2009年3月10日火曜日

父親が収容・・・比人一家

在留特別許可を求めている比人一家の問題で、父親が入国管理局に収容されました。
法相の異例の発言や入国管理局側の再三の通告に対し、あくまで「家族三人での在留」を求めたためと思われます。
また多くのメディアが取り上げていますが、確かに9日の出頭日には数人のマスコミ関係者が入国管理局の入り口前で一家を待ち構えていました。
一家に対する同情の声も多くあがっているようですが、入管側も再上陸のための短期間の上陸許可を事前に提案するなど「異例中の異例」ともいえる柔軟な姿勢を見せています。

確かに子供に責任は無く、置かれている状況や想いはよく分かりますが、「娘一人を残すことは親としてできない」、「10年以上まじめに働いていた」といったような発言はちょっと違うような気がします。
今の状況は、両親とも不法入国・不法滞在した、という事実から発生していることです。
このまま何も判断せず、退去強制させられた・・・ということにするのでしょうか。


ビザ申請・入管手続き 入管申請取次行政書士
聖法務オフィス

2009年3月6日金曜日

在留特別許可で・・・ 異例です。

在留特別許可を求めている比人一家の問題で、法相が個別事情に踏み込んだ発言をしました。
多くのメディアが取り上げ、一家への同情の声が上がっていることなども関係しているのでしょうが、こうした発言がされることは異例のことです。
日本におじ、おばがいることや両親への上陸特別許可を出すことを考慮するなど、踏み込んだ発言になっていますが、こうした発言を受けてもなお、一家全員での在留に固執し、次回出頭日にも何らの回答をしないのでしょうか?
法相(入管)も、子供の教育を受ける権利や上陸特別許可のことなど種々の事情を考慮しています。
両親とも不法入国・不法滞在した、という事実から発生していることであり、判断はしなければいけないのでは・・・

「長女に限り滞在許可も」法相、個別事情に踏み込み発言

不法滞在で国外退去処分が確定した埼玉県蕨市のフィリピン人、カルデロン・アランさん(36)が、長女のり子さん(13)が学業を継続するために一家3人の在留特別許可を求めている問題で、森法相は6日、閣議後の記者会見で「近くにおじさん、おばさんが3人いる」と明らかにした。そのうえで「適切な保護、養育の環境があれば、子どもに限って許可を出してもいい」として、あくまで全員での滞在を要望する一家側に再考を求めた。

法相の裁量で決める在留特別許可について、個別の事情に踏み込んで発言するのは異例。一家の在留期限は9日に迫っている。

また、強制退去後5年間は入国が禁止される規定についても、「もうちょっと柔軟に、1年ぐらい、あるいはそれを待たずして一時的に子どもに会いたいということなら、上陸特別許可を出すこともやぶさかでない」と特別に配慮する姿勢を見せた。のり子さん本人は再入国許可を得れば、自由に行き来できる。

カルデロンさんの代理人によると、父親の姉と母親の弟、妹の計3人が埼玉県川口市などで、日本人と結婚するなどして適法に滞在している。ただ、「それぞれ家庭があり、子どももいるため、経済的にも環境的にもすぐにお願いできる状態ではない」としている。
3月6日 朝日新聞


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2009年3月5日木曜日

改正入管法の概要

■新たな在留管理制度の導入に係る措置
1.基本的身分事項、在留資格・在留期間等を記載した在留カードの交付
2.在留カードの記載事項の他、在留資格に応じ、受入先や身分関係に変更があった場合の法務大臣への届け出
3.虚偽の住居地を届け出たことや,配偶者の身分を有する者としての活動を継続して3月以上行わないで在留していること等を取消事由に追加
4.在留資格の取消手続における書面の送達に関する規定の整備
5.在留カード偽造行為等についての罰則・退去強制事由を整備
6.不法就労活動に対する罰則を整備

■適法に在留する外国人の利便性を向上させるための措置
1.在留期間の上限を5年に引き上げる。
2.再入国の許可の有効期間を伸長
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人については、原則として許可を受けることなく一定期間内の再入国を可能とする。

■特別永住者に係る措置
1.特別永住者証明書の交付
2.再入国の許可の有効期間を伸長し、また、原則として許可を受けることなく一定期間内の再入国を可能とする。

■外国人研修制度の見直しに係る措置
1.実務研修を伴うもの(国等が受け入れる場合を除く)について、労働関係法令の適用を可能とするため、在留資格(就労研修)の新設等を行う。
2.修得した技能等に習熟するための活動を在留資格(技能実習)として整備する。
3.偽変造文書作成の教唆・幇助等に係る退去強制事由を規定

■在留資格「留学」と「就学」の一本化に係る措置
在留資格「留学」と「就学」の区分をなくし、「留学」の在留資格へと一本化する。

■入国者収容所等視察委員会の設置

■拷問禁止条約等の送還禁止規定の明文化

■在留期間更新申請等をした者の在留期間の特例に係る措置
在留期間の満了の日までに申請した場合において、申請に対する処分が在留期間の満了までにされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早い日まで、引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができる規定を設ける。

■上陸拒否の特例に係る措置 
上陸拒否事由に該当する特定の事由がある場合であっても、法務大臣が相当と認めるときは、上陸を拒否しないことができる規定を設ける。

■乗員上陸の許可を受けた者の乗員手帳等の携帯・提示義務に係る措置 
乗員上陸許可書に加えて旅券又は乗員手帳の携帯・提示義務を課すことを規定する

■不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等の整備に係る措置 
不法就労助長行為に係る退去強制事由等の整備を行う。


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2009年3月2日月曜日

仮放免期限再延長・・・比人一家

家族そろっての在留特別許可を求めている比人一家が、入国管理局から「3月9日までに家族全員か、娘を残し帰国するか決めなければ強制収容する」と通告されました。
入管側の姿勢に対し、比人一家に同情の声も上がっているようですが、前回の期日に法相の判断が出され、両親に対し帰国日の決定を求めていたのに対し、回答をしなかったため入管側が今回通告をした、ということではないでしょうか。
多くのメディアが取り上げていて、一家に対する同情や困惑の声があるようですが、両親とも不法入国・不法滞在した、という事実から発生していることであり、置かれている状況や想いから、確かに難しい判断でしょうが、どちらかの判断はしなければいけないのでは・・・
両親に過失があるが・・・といったような話があがっているようですが、他人名義の偽造旅券で不法に入国したことは過失???なのでしょうか。
子供の教育を受ける権利まで奪おうとはしていませんし、両親が本国に帰国したとして二度と入国できない、ということも言っていません。
「無理が通れば道理が引っ込む」こんな諺が頭に浮かんでくるような・・・


蕨のフィリピン人一家不法滞在:退去通告、変わらぬ入管の対応 /埼玉

◇地元には同情の声 「滞在認めてあげて」
蕨市のフィリピン人、カルデロン・アランさん(36)夫妻は27日、東京入国管理局に出頭し、「3月9日までに家族全員か、娘を残し帰国するか決めなければ強制収容する」と通告された。都内で記者会見し、「3人で日本にいたい気持ちは変わらない」と改めて訴えた。地元蕨市では「一家での滞在を認めてあげれば」と同情する声が聞かれた。【稲田佳代、和田憲二、桐野耕一】 

厳しい表情で会見に臨んだアランさん。「残念です」と声を絞り出した。妻サラさん(38)は終始うつむいていた。 一方、森英介法相は閣議後会見で、両親との日本での生活を熱望する長女ノリコさん(13)について「(日本にいる)親せきらの元で学業を続けるなら、在留特別許可を出す」と語った。国連人権理事会から一連の経緯について政府に照会がされており、「関係省庁間で対応を協議する」と述べた。 一家が在留特別許可を求めて署名集めをしてきたJR蕨駅前では、同情と困惑の声が交じった。
11歳の娘がいる自営業の男性(50)は「子供がいるんだから日本に置いてあげたらいい」。アルバイトの女性(30)も「不法入国は悪いけれど、長くいたんだからもう在留を認めてもいいのでは」。別の会社員の男性(42)は「法的には帰るべきだけど、感情的には気の毒」と話した。 

◇「帰国」も選択肢--専門家 外国人問題に詳しい団体や入管行政の専門家に意見を聞いた。
在日フィリピン人を支援する蕨市のNGO「KAFIN」の太田直子さん(44)は「両親に過失はあるが、強制退去は人道的におかしい。在留を認める代わりに地域貢献を義務付けるような対応があってもいいのでは」。不法滞在者の子供の日本国籍取得を支援するふじみ野市のNPO法人「ふじみの国際交流センター」の石井ナナヱ理事長(61)は、不法滞在で逮捕された人やその家族が強制退去させられる例を数多く見た経験から、「正規に入国して定住すれば社会保障も受けられる。ノリコさんには試練だが、両親は一度帰国し、再入国した方が彼女の将来のためにもなる」と話す。 

元東京入国管理局長で外国人政策研究所(東京)の坂中英徳所長は、一家に在留特別許可が出ない理由について、「一家に在留特別許可を与えなかった法務省の裁決を適法とする判決が、08年9月に最高裁で確定している。行政は司法の判断に従わざるを得ないからでは」と解説する。 強制退去で帰国すると、法律で5年間再入国できない。だが、坂中所長によると、人道上の観点から大臣が特別に許可し、1年ほどで再入国できることもあるという。
2月28日 毎日新聞


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