永住許可申請の要件
- 素行が善良であること。
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
- 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもっていること。 (「人文知識・国際業務」「日本人の配偶者等」ビザの人は、3年の在留期間)
- 10年以上継続して日本に在留していること
5年以上の在留歴があることが必要。 (留学生としての在留歴+就労資格での在留歴が通算して10年以上必要です。)
【日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合】
- 婚姻後3年以上日本に在留していること
- 海外において婚姻・同居歴のある場合は、婚姻後3年を経過し、かつ、日本で1年以上在留 していること
- 引き続き1年以上日本に在留していること
- 引き続き5年以上日本に在留していること
- 定住許可後、引き続き5年以上日本に在留していること
- 引き続き5年以上日本に在留していること(具体的な年数は個別審査)
永住許可申請は審査期間が非常に長いため、審査中に現在の在留資格の期限がきてしまう場合には、 在留期間の更新申請をしなければなりません。
聖法務オフィス
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