チャリティー掲げビザ…実はフィリピンパブ NPO摘発
フィリピン人女性が災害の復興支援などの名目でチャリティーコンサートに出演するとして短期滞在ビザで入国し、実際はフィリピンパブに酷似した店で働くケースが相次いでいる。外務省や警察庁が警戒を強めるなか、静岡県警が25日、同種の店で働く女性たちのビザ発給で身元保証などをしていたNPO法人などの強制捜査に着手した。
海外から「人身売買の温床」との指摘を受けてフィリピンパブで働く女性への入国管理の厳格化が進むなか、警察当局は「抜け穴的な手法」とみて実態解明を進める方針だ。
県警が同日、風俗営業法違反(無許可営業)容疑の関係先として家宅捜索をしたのは、女性たちの身元保証をしている静岡市葵区本通1丁目の「未来チャリティー実行委員会静岡事務局」「NPO法人MIRAI」(同じ住所に存在)。24日には、拠点のひとつとみられる同県浜松市南区新橋町の飲食店「クラスメッツ」を同法違反容疑で家宅捜索し、経営者(47)らを逮捕。
フィリピン人女性2人も入国管理法違反(資格外活動)容疑で逮捕した。
↑ 9月25日 朝日新聞より抜粋
記事全文
短期滞在ビザでは働けません。
短期滞在ビザとは、例えば親族の訪問、観光、スポーツ、保養、市場調査、業務連絡、ビジネス商談など、日本での短期間の滞在を目的とした在留資格(ビザ)です。
一時的に日本に滞在することが予定されているものですので、短期滞在ビザをもって在留している外国人の方は収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を得る活動を行うことは認められていませんので、就労は不可となります。
また短期滞在ビザについては、原則として就労を目的とする資格外活動許可の申請は許可されていません。
(例外として、留学生の「継続して就職活動目的の短期滞在」については、就職活動を妨げないことなどを条件に資格外活動の許可を得ることができます。
勤務先や仕事内容を届けた上で許可の可否が審査されます。)
※短期滞在ビザで在留している外国人を雇用し、就労させた場合は不法就労となり罰則が適用されます。
聖法務オフィス
2008年9月25日木曜日
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