2008年9月26日金曜日

不法就労活動とは

不法就労助長 ベトナム国籍の男逮捕 神奈川  

県警国際捜査課などは、入管難民法違反(不法就労助長)容疑で、ベトナム国籍の元派遣会社社員、グエン・バン・トゥルオン・ミエン容疑者(22)=藤沢市菖蒲沢=を逮捕。不法滞在のベトナム人19人を摘発した。
県警は同容疑者が勤めていた東京都目黒区の派遣会社が違法派遣を繰り返していた可能性もあるとみて、経営者の男(54)の行方を追っている。
調べでは、昨年5月~今年9月、技術労働に限定した在留資格で入国したベトナム人を綾瀬市や平塚市などの自動車部品工場に派遣し、資格外の単純労働をさせた疑い。

 9月26日 産経新聞


不法就労活動と不法就労助長罪

査証や在留資格を持たずに不法入国した者や、在留期間を超えて不法残留となった者などの不法滞在者が就労することは、不法就労活動になり退去強制等、処罰の対象となります。
また、就労が認められるビザ(在留資格)を持っている人が、認められている範囲を超えて働くことも、不法就労活動になります。
(エンジニアなどが持つ「技術」の在留資格で居酒屋で調理をしたり、工場内での単純作業などに従事しているなど入管法で定められた活動以外のことを行なう場合や規定されていない業務に従事している場合などが該当します。)
※資格外活動許可を受けて当該許可の範囲で行う活動は、不法就労活動にはなりません。
 
雇用主側の事業活動に関し外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為や、業として外国人に不法就労活動をさせる行為に関しあっせんする、などの行為は「不法就労助長罪」として処罰の対象となり、これらに該当した者については3年以下の懲役、300万円以下の罰金等、罰則の適用があります。
不法就労であるとはっきり認識していなくても、状況からみてその可能性があるにもかかわらず、確認をせずにあえて雇用するような場合にも処罰されることがあり、外国人労働者と雇用関係を結ぶ場合には必ず事前に「在留資格」、「在留期間」、「在留期限」を確認し、在留資格については就労活動が認められる在留資格であるか、就労可能な在留資格でない場合には資格外活動許可を受けることの確認等が必要となります。

聖法務オフィス

2008年9月25日木曜日

短期滞在ビザでは働けません。

チャリティー掲げビザ…実はフィリピンパブ NPO摘発

フィリピン人女性が災害の復興支援などの名目でチャリティーコンサートに出演するとして短期滞在ビザで入国し、実際はフィリピンパブに酷似した店で働くケースが相次いでいる。外務省や警察庁が警戒を強めるなか、静岡県警が25日、同種の店で働く女性たちのビザ発給で身元保証などをしていたNPO法人などの強制捜査に着手した。
海外から「人身売買の温床」との指摘を受けてフィリピンパブで働く女性への入国管理の厳格化が進むなか、警察当局は「抜け穴的な手法」とみて実態解明を進める方針だ。
県警が同日、風俗営業法違反(無許可営業)容疑の関係先として家宅捜索をしたのは、女性たちの身元保証をしている静岡市葵区本通1丁目の「未来チャリティー実行委員会静岡事務局」「NPO法人MIRAI」(同じ住所に存在)。24日には、拠点のひとつとみられる同県浜松市南区新橋町の飲食店「クラスメッツ」を同法違反容疑で家宅捜索し、経営者(47)らを逮捕。
フィリピン人女性2人も入国管理法違反(資格外活動)容疑で逮捕した。

↑ 9月25日 朝日新聞より抜粋
記事全文


短期滞在ビザでは働けません。

短期滞在ビザとは、例えば親族の訪問、観光、スポーツ、保養、市場調査、業務連絡、ビジネス商談など、日本での短期間の滞在を目的とした在留資格(ビザ)です。
一時的に日本に滞在することが予定されているものですので、短期滞在ビザをもって在留している外国人の方は収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を得る活動を行うことは認められていませんので、就労は不可となります。
また短期滞在ビザについては、原則として就労を目的とする資格外活動許可の申請は許可されていません。
(例外として、留学生の「継続して就職活動目的の短期滞在」については、就職活動を妨げないことなどを条件に資格外活動の許可を得ることができます。
勤務先や仕事内容を届けた上で許可の可否が審査されます。)

短期滞在ビザで在留している外国人を雇用し、就労させた場合は不法就労となり罰則が適用されます。

聖法務オフィス

2008年9月17日水曜日

[FAQ]妻の連れ子を呼び寄せて日本で一緒に暮らしたいのだが?

日本人(外国人)と再婚している外国人配偶者の方が、本国に残してきた子供と一緒に日本で生活をしたい場合で、法務省告示に適合しているケースは、「定住者」の在留資格で呼び寄せることになります。

法務省告示に該当するケース
・日本人・永住者・特別永住者の扶養を受けて生活する、未成年・未婚の実子
・「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」の在留資格を有するものの
扶養を受けて生活する未成年・未婚の実子
・定住者(在留期間1年以上)の扶養を受けて生活する未成年・未婚の実子


未成年とは20歳未満を指しますが、年齢が高くなるほど審査が厳しくなり、許可が難しくなっているようです。
(18歳以上であれば就労能力があり、母国に祖父母などの親族と共に生活している場合などは、日本に呼んで一緒に生活する根拠は乏しいと判断され許可が下りないケースもあります。)

連れ子自身では生活能力がないことや、日本で連れ子を扶養する能力(収入面など)が実親または日本の義父にあるかなど総合的に該当性が判断されます。

聖法務オフィス