2009年1月7日水曜日
在留期間更新、変更許可をもらった後・・・
(「許可内容裏書き」)
※外国人登録証明書(登録カード)の裏書きは、本人出頭が原則です。
この手続きをしておかないと、再入国許可申請をする際、裏書きをしてからの申請を指導されたり、万一、盗難や災害などでパスポートを紛失した際に在留資格や再入国許可事実の証明ができなくなってしまいます。
許可後の裏書きを忘れないようご注意下さい。
聖法務オフィス
2008年12月6日土曜日
[FAQ]ビザを変更したいが、手続きは?
(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)
在留を継続したまま(日本を出国することなく)現在有している「在留資格」から他の在留資格に変更を希望する場合で、在留活動に変動をきたす申請のため、変更を希望する資格については、新規の取得審査と同様の扱いになります。
そのため、現有の在留資格の終結を証明する資料とともに変更を希望する資格を許可するための立証資料の添付が必要となり、また在留状況に変化(変更)が生じていますので在留資格変更許可申請理由書の添付を要します。
「留学」⇒「就労系」ビザ(人文知識・国際業務、技術)への変更
学校を卒業していますので、卒業証書や卒業証明書の添付は必須となり、さらに就労先との雇用契約書や就労先(企業)の概要を明らかにする資料(登記事項証明書、決算書写しなど)の添付が必要となります。
変更許可申請理由書
外国人本人の側で、専攻した学科から就労先での希望業務(専攻したことをどう活かしていきたいか)、将来の目標、在留を継続して今後どうしていきたいのか、などを起案・作成します。
採用理由書
就労先(雇用主)側が、会社の沿革、取り扱い業務(品目)などから当該外国人を雇用するに至った事情・経緯や業務に対する必要性、当該外国人の能力・人柄の評価、などを起案し作成します。
「留学」⇒「日本人の配偶者等」への変更
留学ビザでの在留状況が審査のポイントにもなり、出席率や成績の面も審査ではみられます。
出席率も成績も基準を満たしていて、卒業を機に結婚をしたということであれば、許可になる可能性が高いと思われます。
「日本人の配偶者等」⇒「定住者」への変更
(日本人配偶者と離婚・死別したケース)
(1)未成年・未婚の日本人の実子を扶養する場合(認知されていることが必要)
日本人の実子との親子関係を証する書類(戸籍謄本、出生証明書)
親権を行う者であることを証する書類(戸籍謄本、実子の住民票写し)
扶養・養育状況に関する書類(母子手帳写し、通園証明書など)
扶養者の職業及び収入に関する証明書(在職証明書、源泉徴収票、雇用契約書など)
などの添付が必要となります。
実子の親権者となり、かつ、実際に監護・養育していることが要件となり、外国人親の在留から子の福祉に審査の重点が移っているように見受けられますので、自立して生計を立てることが出来るかなど今後の生計維持の立証が必要となります。
(2)結婚生活の年数や日本在留歴が相当程度長い場合
身分関係を証する書類(離婚、死別の記載のある戸籍謄本や登録原票記載事項証明書など)
職業及び収入に関する証明書(在職証明書、源泉徴収票、雇用契約書など)
などの添付が必要となります。
一定期間以上婚姻状態を継続し「日本人の配偶者等」ビザを有していたことや(婚姻歴が短く子供がいないと帰国を勧められるケースが多い)安定した職業についているなど日本で安定した生活を現実に営んでいることなどが要件となります。
※学歴、職務経歴などの要件を満たしている場合には「就労系」ビザへの変更も可能となり、また「日本人の配偶者等」ビザで在留中に会社を設立していて、売上・業績などが相当程度上がっている場合などは「投資・経営」ビザへの変更も可能性があります。
「就労系」ビザ(人文知識・国際業務、技術、技能)⇒「投資・経営」への変更
「継続的・安定的な経営ができるかどうか」会社の財務状況が審査のポイントともなりますので、
事業内容を明らかにする資料(登記事項証明書、決算書の写しなど)
事業所の概要を明らかにする資料(事務所の賃貸借契約書、会社案内書など)
その他投資額を明らかにする資料、常勤の職員数を明らかにする資料
(雇用保険納付書控等の写し、雇用契約書の写し又は賃金台帳の写しなど)
などの添付が必要となります。
実績のない新規事業の場合には、損益計算書の代わりに事業計画書の提出が必要となり、 実際に事業を行っていけるのか、安定的に事業を営むだけの十分な準備が整っているかなど、事業計画の実現性が重要なポイントとなります。
資格変更ができない(非常に難しい)ケース
資格の性質、他の資格の要件との整合性や在留資格制度の趣旨などから資格変更が難しい(できない)ケースがあります。
「興行」ビザ⇒「日本人の配偶者等」、「就労系」ビザへの変更
「研修」⇒「他の資格」への変更
「特定活動」⇒「他の資格」への変更
「留学」⇒「投資・経営」への変更
大学を卒業して企業の経営管理経験が無く、いきなり経営者として会社を運営していくということで、経営者としての資質や資金力、事業規模(投資額500万円以上または常勤の職員2名以上)などの面で疑問を持たれる傾向にあります。
その他資格変更の例外的なケース
短期滞在ビザで入国し在留中に在留資格認定証明書の交付申請をし、在留期限内に在留資格認定証明書の交付が受けられれば、その時点で在留資格変更許可申請の手続きを行う場合短期滞在ビザから在留資格変更許可申請をするケース(短期滞在ビザからの変更申請は、「やむをえない特別な事情」があれば認められますが、例外的なケースです。)
聖法務オフィス
2008年12月4日木曜日
[FAQ]転職した場合の手続きは?
(在留資格が異なる職務に就く場合には、在留資格の変更が必要となります)
そこで、現在の勤務先を退職して他の会社等へ転職する場合に、新たに勤務する会社等での活動内容が現在付与されている在留資格での活動に該当するか否か審査してもらい、可能であれば入国管理局から「就労資格証明書」を発行してもらうことが出来ます。
就労資格証明書
(APPLICATION FOR CERTIFICATE OF AUTHORIZED EMPLOYMENT)
就労資格証明書とは、日本に在留する外国人からの申請に基づいて、その外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書です。
在留資格に該当する職務に就いている場合、就労資格証明書がなくても在留資格は有効ですので、就労資格証明書交付申請は、必須の手続きではありませんが、「就労資格証明書」の発行を受けて転職すれば、転職先の会社の情報は入国管理局が把握済で、現有資格との適合性・該当性も審査済なので、次回の在留期間更新申請時には転職先会社に関する調査が省略され、審査にかかる期間の短縮や審査結果自体が不許可になる可能性が殆どなくなります。
(ほぼ単純更新と同様の扱いが受けられます)
また、「転職先での在留期限の更新の不許可」という心配がなくなるので、外国人を雇用する会社や外国人本人にとっても転職によって、在留資格を失うというリスクを避けることができます。
6ケ月以上の在留期間が残っているのであれば、「就労資格証明書」をとって転職するのが、「更新不許可」のリスクを防ぐ最善の方法です。
在留期限が残り6ヶ月を切っている場合
「就労資格証明書」交付申請を行っても、入国管理局の審査にある程度の期間がかかり、すぐに更新申請をしなければならないような状況になりますので、こういった場合は、、「就労資格証明書」の交付申請を行わず、更新期限直前の転職したことを開陳し、転職先の会社の情報・資料を添付して更新申請に臨むことになります。
転職先については、それまで入管サイドは情報を把握してなく、更新申請時にいきなり審査されることになるため、早めに更新の準備をして、在留期限が2ヶ月を切った段階で早急に「在留期間更新許可申請」を行うのが良いでしょう。
聖法務オフィス
2008年10月23日木曜日
[FAQ]ビザの申請が不交付・不許可になってしまった。再申請は出来ないの?
不許可の理由としては、提出書類の不備、事実関係の説明・立証不足、在留状況が悪いなどさまざまありますが、再申請する場合には必ず入国管理局の担当官に不許可理由の説明を受け、指摘された点や問題点を確認してから取り組まなければなりません。
不許可の理由を確認しないまま再申請しても、再び同じ結果になってしまいます。
再申請は不許可の理由について、説明不足だった点は補い、改善できる点は必要な処置を行うなど、十分な準備を整えて行う必要があり、不許可になってしまった原因を取り除くことができ、現在の状況やビザ取得の要件が満たされていることなどをきちんと立証できれば、許可を得る可能性が充分に出てきます。
聖法務オフィス
2008年9月26日金曜日
不法就労活動とは
県警国際捜査課などは、入管難民法違反(不法就労助長)容疑で、ベトナム国籍の元派遣会社社員、グエン・バン・トゥルオン・ミエン容疑者(22)=藤沢市菖蒲沢=を逮捕。不法滞在のベトナム人19人を摘発した。
県警は同容疑者が勤めていた東京都目黒区の派遣会社が違法派遣を繰り返していた可能性もあるとみて、経営者の男(54)の行方を追っている。
調べでは、昨年5月~今年9月、技術労働に限定した在留資格で入国したベトナム人を綾瀬市や平塚市などの自動車部品工場に派遣し、資格外の単純労働をさせた疑い。
↑ 9月26日 産経新聞
不法就労活動と不法就労助長罪
査証や在留資格を持たずに不法入国した者や、在留期間を超えて不法残留となった者などの不法滞在者が就労することは、不法就労活動になり退去強制等、処罰の対象となります。
また、就労が認められるビザ(在留資格)を持っている人が、認められている範囲を超えて働くことも、不法就労活動になります。
(エンジニアなどが持つ「技術」の在留資格で居酒屋で調理をしたり、工場内での単純作業などに従事しているなど入管法で定められた活動以外のことを行なう場合や規定されていない業務に従事している場合などが該当します。)
※資格外活動許可を受けて当該許可の範囲で行う活動は、不法就労活動にはなりません。
雇用主側の事業活動に関し外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為や、業として外国人に不法就労活動をさせる行為に関しあっせんする、などの行為は「不法就労助長罪」として処罰の対象となり、これらに該当した者については3年以下の懲役、300万円以下の罰金等、罰則の適用があります。
不法就労であるとはっきり認識していなくても、状況からみてその可能性があるにもかかわらず、確認をせずにあえて雇用するような場合にも処罰されることがあり、外国人労働者と雇用関係を結ぶ場合には必ず事前に「在留資格」、「在留期間」、「在留期限」を確認し、在留資格については就労活動が認められる在留資格であるか、就労可能な在留資格でない場合には資格外活動許可を受けることの確認等が必要となります。
聖法務オフィス
2008年9月25日木曜日
短期滞在ビザでは働けません。
フィリピン人女性が災害の復興支援などの名目でチャリティーコンサートに出演するとして短期滞在ビザで入国し、実際はフィリピンパブに酷似した店で働くケースが相次いでいる。外務省や警察庁が警戒を強めるなか、静岡県警が25日、同種の店で働く女性たちのビザ発給で身元保証などをしていたNPO法人などの強制捜査に着手した。
海外から「人身売買の温床」との指摘を受けてフィリピンパブで働く女性への入国管理の厳格化が進むなか、警察当局は「抜け穴的な手法」とみて実態解明を進める方針だ。
県警が同日、風俗営業法違反(無許可営業)容疑の関係先として家宅捜索をしたのは、女性たちの身元保証をしている静岡市葵区本通1丁目の「未来チャリティー実行委員会静岡事務局」「NPO法人MIRAI」(同じ住所に存在)。24日には、拠点のひとつとみられる同県浜松市南区新橋町の飲食店「クラスメッツ」を同法違反容疑で家宅捜索し、経営者(47)らを逮捕。
フィリピン人女性2人も入国管理法違反(資格外活動)容疑で逮捕した。
↑ 9月25日 朝日新聞より抜粋
記事全文
短期滞在ビザでは働けません。
短期滞在ビザとは、例えば親族の訪問、観光、スポーツ、保養、市場調査、業務連絡、ビジネス商談など、日本での短期間の滞在を目的とした在留資格(ビザ)です。
一時的に日本に滞在することが予定されているものですので、短期滞在ビザをもって在留している外国人の方は収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を得る活動を行うことは認められていませんので、就労は不可となります。
また短期滞在ビザについては、原則として就労を目的とする資格外活動許可の申請は許可されていません。
(例外として、留学生の「継続して就職活動目的の短期滞在」については、就職活動を妨げないことなどを条件に資格外活動の許可を得ることができます。
勤務先や仕事内容を届けた上で許可の可否が審査されます。)
※短期滞在ビザで在留している外国人を雇用し、就労させた場合は不法就労となり罰則が適用されます。
聖法務オフィス
2008年9月17日水曜日
[FAQ]妻の連れ子を呼び寄せて日本で一緒に暮らしたいのだが?
法務省告示に該当するケース
・日本人・永住者・特別永住者の扶養を受けて生活する、未成年・未婚の実子
・「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」の在留資格を有するものの扶養を受けて生活する未成年・未婚の実子
・定住者(在留期間1年以上)の扶養を受けて生活する未成年・未婚の実子
未成年とは20歳未満を指しますが、年齢が高くなるほど審査が厳しくなり、許可が難しくなっているようです。
(18歳以上であれば就労能力があり、母国に祖父母などの親族と共に生活している場合などは、日本に呼んで一緒に生活する根拠は乏しいと判断され許可が下りないケースもあります。)
連れ子自身では生活能力がないことや、日本で連れ子を扶養する能力(収入面など)が実親または日本の義父にあるかなど総合的に該当性が判断されます。
聖法務オフィス
2008年8月3日日曜日
[FAQ] 本国にいる妻と子供を呼び寄せて日本で一緒に生活したいのだが?
家族滞在ビザの要件(基準)
就労ビザ(教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能)や文化活動、留学、の各ビザ(在留資格)をもって在留している方の扶養を受けて在留すること。
扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動が該当します。
※ 日常的な活動とは、家事に従事することや小中学校で教育を受けることなどの家族の一員として通常行われる活動で、就労活動は含まれません。就労活動をするためには「資格外活動許可」を取る必要があります。
※「日本人の配偶者等」ビザや「永住者」などの身分系のビザ(在留資格)には家族滞在はありません。
扶養を受けるとは
夫婦(配偶者)の場合は、原則として同居していて、経済的に相手に依存している状態にあること子供の場合は、扶養者である親の監護養育を受けている状態にあること※親については該当しません。
- 「配偶者」とは、現在婚姻中の者(法律上有効に継続)が該当するため、相手方の配偶者が死亡したり離婚した場合や、 内縁の妻や夫は含まれません。
- 「子」には、嫡出子のほか、養子および認知された非嫡出子が該当し、成年以上(20歳以上)でも親の扶養を受けていれば含まれます。
また、留学ビザで在留している方が、配偶者や子供を日本に呼び寄せる場合は、就労ビザの方が家族滞在ビザを申請する場合に比べると、留学生は収入面が不安定で経済的余裕がないケースが多いため、家族滞在ビザの取得が非常に難しくなっているのが現状となっています。
聖法務オフィス
2008年8月1日金曜日
[FAQ] 離婚すると配偶者ビザ(在留資格)はどうなるの?
在留期限が経過した後も引き続き日本で暮らしていきたいという場合は、他の在留資格への変更手続きをする必要があります。
「日本人の配偶者等」ビザから別の在留資格へ変更が認められるケース
- 未成年・未婚の日本人の実子を扶養する場合 ⇒ 定住者へ実子の親権者となり、かつ、実際に監護・養育している場合
- 学歴要件、職務経歴などの要件を満たしている場合 ⇒ 就労系のビザへ
- 結婚生活の年数や日本在留歴が相当程度長い場合 ⇒ 定住者へ 一定期間以上婚姻状態を継続し「日本人の配偶者等」ビザを有していたことや(3年程度が目安とされているようです)安定した職業についているなど日本で安定した生活を現実に営んでいることなどが条件となります。
在留資格の変更は、今までの在留状況や今後日本に在留する必要性、自立して生計を立てることが出来るかなど総合的に在留資格該当性を判断されます。
聖法務オフィス
2008年7月30日水曜日
[FAQ] オーバーステイなんだが、ビザを取得することは出来ないか?
この退去強制手続きを受ける中で、「引き続き日本に在留を希望したい」ということを申し出、法務大臣が「特別に在留を 許可すべき事情」があると判断された場合に在留特別許可となり、この許可により個々の資格該当性に応じたビザ (在留資格)が与えられ、申し出が認められない場合には、当然に本国へ退去強制させられる事となります。
在留特別許可は例外的な措置であるため、どのような人が許可をもらえるかという具体的な要件などはなく、個々の事案ごとに 違反事実と在留を希望する理由など個別の事情を考慮して判断されます。
一般的には、
- 日本人と結婚している(又は結婚の予定)
- 日本国籍の子共を養育している
など日本との結びつきが強く、 人道的な配慮が必要とされる場合は許可が下りる可能性が高いようです。
(事例)
- 日本人と結婚している不法滞在者のケース→「日本人の配偶者等」
- 永住者と結婚している不法滞在者のケース→「永住者の配偶者等」
- 日本人の子を養育する不法滞在者のケース→「定住者」
- 定住者と結婚している不法滞在者のケース→「定住者」
2008年7月29日火曜日
[FAQ] 日本の永住ビザを取りたいのだが?
永住許可申請の要件
- 素行が善良であること。
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
- 現に有している在留資格について、最長の在留期間をもっていること。 (「人文知識・国際業務」「日本人の配偶者等」ビザの人は、3年の在留期間)
- 10年以上継続して日本に在留していること
5年以上の在留歴があることが必要。 (留学生としての在留歴+就労資格での在留歴が通算して10年以上必要です。)
【日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合】
- 婚姻後3年以上日本に在留していること
- 海外において婚姻・同居歴のある場合は、婚姻後3年を経過し、かつ、日本で1年以上在留 していること
- 引き続き1年以上日本に在留していること
- 引き続き5年以上日本に在留していること
- 定住許可後、引き続き5年以上日本に在留していること
- 引き続き5年以上日本に在留していること(具体的な年数は個別審査)
永住許可申請は審査期間が非常に長いため、審査中に現在の在留資格の期限がきてしまう場合には、 在留期間の更新申請をしなければなりません。
聖法務オフィス
[FAQ] 会社をつくって経営していきたいのだが、ビザは取れるの?
会社の設立に際しては、就労可能なビザを持っているかどうかは問われませんが、会社の代表取締役に就任するなど、 会社の経営や管理に関する業務を実質的に行うには、「投資・経営」ビザを取る必要があります。
【事業を開始してその事業を経営する活動の場合】
要 件
- 事業を営むための事業所(事務所または店舗)として使用する施設が確保されていること。
- 事業を経営または管理する者以外に2名以上の日本に居住する常勤の職員がいる事業規模であること (日本に居住する=日本人、その他「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を持つ外国人)
ただし、500万円以上の投資額が継続・維持されていることが必要です。
投資・経営ビザ取得 審査ポイント
- 会社の事業は、合法、適法に行う事業活動であること。
- 事業に安定性・継続性が認められること。
実績のない新規事業の場合には、損益計算書の代わりに事業計画書の提出が必要となります。実際に事業を行っていけるのか、安定的に事業を営むだけの十分な準備が整っているかなど、事業計画の実現性が重要なポイントとなります。
聖法務オフィス
2008年7月28日月曜日
[FAQ] 結婚して日本で暮らしていくのに、ビザはどうするの?
「日本人の配偶者等」ビザ
日本人との婚姻関係、血縁関係に基づく活動を行うために認められた在留資格で次の場合に該当します。
- 日本人の配偶者
- 日本人の特別養子(一般の養子には認められません)
- 日本人の子として出生した者
日本人と外国人が結婚すれば「配偶者ビザ」を当然取得できると思われている方が多くいるようですが、結婚したということと「配偶者ビザ」を取得できるかどうかは別の話で、配偶者ビザを申請しても簡単には許可されませんし、真実の結婚であっても手続きに不手際があれば、偽装結婚の疑いをかけられ、不許可となってしまいます。
「日本人の配偶者等」ビザの取得には、婚姻が法律上有効なものであることに加え、婚姻関係が形式的にも実体的 にも認められる真正なものであることを様々な書類を揃えて立証する必要があり、結婚が真正なものであること、 生計の安定性・継続性、同居生活を営むこと、など「安定的・継続的に婚姻生活を営む相当性」が審査されます。
聖法務オフィス
[FAQ] 就職先が決まったけど、ビザは変更できるの?
外国人の方が日本で働くためには、就労ビザ(就労可能な在留資格)を持っていることが条件となります。 そのため、留学ビザ(大学・大学院・専門学校)をもっている外国人の方が、卒業後、日本の会社に就職するためには、 留学ビザ→就労ビザへの在留資格変更の許可を受ける必要があります。 また、外国から呼び寄せて外国人を雇用する場合には、日本で従事する業務内容に応じた、就労ビザを取得する必要がありますし、 既に日本に滞在している外国人を雇用する場合には、職務内容に合った適切な就労ビザを持っているかどうかの確認が必要です。
定められた範囲で就労が認められるビザ(在留資格)
「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」
「報道」「投資・経営」 「法律・会計業務」「医療」「研究」
「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」
「興行」「技能」
原則として就労が認められないビザ(在留資格)
「文化活動」「短期滞在」「留学」「就学」
「研修」「家族滞在」
資格外活動許可を受けると留学生や就学生、家族滞在ビザの方もアルバイトをすることができます。 (ただし風俗営業等を除きます)
就労活動に制限がないビザ(在留資格)
「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」
就労ビザ取得 審査ポイント
- 就労を予定している業務の内容が外国人が働くことのできる職種(入管法上規定されている「在留資格」)に該当しているか
- 申請人(外国人本人)がその従事しようとする業務について適切な技術、能力を有しているか(学歴、職歴等の経歴と申請内容との整合性)
- 雇用する会社について(会社の安定性、継続性、収益性、雇用の必要性など)
作成する書類の内容や資料の収集が不十分だと、立証が不十分であるとして、不許可になることもあり、 一度不許可となってしまうと、再申請して就労ビザの許可を取得するのは非常に難しくなりますので、 申請手続きを進める前に、「就労ビザを取得できる可能性があるか」要件を的確に判断する必要があります。
「人文知識・国際業務」ビザ
貿易会社に就職が決まったのでビザを取得・変更するケースや海外取引のために通訳者・翻訳者を雇用するケースなど
① 法律学・経済学・社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する。 (貿易、営業等の事務系の専門職)
入国・在留するための基準:
- 必要な知識に関わる科目を専攻して大学を卒業していること、若しくは同等以上の教育を受けていること。
- 10年以上の実務経験があり(大学等で当該知識に関わる科目を専攻した期間を含む)知識を修得していること。 ※どちらかの要件を満たしている必要があります。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。
入国・在留するための基準:
- 従事しようとする業務について3年以上の実務経験を有すること (大学(短期大学、大学院等を含む)を卒業した人が翻訳・通訳または語学の指導に係る場合は、実務経験は不要)。
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。
特殊な分野の熟練した技能を必要とする業務につく人のための就労ビザで、 海外にいるコックさんを呼び寄せるケースなど 外国特有の料理の調理・食品の製造に係る技能(インド料理、中華料理などの調理人やコック)
入国・在留するための基準 :
- 10年以上の実務経験があること(外国の教育機関でその料理の調理または食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む)
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。
聖法務オフィス