2008年8月29日金曜日

外国人の方の入国・在留などビザの申請手続をサポートします。

入管業務の専門家である申請取次行政書士が、ビザ申請 に関する相談、申請書類の作成・提出、ビザ取得(許可の証印手続き)まですべてをサポート・代行します。
(特別な事情が無い限り申請人本人が入国管理局へ出向く必要はありません。)

ビザの手続きについて、お困り、お悩みではありませんか?

例えば
■ 就職先が決まったけど、ビザは変更できるの?
■ 結婚して日本で暮らしていくのに、ビザはどうするの?
■ 会社をつくって経営していきたいのだが、ビザは取れるの?
■ 日本の永住ビザを取りたいのだが?
■ オーバーステイなんだが、ビザを取得することは出来ないか?  
■ ビザの手続きで入管に行くのが面倒・・・  などなど
⇒⇒⇒ FAQ

『ビザの取得、疑問・不安の解決に向け、最善の解決策・最適な方法を提案し全力でサポートしていきます。』
⇒⇒⇒ ビザ申請サポート


お気軽にお問い合わせ下さい。
聖法務オフィス

2008年8月23日土曜日

[AD]ビザ申請サービス対応地域

東京入国管理局( 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、山梨県、長野県を含む)、横浜入国管理局へ申請する案件など、主に以下の地域についてのご依頼・ご相談に対応させて頂いております。

<主なサービス対応地域>
東京都23区     
足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区
渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区
豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区

東京都多摩地域  
昭島市・あきる野市・稲城市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市
国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市
羽村市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市
福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市・武蔵村山市
西多摩郡奥多摩町・日の出町・瑞穂町・檜原村

神奈川県(横浜市、川崎市、その他神奈川全域)

その他 埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、長野県、新潟県、山梨県、静岡県の各都県の地域

主な対応地域以外についても、出張相談など対応させて頂きます。
お気軽にお問い合わせ下さい。

聖法務オフィス

2008年8月21日木曜日

凄いです。マシンガントーク攻撃

お盆休みが明けたからでしょうか。ここのところ営業電話が結構かかってきます。 なかでもすごいのは、原稿でも置いてあるのでしょうか。こちらに話す間を与えず 一方的にしゃべり続けるマシンガントーク電話です。
営業電話をかける気持ちは分かりますので、いつもそれなりに話は聞いていますが、さすがにこのマシンガントークでは話しを聞く気にもなれません。
どこまでしゃべり続けるのか、受話器を置いておいたところ、しばらく話し続けたあと「もしも~し」と連呼した後、舌打ちして切ってました。
営業どころか、かなり逆効果だと思うのですが・・・

2008年8月3日日曜日

[FAQ] 本国にいる妻と子供を呼び寄せて日本で一緒に生活したいのだが?

就労ビザや留学ビザなどで日本に在留している外国人の方が、扶養をしている「配偶者や子供」を日本に呼び寄せ、一緒に生活していく場合には「家族滞在」ビザを取得する必要があります。

家族滞在ビザの要件(基準)


就労ビザ(教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能)や文化活動、留学、の各ビザ(在留資格)をもって在留している方の扶養を受けて在留すること。


扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動が該当します。


※ 日常的な活動とは、家事に従事することや小中学校で教育を受けることなどの家族の一員として通常行われる活動で、就労活動は含まれません。就労活動をするためには「資格外活動許可」を取る必要があります。
※「日本人の配偶者等」ビザや「永住者」などの身分系のビザ(在留資格)には家族滞在はありません。

扶養を受けるとは


夫婦(配偶者)の場合は、原則として同居していて、経済的に相手に依存している状態にあること子供の場合は、扶養者である親の監護養育を受けている状態にあること※親については該当しません。
  • 「配偶者」とは、現在婚姻中の者(法律上有効に継続)が該当するため、相手方の配偶者が死亡したり離婚した場合や、 内縁の妻や夫は含まれません。
  • 「子」には、嫡出子のほか、養子および認知された非嫡出子が該当し、成年以上(20歳以上)でも親の扶養を受けていれば含まれます。



招聘する者(扶養者)の生活状況、扶養状況、収入状況(経済的な裏付け)などが総合的に審査されますが、配偶者(扶養を受ける者)が、本国で他の収入や資産などがあり経済的に独立している場合などは、日本で就労活動をしていなくとも、扶養を受ける者とは認められず、家族滞在に該当しないケースもあります。


また、留学ビザで在留している方が、配偶者や子供を日本に呼び寄せる場合は、就労ビザの方が家族滞在ビザを申請する場合に比べると、留学生は収入面が不安定で経済的余裕がないケースが多いため、家族滞在ビザの取得が非常に難しくなっているのが現状となっています。




聖法務オフィス

2008年8月1日金曜日

[FAQ] 離婚すると配偶者ビザ(在留資格)はどうなるの?

在留資格「日本人の配偶者等」ビザを取得して日本に在留している外国人の方が、日本人配偶者と離婚したり死別したりした場合には、「日本人の配偶者等」の在留資格に該当しなくなりますので、離婚後は「日本人の配偶者等」ビザの在留期間更新は認められません。(現在有している在留期限までは日本に滞在しても不法滞在にはなりません)


在留期限が経過した後も引き続き日本で暮らしていきたいという場合は、他の在留資格への変更手続きをする必要があります。

「日本人の配偶者等」ビザから別の在留資格へ変更が認められるケース
  1. 未成年・未婚の日本人の実子を扶養する場合 ⇒ 定住者へ実子の親権者となり、かつ、実際に監護・養育している場合
  2. 学歴要件、職務経歴などの要件を満たしている場合 ⇒ 就労系のビザへ
  3. 結婚生活の年数や日本在留歴が相当程度長い場合 ⇒ 定住者へ 一定期間以上婚姻状態を継続し「日本人の配偶者等」ビザを有していたことや(3年程度が目安とされているようです)安定した職業についているなど日本で安定した生活を現実に営んでいることなどが条件となります。
※ 配偶者ビザの期限が残っている間に別の日本人と結婚(再婚)し、配偶者ビザ更新時に新たに婚姻した旨を申告するケースもありますが、婚姻までの経緯、時期などによってはビザ取得のための偽装結婚を疑われ、不許可になる可能性があり、注意が必要なケースとなります。

在留資格の変更は、今までの在留状況や今後日本に在留する必要性、自立して生計を立てることが出来るかなど総合的に在留資格該当性を判断されます。


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