いろいろなメディアで大きく取り上げられていますが、民法772条の「300日規定」で、居住している市から出生届の受理を拒否された女性が、「受理しないのは法の下の平等を定めた憲法に反する」として、国と市を相手に損害賠償を求める訴訟を起こしました。
民法の「300日規定」による無戸籍児問題では、法務省は婚姻の解消または取消し後300日以内に生まれた子のうち、離婚後の妊娠であるという医師の証明書を添えて出生届を提出すれば、現夫の子や非嫡出子として取り扱うよう通達を出して、運用改善で救済を図っていますが、今回提訴する女性のように「離婚前の妊娠」は救済対象外になっています。
民法の推定規定が成立した時点での周辺状況と、現在での周辺状況は、医学的分野の面でも大きく変わってきていますので、DNA検査などを含め、法改正も検討されることになるのでしょうか。
「300日規定は違憲」、岡山の女性が国・市を提訴
女性が離婚後300日以内に出産した子は「前夫の子」と推定される民法772条の「300日規定」で、居住している市から出生届の受理を拒否された岡山県内の20歳代の女性が、26日、「受理しないのは法の下の平等を定めた憲法に反する」として、国と市を相手に計330万円の損害賠償を求める訴訟を岡山地裁倉敷支部に起こした。
訴状では、女性は前夫の暴力に悩み、2006年9月から別居。07年10月に岡山家裁で離婚を認められたが前夫が控訴。08年3月に広島高裁岡山支部で和解、離婚が成立した。10月に現夫と結婚、11月に女児を出産し、現夫を父とする出生届を提出したが、市は300日規定を理由に不受理とした。
女性側は離婚前の妊娠が不受理の理由の一つとされたことに、「前夫が離婚に応じず、離婚成立が遅れた」と主張。前夫と別居後、DV防止法に基づく保護命令も出され、前夫との接触はなかったとし、「前夫の子を妊娠する可能性がないことが明らかな場合、行政が同規定の推定を排除、受理した例もあるのに市、国は調査を怠った」としている。
現夫を父親とする認知調停は今月成立し、両親は近く出生届を市に提出、女児は戸籍を得る見通し。
提訴について、法務省は「訴状が届いておらず、コメントできない」としている。
民法300日規定については、2003年、息子の出生届が不受理にされた兵庫県の男性が不服申し立てを家裁に却下され、大阪高裁に抗告した際、違憲性を問うたことがあり、抗告は棄却された。
1月26日 読売新聞
ビザ申請・入管手続き 入管申請取次行政書士
聖法務オフィス
2009年1月26日月曜日
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