2009年2月17日火曜日

外国人に「在留カード」…

政府が今国会に提出する出入国管理・難民認定法改正案の概要が16日、明らかになりました。
身分証となる「在留カード」を法相が発行し、在留管理を国に一元化するようで、市区町村が発行している外国人登録証明書は廃止される模様です。
在留期間についても上限を3年から5年へ引き上げ、再入国許可も緩和される方向で、「在留カード」の偽造行為には懲役刑や強制退去処分の罰則規定が設けられます。


在留管理制度:特別永住者は身分証携帯 再入国許可は緩和

外国人登録制度に代わる「在留カード」による新たな在留管理制度について、法務省は17日、改正入管法など関連法案の概要を自民党法務部会に提示した。焦点だった在日韓国・朝鮮人ら特別永住者には、外国人登録証に代わり「特別永住者証明書」を交付して携帯を義務付ける。一方、再入国手続きは一定期間の許可を不要とするなど最大限緩和する。

新たな在留管理制度は、中長期の外国人滞在者に入管が発行する在留カードを交付して外国人情報を一元化。外国人登録制度を廃止し、日本の住民基本台帳と同様に市区町村が外国人台帳を作成する。同時に在留期間の上限を現在の3年から5年に引き上げ、再入国許可も緩和する。

約43万人いる特別永住者は在留カード携帯の対象外だが、新たな身分証明書として特別永住者証明書を交付。再入国手続きは、2年以内は許可を不要とし、長期出国の許可の有効期間も4年から6年に延ばし負担軽減を図る。携帯義務違反の罰則は存続を検討する。

法務、総務省は各党の意見を踏まえ、関連法案を今国会に提出する方針。
2月17日 毎日新聞


ビザ申請・入管手続き 入管申請取次行政書士
聖法務オフィス

0 件のコメント: