2008年12月28日日曜日

定住外国人:総合支援 2月に緊急策

定住外国人への支援強化へ向け具体的に動き出しています。
支援プランは、不安定な雇用や劣悪な労働条件の改善と社会保険への加入推進
▽言葉や文化習慣の違いを超えた地域社会づくり
▽子供への日本語教育充実や不登校対策など学校の体制強化
の3本柱となるようです。


定住外国人:雇用や教育、総合支援 政府、2月に緊急策

政府は日系ブラジル人など定住外国人の雇用や子供の教育、地域社会との共生を包括的に進める「総合支援プラン」(仮称)を作成する方針を固めた。自動車産業などの派遣・請負労働者の削減が定住外国人の生活を直撃しており、省庁横断の取り組みが必要と判断した。状況が急速に悪化しているため、来年2月に緊急支援策を決定。6月に中間報告をまとめ、経済財政運営の指針である「骨太の方針09」に盛り込む。

担当は小渕優子少子化担当相。内閣府に来月9日、「定住外国人施策推進室」(仮称)を設置し、浜松市や群馬県大泉町など定住外国人の多い自治体や関係省庁からの聞き取り調査を進める。2月に民間人が入った「定住外国人施策推進会議」(仮称)を発足させ、具体案作りに入る。

原案によると、支援プランは、不安定な雇用や劣悪な労働条件の改善と社会保険への加入推進▽言葉や文化習慣の違いを超えた地域社会づくり▽子供への日本語教育充実や不登校対策など学校の体制強化--の3本柱。

緊急支援策は、日系ブラジル人らが重点。親の失業などで学費が払えずブラジル人学校に通えなくなった子供への支援策が目玉になる見通しだ。

厚生労働省によると、派遣など非正規で働く外国人労働者は06年6月現在で16万7291人で、97年の7万1253人から2倍以上に増加した。一方で、リストラなど企業の雇用調整の対象になりやすいという問題もある。
12月28日 毎日新聞


聖法務オフィス

ブログって・・・

この前、たまたまあるブログを見ててちょっとビックリしました。
自身で経験されたことを記事にされているようなのですが、その内容は他の人が以前経験された事がそっくりそのまま書かれていました。
同じような経験をされたのかもしれませんが、それにしてはあまりに内容が酷似しています。
経験された人から了解をもらっているとか、投稿された人の考え方とかいろいろあるかもしれませんが、なにかそういう記事の投稿には違和感を感じてしまいますし、ちょっとどうなのかな、と思ってしまいます。
ブログって・・・・

2008年12月25日木曜日

定住外国人の支援強化へ

麻生首相が、景気の悪化で厳しい生活状況にある定住外国人への支援強化を指示しました。
定住外国人への財政支援や経済的事情で就学困難になっている子どもへの支援などを想定しているようです。


首相、定住外国人支援を指示

麻生太郎首相は24日の閣議後の閣僚懇談会で、景気低迷の影響で日系ブラジル人ら日本に定住する外国人労働者の失業増加を受け、小渕優子少子化担当相に定住外国人への支援策取りまとめを指示した。定住外国人への財政支援や子弟の就学支援などを想定している。

少子化相は閣議後の記者会見で、来年早々にも内閣府に専門組織を立ち上げ、具体的な支援策の検討に乗り出す考えを明らかにした。

同日の緊急雇用・経済対策実施本部では、派遣契約解除などで失業して住居を失った人への対策として、首相が鳩山邦夫総務相に地方自治体との連携の強化や、公営住宅の空き家の活用を指示した。
12月23日 日本経済新聞


聖法務オフィス

2008年12月23日火曜日

まだなんかやってます。

相撲協会から解雇されたロシア出身の元幕内若ノ鵬ですが、まだなんかゴタゴタやっているようです。
八百長告発はウソだったり、一体何がしたいのかよく分かりません。
相撲が好きだから戻りたい、とよく言っているようですが、なんか相撲がどうのというか、日本に居たいのとお金が欲しいだけなのでは・・・・


大麻事件の若ノ鵬に退職金支給へ、「解雇」では拒めぬ規定

大麻事件で日本相撲協会を解雇された元幕内力士の若ノ鵬(本名=ガグロエフ・ソスラン)(20)に対し、相撲協会が一般の退職金にあたる力士養老金を支給する意向であることが22日、わかった。

理事会で今後、協議していく予定で、金額は500万円を超える見通し。相撲界では元幕内の露鵬、白露山兄弟らも解雇されており、協会幹部は「請求があったら法的には払わなければいけない」と認めている。
一方、傷害致死事件で解雇された前時津風親方(元小結双津竜)からの請求はなく、協会側も支給の予定はないという。

相撲協会の退職金支給規定では、除名処分になった力士と親方には、退職金を支給しないとする「不支給規定」があるが、解雇処分者に対する規定は、特に定められていない。除名は相撲協会の「役員、評議員、横綱、大関の現在数の四分の三以上の特別決議が必要」となる。

若ノ鵬は現在、解雇の無効を求めて相撲協会を提訴し、未払い給与の支払いを求めている。この訴えが認められなかった場合を想定し、弁護人は11月、相撲協会に対し、「退職金」を支払うように請求したところ、解雇が妥当と判断された時は、支給する意向を示したという。
協会幹部は「今後は規則の改正を考えなければいけない」と語った。
12月22日 読売新聞


聖法務オフィス

2008年12月22日月曜日

定額給付金・・・外国人も支給対象に

追加経済対策の定額給付金が、短期滞在などを除く外国人にも支給されることになりました。
永住者や特別永住者だけでなく、日本人の配偶者や就労目的で在留する外国人、留学生なども対象になります。


定額給付金の基準日は2月1日 総務省、配布方法を通知

総務省は20日、追加経済対策の目玉である定額給付金について、地方自治体に配布方法の詳細を通知した。年齢や住所の基準日は2009年2月1日と設定したほか、短期滞在などを除く外国人にも支給することにした。また、政府の「生活防衛のための緊急対策」を踏まえ、自治体が独自で取り組む離職者対策に特別交付税から財政支援することも各自治体に伝えた。

定額給付金は1万2000円だが、65歳以上と18歳以下の人は8000円上乗せし2万円を配る。この年齢の基準について65歳以上の人は生年月日が1944年2月2日以前に生まれた人、18歳以下の人は90年2月2日以降に生まれた人とすることにした。

給付の対象者は来年2月1日時点で住民基本台帳に記録されている人と、外国人登録原票に登録されている人。永住者や特別永住者だけでなく、日本人の配偶者や就労目的で在留する外国人、留学生なども対象にする。ただ、観光客などの短期滞在者や、在留期間を過ぎて不法に残る外国人は含まない。
12月20日 日本経済新聞


聖法務オフィス

2008年12月20日土曜日

「外国人台帳制度」の導入へ

「外国人台帳制度に関する懇談会」から、現行の外国人登録制度を改め、日本人の住民基本台帳と同様の「外国人台帳制度」の導入を求める報告書が公表されました。
作成される外国人住民票には氏名や住所、国籍、在留期間などが記載され、外国人を含む世帯は全員が載った住民票記載事項証明書の発行ができるようになる見通しです。


「外国人台帳」導入求める 総務・法務省の懇談会報告

総務、法務両省の「外国人台帳制度に関する懇談会」(座長・藤原静雄筑波大教授)は18日、現行の外国人登録制度を改め、日本人の住民基本台帳と同様の「外国人台帳制度」の導入を求める報告書を公表した。政府は早ければ2012年の導入をめざし、来年の通常国会に関連法案を提出する。

外国人登録者数や国際結婚の件数が増加しているほか、外国人の在留期間も長期化傾向にある。現行制度では日本人と外国人からなる「複数国籍世帯」の正確な把握が難しいとの指摘があった。外国人にも台帳方式を導入して健康保険や児童手当など福祉サービスのため生活状況を把握しやすくし、転出入など各種届け出の簡素化もはかる。

法務省は「在留カード」の交付など、外国人の在留管理に必要な情報の一元化をめざす制度を検討。懇談会では新制度の導入にあわせて台帳制度についても議論してきた。
12月18日 日本経済新聞


聖法務オフィス

2008年12月15日月曜日

マナーは守りましょう。

外国人観光客にも人気の(観光客のうち約9割が外国人が占めるほど)東京・築地の都中央卸売市場内にあるマグロの競り場で、年末年始の十五日から来月十七日まで観光客の立ち入りが禁止となりました。
一部の心無い人のマナー違反などで、このような措置が取られたようですが、マナーは守らないと、他の人にも迷惑が掛かります。


築地ピリピリ、観光客遠巻き マナー悪化 マグロ競り見学禁止

東京・築地の都中央卸売市場内にあるマグロの競り場で、年末年始の十五日から来月十七日まで観光客の立ち入りが禁止となった。東京観光の三本の指に入る人気スポットだが、一匹数百万円もするマグロに触ったりする観光客の見学マナー悪化による苦肉の策。この日訪れた外国人観光客らは遠慮がちに競り場の様子を眺めていた。 (越守丈太郎)

この日は午前五時半の競り開始の前から、白いコート姿の都職員と警備員が、注意書きのビラを片手に警戒にあたった。競り場の内外には柱という柱に英語の立ち入り禁止ビラが張られている。一時は五百人に上った観光客もこの日はまばらだった。それでも競り場の中に入り込み、市場職員から英語で説明され、外に出される外国人観光客も。競り場近くでは大阪府吹田市の大学講師藤原祐一郎さん(34)と友人の米国人科学者ダン・マイナーさん(42)が所在なさげに立っていた。

「競り場の場所を聞いても誰も教えてくれませんでした。ここでいいんですか?」と藤原さん。「危ないから出て行って」と怒られもしたという。隣で競り場の光景をカメラに収めていたダンさんは「やはり市場は活気があって素晴らしい。東京観光でぜひ訪れるべき場所だ」。

競り落とされたマグロを卸業者に引き渡す小揚げ業の平山健一さん(38)は「酒に酔った外国人が競り台に上がり、フラッシュをつけて写真を撮ったり、マグロを手かぎで傷つけたりしたころに比べれば、きょうは落ち着いていた」と一息ついた。

ダンさんもシャッターを切る様子は遠慮がち。「立ち入り禁止になったのは知っている。見学マナーの悪さは信じられない。ルールは守らねばならない」と神妙だった。

男性警備員は「開始直後にアジア系と欧米系の外国人観光客十五、六人が来たが、問題はなかった」と周囲を見渡す。七時近くになってもカメラを持った外国人観光客の姿は見られ、競り場の隅でマグロの写真をアップで撮ったりしていた。

仲買人の男性(58)は「以前は身動きできないほど観光客が来ていて危なかった。今日は全然ない。少しの寂しさはある」と初日の感想を漏らした。
12月15日 東京新聞


聖法務オフィス

2008年12月14日日曜日

景気悪化・・・外国人労働者にも

景気の悪化で、ここのところ「内定取り消し」「派遣切り」が大きくメディアで取り上げられていますが、影響は外国人労働者へも及んでいます。
雇う側、雇われる側、それぞれに事情があり難しい状況ですが、政府の景気・雇用対策の実行とスピードが望まれます。


景気悪化で解雇、日系3世男性の悲哀「私たちは部品じゃない」

中高年のリストラで乗り切ったデフレ不況後の人手不足を穴埋めし、日本経済を下支えしてきた非正規雇用の外国人労働者。しかし、急激な景気の悪化により、使い捨てするかのように彼らの解雇や契約打ち切りが相次いでいる。景気の動向に翻弄(ほんろう)され、派遣会社から半年で3度も「解雇通知」を受けたペルー国籍の日系3世の男性は、「私たちは機械の部品じゃない」と怒りで声を震わせた。 

ノセ・リカルドさん(34)は平成12年7月、故郷の首都、リマに身重の妻を残し、「生活のため」に日本の地を踏んだ。三重県内の自動車工場に勤務した後、4年前からは名古屋市内の派遣会社に登録し、同県いなべ市内の電機メーカーの工場で働き始めた。 

「日本に永住したらいいよ」「長く勤めてほしい」。工場からは温かく迎えられ、間もなく、妻と娘を呼び寄せた。 
仕事は、電子回路の基板に部品を組み込むオペレーター。時給は当初1150円だったが、まじめな勤務態度も認められ、1500円まで上がった。永住を心に決め、昨年10月には2600万円の一戸建てを購入。娘も地元の小学校に入学した。 

すべてが順調だった日々が一変したのは、米国発の金融危機が表面化する直前の今年6月。派遣会社から、唐突に1枚の契約書を渡された。「派遣労働者雇用契約書」と書かれたA4判用紙には、それまで一度も言われたことのなかった契約期間が、「平成20年12月末まで」と明記されていた。

何度読み返しても、意味が分からない。「日本語がうまくないせいかもしれない」。個人加入できる組合に相談すると、「署名すると有期契約を受け入れたことになる」と言われた。 

署名を拒否すると、今度は8月末で契約期間を満了するという通知が来た。交渉を申し入れたが受け入れられず、ついに9月になって、派遣契約を解除された。新たな派遣先はなく、即日解雇と同じだった。 

多いときで約50人いた工場の外国人労働者は今では20人ほどに減ったという。祖国に帰ろうかと考えたが、自分より日本語が上手になった娘が、「パパ、日本にいさせて」と懇願してくる。学校の友達と別れさせるのは忍びない。

現在は不当解雇だとして、法廷で争う準備を進めているという。「外国人労働者が、まるで機械の部品のように扱われている」。日本経済を下支えしてきたという自負は、怒りへと変わっていた。
12月13日配信 産経新聞


聖法務オフィス

2008年12月12日金曜日

難民認定の申請者が激増してます。

母国の政情不安などから難民認定の申請をする外国人が激増しています。
今年は昨年の倍近い人数で過去最多になる見通しのようですが、認定手続きが長期化しているため、その間の生活支援のための予算も底をつくなど、いろいろと問題が出てきています。


難民認定の申請者が激増 今年、最多の約1500人

日本で難民認定を申請する外国人が激増、今年は昨年の倍近い1500人程度と、過去最多になる見通しであることが11日、分かった。母国の政情不安などが原因とみられるが、認定手続きが長期化して申請者が困窮し、生活支援のための政府予算も底をつくなど問題が噴出している。

法務省によると、難民申請者は平成8年から毎年100~400人台で推移し、在留資格のない人に仮滞在を許可した改正入管難民法施行後の18年は954人、19年は816人。関係者によれば、今年の申請者はこれまで最多だった18年を6割近く上回りそう。

昨年の申請から不認定の異議審査までの期間は約1年8カ月に及ぶ。在留資格のない申請者は就労を許可されず、生活保護も受けられないため、認定手続きの長期化で貧窮。外務省が申請者に提供する生活費などの予算が枯渇している。
12月11日 産経ニュース


聖法務オフィス

2008年12月11日木曜日

国籍法改正で・・・国籍取得を集団申請

改正国籍法の成立を受け、フィリピン在住の子供たち10人が、国籍取得を集団申請しました。
父母の婚姻要件が除かれたことにより、同じようなケースの申請が今後、増加してくる見込みです。
法務省は、認知した父への聞き取りや父と子が一緒に写った写真の提出、父母の出入国記録の調査など、審査の厳格化を図る方針ですが、父親からの協力が得られないケースなど、課題も多そうです。


比在住の子供10人、日本国籍取得を申請…国籍法改正で

【マニラ=稲垣収一】日本人の父親の認知があれば、外国籍の子供に日本国籍を認める改正国籍法の成立を受け、未婚の日本人の父親とフィリピン人の母親を持つフィリピン在住の子供たち10人が10日、在マニラ日本大使館に国籍取得を集団申請した。

子供たちはすでに父親の認知を得ており、法施行後、国籍取得が実現する見通し。こうした海外在住の子供は相当数いるとみられ、在外公館での同種申請は今後、増加しそうだ。

集団申請したのは、2~19歳の男児。母親たちは日本の飲食店などで働き、日本人男性との間に子供をもうけたが、男性に妻がいるといった理由で結婚せず、フィリピンで子供と暮らしている。
12月10日  読売新聞


聖法務オフィス

2008年12月10日水曜日

どうしようもない人達です。

テレビ、新聞などいろいろなメディアで取り上げられていますが、不法入国を手引きしたとして、NPO理事長と、なんということか行政書士が逮捕されました。
NPOは単なるペーパー法人で金儲けのために設立し、これに行政書士が加担し、偽造書類などを作成していたようで、お互いに相手が主導したみたいなことを言っているようですが、どっちでもいいので、まあ、いい加減にして下さい。
くれぐれも悪質なブローカー、ブローカーまがいの行為にご注意下さい。


不法入国135人手引き容疑 東京の行政書士ら逮捕

飲食店で働くことを目的とした外国人の不法入国を手引きしたとして、警視庁は10日、NPO理事長で会社社長小舟日出雄(69)=東京都江東区亀戸9丁目=と、行政書士大森泉(58)=葛飾区四つ木4丁目=の両容疑者を入管法違反(営利目的集団密航助長)の疑いで逮捕したと発表した。同庁によると、営利目的集団密航助長で行政書士が逮捕されるのは全国初。

同庁によると、小舟容疑者らは外国人を通訳など国際業務の仕事に就かせるなどと偽り、06年2月以降の2年9カ月間で、中国、ミャンマー(ビルマ)など6カ国から計135人を違法に入国させ、1人当たり150万~300万円の手数料を取っていたという。同庁は、NPOは信用力を増すために設立し、収益は約1億6千万円に上るとみている。

小舟容疑者は入管や海外の日本総領事館にNPOや同和団体の名刺、国会議員の名前を持ち出して、在留資格証明書や人文・国際ビザを早期発行するよう圧力をかけることで知られていた。

組織犯罪対策1課と中央署によると、小舟、大森両容疑者らは26~33歳のミャンマー人の女5人=同法違反容疑で逮捕=を日本で働かせるため、小舟容疑者が社長を務める会社2社の通訳として招くなどと偽って申請し、5人を不法入国させた疑いがある。5人のうち、4人は07年4月に一緒に入国してそば屋などで働き、1人は現地のブローカーの女との連絡役だった。

同課は、小舟容疑者はコンサルタント業などとうたっていたが2社とも実態がなく、大森容疑者が会社の決算書を偽造するなどしていたとみている。調べに、小舟容疑者は「偽造書類は大森容疑者が主導した」、大森容疑者は「書類は小舟容疑者の依頼で作った」と否認しているという。
12月10日 朝日新聞


聖法務オフィス

2008年12月8日月曜日

有名だろうが関係ありません。

いろいろなメディアでも取り上げられていますが、有名童話作家が偽装結婚仲介容疑で逮捕されました。童話作家として活躍されていたようですが、関係ありません。偽装結婚はダメです。
偽装結婚では、ビザを取得することは出来ません。


手塚治虫さんの元マネジャー、偽装結婚仲介容疑で逮捕

中国人アシスタントの女に在留資格を取らせるため、偽装結婚をさせていたとして、警視庁が手塚治虫さんの元マネジャーでアニメ童話作家の平田昭吾容疑者(69)(千葉県長生村)ら2人を電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で逮捕していたことが8日、分かった。

同庁幹部によると、平田容疑者は、知人の無職高田岡志容疑者(44)(東京都豊島区)と共謀、2006年8月31日、結婚の実態がないにもかかわらず、高田容疑者と、在留資格が切れて不法滞在となっていた中国人アシスタントの女(24)との虚偽の婚姻届を豊島区役所に提出した疑い。

高田容疑者は女から51万円の報酬を受け取っていたという。同庁は、女も共犯とみて、同容疑で逮捕状を取った。平田容疑者は「仲介はしたが、偽装結婚ではない」と容疑を否認している。

平田容疑者は、不法滞在を知りながら女に絵本の翻訳などを依頼していたという。同容疑者はポプラ社の「世界名作ファンタジー」シリーズ60巻の企画や構成を手がけるなど、アニメ童話作家として活躍していた。
12月8日  読売新聞


聖法務オフィス

2008年12月6日土曜日

[FAQ]ビザを変更したいが、手続きは?

在留資格変更許可申請
(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)
在留を継続したまま(日本を出国することなく)現在有している「在留資格」から他の在留資格に変更を希望する場合で、在留活動に変動をきたす申請のため、変更を希望する資格については、新規の取得審査と同様の扱いになります。
そのため、現有の在留資格の終結を証明する資料とともに変更を希望する資格を許可するための立証資料の添付が必要となり、また在留状況に変化(変更)が生じていますので在留資格変更許可申請理由書の添付を要します。

「留学」⇒「就労系」ビザ(人文知識・国際業務、技術)への変更
学校を卒業していますので、卒業証書や卒業証明書の添付は必須となり、さらに就労先との雇用契約書や就労先(企業)の概要を明らかにする資料(登記事項証明書、決算書写しなど)の添付が必要となります。
変更許可申請理由書
外国人本人の側で、専攻した学科から就労先での希望業務(専攻したことをどう活かしていきたいか)、将来の目標、在留を継続して今後どうしていきたいのか、などを起案・作成します。
採用理由書
就労先(雇用主)側が、会社の沿革、取り扱い業務(品目)などから当該外国人を雇用するに至った事情・経緯や業務に対する必要性、当該外国人の能力・人柄の評価、などを起案し作成します。

「留学」⇒「日本人の配偶者等」への変更
留学ビザでの在留状況が審査のポイントにもなり、出席率や成績の面も審査ではみられます。
出席率も成績も基準を満たしていて、卒業を機に結婚をしたということであれば、許可になる可能性が高いと思われます。

「日本人の配偶者等」⇒「定住者」への変更
(日本人配偶者と離婚・死別したケース)
(1)未成年・未婚の日本人の実子を扶養する場合(認知されていることが必要)
日本人の実子との親子関係を証する書類(戸籍謄本、出生証明書)
親権を行う者であることを証する書類(戸籍謄本、実子の住民票写し)
扶養・養育状況に関する書類(母子手帳写し、通園証明書など)
扶養者の職業及び収入に関する証明書(在職証明書、源泉徴収票、雇用契約書など)
などの添付が必要となります。
実子の親権者となり、かつ、実際に監護・養育していることが要件となり、外国人親の在留から子の福祉に審査の重点が移っているように見受けられますので、自立して生計を立てることが出来るかなど今後の生計維持の立証が必要となります。

(2)結婚生活の年数や日本在留歴が相当程度長い場合
身分関係を証する書類(離婚、死別の記載のある戸籍謄本や登録原票記載事項証明書など)
職業及び収入に関する証明書(在職証明書、源泉徴収票、雇用契約書など)
などの添付が必要となります。
一定期間以上婚姻状態を継続し「日本人の配偶者等」ビザを有していたことや(婚姻歴が短く子供がいないと帰国を勧められるケースが多い)安定した職業についているなど日本で安定した生活を現実に営んでいることなどが要件となります。
※学歴、職務経歴などの要件を満たしている場合には「就労系」ビザへの変更も可能となり、また「日本人の配偶者等」ビザで在留中に会社を設立していて、売上・業績などが相当程度上がっている場合などは「投資・経営」ビザへの変更も可能性があります。

「就労系」ビザ(人文知識・国際業務、技術、技能)⇒「投資・経営」への変更
「継続的・安定的な経営ができるかどうか」会社の財務状況が審査のポイントともなりますので、
事業内容を明らかにする資料(登記事項証明書、決算書の写しなど)
事業所の概要を明らかにする資料(事務所の賃貸借契約書、会社案内書など)
その他投資額を明らかにする資料、常勤の職員数を明らかにする資料
(雇用保険納付書控等の写し、雇用契約書の写し又は賃金台帳の写しなど)
などの添付が必要となります。
実績のない新規事業の場合には、損益計算書の代わりに事業計画書の提出が必要となり、 実際に事業を行っていけるのか、安定的に事業を営むだけの十分な準備が整っているかなど、事業計画の実現性が重要なポイントとなります。

資格変更ができない(非常に難しい)ケース
資格の性質、他の資格の要件との整合性や在留資格制度の趣旨などから資格変更が難しい(できない)ケースがあります。
「興行」ビザ⇒「日本人の配偶者等」、「就労系」ビザへの変更
「研修」⇒「他の資格」への変更
「特定活動」⇒「他の資格」への変更
「留学」⇒「投資・経営」への変更
大学を卒業して企業の経営管理経験が無く、いきなり経営者として会社を運営していくということで、経営者としての資質や資金力、事業規模(投資額500万円以上または常勤の職員2名以上)などの面で疑問を持たれる傾向にあります。

その他資格変更の例外的なケース
短期滞在ビザで入国し在留中に在留資格認定証明書の交付申請をし、在留期限内に在留資格認定証明書の交付が受けられれば、その時点で在留資格変更許可申請の手続きを行う場合短期滞在ビザから在留資格変更許可申請をするケース(短期滞在ビザからの変更申請は、「やむをえない特別な事情」があれば認められますが、例外的なケースです。)


聖法務オフィス

2008年12月5日金曜日

改正国籍法が成立しました。

最高裁の違憲判決を受け、今国会で審議入りしていた国籍法改正案が参議院でも可決され成立しました。
国籍法改正により、父母の結婚の有無にかかわらず、父親が認知すれば日本国籍が得られることになり、出生後に父親が認知した場合でも国籍取得が認められることになりますが、虚偽の届け出に対しては罰則規定が設けられています。
偽装認知が増加する懸念があるため、法務省は、認知した父への聞き取りや父と子が一緒に写った写真の提出、父母の出入国記録の調査など、国籍審査の厳格化を図る方針です。


改正国籍法成立、未婚でも子は日本籍

日本人と外国人の間に生まれた子どもの国籍取得要件から父母の婚姻を外すことを柱とする改正国籍法が、5日午前の参院本会議で、与党や民主党などの賛成多数で可決、成立した。

父親の認知があれば、外国籍の子どもが日本国籍を得られる道が開かれた。

採決では国民新党や新党日本の田中康夫代表など9人が反対し、自民党の有村治子、衛藤晟一両氏、同党出身の山東副議長(無所属)の3人が棄権した。

これまで国籍法は国籍の取得に出生時に父母が結婚していることを要件としており、未婚の日本人男性と外国人女性の間に子どもができた場合については、出生前に父親が認知すれば日本国籍の取得を認めている。改正により父母の結婚の有無にかかわらず、父親が認知すれば日本国籍が得られることになり、出生後に父親が認知した場合でも国籍取得が認められる。

ただ、外国に住む女性は子どもの国籍取得によって自らも在留資格を得られやすくなることから外国人女性が、父親とは別の日本人男性に虚偽の認知を依頼する偽装認知が増加する懸念がある。このため虚偽の届け出には、1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科すことも盛り込まれた。

参院法務委員会は法案可決に際し、偽装認知防止策として、〈1〉施行状況を半年ごとに国会に報告する〈2〉DNA鑑定導入の必要性を検討する――ことなどを求める付帯決議が行われた。

改正法は、母親が外国人で、日本人の父親から生後認知された子どもに国籍を認めない国籍法を違憲とした6月の最高裁判決を受けたもの。

[解説]国籍法改正 審査厳格化の徹底を
成立した改正国籍法の施行にあたっては、偽装認知の横行をどうやって防ぐかが最大の課題となる。

与野党の一部から改正案への慎重論が噴き出した背景には、偽装認知を懸念する声がメールやファクスで、相次いで国会議員の元に寄せられたことがある。慎重派議員らは「父子のDNA鑑定を義務づけるべきだ」などと訴えた。
しかし、法務省は「日本の親子関係は生物学的な要素だけで決めているわけではない」として、DNA鑑定の導入に一貫して否定的な姿勢を取ってきた。各地方法務局の窓口で鑑定の信用性を判断するのは難しいという実務上の問題があるうえ、母親が外国人の子供だけに導入すれば差別につながることも懸念している。

法務省は偽装認知への不安を解消するため、国籍審査の厳格化を図る方針だ。省令改正や通達を通じて、父親への聞き取り調査を行ったり、父子が一緒に写った写真の提出を求めたりする。国籍取得届の提出先となる法務局の数は全国で264に上る。審査状況にばらつきが生じないよう、各法務局に防止策を徹底させることが求められる。(政治部 横山薫)

国籍法改正、関係者ら喜び「やっと父の姓名乗れる」

法務省「偽装防ぎたい」
日本人の父親と外国人の母親を持つ「婚外子」の国籍差別は「法の下の平等に反する」とした最高裁の違憲判決から半年が過ぎた5日、改正国籍法が成立した。子供の日本国籍を求めてきた家族たちは「やっと日本人の父の姓を名乗れる」と喜びに沸く一方、無関係の日本人男性に認知をさせる「偽装認知」が横行するとの懸念は消えず、法務省は重い課題を背負った。

「うれしい。我が子がやっと父親の姓を名乗れる」。千葉県茂原市に住むフィリピン人のリエズル・ハスペさん(39)は、感激した様子で話した。日本人男性との間で、長女ノブコさんが生まれたのは10年前。男性の認知は得ているが結婚はしていないため、ノブコさんはリエズルさんと同じ姓で、小学校に入ったころは、クラスメートから「外国人だ」といじめられた。ノブコさんは「ずっと日本人として日本に住んで、将来は看護師になりたい」と笑顔を見せ、近く国籍取得の届け出をするつもりだという。

婚外子訴訟の原告を支援するNPO「JFCネットワーク」(東京)では6月の違憲判決後、同様の問題を抱える人たちに手紙で「法が変わるので国籍取得を」と呼びかけた。日本とフィリピンから「申請する」という連絡が約70件あったが、国会審議の停滞で法改正は延び延びになっていた。

違憲判決後、各法務局や在外公館にあった国籍取得の申請は4日時点で129件。法務省民事局の担当者は「これで動き出せる」とほっとした表情。しかし、今回の法改正には、DNA鑑定などで確認する規定が盛り込まれず、不正に日本国籍を得ようと偽装認知を図る可能性は残る。同局では「父子で撮った写真があるかなど、あらゆる方法で偽装を防ぎたい」としている。
12月5日 読売新聞


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2008年12月4日木曜日

ケニア人ランナー・・・続報2

名古屋入国管理局に突然収容されてしまったケニア人ランナーの続報です。
口頭審理の結果、「資格外活動」と認定され、即日、法務大臣に異議申し出をしていましたが、申し出は退けられ、退去命令処分が出されました。
処分の取り消しを求めていくかどうかは不明ですが、仮に取り消しを求めていくにしろ「特別な理由」が認められるかどうか???です。


<陸上>名古屋入管、ケニア人ランナー2人に国外退去命令 異議申し出、法相退け

名古屋入国管理局がアマチュアスポーツ選手の在留資格外活動を行ったと認定したため、法相に異議申し出をしていたケニア出身の男性マラソンランナー2人について、森英介法相が申し出を退ける裁決をしていたことが4日分かった。裁決に基づき、同管理局は同日までに国外退去命令処分を出した。

2人はサイモン・マイナ・ムニさん(30)とジョセフ・モワウラ・カマウさん(21)。2人は11月4日と5日、同管理局で最終審理(口頭審理)を受け「資格外活動」と認定されたため、入管難民法規定に基づき法相に異議申し出をしていた。 
関係者によると、裁決は2日付。同法では、日本人配偶者を有するなど特別な事由がある場合に限り、特別在留資格が認められるが、2人について「特別な理由が認められない」と判断し、再び退けられたという。裁決に基づいて、同管理局は3日、退去命令処分を出した。 

裁決を受け、サイモンさんは「まだ日本に残りたい」としながらも、処分の取り消しを求めて訴訟を起こすかどうかについては「(支援者らと)よく相談して決めたい」と話しているという。
12月4日配信 毎日新聞


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[FAQ]転職した場合の手続きは?

現に有している在留資格に規定され、許容されている活動の範囲内の職務・業務に転職することは可能ですが、転職先の職場が自分の在留資格の範囲内にあるかどうかの判断は難しいものです。
(在留資格が異なる職務に就く場合には、在留資格の変更が必要となります)

そこで、現在の勤務先を退職して他の会社等へ転職する場合に、新たに勤務する会社等での活動内容が現在付与されている在留資格での活動に該当するか否か審査してもらい、可能であれば入国管理局から「就労資格証明書」を発行してもらうことが出来ます。

就労資格証明書
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF AUTHORIZED EMPLOYMENT)

就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づいて、その外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書です。

在留資格に該当する職務に就いている場合、就労資格証明書がなくても在留資格は有効ですので、就労資格証明書交付申請は、必須の手続きではありませんが、「就労資格証明書」の発行を受けて転職すれば、転職先の会社の情報は入国管理局が把握済で、現有資格との適合性・該当性も審査済なので、次回の在留期間更新申請時には転職先会社に関する調査が省略され、審査にかかる期間の短縮や審査結果自体が不許可になる可能性が殆どなくなります。
(ほぼ単純更新と同様の扱いが受けられます)

また、「転職先での在留期限の更新の不許可」という心配がなくなるので、外国人を雇用する会社や外国人本人にとっても転職によって、在留資格を失うというリスクを避けることができます。

6ケ月以上の在留期間が残っているのであれば、「就労資格証明書」をとって転職するのが、「更新不許可」のリスクを防ぐ最善の方法です。


在留期限が残り6ヶ月を切っている場合

「就労資格証明書」交付申請を行っても、入国管理局の審査にある程度の期間がかかり、すぐに更新申請をしなければならないような状況になりますので、こういった場合は、、「就労資格証明書」の交付申請を行わず、更新期限直前の転職したことを開陳し、転職先の会社の情報・資料を添付して更新申請に臨むことになります。

転職先については、それまで入管サイドは情報を把握してなく、更新申請時にいきなり審査されることになるため、早めに更新の準備をして、在留期限が2ヶ月を切った段階で早急に「在留期間更新許可申請」を行うのが良いでしょう。


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2008年12月2日火曜日

日本は宝の島・・・韓流ホストクラブ摘発相次ぐ 

東京都内で韓国人ホストクラブの摘発が相次いでいるようです。ビザ無しで短期滞在で来日出来ることもあるのでしょうが、ここ最近の韓国の不況から、「東京に行けば稼げる」と不法滞在覚悟でホストとして入国してくるようです。
彼らにとっては、日本は「宝の島」だとか・・・


韓流ホストクラブ摘発相次ぐ “出稼ぎ”絶えず 不況…「東京に行けば働ける」

東京都内で韓国人ホストクラブの摘発が相次いでいる。“韓流”ブームに乗って、韓国人男性目当ての日本人女性客が増えたこともあるが、1997年の通貨危機以来最悪といわれる韓国の不況から、「東京に行けば稼げる」と不法滞在覚悟でホストとして入国する若い韓国人男性が後を絶たないためだ。今年に入ってからは、ホスト狙いの“入国ラッシュ”が続いているという。

≪口コミ広がる≫ 
韓国人ホストクラブが現れたのは15年ほど前から。最初は韓国人ホステスを相手にしたが、その後、韓流ブームで韓国系飲食店の増加に従ってホストクラブも増え、日本人女性も通うようになる。 今年に入ってからの入国はすさまじく、「月に100~200人はホストになるため入国している」(捜査関係者)との分析もある。韓国内で「日本に行けばホストクラブで働ける」と、口コミで広がっているともされる。 

11月28日未明、東京・歌舞伎町のビル8階の飲食店「ビーナスポート」に警視庁組織犯罪対策1課の捜査員らが踏み込んだ。店内の男女34人のうち22人が韓国人ホストで、入管難民法違反容疑で逮捕または入管に引き渡された。ホストの一人は逃げようとして3階から転落死した。 新宿一帯だけで“韓流ホストクラブ”は数十軒があるとみられるが、実態は不明という。 警視庁組対1課の韓国人ホストクラブの摘発は今年5件。9月には上野と赤坂の2店で50人が摘発されたが、そのなかに、元Jリーガーのホストもいた。 スーツ姿の日本のホストと違って、“韓流ホスト”はGパンにTシャツ。摘発の際、客と従業員の見分けがつきにくくする狙いがある一方、この気軽さが女性に人気を呼んでいる。 

≪それでも日本は宝島≫
韓国からホストを目指す男性の入国が相次ぐ背景には愛知万博(平成17年)以降、ビザなしで短期滞在できるようになったことがある。ただ、摘発されたホストの供述が最大の理由だ。「韓国は不景気で仕事がなかったから、日本に来てホストになった」 韓国は国際通貨基金(IMF)の介入を招いた97年以降最悪といわれる不況のまっただ中。20代のうち200万人近くが職にあぶれているとされ、「ソウル大など名門大を卒業しても半数が就職できない」(30代の韓国人)就職難だ。 

同じような状況からホステスとして韓国から日本に入国する女性も多い。「日本で働く韓国人ホステスにとって、韓国人ホストクラブは、母国語で話し相手になってくれるありがたい存在。このため、繁盛している」と捜査幹部。ただ、韓国人ホステスは、多くが日本人と結婚して定住資格を持つようになった。 
一方、男性は不法滞在者が多く、摘発のリスクと背中あわせだ。「それでも男たちにとって日本は依然『宝の島』。円高で日本での生活が苦しくてもホストで稼いで本国に持ち帰れば2倍になるから」。関係者はそう指摘している。
12月2日配信 産経新聞


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