2009年2月7日土曜日

認知調停 最高裁が実態調査へ

認知調停の申し立てで、申し立てをした家庭裁判所によって対応が異なったケースについて、最高裁は、実態調査を進めることを決めました。
裁判官の個々の判断、裁量に違いがあったとしても、適用基準の曖昧さ、あまりに判断がバラツケば、やはり問題が出てきます。


<認知調停>最高裁が実態調査へ 「300日」判断ばらつき

離婚後300日以内に生まれた男児(6カ月)と母親(32)が申し立てた認知調停が、東京家裁八王子支部で取り下げを迫られた一方、横浜家裁相模原支部で認められていた問題について、最高裁は6日、裁判官向けの研修などでどのように認知調停の説明をしているのか、実態調査を進めることを決めた。 

東京・永田町で開かれた公明党法務部会(部会長・大口善徳衆院議員)で最高裁家庭局の小田正二・第1課長が明らかにした。小田課長は、申し立ての内容が同じなのに場所によって異なる判断が出されたことへの対応を同党側から問われ、1週間後をめどに、各地で開かれている研修などの実施状況を調べて報告する意向を示した。八王子支部の判断の理由などについては明らかにしなかった。

前夫を関与させずに現夫の子と認める認知調停の手続きについては、最高裁が08年6月からホームページで紹介。裁判官や書記官が出席する各地の研修で手続きについて説明してきたという。 

家族法に詳しい早稲田大の棚村政行教授は「裁判官の個々の判断は尊重されるべきだが、あまりに判断がばらつけば、国民の信頼を損なう。最高裁は実態の把握を進めて、一歩でも事態を改善してほしい」と指摘している。
2月7日 毎日新聞


ビザ申請・入管手続き 入管申請取次行政書士
聖法務オフィス

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