在留期間更新許可や在留資格変更許可が下り、証印手続きが終わった後は、パスポートと外国人登録証明書(登録カード)を持って、14日以内に居住地の市区町村役場に行き、パスポート記載の許可内容を外国人登録証明書(登録カード)の裏面に記載してもらわなければなりません。
(「許可内容裏書き」)
※外国人登録証明書(登録カード)の裏書きは、本人出頭が原則です。
この手続きをしておかないと、再入国許可申請をする際、裏書きをしてからの申請を指導されたり、万一、盗難や災害などでパスポートを紛失した際に在留資格や再入国許可事実の証明ができなくなってしまいます。
許可後の裏書きを忘れないようご注意下さい。
聖法務オフィス