2009年2月25日水曜日

外国人の住民票作成へ

「住民基本台帳法改正案」の内容が、明らかになりました。
外国人登録制度の廃止に伴い、在留期間が3カ月を超す外国人も日本人と同様、住民基本台帳制度の登録対象とし、自治体が住民票を作成するのが柱となります。
この改正により、自治体から外国人の方へ福祉や教育などで日本人と同様の行政サービスを提供できることになります。

外国人の住民票作成へ 在留期間3カ月超が対象

総務省が今国会に提出する「住民基本台帳法改正案」が25日、明らかになった。現行の外国人登録制度の廃止に伴い、在留期間が3カ月を超す外国人も日本人と同様、住民基本台帳制度の登録対象とし、自治体が住民票を作成するのが柱。政府は3月に閣議決定し、早ければ2012年の施行を目指す。

中・長期在留の外国人や在日韓国・朝鮮人などの特別永住者も住基台帳制度の対象とすることで、住民票の交付や住基カードの発行が可能になる。自治体が外国人住民の正確な居住実態を把握し、福祉や教育などで日本人と同様の行政サービスを提供できる効果も期待される。

同省は当初、日本人の住基台帳とは別に外国人台帳の創設も検討していたが、「制度を分けるよりも効率的」として、住基台帳の対象に外国人を追加することにした。

改正案で住基台帳制度の対象に加える外国人は、在留期間が3カ月超で、外国人登録証明書の代わりに国が新たに発行する「在留カード」の交付対象者や特別永住者ら。

市区町村が作成、管理する外国人の住民票には、氏名、住所、性別、生年月日の4情報に加え、「国籍」、在留カードに記された「在留資格」「在留期間」を記載する。

日本に住む外国人は07年末で215万人。10年間で1・5倍に増加している。
2月25日 共同通信


ビザ申請・入管手続き 入管申請取次行政書士
聖法務オフィス

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