2008年9月26日金曜日

不法就労活動とは

不法就労助長 ベトナム国籍の男逮捕 神奈川  

県警国際捜査課などは、入管難民法違反(不法就労助長)容疑で、ベトナム国籍の元派遣会社社員、グエン・バン・トゥルオン・ミエン容疑者(22)=藤沢市菖蒲沢=を逮捕。不法滞在のベトナム人19人を摘発した。
県警は同容疑者が勤めていた東京都目黒区の派遣会社が違法派遣を繰り返していた可能性もあるとみて、経営者の男(54)の行方を追っている。
調べでは、昨年5月~今年9月、技術労働に限定した在留資格で入国したベトナム人を綾瀬市や平塚市などの自動車部品工場に派遣し、資格外の単純労働をさせた疑い。

 9月26日 産経新聞


不法就労活動と不法就労助長罪

査証や在留資格を持たずに不法入国した者や、在留期間を超えて不法残留となった者などの不法滞在者が就労することは、不法就労活動になり退去強制等、処罰の対象となります。
また、就労が認められるビザ(在留資格)を持っている人が、認められている範囲を超えて働くことも、不法就労活動になります。
(エンジニアなどが持つ「技術」の在留資格で居酒屋で調理をしたり、工場内での単純作業などに従事しているなど入管法で定められた活動以外のことを行なう場合や規定されていない業務に従事している場合などが該当します。)
※資格外活動許可を受けて当該許可の範囲で行う活動は、不法就労活動にはなりません。
 
雇用主側の事業活動に関し外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為や、業として外国人に不法就労活動をさせる行為に関しあっせんする、などの行為は「不法就労助長罪」として処罰の対象となり、これらに該当した者については3年以下の懲役、300万円以下の罰金等、罰則の適用があります。
不法就労であるとはっきり認識していなくても、状況からみてその可能性があるにもかかわらず、確認をせずにあえて雇用するような場合にも処罰されることがあり、外国人労働者と雇用関係を結ぶ場合には必ず事前に「在留資格」、「在留期間」、「在留期限」を確認し、在留資格については就労活動が認められる在留資格であるか、就労可能な在留資格でない場合には資格外活動許可を受けることの確認等が必要となります。

聖法務オフィス

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