2009年1月26日月曜日

「民法300日規定は違憲」・・・国・市を提訴

いろいろなメディアで大きく取り上げられていますが、民法772条の「300日規定」で、居住している市から出生届の受理を拒否された女性が、「受理しないのは法の下の平等を定めた憲法に反する」として、国と市を相手に損害賠償を求める訴訟を起こしました。
民法の「300日規定」による無戸籍児問題では、法務省は婚姻の解消または取消し後300日以内に生まれた子のうち、離婚後の妊娠であるという医師の証明書を添えて出生届を提出すれば、現夫の子や非嫡出子として取り扱うよう通達を出して、運用改善で救済を図っていますが、今回提訴する女性のように「離婚前の妊娠」は救済対象外になっています。
民法の推定規定が成立した時点での周辺状況と、現在での周辺状況は、医学的分野の面でも大きく変わってきていますので、DNA検査などを含め、法改正も検討されることになるのでしょうか。


「300日規定は違憲」、岡山の女性が国・市を提訴

女性が離婚後300日以内に出産した子は「前夫の子」と推定される民法772条の「300日規定」で、居住している市から出生届の受理を拒否された岡山県内の20歳代の女性が、26日、「受理しないのは法の下の平等を定めた憲法に反する」として、国と市を相手に計330万円の損害賠償を求める訴訟を岡山地裁倉敷支部に起こした。

訴状では、女性は前夫の暴力に悩み、2006年9月から別居。07年10月に岡山家裁で離婚を認められたが前夫が控訴。08年3月に広島高裁岡山支部で和解、離婚が成立した。10月に現夫と結婚、11月に女児を出産し、現夫を父とする出生届を提出したが、市は300日規定を理由に不受理とした。

女性側は離婚前の妊娠が不受理の理由の一つとされたことに、「前夫が離婚に応じず、離婚成立が遅れた」と主張。前夫と別居後、DV防止法に基づく保護命令も出され、前夫との接触はなかったとし、「前夫の子を妊娠する可能性がないことが明らかな場合、行政が同規定の推定を排除、受理した例もあるのに市、国は調査を怠った」としている。

現夫を父親とする認知調停は今月成立し、両親は近く出生届を市に提出、女児は戸籍を得る見通し。

提訴について、法務省は「訴状が届いておらず、コメントできない」としている。

民法300日規定については、2003年、息子の出生届が不受理にされた兵庫県の男性が不服申し立てを家裁に却下され、大阪高裁に抗告した際、違憲性を問うたことがあり、抗告は棄却された。
1月26日 読売新聞


ビザ申請・入管手続き 入管申請取次行政書士
聖法務オフィス

2009年1月25日日曜日

法務省、入国審査を簡素化

出入国管理政策懇談会が森法相に提出した「留学生及び就学生の受入れに関する提言」を受けて、法務省は外国人の留学生、就学生に対する入国管理政策を緩和する方針を明らかにしました。
内容は、ほぼ提言に沿ったもので、今国会で改正入管難民法や新たな在留管理制度の関連法案などが審議される見通しです。


外国人留学生に門戸広く 法務省、入国審査を簡素化

政府の「留学生30万人計画」の実現に向け、森法相は23日、外国人留・就学生に対する入国管理政策を緩和する方針を明らかにした。近く新たな在留管理制度を導入することを踏まえ、入国審査の手続きを簡素化・迅速化し、在留期間も延長する。外国人学生の負担を減らすため、「就学」の在留資格を廃止し、「留学」に一本化する。

法務省は、就学生による不法就労者が減っていることや、今国会に提出する改正出入国管理法で導入する在留管理制度により、適切な管理を維持できると判断した。09年度から順次、実施する方針。

具体的には、適切な選抜や在籍管理をしている学校への留学生には、提出書類を減らすなどしてビザの発給審査を大幅に短縮。また、「留学」の場合、現在1年か2年の在留期間を延長する。大学卒業後に日本企業への就職を目指す留学生の滞在期間もこれまでの最大180日(半年)から1年程度に延ばして日本での就労を支援する。

「就学」資格を廃止すると、日本語学校から大学へ進学しても入国管理局で在留資格を「留学」に変更する手続きが不要になる。就学生の7割が大学に進学している実態を踏まえ、負担を減らす。

法務省によると、07年末の外国人登録者のうち、「留学」は約13万2千人、「就学」は約3万8千人。国籍別では、中国と韓国が多い。就学生の不法残留者は03年の約9800人から減り続け、08年は約4300人だった。

今回の「門戸開放」政策への転換は、法相が私的に設けた「出入国管理政策懇談会」(座長=木村孟・大学評価・学位授与機構長)が今月まとめた報告書の提言を受けたものだ。
1月25日 朝日新聞


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2009年1月24日土曜日

朝青龍が永住申請・・・

休場明けで引退もささやかれていた朝青龍ですが、初場所全勝で優勝も見えてきています。
その朝青龍が、近く永住ビザを申請する考えのようです。
詳細は分かりませんが、どうやら永住申請の条件は満たしているようで、相撲界引退後の生活設計を考えてのことらしいですが、理由の一つには、日本への愛情があるとか??
永住申請では、独立の生計を営むことなどの収入面の審査もありますので、永住許可が下りるまでは、相撲界からは引退しない???


朝青龍が近く、日本の永住許可を申請することが23日、分かった。永住許可は日本の永住権を意味する。すでに昨年から考えており、関係者は「遅くても年内には申請することになります」と明かした。

永住許可の取得への基本的な条件は10年以上の在留などで、朝青龍はすべての条件を兼ね備えている。永住権を取得すれば毎年、更新しているビザ取得の手続きが必要なくなる。関係者も「ビザ取得も手間が省けるので、横綱も永住許可を取得したいと考えています」と話す。法務省によると、申請から取得まで半年は必要。仮に今春申請すれば、遅くても秋には日本の永住権を取得することができる。

永住権取得のもうひとつの狙いは、引退後の生活設計だ。相撲協会に残るためには年寄名跡の取得が条件。名跡は日本人以外に継承できないため、外国出身力士は日本に帰化しなければ残れない。朝青龍は現時点で帰化する意向はなく、引退後はモンゴル帰国が確実。近い将来、訪れる引退後の生活で永住権を取得すれば「第2のふるさと」日本への往来がよりスムーズになる。日本への愛情が永住許可申請の裏には隠されている。
1月24日 スポーツ報知


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2009年1月23日金曜日

「留学生30万人計画」実現へ向けて

「留学生30万人計画」の実現に向け、審査の簡素化、在留期間の伸長など出入国管理行政での方策をまとめた提言が森法相に提出されました。
少子高齢化による大学入学者数の減少、労働人口不足なども背景にあるのでしょうが、手続き・審査の簡素化と合わせて、何より「魅力的な大学」であることが大事なのでは・・・


「留学生30万人計画」実現へ 審査の簡素化など提言

法相の私的懇談会である出入国管理政策懇談会は23日までに、「留学生及び就学生の受入れに関する提言」を森英介法相に提出した。福田康夫前首相が昨年提唱した「留学生30万人計画」の実現に向け、出入国管理行政での方策をまとめたもの。
入管法や省令などの改正作業を進めながら、運用で対応できるものは新年度からの実施を目指す。 

提言は、留学生の(1)適正・円滑な受け入れ(2)入国・在留審査(3)資格外活動(4)卒業後の就職支援(5)在留資格「留学」の在留期間(6)在留資格「留学」「就学」の一本化-の6項目。 

(1)では、教育機関に適切な入学選抜と責任ある在籍管理を求めた上で在籍状況の情報提供を義務づけ、その情報、事実調査に基づいた適正な在留管理を行うとした。 

(2)~(5)では、「審査」提出書類の大幅な簡素化で、現行平均1カ月の在留資格認定を1週間程度に▽「資格外活動」で、学業と両立する教育助手・補助の仕事は許可なくできる▽「卒業後の就職支援」では就職活動期間を現行最大180日から1年程度に▽「『留学』の在留期間」も現行「2年」又は「1年」から伸長-など、留学生の利便性を高める内容となった。 

(6)は大学などが「留学」(約13万2400人、平成19年末入管調べ)、高校、各種学校、日本語学校などが「就学」(約3万8100人、同)と、受け入れ機関で区分されていた在留資格を「留学」で一本化するもの。入管法と「30万人計画」で「留学生」の定義、数は異なり(計画では20年5月現在約12万3800人)、一本化によって計画の「留学生」が増えるわけではないが、就学から留学に進む割合が高いため、資格変更などの負担が減るように就学をなくすこととした。

「留学生30万人計画」はグローバル戦略や、大学など教育研究の国際競争力を高め、すぐれた留学生を獲得するために、「平成32年(2020年)を目途に留学生数を30万人とすることを目指す」としたもの。文部科学省はじめ関係6省庁により昨年7月に計画の骨子が策定された。懇談会では14人の外部メンバーが昨年9月から4回にわたって会合を開き、提言をまとめた。
1月23日 産経新聞


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2009年1月21日水曜日

在留資格間に差はありません。

たまに、在留資格の中でも就労系ビザの方がレベルが高く、留学ビザや家族滞在ビザはレベルが低いように思われている外国人の方がいますが(就労系ビザでも投資・経営ビザはグレードが高いとか?)、正規に日本での在留資格を持って在留している限り、27種類の在留資格の間にレベルの差などはありません。

在留資格には、就労が認められる在留資格と原則就労が認められない在留資格があり、その活動内容などにも違いはありますが、「正規に在留している状態」が重要で、差があるとすれば正規在留と不法滞在の間にこそ明確な差があります。


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2009年1月18日日曜日

法人登記簿、代表者住所を原則非公開に

個人情報が悪用される懸念などから、法人登記簿の代表者の住所を原則非公開とする制度改正が検討されています。
2009年度の会社法改正も検討されているようですが、合わせて商業登記法の改正も検討されることになるのでしょうか。


法人登記簿、代表者住所を原則非公開に 政府検討 悪用を懸念

政府は株式会社などの法人登記簿に記載した代表者の住所について、正当な利用目的がない限り非公開とする制度改正を検討する。登記簿は手数料を払えば閲覧や謄本の取得が可能。経済界から個人情報の悪用を懸念する声があがっており、図書館での公開情報に基づく昨年11月の元厚生次官の襲撃事件なども考慮した。

全国の法務局が保管する法人登記簿は会社名や所在地、代表者の氏名と住所などを記載。政府内では「会社を被告とする訴訟手続き」などの理由がない限り、住所は非公開とする案を検討している。どういう場合に閲覧を認めるかの制度設計は、法務省や法相の諮問機関である法制審議会などで詰める。早ければ2009年度の会社法改正も視野におく。
1月17日 日経ネット


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2009年1月14日水曜日

仮放免の期間延長・・・比人一家(続報)

テレビ、新聞などのメディアにも大きく取り上げられている、在留特別許可を求めている比人一家の続報です。
仮放免期限の1月14日に入管に出頭し、さらに2月13日まで期限が延長されました。
入国管理局からは家族全員で帰国するか、娘1人を日本に残して帰国するか、2つの選択肢があると告げられたようです。
比少女の訴え、周りの状況がよくクローズアップされていますが、こうした状況になった原因については・・・ 


比少女の父母が入管出頭 2月13日まで滞在期間延長

強制退去処分を受けた日本生まれのフィリピン人、カルデロン・のり子さん(13)=埼玉県蕨市立第一中学校1年=の家族が在留特別許可を求めている問題で、3人の滞在を一時的に認めた仮放免期限の14日、父アランさん(36)と母サラさん(38)が東京入国管理局に出頭した。東京入管は3人の滞在期限を2月13日まで延長することを伝えた。

アランさんは1993年、サラさんは92年に、それぞれ他人名義のパスポートで入国。のり子さんは95年7月に日本で生まれた。不法滞在発覚後の2006年11月に強制退去処分を受け、処分取り消しを求めた訴訟も昨年9月に敗訴が確定した。

しかし、のり子さんが日本を出国したことがなく、日本語しか話せないことなどから、同級生らを中心に支援の輪が広がり、昨年11月に在留特別許可を求める森英介法相あての嘆願書を提出。1万4000人余りの署名も集まった。
1月14日 共同通信


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