2008年8月1日金曜日

[FAQ] 離婚すると配偶者ビザ(在留資格)はどうなるの?

在留資格「日本人の配偶者等」ビザを取得して日本に在留している外国人の方が、日本人配偶者と離婚したり死別したりした場合には、「日本人の配偶者等」の在留資格に該当しなくなりますので、離婚後は「日本人の配偶者等」ビザの在留期間更新は認められません。(現在有している在留期限までは日本に滞在しても不法滞在にはなりません)


在留期限が経過した後も引き続き日本で暮らしていきたいという場合は、他の在留資格への変更手続きをする必要があります。

「日本人の配偶者等」ビザから別の在留資格へ変更が認められるケース
  1. 未成年・未婚の日本人の実子を扶養する場合 ⇒ 定住者へ実子の親権者となり、かつ、実際に監護・養育している場合
  2. 学歴要件、職務経歴などの要件を満たしている場合 ⇒ 就労系のビザへ
  3. 結婚生活の年数や日本在留歴が相当程度長い場合 ⇒ 定住者へ 一定期間以上婚姻状態を継続し「日本人の配偶者等」ビザを有していたことや(3年程度が目安とされているようです)安定した職業についているなど日本で安定した生活を現実に営んでいることなどが条件となります。
※ 配偶者ビザの期限が残っている間に別の日本人と結婚(再婚)し、配偶者ビザ更新時に新たに婚姻した旨を申告するケースもありますが、婚姻までの経緯、時期などによってはビザ取得のための偽装結婚を疑われ、不許可になる可能性があり、注意が必要なケースとなります。

在留資格の変更は、今までの在留状況や今後日本に在留する必要性、自立して生計を立てることが出来るかなど総合的に在留資格該当性を判断されます。


聖法務オフィス

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