制事由に該当すると認定された場合は、原則として 退去強制となります。 (自分から入国管理局へ出頭し、一定の要件を満たす場合には身柄を拘束しないまま退去強制によらない簡易な手続き により出国命令を受ける出国命令制度があります)

この退去強制手続きを受ける中で、「引き続き日本に在留を希望したい」ということを申し出、法務大臣が「特別に在留を 許可すべき事情」があると判断された場合に在留特別許可となり、この許可により個々の資格該当性に応じたビザ (在留資格)が与えられ、申し出が認められない場合には、当然に本国へ退去強制させられる事となります。

在留特別許可は例外的な措置であるため、どのような人が許可をもらえるかという具体的な要件などはなく、個々の事案ごとに 違反事実と在留を希望する理由など個別の事情を考慮して判断されます。

一般的には、
  • 日本人と結婚している(又は結婚の予定)
  • 日本国籍の子共を養育している

など日本との結びつきが強く、 人道的な配慮が必要とされる場合は許可が下りる可能性が高いようです。

(事例)
  • 日本人と結婚している不法滞在者のケース→「日本人の配偶者等」
  • 永住者と結婚している不法滞在者のケース→「永住者の配偶者等」
  • 日本人の子を養育する不法滞在者のケース→「定住者」
  • 定住者と結婚している不法滞在者のケース→「定住者」

2008年7月29日火曜日

[FAQ] 日本の永住ビザを取りたいのだが?

永住ビザを取得した場合、在留活動や在留期間に制限がなくなるため日本での活動が自由になります。 永住ビザの取得には、日本に長く在留し安定した生活基盤が日本にあることが大前提となりますが、さらに申請人 個々の在留状況等を総合的に判断し、許否が決定されます。

永住許可申請の要件
  • 素行が善良であること。
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
  • 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもっていること。 (「人文知識・国際業務」「日本人の配偶者等」ビザの人は、3年の在留期間)
【一般原則】
  • 10年以上継続して日本に在留していること
留学生として入国し、卒業後就職している場合は就労可能な在留資格に変更許可を受けた後、
5年以上の在留歴があることが必要。 (留学生としての在留歴+就労資格での在留歴が通算して10年以上必要です。)

【日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合】
  • 婚姻後3年以上日本に在留していること
  • 海外において婚姻・同居歴のある場合は、婚姻後3年を経過し、かつ、日本で1年以上在留 していること
【日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子の場合】
  • 引き続き1年以上日本に在留していること
【難民認定を受けている者、(インドシナ定住難民)】
  • 引き続き5年以上日本に在留していること
【定住者の在留資格を有する者】
  • 定住許可後、引き続き5年以上日本に在留していること
【我が国への貢献があると認められた者】
  • 引き続き5年以上日本に在留していること(具体的な年数は個別審査)

永住許可申請は審査期間が非常に長いため、審査中に現在の在留資格の期限がきてしまう場合には、 在留期間の更新申請をしなければなりません。


聖法務オフィス

[FAQ] 会社をつくって経営していきたいのだが、ビザは取れるの?

外国人の方が日本で会社を設立し、貿易や自国の料理店などの事業の経営をしていくには「投資・経営」ビザ を取得する必要があります。 (「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」の就労活動に制限がないビザを取得 されている方を除く)

会社の設立に際しては、就労可能なビザを持っているかどうかは問われませんが、会社の代表取締役に就任するなど、 会社の経営や管理に関する業務を実質的に行うには、「投資・経営」ビザを取る必要があります。


【事業を開始してその事業を経営する活動の場合】

要 件
  • 事業を営むための事業所(事務所または店舗)として使用する施設が確保されていること。
3ケ月以内の短期間賃貸スペース等を利用したり、簡単に処分可能な屋台等を利用したりする場合にはこの要件には該当しません。自宅の1室を事業所として使用する場合は、事業所なのか住居スペースなのか疑いを生じさせる原因ともなりますので、他に事業所を借りるなど、避けた方がいいでしょう。
  •  事業を経営または管理する者以外に2名以上の日本に居住する常勤の職員がいる事業規模であること (日本に居住する=日本人、その他「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を持つ外国人)
  ※事業に500万円以上の投資をすることでこの要件を満たすことも可能です。
    ただし、500万円以上の投資額が継続・維持されていることが必要です。



投資・経営ビザ取得 審査ポイント
  1. 会社の事業は、合法、適法に行う事業活動であること。
  2. 事業に安定性・継続性が認められること。
※ 日本で事業の経営を開始して、その事業を経営する場合には学歴や職歴などの条件は求められませんが、実際の審査ではその事業を経営していくだけの能力があるか適正をみる上での判断材料とされるようです。

実績のない新規事業の場合には、損益計算書の代わりに事業計画書の提出が必要となります。実際に事業を行っていけるのか、安定的に事業を営むだけの十分な準備が整っているかなど、事業計画の実現性が重要なポイントとなります。



聖法務オフィス

2008年7月28日月曜日

[AD] ビザ申請代行サポート費用

【ビザ申請 に関する相談、申請書類の作成・提出、ビザ取得(許可の証印手続き)まで】


申請内容、費用などを事前にご説明し、了解を頂いてから業務に着手します。事前の相談料は請求致しません。
  • 海外からの呼び寄せ手続き(国際結婚のお相手や調理師・コックさん、従業員の呼び寄せなど) ... 在留資格認定証明書交付申請 100,000円
  • 在留資格の変更手続き(留学生の方が卒業して就職された場合など) ... 在留資格変更許可申請 80,000円
  • 在留期限の更新手続き(在留資格はそのままに、今の活動を継続するとき) ... 在留期間更新許可申請 30,000円 / 転職、再婚など事情変更がある場合 50,000円
  • 永住ビザの取得手続き ... 永住許可申請 100,000円
  • 在留特別許可手続き ... 120,000円~
※ 費用のお支払いは、着手時に50%、業務完了時に50%となります。
※ 数名まとめてご依頼いただく場合など、ご相談に応じます。


【その他必要な収入印紙代について】

申請手続きを行う場合、上記費用の他、入国管理局へ支払う手数料としての印紙代がかかります。 この費用はお客様のご負担となります。
  •  在留資格変更・更新手続き ... 4,000円
  •  永住許可手続き ... 8,000円
  •  再入国許可手続き ... (1回限り) 3,000円 / (数次) 6,000円
【書類作成・サポート】
  • 提出書類の確認・アドバイス、理由書や事情説明書などの書類作成・サポート費用 ... 30,000円〜
お気軽にお問い合わせ下さい

[FAQ] 結婚して日本で暮らしていくのに、ビザはどうするの?

外国人の方と国際結婚をして日本で一緒に生活していくためには、「日本人の配偶者等」のビザが必要となり、また、特別永住者または一般の永住者の方が、国際結婚した場合に外国人配偶者と日本で一緒に暮らしていくためには「永住者の配偶者等」ビザが必要となります。(一般に配偶者ビザ、結婚ビザなどと呼ばれています。)


「日本人の配偶者等」ビザ
日本人との婚姻関係、血縁関係に基づく活動を行うために認められた在留資格で次の場合に該当します。

  • 日本人の配偶者   
  • 日本人の特別養子(一般の養子には認められません)
  • 日本人の子として出生した者

日本人と外国人が結婚すれば「配偶者ビザ」を当然取得できると思われている方が多くいるようですが、結婚したということと「配偶者ビザ」を取得できるかどうかは別の話で、配偶者ビザを申請しても簡単には許可されませんし、真実の結婚であっても手続きに不手際があれば、偽装結婚の疑いをかけられ、不許可となってしまいます。


「日本人の配偶者等」ビザの取得には、婚姻が法律上有効なものであることに加え、婚姻関係が形式的にも実体的 にも認められる真正なものであることを様々な書類を揃えて立証する必要があり、結婚が真正なものであること、 生計の安定性・継続性、同居生活を営むこと、など「安定的・継続的に婚姻生活を営む相当性」が審査されます。



聖法務オフィス

[FAQ] 就職先が決まったけど、ビザは変更できるの?

外国人の方が日本で働くためには、就労ビザ(就労可能な在留資格)を持っていることが条件となります。 そのため、留学ビザ(大学・大学院・専門学校)をもっている外国人の方が、卒業後、日本の会社に就職するためには、 留学ビザ→就労ビザへの在留資格変更の許可を受ける必要があります。 また、外国から呼び寄せて外国人を雇用する場合には、日本で従事する業務内容に応じた、就労ビザを取得する必要がありますし、 既に日本に滞在している外国人を雇用する場合には、職務内容に合った適切な就労ビザを持っているかどうかの確認が必要です。

定められた範囲で就労が認められるビザ(在留資格)

「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」

「報道」「投資・経営」 「法律・会計業務」「医療」「研究」

「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」

「興行」「技能」

原則として就労が認められないビザ(在留資格)

「文化活動」「短期滞在」「留学」「就学」 

「研修」「家族滞在」

資格外活動許可を受けると留学生や就学生、家族滞在ビザの方もアルバイトをすることができます。 (ただし風俗営業等を除きます)

就労活動に制限がないビザ(在留資格)

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」




就労ビザ取得 審査ポイント

  1. 就労を予定している業務の内容が外国人が働くことのできる職種(入管法上規定されている「在留資格」)に該当しているか
  2. 申請人(外国人本人)がその従事しようとする業務について適切な技術、能力を有しているか(学歴、職歴等の経歴と申請内容との整合性)
  3. 雇用する会社について(会社の安定性、継続性、収益性、雇用の必要性など)
就労ビザ取得の要件に適合していることを証明するのは申請人側の責任となります。
作成する書類の内容や資料の収集が不十分だと、立証が不十分であるとして、不許可になることもあり、 一度不許可となってしまうと、再申請して就労ビザの許可を取得するのは非常に難しくなりますので、 申請手続きを進める前に、「就労ビザを取得できる可能性があるか」要件を的確に判断する必要があります。


「人文知識・国際業務」ビザ

貿易会社に就職が決まったのでビザを取得・変更するケースや海外取引のために通訳者・翻訳者を雇用するケースなど

① 法律学・経済学・社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する。 (貿易、営業等の事務系の専門職)

入国・在留するための基準:

  • 必要な知識に関わる科目を専攻して大学を卒業していること、若しくは同等以上の教育を受けていること。
  • 10年以上の実務経験があり(大学等で当該知識に関わる科目を専攻した期間を含む)知識を修得していること。 ※どちらかの要件を満たしている必要があります。
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。
② 外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する。(翻訳、通訳、語学の指導、外国人特有の感性を必要とする広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務)

入国・在留するための基準:

  • 従事しようとする業務について3年以上の実務経験を有すること (大学(短期大学、大学院等を含む)を卒業した人が翻訳・通訳または語学の指導に係る場合は、実務経験は不要)。
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。
「技能」ビザ

特殊な分野の熟練した技能を必要とする業務につく人のための就労ビザで、 海外にいるコックさんを呼び寄せるケースなど 外国特有の料理の調理・食品の製造に係る技能(インド料理、中華料理などの調理人やコック)

入国・在留するための基準 :

  • 10年以上の実務経験があること(外国の教育機関でその料理の調理または食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む)
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。
実務経験・業務内容、料理店の営業許可・メニューなどについて正確に証明する資料の提出が必要になります。


聖法務オフィス

2008年7月27日日曜日

行政書士聖法務オフィス 山内です。東京都立川市で外国人の方のビザ手続き、入管手続業務をはじめとした法務サービスを提供しています。
行政書士業務に関することや日々の生活の中での興味深い出来事、感じたことなどをこれから書き綴っていきたいと思います。
マイペースでコツコツと更新していく予定ですので、よろしくお願いします。