2009年2月5日木曜日

留学資格、ホステスは「学業を阻害」

留学の在留資格でホステスとして働いていた中国人女性が、強制退去処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審で、「ホステスとしての就労は留学の維持継続に必要ではなく、学業遂行を阻害していた」とされ、1審の判決が取り消されました。
1審では、「教育を受ける活動はホステスとは独立した重要な価値があった」として退去強制処分を取り消しましたが、2審では就労時間や収入から「在留目的が実質的に変更された」と、強制退去の要件に当たると判断されました。
1審、2審で判断が分かれ、女性は上告するようですが、やはりホステスとして働いていた時間や収入は、留学の在留資格にかかる活動(教育を受ける活動)を阻害するとは感じてしまいます。


留学資格、2審は強制退去認める ホステスは「学業を阻害」

留学の在留資格でホステスとして働いた中国人女性(32)が強制退去処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、広島高裁は5日、1審広島地裁判決を取り消し、女性の請求を棄却した。原告は上告する方針。

1審は「平均以上に学業をしており、教育を受ける活動はホステスとは独立した重要な価値があった」と処分を取り消したが、広田聡裁判長は「ホステスとしての就労は留学の維持継続に必要ではなく、学業遂行を阻害していた」と指摘。

就労時間や収入から「在留目的が実質的に変更された」と認め、強制退去の要件に当たるとした上で「在留資格は資格外活動を維持、助長するため利用された」とした。

判決によると、女性は就学目的で2001年に来日。02年、留学の在留資格を得て広島市の大学や大学院に進んだが、06年7月、広島入国管理局が不法就労の事実を確認。同9月に強制退去処分を受けた。
2月5日 【共同通信】


ビザ申請・入管手続き 入管申請取次行政書士
聖法務オフィス

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