2008年10月30日木曜日

いよいよ来月に出国か・・・

ビザの期限がせまり、なりゆきを注目していた元幕内:若ノ鵬ですが、申し立てをしていた仮処分申請が却下されたことで、日本在留は叶わずいよいよ来月には出国となりそうです。


元若ノ鵬、地位保全の仮処分を却下 東京地裁

大麻取締法違反(所持)容疑で逮捕され、起訴猶予処分となった大相撲の元若ノ鵬のガグロエフ・ソスラン元力士(20)が「解雇処分は重すぎる」として申し立てていた地位保全の仮処分について、東京地裁(中西茂裁判官)は30日、却下する決定をした。
元力士は「犯罪自体は微量の大麻所持で軽微。過去に私生活上の犯罪行為で解雇となった例はなく、処分は重すぎる」などと主張していた。
元力士は地位確認を求める本訴も併せて起こしており、東京地裁に係属中。裁判中に在留期限を迎え強制退去となる可能性があるため、地位保全の仮処分を求めていた。
10月30日配信 日本経済新聞


聖法務オフィス

2008年10月27日月曜日

<偽装結婚>就労目的で子の日本国籍取得・・・

偽装結婚して子供に日本国籍を取得させ、長期滞在のビザ(定住者など)を得ようとしたケースが明るみに出ました。
こうしたケースが明らかになるのは、初めてのようですが、同じ様な経緯で日本国籍を得た子供が他にも多数いるような情報もあるようで、ブローカーが介在しているなど、偽装結婚をめぐる新たな問題となってきそうです。
偽装結婚では、ビザを取得することは出来ません。
悪質なブローカーにご注意下さい。


<偽装結婚>中国人が出産直前 就労目的で子の日本籍取得

中国人の男との間にできた男児を出産直前だった中国人の女が、男児に日本国籍を取得させるために日本人の男と偽装結婚したとして、警視庁組織犯罪対策1課が、中国籍の東京都北区、アルバイト、姜欣欣被告(27)を電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で逮捕=同罪で既に起訴=していたことが分かった。
子供の国籍取得目的の偽装結婚が明るみに出るのは初めて。男児に日本国籍を取得させ、長期の在留資格を得ようとしたとみている。
調べでは、姜被告は06年9月、長野県岡谷市の廃品回収業の男(47)=同罪で起訴=と結婚の意思がないのに、岡谷市役所に婚姻届を提出した疑い。
姜被告は当時、妊娠8カ月で、同11月に出産。男児は中国人の男(33)=入管難民法違反罪などで服役中=との間にもうけた子どもだったが、日本人ブローカーの女(44)=電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪で起訴=らに約100万円を支払い、「夫役」の男を紹介されていた。
「子供が日本国籍を取得すれば、日本で働き続けることができると思った」と供述しているという。
組対1課によると、子供が日本国籍を取得した場合、偽装結婚した日本人配偶者と離婚しても、養育などが考慮され定住資格が得やすくなるという。
姜被告は07年5月に離婚。男児は現在、中国国内で姜被告の家族に養育されている。姜被告の罪が確定すると、男児の戸籍は訂正され、日本国籍を失う。

10月27日配信 毎日新聞


聖法務オフィス

2008年10月23日木曜日

[FAQ]ビザの申請が不交付・不許可になってしまった。再申請は出来ないの?

ビザの申請が不交付・不許可になっても、不交付・不許可理由によっては再申請が可能な場合があります。
不許可の理由としては、提出書類の不備、事実関係の説明・立証不足、在留状況が悪いなどさまざまありますが、再申請する場合には必ず入国管理局の担当官に不許可理由の説明を受け、指摘された点や問題点を確認してから取り組まなければなりません。
不許可の理由を確認しないまま再申請しても、再び同じ結果になってしまいます。
再申請は不許可の理由について、説明不足だった点は補い、改善できる点は必要な処置を行うなど、十分な準備を整えて行う必要があり、不許可になってしまった原因を取り除くことができ、現在の状況やビザ取得の要件が満たされていることなどをきちんと立証できれば、許可を得る可能性が充分に出てきます。


聖法務オフィス

2008年10月21日火曜日

成り行き注目しています。

ビザの期限がせまる元幕内:若ノ鵬ですが、八百長疑惑訴訟の証人申請は却下されたようです。
このままビザの更新が出来ず来月中旬のビザの期限までに帰国するのか、提訴の動きなどで日本滞在が延びるのか、引き続き、事の成り行きに注目しています。


元若ノ鵬の証人申請を却下 八百長疑惑訴訟で東京地裁

週刊現代の八百長疑惑記事をめぐり、日本相撲協会と横綱朝青龍ら現役力士が発行元の講談社などに損害賠償と謝罪広告を求めた訴訟で、東京地裁(中村也寸志裁判長)は21日、講談社側による元幕内若ノ鵬のガグロエフ・ソスラン元力士(20)の証人申請について「必要がない」として却下した。
ガグロエフ元力士が同誌上で「八百長をした」と名指しし、講談社側が尋問を求めた原告の大関琴欧洲ら4力士に関する判断は出ていない。
同社代理人の的場徹弁護士は「協会側も反対していないのに、理解できない判断。原告4力士の尋問は当然採用されるはずだ」と話した。
ガグロエフ元力士は8月に大麻取締法違反(所持)容疑での逮捕後、同協会から解雇され、「処分が厳しすぎる」として地位確認を求め提訴する一方、週刊現代で八百長疑惑を告発。「法廷で証言する」と話していた。
ほかに尋問を申請されているのは、大関の魁皇と千代大海、十両春日錦。4力士は、いずれも協会の事情聴取に対し疑惑を否定している。 
10月21日 【共同通信】


聖法務オフィス

2008年10月20日月曜日

悪質・無責任なブローカーにご注意!!

偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けた場合(在留資格を取得した場合)などは在留資格取り消しの対象となり、取消事実が判明し、該当するとして在留資格が取り消される場合には、退去強制手続きが執られることになります。
悪質・無責任なブローカーにご注意下さい。


中国人女性になりすまし婚姻届 男女3人を逮捕

中国人の女になりすまして偽の婚姻届を出したなどとして、警視庁池袋署は電磁的公正証書原本不実記録・供用の疑いで、東京都足立区西新井本町、会社員、郭清清容疑者(34)ら中国人の女2人と日本人の男を逮捕した。
調べでは、郭容疑者は住所不定の飲食店従業員、包春梅容疑者(27)=同容疑で逮捕=に長期在留資格を取得させるため、昨年8月21日、包容疑者になりすまし、住所不定、無職、内藤茂容疑者(56)=同=との偽の婚姻届を足立区役所に提出した疑い。
この婚姻届をもとに、包容疑者は8月31日、入管から在留許可を得ていた。
郭容疑者は昨年5月、中国人向けのフリーペーパー「半月週刊」に「ビザの相談を受ける」などと広告を掲載。連絡してきた包容疑者に偽装結婚を持ちかけ、報酬として100万円を受け取ったという。

10月20日配信 産経新聞


聖法務オフィス

観光庁 中国人観光客 ビザ発給緩和検討へ

10月1日発足した観光庁は、中国人観光客のビザ(査証)発給緩和の検討を始めたようですが、入国管理局、外務省からの慎重論もあり、段階的な緩和へ向け動いていく方針のようです。


中国人観光客 ビザ発給緩和検討 観光庁 慎重論根強く曲折も

観光庁は、日本を訪れる中国人観光客に対する査証(ビザ)発給緩和の検討を始めた。同庁が掲げる「二〇二〇年までに訪日外国人数二千万人」の達成に弾みをつけるためだが、不法滞在への懸念から慎重論も根強く、実現までには曲折が予想される。
日本を訪れる中国人は年々増え、昨年は九十四万人。国・地域別で米国(八十一万人)を抜き、韓国(二百六十万人)、台湾(百三十八万人)に次ぐ三位となった。
十三億の人口を抱える中国に対し、「けた違いの潜在需要がある」(大手旅行会社)と観光業界の期待は高まる。
昨年の訪日外国人総数は八百三十五万人。観光庁は、将来、中国人の短期滞在ビザの免除を実現し、当面の政府目標である「一〇年までに一千万人」に続き、「二〇年までに二千万人」の早期達成を目指す考えだ。
ただ、中国人に対するビザ緩和の動きは鈍い。
観光では、政府は二〇〇〇年に上海、北京、広東省の団体客に限ってビザ発給を認めたが、対象地域を中国全土に拡大したのは〇五年。
今年三月から、ようやく家族旅行者にも解禁したものの、添乗員同行を義務づけるなど制約が多く、九月末までの実績は十人にとどまる。
背景には、不法滞在への警戒感がある。昨年一年間の中国人の不法滞在者は約二万五千人と、トップの韓国(約三万一千人)に次いで多い。
法務省入国管理局は「治安面や社会的影響を考えると慎重にならざるを得ない」との立場。外務省も「治安維持と観光振興のバランスをとるのが非常に難しい」(外国人課)と打ち明ける。
こうした懸念も踏まえ、観光庁は「全面的な免除には時間がかかる」とみており、 まずは添乗員同行義務の撤廃など段階的な緩和を、関係省庁に働きかける方針だ。

10月18日 北海道新聞 配信


聖法務オフィス

2008年10月18日土曜日

副大臣元秘書や人気韓国家庭料理のチェーン店でも・・・入管法違反容疑

不法就労活動と不法就労助長罪
査証や在留資格を持たずに不法入国した者や、在留期間を超えて不法残留となった者などの不法滞在者が就労することは、不法就労活動になり退去強制等、処罰の対象となります。
また、就労が認められるビザ(在留資格)を持っている人が、認められている範囲を超えて働くことも、不法就労活動になります。
※資格外活動許可を受けて当該許可の範囲で行う活動は、不法就労活動にはなりません。
雇用主側の事業活動に関し外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為や、業として外国人に不法就労活動をさせる行為に関しあっせんする、などの行為は「不法就労助長罪」として処罰の対象となり、これらに該当した者については3年以下の懲役、300万円以下の罰金等罰則の適用があります。
短期滞在ビザをもって在留している外国人の方は収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を得る活動を行うことは認められていませんので、就労は不可となります。(原則として就労を目的とする資格外活動の申請は許可されていません)
短期滞在ビザで在留している外国人を雇用し、就労させた場合には不法就労となり罰則が適用されます。


倉田副大臣元秘書に毎月現金 入管法違反で立件も

総務副大臣の倉田雅年衆院議員(自民、比例東海ブロック)の元公設秘書の男性(59)が、就労資格を持たないフィリピン人女性をパブに派遣していたなどとして静岡県警の家宅捜索を受けたNPO法人関連団体から、毎月約20万円の現金を受け取っていたことが18日、分かった。県警は、元秘書が事件に関与した疑いもあるとみて、入管法違反(不法就労助長)容疑などでの立件も視野に捜査している。
県警は先月、無許可で風俗営業を行ったとして風営法違反容疑などで浜松市内のパブ経営者らを逮捕。店には短期滞在ビザで来日したフィリピン人女性が派遣されており、身元保証をしていた静岡市内のNPO法人「MIRAI」や関連団体「未来チャリティー実行委員会」を家宅捜索した。
元秘書は約5年前まで倉田議員の公設秘書を務め、一昨年ごろから同実行委でビザ取得などに関する相談役的立場だったという。
元秘書は取材に「7月に警察から『接客方法などを改善しないと違法だ』と指摘され、経営者に伝えた。その後も違法となる営業を続けていたことは知らなかった」と説明。
現金を受領したことについては「交通費や通信費などは実費で負担していたため、ほとんど経費だった」と話している。

10月18日 産経新聞 配信


韓国料理店「チェゴヤ」社長逮捕 不法就労助長容疑

福岡県警小倉北署は18日、不法残留の韓国人を働かせたとして、入管難民法違反(不法就労助長)の疑いで、東京都世田谷区弦巻、韓国料理店「チェゴヤ」社長高橋照雄容疑者(52)を逮捕した。容疑を認めているという。
チェゴヤは首都圏を中心に約30店舗を展開する韓国家庭料理のチェーン店で、雑誌などで取り上げられる人気店。
調べでは、高橋容疑者は昨年7月から今年10月、北九州市小倉北区京町の小倉店を、不法残留の韓国人2人に経営させた疑い。
「ほかの店舗でアルバイトの経験があり、店のことをよく分かっていると思った」と供述しているという。
高橋容疑者は昨年11月にも、都内の店舗で不法滞在の韓国人を働かせていたとして警視庁に摘発され、書類送検された。

10月18日共同通信 配信


聖法務オフィス

2008年10月16日木曜日

突然、収容されてしまった・・・

名古屋市のケニア人ランナー2人が、いきなり入管に収容されてしまったそうです。
アマチュアスポーツ選手とのことなので、恐らく特定活動ビザで在留していると思われますが、競技会でも良い成績を残して、ビザの更新手続きもきちんとやっているようなのですが、収容されてしまいました。
在留資格にかかわる活動をしていない、と判断されたようなのですが、いきなり収容というのは・・・


ケニア選手「日本で走る」夢ピンチ 入管が「審査」収容

名古屋市に住む2人のケニア人ランナーが国外退去の危機に直面している。名古屋入国管理局に今月、突然収容されたためだ。
2人は法的な手続きを踏み、日本で競技生活を送ってきた。支援者らは「『日本で走りたい』と望んでいる2人の夢を奪わないでほしい」と訴えている。
2人は、サイモン・マイナ・ムニさん(30)=名古屋市港区=と、ジョセフ・モワウラ・カマウさん(20)=同市中川区。
支援者らによると、サイモンさんは97年ごろ、愛知県の有名実業団に招かれて来日。05年ごろに県内の別の実業団に移籍した。
野口みずき選手が女子の部で優勝したこともある「名古屋ハーフマラソン」で過去2回優勝した実績がある。00年の1時間0分48秒という大会記録は、いまも破られていない。
一方、ジョセフさんは03年に来日。岡山県の高校を卒業後、新潟市の実業団に所属し、全国各地の国際ハーフマラソン大会で上位に名を連ねてきた。
2人とも昨年、足の故障で所属企業を相次いで退社。知人の紹介で今年5月、名古屋市港区の自動車部品会社に入社した。会社は2人のために陸上部をつくり、日本陸上競技連盟にも登録、競技環境を整えた。
ところが今月6日、突然、「在留資格審査のため」として2人とも名古屋入管に収容された。2人は足の故障も癒えて、10、11月のハーフマラソン大会に参加登録したほか、来年4月のフルマラソンを目指し、毎日朝昼夕に練習に励んでいたところだったという。
2人とも来日時から、アマチュアスポーツ選手としての在留資格が認められていた。新しい会社に入社する際も、選手としての在留資格を延長するなど、法的な手続きを経ていた。
名古屋入管は収容の理由について「個別の事案には答えられない」としている。
しかし、支援者らによると「新たな職場で、在留資格としての競技活動をしていない」と判断された可能性が高いという。
「尾張旭ランニングクラブ」会長の渡辺隆秀さん(50)=名古屋市名東区=は4月に2人と出会い、週末には一緒に練習をするなど支えてきた。
納得できない渡辺さんは今月8日、名古屋入管に2人の仮放免を申請した。「2人は手続きを踏んでいるつもりだった。
収容に明確な理由があるとは思えない。入管は慎重に審査してほしい」と話している。

10月16日朝日新聞


聖法務オフィス

2008年10月15日水曜日

外国人力士は興行ビザです。

大麻問題や八百長告発などでゴタゴタ続きの相撲界ですが、モンゴル人の新弟子が入門するようです。外国人力士は興行ビザで日本に在留していますので、モンゴル人の新弟子も現在の留学ビザから興行ビザへビザの変更をして初土俵を踏むことになります。
裁判の証人などとなにかと騒がしい元幕内:若ノ鵬や大麻問題の元露鵬、元白露山のビザの期限は来月中旬までとかみたいですが、相撲協会を解雇されているのでビザの更新が出来ず、そのまま帰国することになるのか、解雇無効の提訴や証人申請の動きなどで帰国が少し延びるのか、渦中の三人がいつまで日本に滞在できるのか注目しています。


玉ノ井部屋にモンゴル人新弟子

大相撲の玉ノ井部屋にモンゴル人新弟子が誕生する。9月に九州情報大を3年生で中退したサンドゥイジャブ・トドビレグさん(21)が14日、師匠となる玉ノ井親方(元関脇栃東)と、外国人が入門前に受ける事業部長との面接を済ませた。
大学の相撲部で活躍後、6月から体験入門をしていたところ、ブラジル出身の兄弟子が秋場所で引退。各部屋1人の外国人枠が空いた。
この日の面接では伊勢ノ海事業部長(元関脇藤ノ川)に「外国人のいろんな問題は知っているか」と聞かれ「知ってます」と答えたという。
日本の在留資格が「留学」のため、新弟子検査に合格しても九州場所の土俵には立てない。従来は「興行」の資格取得前でも前相撲を取れたが、厚生労働省の指導で九州場所から厳格化された。新弟子検査合格後、異例の“1場所初土俵お預け”を食らうことになった。
02年に高知・明徳義塾高に留学したため、横綱朝青龍の後輩にあたる。不祥事については「気にしません。自分が頑張ればいいです」と、流ちょうな日本語で決意を示した。

10月15日 デイリースポーツ


聖法務オフィス

2008年10月14日火曜日

経団連:移民受け入れ提言・・・従来の方針を転換

経団連:移民受け入れ提言…人口減対策 定住前提に

日本経団連は少子高齢化に伴う人口減少対策として、定住移民の受け入れを提言する。労働力不足や内需の縮小などが、日本の経済社会を不安定にする恐れがあると判断して「期間を限定した外国人労働者の受け入れ」という従来の方針を転換、14日に発表する。だが、移民については労働条件の悪化や治安の悪化につながるとの反発も強く、提言が論議を呼ぶのは必至だ。
国立社会保障・人口問題研究所によると、2055年の総人口は現在より約30%減の8993万人で、15歳以上65歳未満の生産年齢人口はほぼ半減の4595万人になると推計される。その場合、高齢者1人を働き手1.3人で支える計算となり、若い世代の負担増で社会保障制度は破綻(はたん)し、医療や介護、教育、治安などの経済社会システムが脆弱(ぜいじゃく)化する。また、個人消費の長期低迷も懸念される。
経団連は「人口減対策に早急に取り組まなければ、若い世代の将来不安は解消しない」として、移民による人口の維持が必要と判断した。
日本は現在、日系人や専門技術者、技能研修などで外国人労働者約65万人を受け入れている。しかし、定住化を前提に受け入れることで、国際的に優秀な人材の確保にもつながることや、働き手世代の増加で人件費上昇を抑えられるとの期待もある。
提言は移民促進のための法整備や担当相の設置の必要性に言及するとともに、定住後も行政と地域、企業が連携し、日本語教育の充実、社会保障制度の適用を進めることを盛り込む。移民には反対も根強いことから、経団連は提言を議論のたたき台に国民の合意形成につなげたい考えだ。
【後藤逸郎】

毎日新聞 2008年10月13日


聖法務オフィス

2008年10月13日月曜日

「在留カード」発行へ

既に新聞報道もされていますが、来年の通常国会に改正入管難民法や外国人登録証明書に代わる新たな在留管理制度の関連法案が提出される見通しです。


日本に居住する外国人に「在留カード」発行へ

法務省入国管理局外国人登録管理官の千葉明氏が12日、東京で開かれた日本僑報社主催の第61回日曜中国語会に参加し、日本政府は外国人登録制度の改訂を検討中だと明らかにした。
現在は入国後90日以内に居住地の役所で「外国人登録証」を取得する必要があるが、今後は日本入国時に「在留カード」が発行されるという。
このカードは外国人にとって長期的に有効な身分証の役割を果たし、日本での生活や仕事が便利になるほか、日本の外国人登録管理の効率も高まる。(編集KA)

「人民網日本語版」 2008年10月13日


聖法務オフィス

2008年10月12日日曜日

フィリピン人看護師、介護士の受け入れへ

先に日本とのEPAを批准したインドネシアからは今年8月、看護師、介護士の候補者が来日していますが、フィリピンからの看護師・介護福祉士の受け入れ時期などについて両国間で協議が開始される予定です。


フィリピン:上院、日本とのEPAを批准 看護師送り出し

フィリピン上院は8日深夜(日本時間9日未明)、日本との経済連携協定(EPA)を批准した。フィリピン人看護師、介護士の日本への受け入れなどを盛り込んだ同協定は06年9月、両国首脳が署名。日本の国会は同年末に承認したが、発効に必要なフィリピン上院の批准が遅れていた。
同協定は両国間の物品、人、サービス、資本の自由な移動を促進する目的。協定発効後、10年でほぼすべての鉱工業品の関税撤廃などを盛り込んでいる。日本から廃棄物が持ち込まれる懸念などから、批准が大幅に遅れた。
同協定は発効後2年間に日本がフィリピンから看護師400人、介護士600人の最大計1000人を受け入れるとしている。しかし、日本語による国家試験に合格するなどの条件が付いている。フィリピン労働雇用省は「希望者が条件を見極めて決めること」と話し、目標が達成できるかは懐疑的だ。

毎日新聞 2008年10月9日 東京夕刊


聖法務オフィス

2008年10月10日金曜日

国籍法改正 婚姻要件除外へ

国籍法から婚姻要件が除外されることにより、両親が婚姻していなくても父親の認知だけで日本国籍の取得が可能になりますが、偽装認知を防ぐため、虚偽の国籍取得届提出に対する罰則規定が盛り込まれ、出入国情報の照合など審査体制も強化される方針です。

<国籍法改正>婚姻要件除外へ…認知偽装は罰則も 法務省

10月10日20時59分配信 毎日新聞

法務省は10日、結婚していない日本人の父と外国人の母の間に生まれた子が日本国籍を取得する条件から、両親の婚姻要件を外す国籍法改正案を自民党法務部会のプロジェクトチームに提示し、了承された。
婚姻を必要とする国籍法の規定を違憲とした最高裁大法廷判決(今年6月)を受けた措置。法改正により父親の認知だけで国籍取得が可能になる。
認知の偽装が広がる恐れもあるため、法務省は偽装に対して1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科す罰則規定も盛り込み、早期の法案提出を目指す。
未婚の日本人父とフィリピン人母の間に生まれた子供が日本国籍の確認を求めた訴訟で、大法廷は「遅くとも原告が国籍取得を届け出た03年には、合理的理由のない差別を生じさせた」との判断を示した。このため、改正法は03年以降の届け出については、さかのぼって婚姻要件の除外を認める。


聖法務オフィス

2008年10月9日木曜日

上海で日本留学ブーム続く

「留学生30万人計画」が検討されている状況ですが、現状でも留学生数は約12万人にまで増えていて、その内中国出身者が6割を占めているようです。


上海で日本留学説明会開催 日本留学ブーム続く

上海でこのほど行われた第13回日本留学大型説明会によると、日本留学ブームは依然として続き、ビザ発給率も上がっている。
上海市個人出入国サービスセンターが主催した今回の説明会には数百人が問い合わせに訪れた。日本の35大学が設けたブースには多くの人が集まり、最新の留学状況や就職状況を問い合わせた。
同センター「留学港」の衛穎彬・経理によると、日本は中国から比較的近く、大学の教学レベルも高く、各種の教育資源も豊富で、留学費用もそれほど高くないため、上海から日本に留学する学生の数はここ数年、不断に増加している。
海外での留学と就職の経験を持つある人はこれに対し、「留学をするか否か、どのように留学をするか、こういった問題はとても現実的な問題だ。子どもを外国に送り出せばそれでいいというものではない。保護者は子どもそれぞれの状況から考え、学校や専攻を目的を持って選択しなければいけない。そのためには関連する状況についてきちんと考える必要がある」と指摘している。

「人民網日本語版」 2008年10月8日


聖法務オフィス

2008年10月7日火曜日

実習生受け入れの別会社をめぐって対応が分かれています。

低賃金、人権侵害などの問題で制度の見直しが検討されている外国人研修・技能実習制度ですが、実習生受け入れの別会社をめぐって行政機関で対応が分かれています。


外国人実習生:受け入れへ別会社設立 福井の縫製会社への対応分かれる/福井

◇職安課「6社は会社と一体」/労基署「独立した個別企業」
◇賃金未払い、04年に処分

国の外国人研修・技能実習制度で中国人実習生を受け入れた福井市の縫製会社が、賃金未払いで処分を受けながら、「単純労働者」として実習生を受け入れるため別会社6社を設立した。
この6社をめぐり、福井労働局職業安定課は「すべて縫製会社と一体のもの」としているが、同局が管轄する福井労働基準監督署は「独立した個別の企業だ」とし、対応が分かれている。実習生の支援団体は「同じ行政機関で対応が分かれていること自体、制度の欠陥を表している」と批判している。【松井聡】

縫製会社は、04年に賃金未払いの指摘を受け、名古屋入国管理局から3年間の受け入れ停止処分を受けた。しかし、「事業継続のためには受け入れが必要」として別会社6社を設立。05年11月からこれまで、各社が受け入れた実習生延べ30人と、偽造パスポートで入国した2人=昨年11月に入管法違反で強制送還=を縫製会社名義で受注した仕事に就労させていた。
別会社6社について職業安定課は、同じ工場で作業している実態から「縫製会社の1部門」と認定。受け入れ自体が入管法違反になるとして今年3月、同入管に通報した。
一方、労基署は、実習生の賃金台帳が6社ごとの名義になっていることなどから個別の企業と判断。その上で昨年12月、労基法違反で未払い賃金の支払いを6社に勧告した。
これに対し、同制度の抜本的見直しを求めている市民団体・外国人研修生権利ネット福井の高原一郎事務局長は「このケースでは、実態を反映していない労基署の判断で、(雇用主の規模が小さくなり)賃金の減額を受け入れざるを得なかった。
また、こうした手法を認めれば、実習生を無制限に受け入れられることにもなる」と批判する。
縫製会社は「別会社による受け入れは違法ではない」と主張。福井労働局は「個別案件には答えられない」としている。

毎日新聞 2008年10月7日 地方版


聖法務オフィス

2008年10月4日土曜日

相次いでいます。

東京入管に「不法滞在相談全国専用ダイヤル」が設置された、ということもあるからなのでしょうか。
不法残留の摘発が相次いでいます。

不法残留容疑で逮捕 /愛知
東海市に住むベトナム人で工員の男(38)を出入国管理法違反(不法残留)の疑いで3日逮捕、ベトナム人9人とスリランカ人2人の計11人を同容疑で摘発した。男は04年12月に滞在期間90日の短期ビザで入国し、在留期限を約3年半越えて残留した疑い。11人も7年から2カ月にわたって不法に残留していた。(東海署調べ)

毎日新聞 2008年10月4日 地方版


不法残留容疑で摘発 /岐阜
県警警備1課と各務原署などは3日、フィリピン国籍の美濃加茂市加茂野町、工員、ファビラ・コルネリオ・ジュニア・アスセラ容疑者(26)ら26~36歳の外国人男女計4人を入管難民法(不法残留)違反容疑で現行犯逮捕した。
またフィリピン国籍の29~40歳の男女4人を同容疑で名古屋入管に引き渡した。調べでは、8人は約1カ月から2年9カ月間、不法残留した疑い。
8人は各務原市内のプラスチック製品の組み立て工場や自動車部品製造工場で働いていたという。

毎日新聞 2008年10月4日 地方版


四日市・不法残留などで外国人8人を摘発 /三重
3日、フィリピン、タイ、中国籍の男女8人(29~59歳)を入管難民法違反(不法残留、不法在留、資格外活動)の疑いで摘発、名古屋・大阪入国管理局に収容した。短期滞在や研修ビザで入国するなどして、17年3カ月~1年2カ月にわたって不法に滞在した疑い。
8人は四日市市内に住み、同市諏訪地区内の飲食店などで働いていた。(四日市南署調べ) 〔三重版〕

毎日新聞 2008年10月4日 地方版


聖法務オフィス

2008年10月3日金曜日

外国人の入国・ビザ取得の手続き

外国人の方が日本に入国し長期的滞在を目的とするビザを取得するには、次の方法があります。


1.査証事前協議による場合

入国を希望する外国人本人が、海外にある日本大使館や領事館等の在外公館に査証(ビザ)の発給申請を行い、ビザを受けてから入国します。
在外公館から、外務省、法務省、地方入国管理局を経て在日関係者が立証することになり、、かなり時間を要しますので、より短期間に査証(ビザ)を取得することが可能な、「在留資格認定証明書」の交付申請手続きが一般的なケースです。


2.在留資格認定証明書による場合

就労予定先の雇用主や配偶者などの在日関係者が呼び寄せ人になり、地方入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請をし、在留資格認定証明書が取得できたら、海外にいる外国人本人に送付して、本人が在外公館でビザの発給を受けて、日本に入国します。
(「短期滞在」と「永住者」の在留資格認定証明書はありません。)

その他例外的なケースとして
短期滞在ビザで入国し在留中に在留資格認定証明書の交付申請をして、在留期限内に在留資格認定証明書の交付が受けられれば、その時点で在留資格変更許可申請の手続きを行うケースや
※在留資格認定証明書の交付申請をしていても、在留期限を超えて滞在することは出来ません。
短期滞在ビザから在留資格変更許可申請をするケースなどがあります。
(短期滞在ビザからの変更申請は、「やむをえない特別な事情」があれば認められますが、例外的なケースです。)

個々のケースでそれぞれ状況が異なりますので、その状況に合わせてどの方法をとるのが最適なのかが変わってきます。


聖法務オフィス

2008年10月1日水曜日

観光ビザ 条件緩和されるか?

「2020年までに2000万人」という目標を掲げ、発展の続く中国など東アジア地域からの観光客の誘致を重点課題に挙げ、観光ビザの条件緩和などに取り組んでいくようです。


地方の観光振興に意欲 初代観光庁長官の本保氏

1日、発足した観光庁の本保芳明初代長官は、就任会見で「本当の日本の魅力は地方にある。(外国人の旅行先は)7割が3大都市圏だが、できれば地方の割合を4割以上に持っていきたい」と述べ、地方の観光振興に意欲を見せた。
外国人旅行者を2020年に現在の2倍以上である2000万人に増やす目標については「多くの外国人を迎えるために解決しなければならない問題を提起するため、数字を出した。時間割を立てて解決したい」として、観光ビザ発給の条件緩和などの課題に取り組む姿勢を示した。
本保氏は「他省庁が持つ観光関連の仕事やお金も最大限活用したい」とも強調。
103人体制の観光庁では21人が民間からの起用組で、外国人留学生らを受け入れて「一緒に働く」ことも検討しているという。
本保氏は国土交通省総合観光政策審議官を務めていた。

10月1日 共同通信

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