
是非ご覧下さい。リンクはこちらから。
聖法務オフィス
東京都立川市、聖法務オフィス代表、山内のプライベートブログです。
日々の出来事や生活と法律に関わるトピックスを掲載しています。
外国人の方が日本で働くためには、就労ビザ(就労可能な在留資格)を持っていることが条件となります。 そのため、留学ビザ(大学・大学院・専門学校)をもっている外国人の方が、卒業後、日本の会社に就職するためには、 留学ビザ→就労ビザへの在留資格変更の許可を受ける必要があります。 また、外国から呼び寄せて外国人を雇用する場合には、日本で従事する業務内容に応じた、就労ビザを取得する必要がありますし、 既に日本に滞在している外国人を雇用する場合には、職務内容に合った適切な就労ビザを持っているかどうかの確認が必要です。
定められた範囲で就労が認められるビザ(在留資格)
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」
「報道」「投資・経営」 「法律・会計業務」「医療」「研究」
「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」
「興行」「技能」
原則として就労が認められないビザ(在留資格)
「文化活動」「短期滞在」「留学」「就学」
「研修」「家族滞在」
資格外活動許可を受けると留学生や就学生、家族滞在ビザの方もアルバイトをすることができます。 (ただし風俗営業等を除きます)
就労活動に制限がないビザ(在留資格)
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
貿易会社に就職が決まったのでビザを取得・変更するケースや海外取引のために通訳者・翻訳者を雇用するケースなど
① 法律学・経済学・社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する。 (貿易、営業等の事務系の専門職)
入国・在留するための基準:
入国・在留するための基準:
特殊な分野の熟練した技能を必要とする業務につく人のための就労ビザで、 海外にいるコックさんを呼び寄せるケースなど 外国特有の料理の調理・食品の製造に係る技能(インド料理、中華料理などの調理人やコック)
入国・在留するための基準 :