2008年11月28日金曜日

偽装結婚のブローカーが暗躍しています。

偽装結婚を請け負う、悪質・無責任なブローカーが後を絶ちません。
今回逮捕されたブローカーは、相場より安く引き受けてくれるブローカーとして有名だった、などということらしいですが、生活実態があるように装うなど、手口も巧妙になってきています。
偽装結婚では、ビザを取得することは出来ません。
発覚した場合は、在留資格取り消し、退去強制事由に該当します。
悪質・無責任なブローカーにご注意下さい。


仲介から親代わりまで…偽装結婚ブローカーら7人逮捕

韓国人ホステスと日本人の男を偽装結婚させたとして、警視庁組織犯罪対策1課が電磁的公正証書原本不実記録などの疑いで、日本人ブローカーの男女3人と、偽装結婚した男女2組の計7人を逮捕していたことが27日、分かった。ブローカーの男は仲介だけでなく偽装夫婦の“父親役”も務め、生活実態があるよう装うため「役所に提出した住所に2人で出入りしておけ」などと具体的指南までしていた。 

捜査関係者は「ブローカーは偽装結婚の相手を探して紹介した時点で報酬をもらって終わりのケースが多く、ここまで具体的な指示を出すケースは珍しい」と話している。警視庁は約70組を偽装結婚させ、約1000万円の利得を得たとみて調べている。 

逮捕されたのは、東京都葛飾区、無職、小林勝吉(64)や江東区、経営コンサルタント、有馬美奈子(37)らブローカー3被告=同罪で起訴=と、偽装結婚した茨城県土浦市、俳優の元付き人、塚本孝容疑者(47)ら男2人と韓国人ホステス2人。 

小林被告は東京・赤坂の韓国クラブなどで偽装結婚を希望する韓国人の女を募集。相場(200万~250万円)より安い150万円で韓国クラブのママから依頼を受け、「安く引き受けてくれるブローカー」として有名だったという。 

小林被告は婚姻届や入管に出す申請書類に、さまざまな名前を使い分けて韓国人の女の父親を装い、保証人を務めていた。このため、入管からの呼び出し連絡はすべて小林被告に入る仕組みにしていたが、複数の夫婦の保証人の電話番号がすべて同じだったことから不審に思った入管が警視庁に連絡、偽装結婚が発覚した。 

小林被告は偽装夫婦に生活実態があるよう装うため、「書類にある住所に2人で出入りしておくこと」「その際、服は2着以上持って行き、出るときは服を替えること」など具体的に指南していた。
11月28日配信 産経新聞


聖法務オフィス

2008年11月27日木曜日

仮放免の期限延長・・・比人一家

退去期限が27日となっていたフィリピン人一家の仮放免の期限が来年1月14日まで延長されました。
期限が切れる1月14日に再び出頭することになりますが、在留特別許可が認められるのか、引き続き成り行き注目していきたいと思います。


フィリピン人親子の仮放免、来年1月まで延長 東京入管

最高裁で国外退去処分が確定し、改めて在留特別許可を求めている埼玉県蕨市のフィリピン人カルデロン・アランさん(36)一家に対し、東京入国管理局は27日、「在留特別許可」について判断せず、一時的に身柄の収容を停止している「仮放免」の期限を来年1月14日まで延長する決定をした。退去期限を迎えた27日、アランさん夫妻が東京入管に出頭した。
 夫妻には日本で生まれ育ち、蕨市内の中学に通う中学1年の長女のり子さん(13)がおり、友人からも「在留特別許可」を求める嘆願書が出ている。
11月27日朝日新聞


聖法務オフィス

2008年11月26日水曜日

偽装滞在 取り締まり本格化へ

来年の通常国会に法案が提出される見込みの新たな在留管理制度などの法整備とともに、政府は来年から5年計画で、外国人の偽装滞在の取り締まりを本格化させる方針です。


<偽装滞在>取り締まり本格化へ 法整備で外国人情報一元化

外国人が虚偽の在留資格で入国して就労する偽装結婚や偽装研修の横行を防ぐため、政府は来年から5年計画で、外国人の偽装滞在の取り締まりを本格化させる方針を固めた。新たな在留管理制度などの法整備で外国人情報を一元化。偽装結婚あっせん罪の創設も検討する。法務省は情報管理体制を強化し、外形上は合法在留を装う偽装滞在者のあぶり出しを進める。

結婚や留学を装って日本での在留資格を獲得する偽装滞在は、潜在化しているため人数は把握できていないが、来日外国人の増加とともに問題化。しかし、就労先への摘発に入っても在留資格があることを理由に正規在留と見なされることが多かった。
 
中でも、日本人との婚姻届を出して「日本人の配偶者」の在留資格を得て入国しながら、結婚相手と一度も同居せずに飲食店などで働く偽装結婚は、仲介組織による大量入国も多発している。工場などを受け入れ先に「研修生」として入国したが、別の勤務先で働くケースも目立つ。

法務省が来年の通常国会に法案提出を目指している新たな在留管理制度は、自治体の登録証明書を廃止し、入国管理局が「在留カード」を発行して居住地などを把握する。また、留・就学先や研修先に情報を求めることができ、外国人情報が入管に一元化される。入管はこういった複数の情報の突き合わせで偽装を浮かび上がらせ、退去強制や在留資格取り消しとする方針。 

政府の犯罪対策閣僚会議は03年、不法滞在の外国人を5年で半減させる数値目標を打ち出した。大都市圏を中心に摘発を重ね、昨年末には不法残留者は約15万人に減少。一方で不法滞在者が小口化して地方へ分散するとともに、偽装滞在の広がりが指摘され「量から質へ」(法務省幹部)取り締まり方針がシフトしつつある。
11月25日配信 毎日新聞


聖法務オフィス

2008年11月25日火曜日

国籍法改正 偽装認知の防止へ

今国会で予定されている国籍法の改正により、虚偽の届け出などによる偽装認知が増えることを防ぐため、親子関係の確認を厳格化する方針を法務省が固めました。
闇ビジネスを誘発する懸念が指摘されているため、法務省もできる限りの偽装認知防止策をとることにしたようです。


親子の確認を厳格化へ、国籍法改正による偽装認知防止

法務省は25日、今国会で予定されている国籍法の改正により、外国籍の女性の子供に日本国籍を取得させる目的で日本人男性が偽装認知する事件が増えることを防ぐため、親子関係の確認を厳格化する方針を固めた。

関係を証明する書類や写真を法務局に提出するよう求める考えで、年内にも省令改正や法務局への通達を行う方向だ。

政府が今国会に提出した国籍法改正案は、日本人と外国人の子供の国籍取得要件に関し、「父母の婚姻」を削除して「父親による認知」だけにする内容だ。最高裁が6月、父母の婚姻を国籍取得要件とすることを違憲と判断したのを受けた改正で、改正案は18日に衆院を通過しており、28日に成立する見込みだ。
ただ、衆院法務委員会での審議では、「偽装認知など『ダークビジネス』の温床になる」(稲田朋美自民党衆院議員)などの指摘が出た。参院での慎重審議を求める声もあるため、法務省もできる限りの偽装認知防止策をとることにした。

具体的には、法務局に子供の国籍取得届を提出する際、父親の戸籍謄本や両親と子供が一緒に写った写真などの添付を求める方針だ。戸籍の住所や写真を、両親が知り合う機会の有無や子供が幼いころから一緒にいたかどうかなどを判断する材料にしたい考えだ。親子関係に疑問が生じれば、父母以外の関係者からも事情を聞く。

こうした方法では偽装を完全に防げないため、審議では、父子のDNA鑑定を義務づけるべきだとする意見も出た。しかし、法務局の窓口で鑑定の信用性を判断するのは難しいうえ、母親が外国人の場合だけ鑑定を求めるのは差別につながるという指摘もあり、導入の方向にはなっていない。
日本人男性が日本人女性の子を認知する場合は通常、市区町村の窓口に認知届を提出すれば、それ以上の親子関係確認は求められない。
11月25日 読売新聞


聖法務オフィス

2008年11月24日月曜日

振り込め詐欺も国際化? ご注意下さい。

被害があとをたたない振り込め詐欺ですが、中国人留学生の実家にまで振り込め詐欺の電話が掛っています。
巧妙な手口に惑わされることなく、慎重に対応し被害に遭わないよう、くれぐれもご注意下さい。


「国際版」振り込め詐欺?中国人留学生の実家に修理代要求

神戸市に住む中国人留学生の実家に先月、「息子がパソコンを壊したので監禁した。修理代を払え」と要求する電話があり、兵庫県警が学生を捜す騒ぎがあった。 
学生は無事で電話の内容は虚偽とわかり、金も支払わずに済んだが、中国では別の留学生の実家にも同様の電話があったという。 
振り込め詐欺の“国際版”ともいえる犯行で、外国人留学生を支援する財団法人「日本語教育振興協会」(東京都)は日本語学校などに注意を呼びかけている。 
県警や日本語学校の関係者によると、10月16日、中国・福建省福州市にある留学生の実家に男の声で中国語の電話があり、「あなたの息子がインターネットカフェで暴れてパソコンを壊したので、地下室に閉じこめている。金を払わないと息子を海に沈める」などと脅し、2万5000元(約35万円)を中国の地元銀行の口座に振り込むよう要求。息子を名乗る男も電話口で、泣きながら助けを求めた。
男の声には福建省特有のなまりがあったという。 留学生は来日したばかりで、連絡が取れなかったため、母親が留学仲介会社などを通じて兵庫県警に通報。 県警は神戸市内を捜索し、留学生を見つけ、詐欺は未遂に終わった。
捜査員の一人は「日本で振り込め詐欺が多発していることを知った現地の中国人が手口をまね、比較的、裕福とみられる留学生宅を狙っているのではないか」と話している。
11月22日配信 読売新聞


聖法務オフィス

2008年11月20日木曜日

在留特別許可求め嘆願書提出

今月27日に退去の期限が迫っているフィリピン人の一家が在留特別許可を求め法務大臣宛に嘆願書を提出したニュースがテレビ、新聞で大きく報じられています。以前イラン人一家の件もメディアに取り上げられていましたが、今回の件についても、「個別のケースでいろいろ事情をしん酌して、人道的配慮を加えることも必要と思っている」と法相がコメントしているようなこともあり、娘さんの在留が認められることになるのか、事の成り行きを注目しています。


不法入国 在留許可求め嘆願書 比人中学生と両親が法相に

日本で生まれ育ち、日本語しか話せないフィリピン人の中学1年生、カルデロン・ノリコさん(13)=埼玉県蕨市=と両親への退去強制命令を取り消してもらおうと、ノリコさん一家が20日、在留特別許可を求める嘆願書を森英介法相あてに提出した。 
ノリコさんの父アランさん(36)と母サラさん(38)は92~93年、他人名義の旅券で入国。95年にノリコさんが生まれた。06年にサラさんが入管法違反で逮捕され有罪となり、一家に退去強制命令が出た。取り消し訴訟も敗訴し、今月27日に退去の期限が迫っている。 
ノリコさんは「友達とダンススクールを開くのが将来の夢。生まれ育った日本が大好き。フィリピンでの暮らしは想像できない」と訴えた。
11月20日配信 毎日新聞


聖法務オフィス

2008年11月19日水曜日

国籍法衆院通過

国会で審議入りしていた国籍法改正案が、衆議院を通過しました。
偽装認知など闇ビジネスを誘発する懸念が指摘され、改正案への抗議や慎重審議を求める声の中、実質審議は3時間ほどだったようです。
改正案は今国会で成立の見通しですが、虚偽の届け出を行った者に対する制裁など実効性の面でいろいろと問題点が出てきそうです。


国籍法衆院通過 法務委実質3時間、審議不十分の声

未婚の日本人の父と外国人の母の間に生まれ、出生後に認知された子の日本国籍取得要件から「婚姻」を外す国籍法改正案は18日の衆院本会議で全会一致で可決、参院に送付された。今国会で成立の見通しだが、これに先立つ同日の衆院法務委員会の質疑では、与野党双方の議員からさらなる慎重審議を求める声が出ていた。国家の構成員を決める改正案の重要性に比べ、国会での扱いのあまりの拙速ぶりが目立った。 
「重大法案についてはきちんと審議をすべきだ」(自民党の稲田朋美氏)
「もう少し慎重に時間をとりつつやってもらいたい」(民主党の石関貴史氏) 
「徹底的にやるべきだ」(社民党の保坂展人氏) 
18日の法務委では委員たちから審議の不十分さを指摘する意見が相次いだ。改正案は偽装認知など闇ビジネスを誘発する懸念が指摘されるが、実質的な審議はこの日午前に3時間行っただけ。改正案に慎重な自民党の赤池誠章氏が採決に反対し、委員を村田吉隆氏に差し替える場面もあった。

採決が急がれたのは、自民、民主両党が12日、改正案を会期末までに成立させる方針で合意したためだ。「与野党で合意したものをほごにはできない」(与党議員)と、国民とは直接関係のない国会対策上の事情が大きい。 

各党の法務委メンバーなど関係各議員のもとには、改正案に抗議し、慎重審議を求めるファクスやメールが殺到した。その中には、DNA鑑定の導入や、父子の同居・扶養の事実確認の必要性を訴えるものが多かった。このため、18日の法務委では(1)父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否と当否について検討する(2)虚偽の届け出を行った者に対する制裁が実効的なものとなるよう努める-などの付帯決議を行った。だが、「努力目標」の付帯決議では、国民の不安払拭(ふっしょく)には至りそうにない。

国籍法改正案は、最高裁が6月、同法の「婚姻要件」を違憲と判断したため準備され、今月4日に閣議決定された。だが、次期衆院選対策で地元に張り付いていた多くの議員は法案の内容を知らないうちに、手続きは終了していた。
11月19日配信 産経新聞


聖法務オフィス

2008年11月15日土曜日

国籍法改正案審議入り

未婚の日本人の父と外国人の母の間に生まれ、出生後に認知された子の日本国籍取得要件から「婚姻」を外す国籍法改正案が、国会で審議に入りました。
同法案は今国会で成立される見通しのようですが、偽装認知が横行するのではとの懸念が高まっています。


国籍法改正案審議入り 不正認知横行の懸念も

未婚の日本人の父と外国人の母の間に生まれ、出生後に認知された子の日本国籍取得要件から「婚姻」を外す国籍法改正案は14日、衆院法務委員会で趣旨説明が行われ、審議入りした。自民、民主両党は同法案を30日の会期末までに成立させる方針で合意し、18日の衆院法務委で可決後、同日の本会議で賛成多数で衆院を通過する見通しだ。だが、偽装認知などダークビジネスの温床になるとの懸念が出ている。(阿比留瑠比)

「最高裁に現状は違憲だといわれたから改正案を出した。それでどうなるかは、法律が施行されないと分からない。犯罪者はいろんな方法を考えるから…」 政府筋はこう述べ、法案の危うさを暗に認める。 

現行国籍法は、未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供(婚外子、20歳未満)が出生前に認知されなかった場合、国籍取得には「出生後の認知」と「父母の婚姻」を要件としている。ところが今年6月、この婚姻要件が最高裁判決で違憲とされ、「違憲状態を一刻も早く解消したい」(森英介法相)として改正案がつくられた。 
改正案は、両親が結婚していなくても出生後に父親が認知すれば、届け出によって日本国籍を取得できるようにした。また、虚偽の届け出には罰則(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)を新設した。 
改正案は今月4日に閣議決定されたが、次期衆院選の準備に忙しかった衆院議員らにとって、「ほとんどの人が法案の中身を知らない」(自民党議員)まま手続きが進んだという。 しかし、最近、保守系議員らから「生活に困った日本人男性と、子供に日本国籍を取得させたい外国人女性を対象とした不正認知の斡旋(あっせん)ビジネスが横行する」「罰則が緩い」-との批判が強まってきた。 

自民党の国会議員32人は14日、衆院の山本幸三法務委員長らに対し、「国民の不安が払拭(ふっしょく)されるまで、徹底的な審議を求める」として慎重審議を申し入れた。また超党派の有志議員らも、17日に国会内で緊急集会を開き、同法案の問題点を検証することを決めた。 

国会図書館によるとドイツでは1998年、父親の認知と母親の同意だけで国籍を取得できるようにしたが、これが悪用された。滞在許可期限が切れた外国人女性が、ドイツ国籍のホームレスにカネを払い、自分の子供を認知してもらってドイツ国籍を取得させ、それにより、自分のドイツ滞在も可能にする-などの事例がみられた。 このため今年3月、父子間に社会的・家族的関係がないのに認知によって子や母親の入国・滞在が認められているケースに限り、認知無効を求める権利が、管轄官庁に与えられた。

【用語解説】国籍法 国籍法は日本国籍の取得、喪失などについて定めた法律で、日本人と外国人の間の子供について(1)出生前に父母が結婚(2)母が日本人(3)未婚の日本人の父が出生前に認知-の条件で、国籍取得を認めている。一方、最高裁大法廷は今年6月4日、「父母の結婚」を国籍取得要件とした国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する合理的理由のない差別だとして違憲とする初判断を示した。15人の裁判官のうち9人の多数意見で、3人が違憲状態にあるとの意見を示し、合憲と判断したのは3人だった。
11月15日配信 産経新聞


聖法務オフィス

2008年11月14日金曜日

在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請
(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)
在留を継続したまま(日本を出国することなく)現在有している「在留資格」から他の在留資格に変更を希望する場合で、在留活動に変動をきたす申請のため、変更を希望する資格については、新規の取得審査と同様の扱いになります。
そのため、現有の在留資格の終結を証明する資料とともに変更を希望する資格を許可するための立証資料の添付が必要となり、また在留状況に変化(変更)が生じていますので在留資格変更許可申請理由書の添付を要します。


「留学」⇒「就労系」ビザ(人文知識・国際業務、技術)への変更
学校を卒業していますので、卒業証書や卒業証明書の添付は必須となり、さらに就労先との雇用契約書や就労先(企業)の概要を明らかにする資料(登記事項証明書、決算書写しなど)の添付が必要となります。
変更許可申請理由書
外国人本人の側で、専攻した学科から就労先での希望業務(専攻したことをどう活かしていきたいか)、将来の目標、在留を継続して今後どうしていきたいのか、などを起案・作成します。
採用理由書
就労先(雇用主)側が、会社の沿革、取り扱い業務(品目)などから当該外国人を雇用するに至った事情・経緯や業務に対する必要性、当該外国人の能力・人柄の評価、などを起案し作成します。

「留学」⇒「日本人の配偶者等」への変更
留学ビザでの在留状況が審査のポイントにもなり、出席率や成績の面も審査ではみられます。
出席率も成績も基準を満たしていて、卒業を機に結婚をしたということであれば、許可になる可能性が高いと思われます。


「日本人の配偶者等」⇒「定住者」への変更
(日本人配偶者と離婚・死別したケース)
(1)未成年・未婚の日本人の実子を扶養する場合(認知されていることが必要)
日本人の実子との親子関係を証する書類(戸籍謄本、出生証明書)
親権を行う者であることを証する書類(戸籍謄本、実子の住民票写し)
扶養・養育状況に関する書類(母子手帳写し、通園証明書など)
扶養者の職業及び収入に関する証明書
(在職証明書、源泉徴収票、雇用契約書など)
などの添付が必要となります。
実子の親権者となり、かつ、実際に監護・養育していることが要件となり、外国人親の在留から子の福祉に審査の重点が移っているように見受けられますので、自立して生計を立てることが出来るかなど今後の生計維持の立証が必要となります。

(2)結婚生活の年数や日本在留歴が相当程度長い場合
身分関係を証する書類
(離婚、死別の記載のある戸籍謄本や登録原票記載事項証明書など)
職業及び収入に関する証明書(在職証明書、源泉徴収票、雇用契約書など)
などの添付が必要となります。
一定期間以上婚姻状態を継続し「日本人の配偶者等」ビザを有していたことや(婚姻歴が短く子供がいないと帰国を勧められるケースが多い)安定した職業についているなど日本で安定した生活を現実に営んでいることなどが要件となります。

※学歴、職務経歴などの要件を満たしている場合には「就労系」ビザへの変更も可能となり、また「日本人の配偶者等」ビザで在留中に会社を設立していて、売上・業績などが相当程度上がっている場合などは「投資・経営」ビザへの変更も可能性があります。


「就労系」ビザ(人文知識・国際業務、技術、技能)⇒「投資・経営」への変更
「継続的・安定的な経営ができるかどうか」会社の財務状況が審査のポイントともなりますので、
事業内容を明らかにする資料(登記事項証明書、決算書の写しなど)
事業所の概要を明らかにする資料(事務所の賃貸借契約書、会社案内書など)
その他投資額を明らかにする資料、常勤の職員数を明らかにする資料
(雇用保険納付書控等の写し、雇用契約書の写し又は賃金台帳の写しなど)
などの添付が必要となります。
実績のない新規事業の場合には、損益計算書の代わりに事業計画書の提出が必要となり、実際に事業を行っていけるのか、安定的に事業を営むだけの十分な準備が整っているかなど、事業計画の実現性が重要なポイントとなります。


資格変更ができない(非常に難しい)ケース
資格の性質、他の資格の要件との整合性や在留資格制度の趣旨などから資格変更が難しい(できない)ケースがあります。
「興行」ビザ⇒「日本人の配偶者等」、「就労系」ビザへの変更
「研修」⇒「他の資格」への変更
「特定活動」⇒「他の資格」への変更
「留学」⇒「投資・経営」への変更
大学を卒業して企業の経営管理経験が無く、いきなり経営者として会社を運営していくということで、経営者としての資質や資金力、事業規模(投資額500万円以上または常勤の職員2名以上)などの面で疑問を持たれる傾向にあります。

その他資格変更の例外的なケース
短期滞在ビザで入国し在留中に在留資格認定証明書の交付申請をし、在留期限内に在留資格認定証明書の交付が受けられれば、その時点で在留資格変更許可申請の手続きを行う場合
短期滞在ビザから在留資格変更許可申請をするケース
(短期滞在ビザからの変更申請は、「やむをえない特別な事情」があれば認められますが、例外的なケースです。)


聖法務オフィス

2008年11月13日木曜日

悪質です!

偽装結婚で不正に在留資格を取得しようとして逮捕された事件が兵庫県でありました。あろうことかその中には行政書士が含まれています。しかも自身も偽装結婚をしていたことがあり、悪質なブローカーまがいのように他にも偽装結婚の仲介をしていたようです。
100万円位の報酬を受け取っているようですが、お金に目がくらんだのか、正常な感覚が麻痺してしまったのか分かりませんが、こんなことはあってはならないことです。
士業の中には自分さえよければと社会的モラルが低い人も見受けられますが、それ以前に不正に加担するなどということは言語道断です。
偽装結婚では、ビザを取得することは出来ません。
悪質なブローカー、ブローカーまがいの行為にご注意下さい。


偽装結婚、行政書士ら逮捕=「以前、自分も」-兵庫県警

不法に在留資格を得るため偽装結婚を仕組んだとして、兵庫県警は13日、電磁的公正証書原本不実記録などの疑いで、兵庫県姫路市飾磨区恵美酒、行政書士寺田和也(50)、韓国籍で同市東今宿、無職田恩珠(37)、同県明石市二見町福里、無職山中和利(33)の3容疑者を逮捕した。3人とも容疑を認めている。
寺田容疑者は田容疑者から100万円の報酬を受け取っていた。以前、自分も偽装結婚したことがあり「ほかにも一組仲介した」と話しているという。
調べによると、3人は共謀し2005年12月、田容疑者が長期滞在できるよう、姫路市役所に田、山中両容疑者の虚偽の婚姻届を提出した疑い。
11月13日配信 時事通信


聖法務オフィス

2008年11月12日水曜日

フィリピン人看護師・介護福祉士、来春にも日本へ

先に日本とのEPAを批准したインドネシアからは8月に看護師、介護士の候補者が来日していますが、10月に日本との経済連携協定(EPA)を批准したフィリピンからの看護師・介護福祉士の受け入れに関して、厚生労働省から6日、受け入れに関する指針が公示され、受け入れ実現に向けて最終調整が進められる予定です。


【フィリピン】比人看護師・介護福祉士、来春にも日本へ

厚生労働省は6日、日比経済連携協定(EPA)に基づくフィリピン人看護師・介護福祉士の受け入れに関する指針を公示した。今後最終調整を行った上で受け入れ機関、就労・就学希望者の募集を開始し、早ければ来年度(2009年4月~)早期にも就労候補者が日本に向け出発する見通しという。日比EPAの柱の一つとされる比人看護師・介護福祉士の受け入れ実現が一歩近付いた。 
日比EPAの枠組みでは、◇日本国内の病院・介護施設などで看護師・介護福祉士として就労し、国家資格の取得を目指す「就労コース」◇介護福祉士の養成施設で就学して国家資格の取得を目指す「就学コース」――の2つに分類される。資格取得までの在留期間は看護師が3年、介護福祉士が4年を上限とし、試験不合格または資格不取得の場合は帰国することになる。
厚労省の職業安定局外国人雇用対策課の担当者が7日、NNAに説明したところによると、就労コースについては、フィリピン側との必要準備が整い次第、受け入れ機関や就労希望者の募集を開始する。就労希望者の日本への出発時期は「正式にはまったく決まっていない状況」だが、来年度早期をめどに調整を進める方針だ。就学コースも年明け以降に募集を始め、09年の入国、翌10年4月の入学予定で準備する。最初の2年間で看護師400人、介護福祉士600人の計1,000人を上限として受け入れる予定。  
日本の受け入れ調整機関は、社団法人国際厚生事業団(JICWELS)が日本国内唯一のあっせん機関として受け入れ事業を管轄する。フィリピン側の送り出し調整は、フィリピン海外雇用庁(POEA)と高等教育委員会(CHED)が担当することになっている。同担当者は、「この派遣制度は政府レベルで行うもので、フィリピンでは民間のあっせん業者を介さずに、就労希望者が直接担当省庁に申請することになるだろう」との見通しを示した。  
同担当者によると、厚労省の6日付の発表を受け、複数の医療機関が受け入れ事業について問い合わせてきたという。国際厚生事業団は近く、受け入れ支援事業に関する説明会を実施する考えのようだ。
11月10日配信NNA


聖法務オフィス

2008年11月11日火曜日

切羽詰まってきたか・・・

いよいよ今月には出国かと思われていた元幕内:若ノ鵬ですが、日本在留への思いを断ち切れないのか、地位保全の仮処分申し立ての却下を不服として即時抗告をしたようです。
大麻問題で日本相撲協会から解雇された、元幕内露鵬と元十両白露山は10日、「不当な検査の結果で2人を解雇させた」として、協会の「再発防止検討委員会」のメンバー4人に慰謝料計1億円を求め、東京地裁に提訴したようで、三者とも日本在留のための動きと思われますが、事の結末がどうなるか、引き続き注目していきたいと思います。


元若ノ鵬が即時抗告 地位保全却下で

大麻取締法違反(所持)の疑いで逮捕(起訴猶予)され、日本相撲協会から解雇されたロシア出身の元幕内若ノ鵬、ガグロエフ・ソスラン元力士(20)は11日までに、力士の地位を保全する仮処分の申し立てを却下した東京地裁決定を不服とし、東京高裁に即時抗告した。
ガグロエフ元力士は「処分が厳し過ぎる」として解雇の無効を求めて提訴。興行の在留資格を失い強制退去となる可能性があるため、仮処分も申し立てたが、地裁は「大麻所持は重大な違法行為」として認めなかった。
元力士は解雇後、週刊誌で現役力士の八百長を告発している。
11月11日 【共同通信】


聖法務オフィス

2008年11月10日月曜日

永住外国人も支給対象に・・・

所得制限や自発的な辞退など迷走している「生活支援定額給付金」ですが、特別永住者や永住者の外国人の方も、支給対象になるようです。


定額給付金:永住外国人も支給対象に 鳩山総務相が見解

鳩山邦夫総務相は7日午前の閣議後会見で、追加経済対策の定額給付金について「納税している特別永住とか永住の(外国人の)方々が給付金を受け取る権利があるという思いがある」と述べ、在日韓国人らの永住外国人も支給対象に含まれるとの認識を示した。永住外国人は約44万人(07年末現在)で、99年の「地域振興券」も永住外国人世帯を対象に加えている。
総務相はまた、給付金の支給方法を具体的に検討するため、11日に「生活支援定額給付金実施本部」を省内に設置することを明らかにした。本部には「生活支援定額給付金室」を新設し、職員を10人以上配置。財務省や法務省、金融庁も職員を出向する。
11月7日毎日新聞 配信


聖法務オフィス

2008年11月9日日曜日

ケニア人ランナー・・・続報

先月、名古屋入国管理局に突然収容されてしまったケニア人ランナーの続報です。
口頭審理が開かれた結果、在留資格としての活動をしていないとする「資格外活動」と認定されたようです。
即日、法務大臣に異議申し出をしたようですが、この異議申し出が退けられれば、退去命令が出され、退去強制となります。
けがをして前の会社を解雇され、別の会社に再就職した後大会などに出場していないことが要因だと思われますが、異議申し出に理由ありと判断されるのか、事の成り行きに注目していきたいと思います。


ケニア人ランナー:「資格外活動」と認定 入管最終審理

アマチュアスポーツ選手としての在留資格を満たさなくなったとして、名古屋入国管理局に入管難民法違反容疑で収容されたケニア出身のマラソンランナー、サイモン・マイナ・ムニさん(30)の最終審理(口頭審理)が4日開かれ、同管理局は「資格外活動」と認定した。サイモンさんは即日、法務大臣に異議申し出をした。
入管難民法の規定では、異議申し出を法務大臣が退ければ、退去命令が出される。
関係者によると、サイモンさんは97年、アマスポーツ選手の資格で来日。昨年けがをして愛知県の会社を解雇され、別の会社に再就職。その後は大会には出場していない。
入管は、サイモンさんは同法で規定する「雇用された団体のために競技を行う」という条件を満たしておらず、所属会社に成果(利益)をもたらしていないと判断。また、在留資格では報酬について、月額25万円以上を受けていることを条件にしているが、サイモンさんは時給制だった。アマ選手でなく単純労働者と認定したとみられる。
サイモンさん側は「社名の入ったユニホームを作り、大会の出場エントリーをしていた。結果を出すため練習していた」と主張したが退けられた。
法務大臣の退去命令が出された場合、訴訟を起こすことができる。しかし、支援している尾張旭ランニングクラブ会長の渡辺隆秀さん(50)は「裁判するにしても、時間がかかり選手生命が絶たれてしまう。経済的にも苦しい」と話した。
サイモンさんのほかもう一人、ケニア人ランナー、ジョセフ・モワウラ・カマウが収容されており、審理は5日開かれる。
11月5日配信毎日新聞


聖法務オフィス

2008年11月6日木曜日

難しいケースです・・・

退去強制処分の可能性があるガーナ人妻を救おうする嘆願書署名活動、在留特別許可の手続きを始める動きがあるようです。
夫が公文書偽造容疑で入管などに摘発され、その妻はビザの期限更新が認められず退去強制処分となる可能性があり、夫妻の子供達を含め窮状を救おうとする動きのようですが、夫が公文書偽造容疑で起訴されていることもあって、「特別に在留を許可すべき事情」があると判断されるか、難しいケースと思われます。

※ちなみに、
「在留特別許可申請」というのはありません。「在留特別許可」は申請行為ではなく、退去強制手続きの一環として位置付けられていて「特別に在留を許可すべき事情」を「出頭・申告」し法務大臣に願い出る手続きです。


署名活動:ガーナ出身で館林在住の夫、東京入管に収監 妻の在留求め嘆願書 /群馬
◇日本育ちの3人の子、離散も 年内強制退去で有志ら

ガーナ出身で館林市楠町在住の男が母国で困窮している親類を日本に入国させようとして、母国と日本の法制度の違いなどから公文書偽造容疑で3月、東京入国管理局などに摘発された。残された妻の在留期限は9月に切れたが延長が認められず、年内にも強制退去になる可能性がある。夫妻には館林市内の小学校に通う長女を頭に3人の子供がおり、窮状を救おうと有志らが4日、妻の在留期限延長を求める嘆願書への署名活動を本格的に始めた。
男はエマニュエル・クアテン被告(45)=公文書偽造罪で起訴=で、現在、茨城県牛久市の東日本入国管理センターに収監されている。
嘆願書などによると、妻のフェリシア・アヤンワシさん(40)との間に、長女(8)と次女(5)、長男(11カ月)の3人の子供がいる。子供たちの在留期限は10年12月まであるが、このまま、アヤンワシさんの在留期限延長が認められないと「一家が離散してしまう」と、同小PTAや地元住民らが乗り出した。 クアテン被告は15年前に来日。板倉町の東洋大を卒業し、当初は太田市に住み、埼玉、茨城県などの中学校でALT(英語指導助手)を務めていた。99年に館林市に転居。子供たちは3人とも日本で生まれ、友人もすべて日本人。「日本は第二の故郷」と話しており、関係者は今月中旬までに署名を集め、東京入国管理局に「在留特別許可申請」の手続きを始める方針だ。
アヤンワシさんは「人間は誰でも過ちを犯すことはある。日本が大好きなので、親子が仲良く住めるように、もう一度チャンスをください」と在留特別許可の発行を心待ちにしている。
同市の橋本文夫教育長は「親子が離れ離れになってしまうのは、心情的にはかわいそうだが、日本の法律もあるので、難しい問題だ」と頭を抱えながらも、署名活動の行方を見守る考えだ。【中野秀喜】
毎日新聞 2008年11月5日 地方版


聖法務オフィス

2008年11月1日土曜日

早く話せばいいのに・・・

中国の上海出身で帰化して日本国籍を取得した女性が、警察に入管難民法違反(旅券不携帯)容疑で誤認逮捕されたようです。警察は、話し口調で中国人と思いこんで逮捕前に確認すべき入国管理局への照会手続きを怠ったようなのですが、この女性もすぐに日本国籍だと話せばよかったのに(帰化したということは小学生低学年位の日本語は理解できるはずなのに・・・)、ずっと話さなかったようで、警察、本人、入管と三者三様の思い込み、間違いでドタバタしたような感じです。


神奈川県警:女性を誤認逮捕 身元確認怠り

神奈川県警は1日、日本国籍を取得している中国出身の女性(41)=横浜市鶴見区=を誤って、入管法違反(旅券不携帯)容疑で県警鶴見署が現行犯逮捕し、約5時間後に釈放したと発表した。逮捕前にするべき東京入国管理局に女性の身元確認をせず、同局も逮捕直後の照会に女性の日本国籍取得を回答していなかった。
県警外事課によると、10月31日午後1時半ごろ、鶴見区のドラッグストアから「歯ブラシ1本を万引きした女性を捕まえている」と鶴見署に通報があった。女性が強い中国語なまりで「国籍は中国」と答え、パスポートを携帯していなかったことなどから署に任意同行。女性は署でも名前と生年月日しか答えなかったため、女性を「中国人」と判断し入管法違反容疑で逮捕した。直後に東京入国管理局に女性の在留資格を照会、同局は「02年春以降、在留期間の更新がない」と回答したという。
ところが、同日夕方ごろに、女性が自ら「日本国籍を取得している」と明かし、県警が再度、東京入国管理局に照会したところ00年秋に日本国籍を取得していたことが判明した。県警外事課の山田真也課長代理は「逮捕の判断は適正だったが、今回のような黙秘している場合でも粘り強く説得して、身分確認するなど適正な捜査に努めたい」としている。

11月1日配信 毎日新聞


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