2009年1月31日土曜日

難民申請が倍増 過去最多

法務省が2008年に難民認定を申請した外国人の数字を発表しましたが、認定制度が始まった1982年以降で過去最多を記録したようです。
母国の政情不安などがその要因のようですが、認定手続きが長期化しているため、その間の生活支援のための予算など、いろいろと問題が出てきているようです。


難民申請が倍増 08年、1599人で過去最高

法務省は30日、2008年に難民認定を申請した外国人は1599人だったと発表した。前年の816人の約2倍で、認定制度が始まった1982年以降で過去最多を記録した。国籍別の申請者は、07年に反政府デモが武力弾圧され政情不安が続くミャンマーが最も多く979人。トルコ156人、スリランカ90人が続いた。

難民と認定したのは57人で、前年に比べ16人増えた。認定者のうち38人がミャンマー人。難民認定は見送ったものの、人道上の配慮から360人の在留も認めた。認定者と合わせ、実質的に417人を保護したことになる。

同省は、08年に売春強要など人身取引の被害者と認定して保護した外国人が28人と、前年比で12人減ったことも明らかにした。被害者は全員女性で、国籍別の最多はタイ(18人)だった。
1月30日 日本経済新聞


ビザ申請・入管手続き 入管申請取次行政書士
聖法務オフィス

2009年1月30日金曜日

定住外国人の支援策、発表

景気後退に伴う雇用情勢の悪化や企業の収益悪化のニュースが毎日メディアで取り上げられていますが、定住外国人の失業者や家族への支援策が発表されました。
支援策は教育、雇用、住宅、帰国、情報提供の5項目からなります。
100年に1度の不況と言われるなかで、多くの企業、人達は厳しい環境にあり、更なる対策も必要になってくると思われます。


定住外国人の支援策、小渕優子少子化担当相が発表

政府は30日、世界的な景気後退に伴って急増している定住外国人の失業者や家族への当面の支援策として、居住の安定確保や就学困難になった児童・生徒の公立学校への転入などを取りまとめた。小渕優子少子化担当相が同日午前の閣僚懇談会で報告した。

支援策は教育、雇用、住宅、帰国、情報提供の5項目。

教育面では、学費が高い外国人学校への就学が困難となった児童・生徒の公立学校への転入支援として、教育委員会に相談員や外国語が使える支援員を配置し、地方の就学支援事業を特別交付税などから助成する。雇用面では、定住外国人が多い地域のハローワークに通訳・相談員を配置し、研修などを充実する。

住宅面では、入居支援として公営賃貸住宅を活用。入居を受け入れる民間賃貸住宅の家主には滞納家賃の債務保証を国が造成した基金で支援する。帰国を望む定住外国人のために本国政府、産業界、航空会社に支援を要請する。

対策推進のため、多言語による情報提供や相談窓口の充実をはかり、在外公館やホームページを通じて一層の周知をはかる。

今回の支援策は、麻生太郎首相の指示を受けて9日に発足した内閣府定住外国人施策推進室が中心となって取りまとめた。
1月30日 産経新聞


ビザ申請・入管手続き 入管申請取次行政書士
聖法務オフィス

2009年1月29日木曜日

移転するようです。

横浜の入国管理局(東京入国管理局横浜支局)が、5月に移転するようです。
移転場所をマップで見てみたところ、どうやら臨海工業団地辺りのようで、最寄駅からバスで行くような感じです。
なんかイメージ的に東京入国管理局の本局と似た雰囲気のような・・・


ビザ申請・入管手続き 入管申請取次行政書士
聖法務オフィス

2009年1月28日水曜日

インドネシア人介護士 日本語研修修了

日本とインドネシアの経済連携協定(EPA)に基づく受け入れで、昨夏来日して日本語研修を受けていたインドネシア人介護士の日本語研修が修了しました。
今後は、特別養護老人ホームなどの施設で実際に働き始めるようですが、介護士は4年以内に日本の国家試験に合格しなければ帰国しなければなりません。
言葉を始め、生活や文化習慣の違い、国家試験の合格など厳しい環境のなかでも、目標に向かって取り組んでいる姿には刺激を受けます。

日本語であいさつ、インドネシア人介護士101人研修修了

介護現場の人手不足が深刻化する中、昨夏来日し、半年間の日本語研修を受けていたインドネシア人介護士101人が27日、横浜市内の施設などで修了式に臨んだ。

29日から、特別養護老人ホームなど24都府県の53施設に分かれて働き始める。

同国の看護師104人も来月中旬から47病院で働く予定で、医療・介護分野では初となる外国人労働者の本格参入が始まる。

日本語のほか生活文化など計約860時間の研修を終えた介護士たちの平均年齢は約25歳。横浜市の研修施設で行われた式では、男性介護士・エカさん(23)が「日本語がだいぶ分かるようになりました。これから元気に働きたい」と日本語であいさつした。 

日本とインドネシアの経済連携協定(EPA)に基づく受け入れで、看護師は来日から3年、介護士は4年以内に日本の国家試験に合格しなければ帰国を余儀なくされる。

フィリピンからも、今春から2年間で計1000人を受け入れることが決まっており、第1陣が4月末にも来日する。
1月27日 読売新聞


ビザ申請・入管手続き 入管申請取次行政書士
聖法務オフィス

2009年1月27日火曜日

「気付き」と「思うこと」

有名な話ですが、改めて考えさせられました。
「気付き」と「思うこと」・・・ 深いです。

松下幸之助の経営哲学の一つ「ダム式経営」について、ある講演会で話されたときのこと。
質疑応答の時間になって聴衆から「それはわかるがそのためにはどうするのか」と聞かれたとき、「どうしたらできるかは、わしにはよう分かりまへんわ。ただ、ダム式経営をしたいと強く思うことでしょうなあ…」と答えたそうです。
この答えにほとんどの参加者が失望した中で、京セラの創始者である稲盛和夫だけが「そうか、そう願えばいいのか」と納得し、そのとおりに念じて行動したという話があります。

後日、稲盛氏はこの日の出来事を次のように話したそうです。

わたしは「強く思うことでしょうなあ…」という言葉に、雷に打たれたような衝撃が走りました。みんな思ったぐらいで、とばかにしてるけど、思わん人はいつまでたってもできはせん。思う人のみができるのだ。すべての始まりは「思う」ことであり、実現させてやるという「熱意」が何よりも重要なんだ。これこそが松下さんの神髄なんだと思いました。


ビザ申請・入管手続き 入管申請取次行政書士
聖法務オフィス

2009年1月26日月曜日

「民法300日規定は違憲」・・・国・市を提訴

いろいろなメディアで大きく取り上げられていますが、民法772条の「300日規定」で、居住している市から出生届の受理を拒否された女性が、「受理しないのは法の下の平等を定めた憲法に反する」として、国と市を相手に損害賠償を求める訴訟を起こしました。
民法の「300日規定」による無戸籍児問題では、法務省は婚姻の解消または取消し後300日以内に生まれた子のうち、離婚後の妊娠であるという医師の証明書を添えて出生届を提出すれば、現夫の子や非嫡出子として取り扱うよう通達を出して、運用改善で救済を図っていますが、今回提訴する女性のように「離婚前の妊娠」は救済対象外になっています。
民法の推定規定が成立した時点での周辺状況と、現在での周辺状況は、医学的分野の面でも大きく変わってきていますので、DNA検査などを含め、法改正も検討されることになるのでしょうか。


「300日規定は違憲」、岡山の女性が国・市を提訴

女性が離婚後300日以内に出産した子は「前夫の子」と推定される民法772条の「300日規定」で、居住している市から出生届の受理を拒否された岡山県内の20歳代の女性が、26日、「受理しないのは法の下の平等を定めた憲法に反する」として、国と市を相手に計330万円の損害賠償を求める訴訟を岡山地裁倉敷支部に起こした。

訴状では、女性は前夫の暴力に悩み、2006年9月から別居。07年10月に岡山家裁で離婚を認められたが前夫が控訴。08年3月に広島高裁岡山支部で和解、離婚が成立した。10月に現夫と結婚、11月に女児を出産し、現夫を父とする出生届を提出したが、市は300日規定を理由に不受理とした。

女性側は離婚前の妊娠が不受理の理由の一つとされたことに、「前夫が離婚に応じず、離婚成立が遅れた」と主張。前夫と別居後、DV防止法に基づく保護命令も出され、前夫との接触はなかったとし、「前夫の子を妊娠する可能性がないことが明らかな場合、行政が同規定の推定を排除、受理した例もあるのに市、国は調査を怠った」としている。

現夫を父親とする認知調停は今月成立し、両親は近く出生届を市に提出、女児は戸籍を得る見通し。

提訴について、法務省は「訴状が届いておらず、コメントできない」としている。

民法300日規定については、2003年、息子の出生届が不受理にされた兵庫県の男性が不服申し立てを家裁に却下され、大阪高裁に抗告した際、違憲性を問うたことがあり、抗告は棄却された。
1月26日 読売新聞


ビザ申請・入管手続き 入管申請取次行政書士
聖法務オフィス

2009年1月25日日曜日

法務省、入国審査を簡素化

出入国管理政策懇談会が森法相に提出した「留学生及び就学生の受入れに関する提言」を受けて、法務省は外国人の留学生、就学生に対する入国管理政策を緩和する方針を明らかにしました。
内容は、ほぼ提言に沿ったもので、今国会で改正入管難民法や新たな在留管理制度の関連法案などが審議される見通しです。


外国人留学生に門戸広く 法務省、入国審査を簡素化

政府の「留学生30万人計画」の実現に向け、森法相は23日、外国人留・就学生に対する入国管理政策を緩和する方針を明らかにした。近く新たな在留管理制度を導入することを踏まえ、入国審査の手続きを簡素化・迅速化し、在留期間も延長する。外国人学生の負担を減らすため、「就学」の在留資格を廃止し、「留学」に一本化する。

法務省は、就学生による不法就労者が減っていることや、今国会に提出する改正出入国管理法で導入する在留管理制度により、適切な管理を維持できると判断した。09年度から順次、実施する方針。

具体的には、適切な選抜や在籍管理をしている学校への留学生には、提出書類を減らすなどしてビザの発給審査を大幅に短縮。また、「留学」の場合、現在1年か2年の在留期間を延長する。大学卒業後に日本企業への就職を目指す留学生の滞在期間もこれまでの最大180日(半年)から1年程度に延ばして日本での就労を支援する。

「就学」資格を廃止すると、日本語学校から大学へ進学しても入国管理局で在留資格を「留学」に変更する手続きが不要になる。就学生の7割が大学に進学している実態を踏まえ、負担を減らす。

法務省によると、07年末の外国人登録者のうち、「留学」は約13万2千人、「就学」は約3万8千人。国籍別では、中国と韓国が多い。就学生の不法残留者は03年の約9800人から減り続け、08年は約4300人だった。

今回の「門戸開放」政策への転換は、法相が私的に設けた「出入国管理政策懇談会」(座長=木村孟・大学評価・学位授与機構長)が今月まとめた報告書の提言を受けたものだ。
1月25日 朝日新聞


聖法務オフィス

2009年1月24日土曜日

朝青龍が永住申請・・・

休場明けで引退もささやかれていた朝青龍ですが、初場所全勝で優勝も見えてきています。
その朝青龍が、近く永住ビザを申請する考えのようです。
詳細は分かりませんが、どうやら永住申請の条件は満たしているようで、相撲界引退後の生活設計を考えてのことらしいですが、理由の一つには、日本への愛情があるとか??
永住申請では、独立の生計を営むことなどの収入面の審査もありますので、永住許可が下りるまでは、相撲界からは引退しない???


朝青龍が近く、日本の永住許可を申請することが23日、分かった。永住許可は日本の永住権を意味する。すでに昨年から考えており、関係者は「遅くても年内には申請することになります」と明かした。

永住許可の取得への基本的な条件は10年以上の在留などで、朝青龍はすべての条件を兼ね備えている。永住権を取得すれば毎年、更新しているビザ取得の手続きが必要なくなる。関係者も「ビザ取得も手間が省けるので、横綱も永住許可を取得したいと考えています」と話す。法務省によると、申請から取得まで半年は必要。仮に今春申請すれば、遅くても秋には日本の永住権を取得することができる。

永住権取得のもうひとつの狙いは、引退後の生活設計だ。相撲協会に残るためには年寄名跡の取得が条件。名跡は日本人以外に継承できないため、外国出身力士は日本に帰化しなければ残れない。朝青龍は現時点で帰化する意向はなく、引退後はモンゴル帰国が確実。近い将来、訪れる引退後の生活で永住権を取得すれば「第2のふるさと」日本への往来がよりスムーズになる。日本への愛情が永住許可申請の裏には隠されている。
1月24日 スポーツ報知


聖法務オフィス

2009年1月23日金曜日

「留学生30万人計画」実現へ向けて

「留学生30万人計画」の実現に向け、審査の簡素化、在留期間の伸長など出入国管理行政での方策をまとめた提言が森法相に提出されました。
少子高齢化による大学入学者数の減少、労働人口不足なども背景にあるのでしょうが、手続き・審査の簡素化と合わせて、何より「魅力的な大学」であることが大事なのでは・・・


「留学生30万人計画」実現へ 審査の簡素化など提言

法相の私的懇談会である出入国管理政策懇談会は23日までに、「留学生及び就学生の受入れに関する提言」を森英介法相に提出した。福田康夫前首相が昨年提唱した「留学生30万人計画」の実現に向け、出入国管理行政での方策をまとめたもの。
入管法や省令などの改正作業を進めながら、運用で対応できるものは新年度からの実施を目指す。 

提言は、留学生の(1)適正・円滑な受け入れ(2)入国・在留審査(3)資格外活動(4)卒業後の就職支援(5)在留資格「留学」の在留期間(6)在留資格「留学」「就学」の一本化-の6項目。 

(1)では、教育機関に適切な入学選抜と責任ある在籍管理を求めた上で在籍状況の情報提供を義務づけ、その情報、事実調査に基づいた適正な在留管理を行うとした。 

(2)~(5)では、「審査」提出書類の大幅な簡素化で、現行平均1カ月の在留資格認定を1週間程度に▽「資格外活動」で、学業と両立する教育助手・補助の仕事は許可なくできる▽「卒業後の就職支援」では就職活動期間を現行最大180日から1年程度に▽「『留学』の在留期間」も現行「2年」又は「1年」から伸長-など、留学生の利便性を高める内容となった。 

(6)は大学などが「留学」(約13万2400人、平成19年末入管調べ)、高校、各種学校、日本語学校などが「就学」(約3万8100人、同)と、受け入れ機関で区分されていた在留資格を「留学」で一本化するもの。入管法と「30万人計画」で「留学生」の定義、数は異なり(計画では20年5月現在約12万3800人)、一本化によって計画の「留学生」が増えるわけではないが、就学から留学に進む割合が高いため、資格変更などの負担が減るように就学をなくすこととした。

「留学生30万人計画」はグローバル戦略や、大学など教育研究の国際競争力を高め、すぐれた留学生を獲得するために、「平成32年(2020年)を目途に留学生数を30万人とすることを目指す」としたもの。文部科学省はじめ関係6省庁により昨年7月に計画の骨子が策定された。懇談会では14人の外部メンバーが昨年9月から4回にわたって会合を開き、提言をまとめた。
1月23日 産経新聞


聖法務オフィス

2009年1月21日水曜日

在留資格間に差はありません。

たまに、在留資格の中でも就労系ビザの方がレベルが高く、留学ビザや家族滞在ビザはレベルが低いように思われている外国人の方がいますが(就労系ビザでも投資・経営ビザはグレードが高いとか?)、正規に日本での在留資格を持って在留している限り、27種類の在留資格の間にレベルの差などはありません。

在留資格には、就労が認められる在留資格と原則就労が認められない在留資格があり、その活動内容などにも違いはありますが、「正規に在留している状態」が重要で、差があるとすれば正規在留と不法滞在の間にこそ明確な差があります。


聖法務オフィス

2009年1月18日日曜日

法人登記簿、代表者住所を原則非公開に

個人情報が悪用される懸念などから、法人登記簿の代表者の住所を原則非公開とする制度改正が検討されています。
2009年度の会社法改正も検討されているようですが、合わせて商業登記法の改正も検討されることになるのでしょうか。


法人登記簿、代表者住所を原則非公開に 政府検討 悪用を懸念

政府は株式会社などの法人登記簿に記載した代表者の住所について、正当な利用目的がない限り非公開とする制度改正を検討する。登記簿は手数料を払えば閲覧や謄本の取得が可能。経済界から個人情報の悪用を懸念する声があがっており、図書館での公開情報に基づく昨年11月の元厚生次官の襲撃事件なども考慮した。

全国の法務局が保管する法人登記簿は会社名や所在地、代表者の氏名と住所などを記載。政府内では「会社を被告とする訴訟手続き」などの理由がない限り、住所は非公開とする案を検討している。どういう場合に閲覧を認めるかの制度設計は、法務省や法相の諮問機関である法制審議会などで詰める。早ければ2009年度の会社法改正も視野におく。
1月17日 日経ネット


聖法務オフィス

2009年1月14日水曜日

仮放免の期間延長・・・比人一家(続報)

テレビ、新聞などのメディアにも大きく取り上げられている、在留特別許可を求めている比人一家の続報です。
仮放免期限の1月14日に入管に出頭し、さらに2月13日まで期限が延長されました。
入国管理局からは家族全員で帰国するか、娘1人を日本に残して帰国するか、2つの選択肢があると告げられたようです。
比少女の訴え、周りの状況がよくクローズアップされていますが、こうした状況になった原因については・・・ 


比少女の父母が入管出頭 2月13日まで滞在期間延長

強制退去処分を受けた日本生まれのフィリピン人、カルデロン・のり子さん(13)=埼玉県蕨市立第一中学校1年=の家族が在留特別許可を求めている問題で、3人の滞在を一時的に認めた仮放免期限の14日、父アランさん(36)と母サラさん(38)が東京入国管理局に出頭した。東京入管は3人の滞在期限を2月13日まで延長することを伝えた。

アランさんは1993年、サラさんは92年に、それぞれ他人名義のパスポートで入国。のり子さんは95年7月に日本で生まれた。不法滞在発覚後の2006年11月に強制退去処分を受け、処分取り消しを求めた訴訟も昨年9月に敗訴が確定した。

しかし、のり子さんが日本を出国したことがなく、日本語しか話せないことなどから、同級生らを中心に支援の輪が広がり、昨年11月に在留特別許可を求める森英介法相あての嘆願書を提出。1万4000人余りの署名も集まった。
1月14日 共同通信


聖法務オフィス

悪質です。「職質逃れマニュアル」

悪質・無責任なブローカーがうごめいています。
警察の職務質問を逃れる方法を指南する不法滞在者向けの悪質な「職質逃れマニュアル」が販売され出回っています。
悪質・無責任なブローカーにご注意下さい。

□カバンを持て/髪形に投資惜しむな/登録証「紛失届」出せ 

「歩いていて警察に止められたとき、うまく逃げられる方法を教えます」-。そんなうたい文句で、警察の職務質問を逃れる方法を指南する不法滞在者向けマニュアルが出回っている。在日中国人、在日韓国人向けの新聞やフリーペーパーに広告を出して販売されていたという。警視庁組織犯罪対策1課はマニュアルを入手、各警察署に注意を呼びかける一方、これらの新聞に違法広告が掲載されるなど犯罪の温床になっているケースもあり、警戒を強めている。

■「心理利用」
同課が入手したのは「自分の安全を守るテクニック~自分の安全は自分で守ろう!!」と題されたマニュアル。新聞広告に掲載された連絡先にメールを送り、専用口座に購入代金3800円を振り込むと、マニュアルが添付されたメールが返送される仕組みだ。 返送メールには「法の不備のすき間と人間の心理を利用して考え出した方法」と宣伝されていた。 

≪大事なのはカバンを持つこと。サラリーマンを演じるのなら、完璧(かんぺき)に演じたほうが良いです。カバン持たない日本人サラリーマンを見かけたことありますか?≫ 

≪次は髪形です。日本の美容院は高いですが、自分への投資ですから節約せずにパンと使ったほうがいいでしょう≫

マニュアルは、こうした“外見上”の注意に始まり、実際に警察に「外国人登録証を見せてほしい」と職務質問された際の逃れ方に至る。 

≪自分がよく通る場所の交番に行って「紛失届」を出しておき、「この前、財布ごとなくしました。あっちの交番に紛失届も出しています」と答えます。ビザがないのではなく、なくしただけの状況になります≫ 

≪もうひとつ面白いテクニックもあります。地域の全部の交番に「紛失届」を出します。出したその日にまた交番に行って「すみません、財布を拾った人から連絡がありました」と「紛失届」を消します。夜その交番を通るときに、必ず「財布戻ってきたのです」と自分からあいさつします。一日3回あいさつをすることによって、貴方は住んでいる地域の警察に「礼儀正しい外国人だな」と覚えられ、そのあとからは普通に歩いても何の心配もありません≫ 

同課は、こうした方法で摘発を逃れようとする不法滞在者がいることを各警察署に内部文書で伝え、職務質問上の注意を呼びかけた。しかし、マニュアル販売の行為を処罰するには適用法令がないという。

■積極摘発も
ただ、こうした新聞には違法な広告も掲載され、摘発につながった例もある。 
同課は昨年8月、在日中国人向けの新聞やフリーペーパーに未承認の医薬品の広告を載せ、無許可で販売したとして、薬事法違反の疑いで在日中国人の男女を逮捕した。同10、11月にはこの広告を載せた新聞社など7社の中国人幹部から事情を聴いた。幹部らは「違法とは知らなかった」などと答えたため、薬事法違反の共犯や幇助(ほうじよ)での立件は見送ったが、始末書を出させ警告した。 同課は「ほかにも悪質な広告はあるだろう。警戒していきたい」と話し、違法なケースでは積極的に摘発する方針だ。
1月13日 産経新聞


聖法務オフィス

2009年1月12日月曜日

看護師派遣で覚書調印

10月に日本との経済連携協定(EPA)を批准したフィリピンからの看護師・介護福祉士の受け入れに関して、両国は看護師や介護福祉士の派遣、受け入れに関する覚書に調印しました。
今年4~5月に第1陣が来日する予定です。 


看護師派遣で覚書調印=日比EPA

日本、フィリピン両国は12日午後、マニラの労働雇用省内で、経済連携協定(EPA)に基づくフィリピン人看護師や介護福祉士の派遣、受け入れに関する覚書に調印した。EPAに基づく外国人労働者の受け入れはインドネシアに次いで2カ国目。今年4~5月にも第1陣が来日する。
1月12日 時事通信


聖法務オフィス 

2009年1月10日土曜日

犬と自分の人生どっちが大切?

約9年間にわたって不法滞在を続けていた韓国籍の被告の初公判が開かれました。
被告は罪状認否で罪を認めましたが、飼い犬に対する愛情は相当なものらしく、不法滞在を続けたのも、飼い犬の面倒をみるためだとか。
犬と自分の人生どっちが大切?・・・

「犬と自分の人生、一体どっちが大切なんですか!」
飼い犬3匹と別れることができず、約9年間にわたって不法滞在を続けていた韓国籍の女被告(42)にいらだった様子の検察官は、声を荒らげた。だが、被告はその声に臆(おく)することなく、最後まで堂々と質問に答え続けた。

8年8カ月にわたって日本に不法滞在したとして、入管難民法違反の罪に問われた被告の初公判が8日、東京地裁で開かれた。 化粧気のない顔に、手入れの行き届いていないロングヘア、紺色のトレーナー姿で法廷に現れた被告は、約1カ月間の勾留(こうりゅう)生活で、心底疲れ切っている様子だった。公判中、被告は終始うつむいたまま、ハンカチを固く握りしめていた。

検察側の冒頭陳述などによると、被告は平成12年2月17日、就労の目的で日本に入国したが、在留期限の同年3月3日を過ぎても帰国せず、その後8年8カ月に渡り不法滞在を続けたという。その間、被告の働く靴工場が労働者の不法滞在がらみで何度か警察の摘発を受けていたが、被告は体調不良を理由に逮捕を免れていたという。罪状認否で、被告は罪を認めた。

被告人質問は、被告の犬の話に集中した。飼い犬のことを問われると、拘留中で面倒を見てあげられないことが悔やまれるのか、被告は激しく肩を震わせ、涙を流し始めた。 

弁護人「不法滞在の期間が長かったのはなぜ?」

被告「来日してから1年後に、韓国に帰る予定でしたが、入国管理局に不法滞在を届け出ることが怖くなって、先延ばしにしてしまいました。その内、子犬が職場に迷い込んできたのですが、面倒を見るのが私しかいなくて(飼うことになりました)…」 

弁護人「犬と別れるのがつらくて、ずっと日本にいたんですか?」

被告「はい」 弁護人「日本で稼いだお金は何に使いました?」 被告「犬が3匹いたので、仕事はまともにできませんでしたが、5万円は犬のために(使い)、3万円は教会に寄付をし、2万円は自分のお小遣い、そして1万円は犬のため(の予備)にと、本の間にはさんでおきました」 

被告は、韓国に住む母親には、来日当初に30万円を送ったきり、全く送金していないのにもかかわらず、飼い犬のためには毎月5万円もの大金を使っていたという。 

弁護人「逮捕されなかったら、ずっと日本にいるつもりだったの?」 

被告「いいえ。犬の(世話にかかりきりな)せいで仕事ができなくなっていたので、韓国に連れて帰ろうと考えていたところでした…」 

弁護人「帰国後は、どうやって生活するつもりですか?」

被告「故郷に母親の土地があるので、そこで他の動物を育てながら生活しようと…。ヤギとか…」

弁護人「もう2度と日本に来ないと誓えますか?」

被告「はい…」 続いて、被告人質問に立った検察官は、不法滞在の理由が「犬のためだった」と繰り返す被告に、心底あきれた様子だった。

検察官「靴の工場に警察が来て、知り合い全員が捕まったのは2年前でしたよね?」 

被告「はい」

検察官「そのとき、なぜあなたは捕まらなかったの?」 

被告「そのとき、(世話をする人間がいなくなる)犬のことを考えていたら、気を失ってしまって…。病院に行っている間に、警察は帰ってました」 

検察官「その後、出頭することは考えなかった?」 

被告「考えましたが、やはり犬のことが…」 

検察官「犬と自分の人生、一体どっちが大切なんですか!」

被告「自分の人生の方が大事です。でも、犬を捨てることはできません!」 

検察官の質問に、被告はひるむ様子を全く見せず、むしろ検察官に対抗するように、大きな声ではっきりと答えた。

検察官「しかも、あなた、偽の外国人登録証、買ったことありますよね?」 

被告「はい…。犬を連れて散歩をしているときに、3人の警察官に会ったことがあって…。もし私が捕まったら、この子たちを面倒見てくれる人がいないので、無事に一緒に帰国するまで、外国人登録証が犬を守ってくれると錯覚したようです」

偽の外国人登録証は、路上で職務質問を受けた際に、警察官に提示しようと買ったものであるらしかった。

弁護人によると、被告人の飼い犬に対する愛情は「相当なもの」だという。接見時の会話も、犬の話が中心だったそうだ。

ペットに対して愛情を抱く気持ちは分かる。だが、金を飼い犬につぎ込み、約9年もの長期にわたって不法滞在を続けた被告の考えは、到底理解できなかった。 

被告には即日判決が下され、懲役2年6カ月、執行猶予4年が言い渡された。 

これで強制送還されることになった被告は、「もう日本には戻ってこれないので、迷惑をかけることはないと思います」と言い残し、法廷を後にした。
1月9日 産経新聞


聖法務オフィス

2009年1月9日金曜日

ケニア人ランナー・・・続報3

名古屋入国管理局に収容され、口頭審理の結果、「資格外活動」と認定され、法務大臣への異議申し出も退けられていた、ケニア人ランナーの続報です。
そのうちの1人が9日に帰国するようです。


ケニア人ランナー:9日に1人帰国 国外退去命令受け

名古屋入国管理局から、アマチュアスポーツ選手の在留資格外活動を行ったとして国外退去命令を受けたケニア出身の男性マラソンランナー、ジョセフ・モワウラ・カマウさん(21)が9日、中部国際空港から帰国する。支援者によると、ジョセフさんは日本で再び走ることを望んでいるという。

03年に来日したジョセフさんは実業団に所属するアマスポーツ選手として在留資格が認められ、マラソンや駅伝に出場。しかし、07年に足を故障して解雇された。名古屋市の会社に再就職して練習を再開したが、08年10月に名古屋入管に収容された。入管は大会に出場していないことなどからアマスポーツ選手ではなく単純労働者とみなしたとみられる。

支援してきた尾張旭ランニングクラブ会長の渡辺隆秀さん(50)は「ジョセフさんがもう一度日本で走れるよう応援していきたい」と話している。

同様に国外退去命令を受けたサイモン・マイナ・ムニさん(30)の帰国日程は決まっていない。
1月9日 毎日新聞


聖法務オフィス

不法滞在 違法に住居斡旋

源泉徴収票を偽造するなどして不法滞在の外国人に違法に住居を斡旋していた会社役員が逮捕されました。
斡旋の手数料などで毎月20~30万円の収入を得ていたようですが、斡旋先のマンションやアパートの捜索では、空き巣などでよく使われる工具類が押収され、関連する事件について調べられています。

違法な斡旋ビジネスにご注意下さい。


不法滞在、住居あっせん 神奈川県警、容疑の会社役員を逮捕

アパートの賃貸契約を結ぶのが難しい不法滞在などの中国人に、名義人となる日本人をあっせんして違法に契約を結ばせたとして、神奈川県警は8日までに、偽造有印私文書行使の疑いで東京都板橋区、会社役員、伊藤静朗被告(41)=同罪で公判中=を逮捕した。

伊藤被告は2006年秋ごろから知人の日本人ら二十数人を名義人として、首都圏を中心とする11都府県で少なくとも200件の契約をあっせんしたとみられる。県警は8日、賃借権を詐取したとして、新たに詐欺容疑で中国人が入居した都内のマンションなど17カ所を捜索、裏付けを進めている。

起訴状などによると、伊藤被告は昨年3―4月に偽造した源泉徴収票を使って日本人の男2人に不動産の賃貸契約を結ばせ、不法滞在の中国人に住居をあっせんした。
1月8日 日本経済新聞


聖法務オフィス

2009年1月7日水曜日

在留期間更新、変更許可をもらった後・・・

在留期間更新許可や在留資格変更許可が下り、証印手続きが終わった後は、パスポートと外国人登録証明書(登録カード)を持って、14日以内に居住地の市区町村役場に行き、パスポート記載の許可内容を外国人登録証明書(登録カード)の裏面に記載してもらわなければなりません。
(「許可内容裏書き」)
※外国人登録証明書(登録カード)の裏書きは、本人出頭が原則です。

この手続きをしておかないと、再入国許可申請をする際、裏書きをしてからの申請を指導されたり、万一、盗難や災害などでパスポートを紛失した際に在留資格や再入国許可事実の証明ができなくなってしまいます。
許可後の裏書きを忘れないようご注意下さい。


聖法務オフィス

2009年1月5日月曜日

新年早々・・・

昨年末から何かとメディアでも取り上げられている「年越し派遣村」のように景気の悪化に伴い暗いニュースが目につきますが、入国審査の面でも最新の「生体認証(バイオ)審査」をかいくぐり、強制退去処分を受けた韓国人女性が不法に再入国していた事件が明らかになりました。


「生体認証」破り入国…法相、入管チェック体制見直し指示

外国人の入国審査にあたって、法務省が2007年11月に導入した最新の生体認証(バイオ)審査をくぐり抜け、強制退去処分を受けた韓国人の女(51)が不法に再入国していた問題で、森法相は5日の閣議後記者会見で、「システムの改善とともに、人為的なミスを最小限に抑えるような基準を作るよう指示した」と述べ、運用方法やチェック体制を見直すことを明らかにした。

これを受け、法務省は、空港などの入国審査場で、外国人の指紋をスキャナーで読み取ってバイオ審査をする際、指紋の画像が不鮮明な場合には、指先に細工がされていないか確認するよう全国の入国管理局に指示する方針。

この問題では、08年4月に不法に再入国した韓国人の女が同年8月、東京入国管理局に摘発された際、「特殊なテープを指にはって指紋を変造し、審査を通過した」などと供述していた。

森法相は記者会見で、「新しい試みなので試行錯誤中のところもあり、まだ十分に効果的な基準体系になっているとは思っていない。効果的な対策を講じていきたい」とも述べた。
1月5日 読売新聞


聖法務オフィス