会社の設立に際しては、就労可能なビザを持っているかどうかは問われませんが、会社の代表取締役に就任するなど、 会社の経営や管理に関する業務を実質的に行うには、「投資・経営」ビザを取る必要があります。
【事業を開始してその事業を経営する活動の場合】
要 件
- 事業を営むための事業所(事務所または店舗)として使用する施設が確保されていること。
- 事業を経営または管理する者以外に2名以上の日本に居住する常勤の職員がいる事業規模であること (日本に居住する=日本人、その他「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を持つ外国人)
ただし、500万円以上の投資額が継続・維持されていることが必要です。
投資・経営ビザ取得 審査ポイント
- 会社の事業は、合法、適法に行う事業活動であること。
- 事業に安定性・継続性が認められること。
実績のない新規事業の場合には、損益計算書の代わりに事業計画書の提出が必要となります。実際に事業を行っていけるのか、安定的に事業を営むだけの十分な準備が整っているかなど、事業計画の実現性が重要なポイントとなります。
聖法務オフィス
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