この退去強制手続きを受ける中で、「引き続き日本に在留を希望したい」ということを申し出、法務大臣が「特別に在留を 許可すべき事情」があると判断された場合に在留特別許可となり、この許可により個々の資格該当性に応じたビザ (在留資格)が与えられ、申し出が認められない場合には、当然に本国へ退去強制させられる事となります。
在留特別許可は例外的な措置であるため、どのような人が許可をもらえるかという具体的な要件などはなく、個々の事案ごとに 違反事実と在留を希望する理由など個別の事情を考慮して判断されます。
一般的には、
- 日本人と結婚している(又は結婚の予定)
- 日本国籍の子共を養育している
など日本との結びつきが強く、 人道的な配慮が必要とされる場合は許可が下りる可能性が高いようです。
(事例)
- 日本人と結婚している不法滞在者のケース→「日本人の配偶者等」
- 永住者と結婚している不法滞在者のケース→「永住者の配偶者等」
- 日本人の子を養育する不法滞在者のケース→「定住者」
- 定住者と結婚している不法滞在者のケース→「定住者」
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