2008年12月10日水曜日

どうしようもない人達です。

テレビ、新聞などいろいろなメディアで取り上げられていますが、不法入国を手引きしたとして、NPO理事長と、なんということか行政書士が逮捕されました。
NPOは単なるペーパー法人で金儲けのために設立し、これに行政書士が加担し、偽造書類などを作成していたようで、お互いに相手が主導したみたいなことを言っているようですが、どっちでもいいので、まあ、いい加減にして下さい。
くれぐれも悪質なブローカー、ブローカーまがいの行為にご注意下さい。


不法入国135人手引き容疑 東京の行政書士ら逮捕

飲食店で働くことを目的とした外国人の不法入国を手引きしたとして、警視庁は10日、NPO理事長で会社社長小舟日出雄(69)=東京都江東区亀戸9丁目=と、行政書士大森泉(58)=葛飾区四つ木4丁目=の両容疑者を入管法違反(営利目的集団密航助長)の疑いで逮捕したと発表した。同庁によると、営利目的集団密航助長で行政書士が逮捕されるのは全国初。

同庁によると、小舟容疑者らは外国人を通訳など国際業務の仕事に就かせるなどと偽り、06年2月以降の2年9カ月間で、中国、ミャンマー(ビルマ)など6カ国から計135人を違法に入国させ、1人当たり150万~300万円の手数料を取っていたという。同庁は、NPOは信用力を増すために設立し、収益は約1億6千万円に上るとみている。

小舟容疑者は入管や海外の日本総領事館にNPOや同和団体の名刺、国会議員の名前を持ち出して、在留資格証明書や人文・国際ビザを早期発行するよう圧力をかけることで知られていた。

組織犯罪対策1課と中央署によると、小舟、大森両容疑者らは26~33歳のミャンマー人の女5人=同法違反容疑で逮捕=を日本で働かせるため、小舟容疑者が社長を務める会社2社の通訳として招くなどと偽って申請し、5人を不法入国させた疑いがある。5人のうち、4人は07年4月に一緒に入国してそば屋などで働き、1人は現地のブローカーの女との連絡役だった。

同課は、小舟容疑者はコンサルタント業などとうたっていたが2社とも実態がなく、大森容疑者が会社の決算書を偽造するなどしていたとみている。調べに、小舟容疑者は「偽造書類は大森容疑者が主導した」、大森容疑者は「書類は小舟容疑者の依頼で作った」と否認しているという。
12月10日 朝日新聞


聖法務オフィス

2008年12月8日月曜日

有名だろうが関係ありません。

いろいろなメディアでも取り上げられていますが、有名童話作家が偽装結婚仲介容疑で逮捕されました。童話作家として活躍されていたようですが、関係ありません。偽装結婚はダメです。
偽装結婚では、ビザを取得することは出来ません。


手塚治虫さんの元マネジャー、偽装結婚仲介容疑で逮捕

中国人アシスタントの女に在留資格を取らせるため、偽装結婚をさせていたとして、警視庁が手塚治虫さんの元マネジャーでアニメ童話作家の平田昭吾容疑者(69)(千葉県長生村)ら2人を電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で逮捕していたことが8日、分かった。

同庁幹部によると、平田容疑者は、知人の無職高田岡志容疑者(44)(東京都豊島区)と共謀、2006年8月31日、結婚の実態がないにもかかわらず、高田容疑者と、在留資格が切れて不法滞在となっていた中国人アシスタントの女(24)との虚偽の婚姻届を豊島区役所に提出した疑い。

高田容疑者は女から51万円の報酬を受け取っていたという。同庁は、女も共犯とみて、同容疑で逮捕状を取った。平田容疑者は「仲介はしたが、偽装結婚ではない」と容疑を否認している。

平田容疑者は、不法滞在を知りながら女に絵本の翻訳などを依頼していたという。同容疑者はポプラ社の「世界名作ファンタジー」シリーズ60巻の企画や構成を手がけるなど、アニメ童話作家として活躍していた。
12月8日  読売新聞


聖法務オフィス

2008年12月6日土曜日

[FAQ]ビザを変更したいが、手続きは?

在留資格変更許可申請
(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)
在留を継続したまま(日本を出国することなく)現在有している「在留資格」から他の在留資格に変更を希望する場合で、在留活動に変動をきたす申請のため、変更を希望する資格については、新規の取得審査と同様の扱いになります。
そのため、現有の在留資格の終結を証明する資料とともに変更を希望する資格を許可するための立証資料の添付が必要となり、また在留状況に変化(変更)が生じていますので在留資格変更許可申請理由書の添付を要します。

「留学」⇒「就労系」ビザ(人文知識・国際業務、技術)への変更
学校を卒業していますので、卒業証書や卒業証明書の添付は必須となり、さらに就労先との雇用契約書や就労先(企業)の概要を明らかにする資料(登記事項証明書、決算書写しなど)の添付が必要となります。
変更許可申請理由書
外国人本人の側で、専攻した学科から就労先での希望業務(専攻したことをどう活かしていきたいか)、将来の目標、在留を継続して今後どうしていきたいのか、などを起案・作成します。
採用理由書
就労先(雇用主)側が、会社の沿革、取り扱い業務(品目)などから当該外国人を雇用するに至った事情・経緯や業務に対する必要性、当該外国人の能力・人柄の評価、などを起案し作成します。

「留学」⇒「日本人の配偶者等」への変更
留学ビザでの在留状況が審査のポイントにもなり、出席率や成績の面も審査ではみられます。
出席率も成績も基準を満たしていて、卒業を機に結婚をしたということであれば、許可になる可能性が高いと思われます。

「日本人の配偶者等」⇒「定住者」への変更
(日本人配偶者と離婚・死別したケース)
(1)未成年・未婚の日本人の実子を扶養する場合(認知されていることが必要)
日本人の実子との親子関係を証する書類(戸籍謄本、出生証明書)
親権を行う者であることを証する書類(戸籍謄本、実子の住民票写し)
扶養・養育状況に関する書類(母子手帳写し、通園証明書など)
扶養者の職業及び収入に関する証明書(在職証明書、源泉徴収票、雇用契約書など)
などの添付が必要となります。
実子の親権者となり、かつ、実際に監護・養育していることが要件となり、外国人親の在留から子の福祉に審査の重点が移っているように見受けられますので、自立して生計を立てることが出来るかなど今後の生計維持の立証が必要となります。

(2)結婚生活の年数や日本在留歴が相当程度長い場合
身分関係を証する書類(離婚、死別の記載のある戸籍謄本や登録原票記載事項証明書など)
職業及び収入に関する証明書(在職証明書、源泉徴収票、雇用契約書など)
などの添付が必要となります。
一定期間以上婚姻状態を継続し「日本人の配偶者等」ビザを有していたことや(婚姻歴が短く子供がいないと帰国を勧められるケースが多い)安定した職業についているなど日本で安定した生活を現実に営んでいることなどが要件となります。
※学歴、職務経歴などの要件を満たしている場合には「就労系」ビザへの変更も可能となり、また「日本人の配偶者等」ビザで在留中に会社を設立していて、売上・業績などが相当程度上がっている場合などは「投資・経営」ビザへの変更も可能性があります。

「就労系」ビザ(人文知識・国際業務、技術、技能)⇒「投資・経営」への変更
「継続的・安定的な経営ができるかどうか」会社の財務状況が審査のポイントともなりますので、
事業内容を明らかにする資料(登記事項証明書、決算書の写しなど)
事業所の概要を明らかにする資料(事務所の賃貸借契約書、会社案内書など)
その他投資額を明らかにする資料、常勤の職員数を明らかにする資料
(雇用保険納付書控等の写し、雇用契約書の写し又は賃金台帳の写しなど)
などの添付が必要となります。
実績のない新規事業の場合には、損益計算書の代わりに事業計画書の提出が必要となり、 実際に事業を行っていけるのか、安定的に事業を営むだけの十分な準備が整っているかなど、事業計画の実現性が重要なポイントとなります。

資格変更ができない(非常に難しい)ケース
資格の性質、他の資格の要件との整合性や在留資格制度の趣旨などから資格変更が難しい(できない)ケースがあります。
「興行」ビザ⇒「日本人の配偶者等」、「就労系」ビザへの変更
「研修」⇒「他の資格」への変更
「特定活動」⇒「他の資格」への変更
「留学」⇒「投資・経営」への変更
大学を卒業して企業の経営管理経験が無く、いきなり経営者として会社を運営していくということで、経営者としての資質や資金力、事業規模(投資額500万円以上または常勤の職員2名以上)などの面で疑問を持たれる傾向にあります。

その他資格変更の例外的なケース
短期滞在ビザで入国し在留中に在留資格認定証明書の交付申請をし、在留期限内に在留資格認定証明書の交付が受けられれば、その時点で在留資格変更許可申請の手続きを行う場合短期滞在ビザから在留資格変更許可申請をするケース(短期滞在ビザからの変更申請は、「やむをえない特別な事情」があれば認められますが、例外的なケースです。)


聖法務オフィス

2008年12月5日金曜日

改正国籍法が成立しました。

最高裁の違憲判決を受け、今国会で審議入りしていた国籍法改正案が参議院でも可決され成立しました。
国籍法改正により、父母の結婚の有無にかかわらず、父親が認知すれば日本国籍が得られることになり、出生後に父親が認知した場合でも国籍取得が認められることになりますが、虚偽の届け出に対しては罰則規定が設けられています。
偽装認知が増加する懸念があるため、法務省は、認知した父への聞き取りや父と子が一緒に写った写真の提出、父母の出入国記録の調査など、国籍審査の厳格化を図る方針です。


改正国籍法成立、未婚でも子は日本籍

日本人と外国人の間に生まれた子どもの国籍取得要件から父母の婚姻を外すことを柱とする改正国籍法が、5日午前の参院本会議で、与党や民主党などの賛成多数で可決、成立した。

父親の認知があれば、外国籍の子どもが日本国籍を得られる道が開かれた。

採決では国民新党や新党日本の田中康夫代表など9人が反対し、自民党の有村治子、衛藤晟一両氏、同党出身の山東副議長(無所属)の3人が棄権した。

これまで国籍法は国籍の取得に出生時に父母が結婚していることを要件としており、未婚の日本人男性と外国人女性の間に子どもができた場合については、出生前に父親が認知すれば日本国籍の取得を認めている。改正により父母の結婚の有無にかかわらず、父親が認知すれば日本国籍が得られることになり、出生後に父親が認知した場合でも国籍取得が認められる。

ただ、外国に住む女性は子どもの国籍取得によって自らも在留資格を得られやすくなることから外国人女性が、父親とは別の日本人男性に虚偽の認知を依頼する偽装認知が増加する懸念がある。このため虚偽の届け出には、1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科すことも盛り込まれた。

参院法務委員会は法案可決に際し、偽装認知防止策として、〈1〉施行状況を半年ごとに国会に報告する〈2〉DNA鑑定導入の必要性を検討する――ことなどを求める付帯決議が行われた。

改正法は、母親が外国人で、日本人の父親から生後認知された子どもに国籍を認めない国籍法を違憲とした6月の最高裁判決を受けたもの。

[解説]国籍法改正 審査厳格化の徹底を
成立した改正国籍法の施行にあたっては、偽装認知の横行をどうやって防ぐかが最大の課題となる。

与野党の一部から改正案への慎重論が噴き出した背景には、偽装認知を懸念する声がメールやファクスで、相次いで国会議員の元に寄せられたことがある。慎重派議員らは「父子のDNA鑑定を義務づけるべきだ」などと訴えた。
しかし、法務省は「日本の親子関係は生物学的な要素だけで決めているわけではない」として、DNA鑑定の導入に一貫して否定的な姿勢を取ってきた。各地方法務局の窓口で鑑定の信用性を判断するのは難しいという実務上の問題があるうえ、母親が外国人の子供だけに導入すれば差別につながることも懸念している。

法務省は偽装認知への不安を解消するため、国籍審査の厳格化を図る方針だ。省令改正や通達を通じて、父親への聞き取り調査を行ったり、父子が一緒に写った写真の提出を求めたりする。国籍取得届の提出先となる法務局の数は全国で264に上る。審査状況にばらつきが生じないよう、各法務局に防止策を徹底させることが求められる。(政治部 横山薫)

国籍法改正、関係者ら喜び「やっと父の姓名乗れる」

法務省「偽装防ぎたい」
日本人の父親と外国人の母親を持つ「婚外子」の国籍差別は「法の下の平等に反する」とした最高裁の違憲判決から半年が過ぎた5日、改正国籍法が成立した。子供の日本国籍を求めてきた家族たちは「やっと日本人の父の姓を名乗れる」と喜びに沸く一方、無関係の日本人男性に認知をさせる「偽装認知」が横行するとの懸念は消えず、法務省は重い課題を背負った。

「うれしい。我が子がやっと父親の姓を名乗れる」。千葉県茂原市に住むフィリピン人のリエズル・ハスペさん(39)は、感激した様子で話した。日本人男性との間で、長女ノブコさんが生まれたのは10年前。男性の認知は得ているが結婚はしていないため、ノブコさんはリエズルさんと同じ姓で、小学校に入ったころは、クラスメートから「外国人だ」といじめられた。ノブコさんは「ずっと日本人として日本に住んで、将来は看護師になりたい」と笑顔を見せ、近く国籍取得の届け出をするつもりだという。

婚外子訴訟の原告を支援するNPO「JFCネットワーク」(東京)では6月の違憲判決後、同様の問題を抱える人たちに手紙で「法が変わるので国籍取得を」と呼びかけた。日本とフィリピンから「申請する」という連絡が約70件あったが、国会審議の停滞で法改正は延び延びになっていた。

違憲判決後、各法務局や在外公館にあった国籍取得の申請は4日時点で129件。法務省民事局の担当者は「これで動き出せる」とほっとした表情。しかし、今回の法改正には、DNA鑑定などで確認する規定が盛り込まれず、不正に日本国籍を得ようと偽装認知を図る可能性は残る。同局では「父子で撮った写真があるかなど、あらゆる方法で偽装を防ぎたい」としている。
12月5日 読売新聞


聖法務オフィス

2008年12月4日木曜日

ケニア人ランナー・・・続報2

名古屋入国管理局に突然収容されてしまったケニア人ランナーの続報です。
口頭審理の結果、「資格外活動」と認定され、即日、法務大臣に異議申し出をしていましたが、申し出は退けられ、退去命令処分が出されました。
処分の取り消しを求めていくかどうかは不明ですが、仮に取り消しを求めていくにしろ「特別な理由」が認められるかどうか???です。


<陸上>名古屋入管、ケニア人ランナー2人に国外退去命令 異議申し出、法相退け

名古屋入国管理局がアマチュアスポーツ選手の在留資格外活動を行ったと認定したため、法相に異議申し出をしていたケニア出身の男性マラソンランナー2人について、森英介法相が申し出を退ける裁決をしていたことが4日分かった。裁決に基づき、同管理局は同日までに国外退去命令処分を出した。

2人はサイモン・マイナ・ムニさん(30)とジョセフ・モワウラ・カマウさん(21)。2人は11月4日と5日、同管理局で最終審理(口頭審理)を受け「資格外活動」と認定されたため、入管難民法規定に基づき法相に異議申し出をしていた。 
関係者によると、裁決は2日付。同法では、日本人配偶者を有するなど特別な事由がある場合に限り、特別在留資格が認められるが、2人について「特別な理由が認められない」と判断し、再び退けられたという。裁決に基づいて、同管理局は3日、退去命令処分を出した。 

裁決を受け、サイモンさんは「まだ日本に残りたい」としながらも、処分の取り消しを求めて訴訟を起こすかどうかについては「(支援者らと)よく相談して決めたい」と話しているという。
12月4日配信 毎日新聞


聖法務オフィス

[FAQ]転職した場合の手続きは?

現に有している在留資格に規定され、許容されている活動の範囲内の職務・業務に転職することは可能ですが、転職先の職場が自分の在留資格の範囲内にあるかどうかの判断は難しいものです。
(在留資格が異なる職務に就く場合には、在留資格の変更が必要となります)

そこで、現在の勤務先を退職して他の会社等へ転職する場合に、新たに勤務する会社等での活動内容が現在付与されている在留資格での活動に該当するか否か審査してもらい、可能であれば入国管理局から「就労資格証明書」を発行してもらうことが出来ます。

就労資格証明書
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF AUTHORIZED EMPLOYMENT)

就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づいて、その外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書です。

在留資格に該当する職務に就いている場合、就労資格証明書がなくても在留資格は有効ですので、就労資格証明書交付申請は、必須の手続きではありませんが、「就労資格証明書」の発行を受けて転職すれば、転職先の会社の情報は入国管理局が把握済で、現有資格との適合性・該当性も審査済なので、次回の在留期間更新申請時には転職先会社に関する調査が省略され、審査にかかる期間の短縮や審査結果自体が不許可になる可能性が殆どなくなります。
(ほぼ単純更新と同様の扱いが受けられます)

また、「転職先での在留期限の更新の不許可」という心配がなくなるので、外国人を雇用する会社や外国人本人にとっても転職によって、在留資格を失うというリスクを避けることができます。

6ケ月以上の在留期間が残っているのであれば、「就労資格証明書」をとって転職するのが、「更新不許可」のリスクを防ぐ最善の方法です。


在留期限が残り6ヶ月を切っている場合

「就労資格証明書」交付申請を行っても、入国管理局の審査にある程度の期間がかかり、すぐに更新申請をしなければならないような状況になりますので、こういった場合は、、「就労資格証明書」の交付申請を行わず、更新期限直前の転職したことを開陳し、転職先の会社の情報・資料を添付して更新申請に臨むことになります。

転職先については、それまで入管サイドは情報を把握してなく、更新申請時にいきなり審査されることになるため、早めに更新の準備をして、在留期限が2ヶ月を切った段階で早急に「在留期間更新許可申請」を行うのが良いでしょう。


聖法務オフィス

2008年12月2日火曜日

日本は宝の島・・・韓流ホストクラブ摘発相次ぐ 

東京都内で韓国人ホストクラブの摘発が相次いでいるようです。ビザ無しで短期滞在で来日出来ることもあるのでしょうが、ここ最近の韓国の不況から、「東京に行けば稼げる」と不法滞在覚悟でホストとして入国してくるようです。
彼らにとっては、日本は「宝の島」だとか・・・


韓流ホストクラブ摘発相次ぐ “出稼ぎ”絶えず 不況…「東京に行けば働ける」

東京都内で韓国人ホストクラブの摘発が相次いでいる。“韓流”ブームに乗って、韓国人男性目当ての日本人女性客が増えたこともあるが、1997年の通貨危機以来最悪といわれる韓国の不況から、「東京に行けば稼げる」と不法滞在覚悟でホストとして入国する若い韓国人男性が後を絶たないためだ。今年に入ってからは、ホスト狙いの“入国ラッシュ”が続いているという。

≪口コミ広がる≫ 
韓国人ホストクラブが現れたのは15年ほど前から。最初は韓国人ホステスを相手にしたが、その後、韓流ブームで韓国系飲食店の増加に従ってホストクラブも増え、日本人女性も通うようになる。 今年に入ってからの入国はすさまじく、「月に100~200人はホストになるため入国している」(捜査関係者)との分析もある。韓国内で「日本に行けばホストクラブで働ける」と、口コミで広がっているともされる。 

11月28日未明、東京・歌舞伎町のビル8階の飲食店「ビーナスポート」に警視庁組織犯罪対策1課の捜査員らが踏み込んだ。店内の男女34人のうち22人が韓国人ホストで、入管難民法違反容疑で逮捕または入管に引き渡された。ホストの一人は逃げようとして3階から転落死した。 新宿一帯だけで“韓流ホストクラブ”は数十軒があるとみられるが、実態は不明という。 警視庁組対1課の韓国人ホストクラブの摘発は今年5件。9月には上野と赤坂の2店で50人が摘発されたが、そのなかに、元Jリーガーのホストもいた。 スーツ姿の日本のホストと違って、“韓流ホスト”はGパンにTシャツ。摘発の際、客と従業員の見分けがつきにくくする狙いがある一方、この気軽さが女性に人気を呼んでいる。 

≪それでも日本は宝島≫
韓国からホストを目指す男性の入国が相次ぐ背景には愛知万博(平成17年)以降、ビザなしで短期滞在できるようになったことがある。ただ、摘発されたホストの供述が最大の理由だ。「韓国は不景気で仕事がなかったから、日本に来てホストになった」 韓国は国際通貨基金(IMF)の介入を招いた97年以降最悪といわれる不況のまっただ中。20代のうち200万人近くが職にあぶれているとされ、「ソウル大など名門大を卒業しても半数が就職できない」(30代の韓国人)就職難だ。 

同じような状況からホステスとして韓国から日本に入国する女性も多い。「日本で働く韓国人ホステスにとって、韓国人ホストクラブは、母国語で話し相手になってくれるありがたい存在。このため、繁盛している」と捜査幹部。ただ、韓国人ホステスは、多くが日本人と結婚して定住資格を持つようになった。 
一方、男性は不法滞在者が多く、摘発のリスクと背中あわせだ。「それでも男たちにとって日本は依然『宝の島』。円高で日本での生活が苦しくてもホストで稼いで本国に持ち帰れば2倍になるから」。関係者はそう指摘している。
12月2日配信 産経新聞


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