2008年7月28日月曜日

[FAQ] 就職先が決まったけど、ビザは変更できるの?

外国人の方が日本で働くためには、就労ビザ(就労可能な在留資格)を持っていることが条件となります。 そのため、留学ビザ(大学・大学院・専門学校)をもっている外国人の方が、卒業後、日本の会社に就職するためには、 留学ビザ→就労ビザへの在留資格変更の許可を受ける必要があります。 また、外国から呼び寄せて外国人を雇用する場合には、日本で従事する業務内容に応じた、就労ビザを取得する必要がありますし、 既に日本に滞在している外国人を雇用する場合には、職務内容に合った適切な就労ビザを持っているかどうかの確認が必要です。

定められた範囲で就労が認められるビザ(在留資格)

「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」

「報道」「投資・経営」 「法律・会計業務」「医療」「研究」

「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」

「興行」「技能」

原則として就労が認められないビザ(在留資格)

「文化活動」「短期滞在」「留学」「就学」 

「研修」「家族滞在」

資格外活動許可を受けると留学生や就学生、家族滞在ビザの方もアルバイトをすることができます。 (ただし風俗営業等を除きます)

就労活動に制限がないビザ(在留資格)

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」




就労ビザ取得 審査ポイント

  1. 就労を予定している業務の内容が外国人が働くことのできる職種(入管法上規定されている「在留資格」)に該当しているか
  2. 申請人(外国人本人)がその従事しようとする業務について適切な技術、能力を有しているか(学歴、職歴等の経歴と申請内容との整合性)
  3. 雇用する会社について(会社の安定性、継続性、収益性、雇用の必要性など)
就労ビザ取得の要件に適合していることを証明するのは申請人側の責任となります。
作成する書類の内容や資料の収集が不十分だと、立証が不十分であるとして、不許可になることもあり、 一度不許可となってしまうと、再申請して就労ビザの許可を取得するのは非常に難しくなりますので、 申請手続きを進める前に、「就労ビザを取得できる可能性があるか」要件を的確に判断する必要があります。


「人文知識・国際業務」ビザ

貿易会社に就職が決まったのでビザを取得・変更するケースや海外取引のために通訳者・翻訳者を雇用するケースなど

① 法律学・経済学・社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する。 (貿易、営業等の事務系の専門職)

入国・在留するための基準:

  • 必要な知識に関わる科目を専攻して大学を卒業していること、若しくは同等以上の教育を受けていること。
  • 10年以上の実務経験があり(大学等で当該知識に関わる科目を専攻した期間を含む)知識を修得していること。 ※どちらかの要件を満たしている必要があります。
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。
② 外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する。(翻訳、通訳、語学の指導、外国人特有の感性を必要とする広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務)

入国・在留するための基準:

  • 従事しようとする業務について3年以上の実務経験を有すること (大学(短期大学、大学院等を含む)を卒業した人が翻訳・通訳または語学の指導に係る場合は、実務経験は不要)。
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。
「技能」ビザ

特殊な分野の熟練した技能を必要とする業務につく人のための就労ビザで、 海外にいるコックさんを呼び寄せるケースなど 外国特有の料理の調理・食品の製造に係る技能(インド料理、中華料理などの調理人やコック)

入国・在留するための基準 :

  • 10年以上の実務経験があること(外国の教育機関でその料理の調理または食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む)
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。
実務経験・業務内容、料理店の営業許可・メニューなどについて正確に証明する資料の提出が必要になります。


聖法務オフィス

0 件のコメント: