家族滞在ビザの要件(基準)
就労ビザ(教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能)や文化活動、留学、の各ビザ(在留資格)をもって在留している方の扶養を受けて在留すること。
扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動が該当します。
※ 日常的な活動とは、家事に従事することや小中学校で教育を受けることなどの家族の一員として通常行われる活動で、就労活動は含まれません。就労活動をするためには「資格外活動許可」を取る必要があります。
※「日本人の配偶者等」ビザや「永住者」などの身分系のビザ(在留資格)には家族滞在はありません。
扶養を受けるとは
夫婦(配偶者)の場合は、原則として同居していて、経済的に相手に依存している状態にあること子供の場合は、扶養者である親の監護養育を受けている状態にあること※親については該当しません。
- 「配偶者」とは、現在婚姻中の者(法律上有効に継続)が該当するため、相手方の配偶者が死亡したり離婚した場合や、 内縁の妻や夫は含まれません。
- 「子」には、嫡出子のほか、養子および認知された非嫡出子が該当し、成年以上(20歳以上)でも親の扶養を受けていれば含まれます。
また、留学ビザで在留している方が、配偶者や子供を日本に呼び寄せる場合は、就労ビザの方が家族滞在ビザを申請する場合に比べると、留学生は収入面が不安定で経済的余裕がないケースが多いため、家族滞在ビザの取得が非常に難しくなっているのが現状となっています。
聖法務オフィス
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