2008年7月31日木曜日

「士業ねっと!」に紹介されました

士業ネット!に、当「聖法務オフィス」が紹介されました。
是非ご覧下さい。リンクはこちらから。

聖法務オフィス

2008年7月30日水曜日

[AD] ビザの手続きで入管に行くのが面倒・・・ 

「聖法務オフィス」では、入管業務の専門家である申請取次行政書士が、ビザ申請 に関する相談、申請書類の作成・提出、 ビザ取得(許可の証印手続き)まですべてをサポート・代行します。


特別な事情が無い限り申請人本人が入国管理局へ出向く必要はありません。


その他
  • 提出書類の確認をしてもらいたい (提出資料のチェック、追加資料の提案、書類作成アドバイスなど)
  • 理由書や事情説明書などの書類を作成してもらいたい
など、お客様それぞれの状況・事情に応じたサポートをします。

『ビザの取得、疑問・不安の解決に向け、最善の解決策・最適な方法を提案し全力でサポートしていきます。』



お気軽にお問い合わせ下さい。
聖法務オフィス

[FAQ] オーバーステイなんだが、ビザを取得することは出来ないか? 

ビザ(在留資格)の在留期間を超えて日本にオーバーステイ(不法滞在)しているなど退去強制事由に該当する場合には、 入国管理局による収容、違反調査など退去強制手続きが行われ、退去強制事由に該当すると認定された場合は、原則として 退去強制となります。 (自分から入国管理局へ出頭し、一定の要件を満たす場合には身柄を拘束しないまま退去強制によらない簡易な手続き により出国命令を受ける出国命令制度があります)

この退去強制手続きを受ける中で、「引き続き日本に在留を希望したい」ということを申し出、法務大臣が「特別に在留を 許可すべき事情」があると判断された場合に在留特別許可となり、この許可により個々の資格該当性に応じたビザ (在留資格)が与えられ、申し出が認められない場合には、当然に本国へ退去強制させられる事となります。

在留特別許可は例外的な措置であるため、どのような人が許可をもらえるかという具体的な要件などはなく、個々の事案ごとに 違反事実と在留を希望する理由など個別の事情を考慮して判断されます。

一般的には、
  • 日本人と結婚している(又は結婚の予定)
  • 日本国籍の子共を養育している

など日本との結びつきが強く、 人道的な配慮が必要とされる場合は許可が下りる可能性が高いようです。

(事例)
  • 日本人と結婚している不法滞在者のケース→「日本人の配偶者等」
  • 永住者と結婚している不法滞在者のケース→「永住者の配偶者等」
  • 日本人の子を養育する不法滞在者のケース→「定住者」
  • 定住者と結婚している不法滞在者のケース→「定住者」

2008年7月29日火曜日

[FAQ] 日本の永住ビザを取りたいのだが?

永住ビザを取得した場合、在留活動や在留期間に制限がなくなるため日本での活動が自由になります。 永住ビザの取得には、日本に長く在留し安定した生活基盤が日本にあることが大前提となりますが、さらに申請人 個々の在留状況等を総合的に判断し、許否が決定されます。

永住許可申請の要件
  • 素行が善良であること。
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
  • 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもっていること。 (「人文知識・国際業務」「日本人の配偶者等」ビザの人は、3年の在留期間)
【一般原則】
  • 10年以上継続して日本に在留していること
留学生として入国し、卒業後就職している場合は就労可能な在留資格に変更許可を受けた後、
5年以上の在留歴があることが必要。 (留学生としての在留歴+就労資格での在留歴が通算して10年以上必要です。)

【日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合】
  • 婚姻後3年以上日本に在留していること
  • 海外において婚姻・同居歴のある場合は、婚姻後3年を経過し、かつ、日本で1年以上在留 していること
【日本人・永住者・特別永住者の実子または特別養子の場合】
  • 引き続き1年以上日本に在留していること
【難民認定を受けている者、(インドシナ定住難民)】
  • 引き続き5年以上日本に在留していること
【定住者の在留資格を有する者】
  • 定住許可後、引き続き5年以上日本に在留していること
【我が国への貢献があると認められた者】
  • 引き続き5年以上日本に在留していること(具体的な年数は個別審査)

永住許可申請は審査期間が非常に長いため、審査中に現在の在留資格の期限がきてしまう場合には、 在留期間の更新申請をしなければなりません。


聖法務オフィス

[FAQ] 会社をつくって経営していきたいのだが、ビザは取れるの?

外国人の方が日本で会社を設立し、貿易や自国の料理店などの事業の経営をしていくには「投資・経営」ビザ を取得する必要があります。 (「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」「永住者の配偶者等」の就労活動に制限がないビザを取得 されている方を除く)

会社の設立に際しては、就労可能なビザを持っているかどうかは問われませんが、会社の代表取締役に就任するなど、 会社の経営や管理に関する業務を実質的に行うには、「投資・経営」ビザを取る必要があります。


【事業を開始してその事業を経営する活動の場合】

要 件
  • 事業を営むための事業所(事務所または店舗)として使用する施設が確保されていること。
3ケ月以内の短期間賃貸スペース等を利用したり、簡単に処分可能な屋台等を利用したりする場合にはこの要件には該当しません。自宅の1室を事業所として使用する場合は、事業所なのか住居スペースなのか疑いを生じさせる原因ともなりますので、他に事業所を借りるなど、避けた方がいいでしょう。
  •  事業を経営または管理する者以外に2名以上の日本に居住する常勤の職員がいる事業規模であること (日本に居住する=日本人、その他「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を持つ外国人)
  ※事業に500万円以上の投資をすることでこの要件を満たすことも可能です。
    ただし、500万円以上の投資額が継続・維持されていることが必要です。



投資・経営ビザ取得 審査ポイント
  1. 会社の事業は、合法、適法に行う事業活動であること。
  2. 事業に安定性・継続性が認められること。
※ 日本で事業の経営を開始して、その事業を経営する場合には学歴や職歴などの条件は求められませんが、実際の審査ではその事業を経営していくだけの能力があるか適正をみる上での判断材料とされるようです。

実績のない新規事業の場合には、損益計算書の代わりに事業計画書の提出が必要となります。実際に事業を行っていけるのか、安定的に事業を営むだけの十分な準備が整っているかなど、事業計画の実現性が重要なポイントとなります。



聖法務オフィス

2008年7月28日月曜日

[AD] ビザ申請代行サポート費用

【ビザ申請 に関する相談、申請書類の作成・提出、ビザ取得(許可の証印手続き)まで】


申請内容、費用などを事前にご説明し、了解を頂いてから業務に着手します。事前の相談料は請求致しません。
  • 海外からの呼び寄せ手続き(国際結婚のお相手や調理師・コックさん、従業員の呼び寄せなど) ... 在留資格認定証明書交付申請 100,000円
  • 在留資格の変更手続き(留学生の方が卒業して就職された場合など) ... 在留資格変更許可申請 80,000円
  • 在留期限の更新手続き(在留資格はそのままに、今の活動を継続するとき) ... 在留期間更新許可申請 30,000円 / 転職、再婚など事情変更がある場合 50,000円
  • 永住ビザの取得手続き ... 永住許可申請 100,000円
  • 在留特別許可手続き ... 120,000円~
※ 費用のお支払いは、着手時に50%、業務完了時に50%となります。
※ 数名まとめてご依頼いただく場合など、ご相談に応じます。


【その他必要な収入印紙代について】

申請手続きを行う場合、上記費用の他、入国管理局へ支払う手数料としての印紙代がかかります。 この費用はお客様のご負担となります。
  •  在留資格変更・更新手続き ... 4,000円
  •  永住許可手続き ... 8,000円
  •  再入国許可手続き ... (1回限り) 3,000円 / (数次) 6,000円
【書類作成・サポート】
  • 提出書類の確認・アドバイス、理由書や事情説明書などの書類作成・サポート費用 ... 30,000円〜
お気軽にお問い合わせ下さい

[FAQ] 結婚して日本で暮らしていくのに、ビザはどうするの?

外国人の方と国際結婚をして日本で一緒に生活していくためには、「日本人の配偶者等」のビザが必要となり、また、特別永住者または一般の永住者の方が、国際結婚した場合に外国人配偶者と日本で一緒に暮らしていくためには「永住者の配偶者等」ビザが必要となります。(一般に配偶者ビザ、結婚ビザなどと呼ばれています。)


「日本人の配偶者等」ビザ
日本人との婚姻関係、血縁関係に基づく活動を行うために認められた在留資格で次の場合に該当します。

  • 日本人の配偶者   
  • 日本人の特別養子(一般の養子には認められません)
  • 日本人の子として出生した者

日本人と外国人が結婚すれば「配偶者ビザ」を当然取得できると思われている方が多くいるようですが、結婚したということと「配偶者ビザ」を取得できるかどうかは別の話で、配偶者ビザを申請しても簡単には許可されませんし、真実の結婚であっても手続きに不手際があれば、偽装結婚の疑いをかけられ、不許可となってしまいます。


「日本人の配偶者等」ビザの取得には、婚姻が法律上有効なものであることに加え、婚姻関係が形式的にも実体的 にも認められる真正なものであることを様々な書類を揃えて立証する必要があり、結婚が真正なものであること、 生計の安定性・継続性、同居生活を営むこと、など「安定的・継続的に婚姻生活を営む相当性」が審査されます。



聖法務オフィス

[FAQ] 就職先が決まったけど、ビザは変更できるの?

外国人の方が日本で働くためには、就労ビザ(就労可能な在留資格)を持っていることが条件となります。 そのため、留学ビザ(大学・大学院・専門学校)をもっている外国人の方が、卒業後、日本の会社に就職するためには、 留学ビザ→就労ビザへの在留資格変更の許可を受ける必要があります。 また、外国から呼び寄せて外国人を雇用する場合には、日本で従事する業務内容に応じた、就労ビザを取得する必要がありますし、 既に日本に滞在している外国人を雇用する場合には、職務内容に合った適切な就労ビザを持っているかどうかの確認が必要です。

定められた範囲で就労が認められるビザ(在留資格)

「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」

「報道」「投資・経営」 「法律・会計業務」「医療」「研究」

「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」

「興行」「技能」

原則として就労が認められないビザ(在留資格)

「文化活動」「短期滞在」「留学」「就学」 

「研修」「家族滞在」

資格外活動許可を受けると留学生や就学生、家族滞在ビザの方もアルバイトをすることができます。 (ただし風俗営業等を除きます)

就労活動に制限がないビザ(在留資格)

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」




就労ビザ取得 審査ポイント

  1. 就労を予定している業務の内容が外国人が働くことのできる職種(入管法上規定されている「在留資格」)に該当しているか
  2. 申請人(外国人本人)がその従事しようとする業務について適切な技術、能力を有しているか(学歴、職歴等の経歴と申請内容との整合性)
  3. 雇用する会社について(会社の安定性、継続性、収益性、雇用の必要性など)
就労ビザ取得の要件に適合していることを証明するのは申請人側の責任となります。
作成する書類の内容や資料の収集が不十分だと、立証が不十分であるとして、不許可になることもあり、 一度不許可となってしまうと、再申請して就労ビザの許可を取得するのは非常に難しくなりますので、 申請手続きを進める前に、「就労ビザを取得できる可能性があるか」要件を的確に判断する必要があります。


「人文知識・国際業務」ビザ

貿易会社に就職が決まったのでビザを取得・変更するケースや海外取引のために通訳者・翻訳者を雇用するケースなど

① 法律学・経済学・社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する。 (貿易、営業等の事務系の専門職)

入国・在留するための基準:

  • 必要な知識に関わる科目を専攻して大学を卒業していること、若しくは同等以上の教育を受けていること。
  • 10年以上の実務経験があり(大学等で当該知識に関わる科目を専攻した期間を含む)知識を修得していること。 ※どちらかの要件を満たしている必要があります。
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。
② 外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する。(翻訳、通訳、語学の指導、外国人特有の感性を必要とする広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務)

入国・在留するための基準:

  • 従事しようとする業務について3年以上の実務経験を有すること (大学(短期大学、大学院等を含む)を卒業した人が翻訳・通訳または語学の指導に係る場合は、実務経験は不要)。
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。
「技能」ビザ

特殊な分野の熟練した技能を必要とする業務につく人のための就労ビザで、 海外にいるコックさんを呼び寄せるケースなど 外国特有の料理の調理・食品の製造に係る技能(インド料理、中華料理などの調理人やコック)

入国・在留するための基準 :

  • 10年以上の実務経験があること(外国の教育機関でその料理の調理または食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む)
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。
実務経験・業務内容、料理店の営業許可・メニューなどについて正確に証明する資料の提出が必要になります。


聖法務オフィス

2008年7月27日日曜日

行政書士聖法務オフィス 山内です。東京都立川市で外国人の方のビザ手続き、入管手続業務をはじめとした法務サービスを提供しています。
行政書士業務に関することや日々の生活の中での興味深い出来事、感じたことなどをこれから書き綴っていきたいと思います。
マイペースでコツコツと更新していく予定ですので、よろしくお願いします。