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2009年1月7日水曜日

在留期間更新、変更許可をもらった後・・・

在留期間更新許可や在留資格変更許可が下り、証印手続きが終わった後は、パスポートと外国人登録証明書(登録カード)を持って、14日以内に居住地の市区町村役場に行き、パスポート記載の許可内容を外国人登録証明書(登録カード)の裏面に記載してもらわなければなりません。
(「許可内容裏書き」)
※外国人登録証明書(登録カード)の裏書きは、本人出頭が原則です。

この手続きをしておかないと、再入国許可申請をする際、裏書きをしてからの申請を指導されたり、万一、盗難や災害などでパスポートを紛失した際に在留資格や再入国許可事実の証明ができなくなってしまいます。
許可後の裏書きを忘れないようご注意下さい。


聖法務オフィス

2008年11月14日金曜日

在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請
(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)
在留を継続したまま(日本を出国することなく)現在有している「在留資格」から他の在留資格に変更を希望する場合で、在留活動に変動をきたす申請のため、変更を希望する資格については、新規の取得審査と同様の扱いになります。
そのため、現有の在留資格の終結を証明する資料とともに変更を希望する資格を許可するための立証資料の添付が必要となり、また在留状況に変化(変更)が生じていますので在留資格変更許可申請理由書の添付を要します。


「留学」⇒「就労系」ビザ(人文知識・国際業務、技術)への変更
学校を卒業していますので、卒業証書や卒業証明書の添付は必須となり、さらに就労先との雇用契約書や就労先(企業)の概要を明らかにする資料(登記事項証明書、決算書写しなど)の添付が必要となります。
変更許可申請理由書
外国人本人の側で、専攻した学科から就労先での希望業務(専攻したことをどう活かしていきたいか)、将来の目標、在留を継続して今後どうしていきたいのか、などを起案・作成します。
採用理由書
就労先(雇用主)側が、会社の沿革、取り扱い業務(品目)などから当該外国人を雇用するに至った事情・経緯や業務に対する必要性、当該外国人の能力・人柄の評価、などを起案し作成します。

「留学」⇒「日本人の配偶者等」への変更
留学ビザでの在留状況が審査のポイントにもなり、出席率や成績の面も審査ではみられます。
出席率も成績も基準を満たしていて、卒業を機に結婚をしたということであれば、許可になる可能性が高いと思われます。


「日本人の配偶者等」⇒「定住者」への変更
(日本人配偶者と離婚・死別したケース)
(1)未成年・未婚の日本人の実子を扶養する場合(認知されていることが必要)
日本人の実子との親子関係を証する書類(戸籍謄本、出生証明書)
親権を行う者であることを証する書類(戸籍謄本、実子の住民票写し)
扶養・養育状況に関する書類(母子手帳写し、通園証明書など)
扶養者の職業及び収入に関する証明書
(在職証明書、源泉徴収票、雇用契約書など)
などの添付が必要となります。
実子の親権者となり、かつ、実際に監護・養育していることが要件となり、外国人親の在留から子の福祉に審査の重点が移っているように見受けられますので、自立して生計を立てることが出来るかなど今後の生計維持の立証が必要となります。

(2)結婚生活の年数や日本在留歴が相当程度長い場合
身分関係を証する書類
(離婚、死別の記載のある戸籍謄本や登録原票記載事項証明書など)
職業及び収入に関する証明書(在職証明書、源泉徴収票、雇用契約書など)
などの添付が必要となります。
一定期間以上婚姻状態を継続し「日本人の配偶者等」ビザを有していたことや(婚姻歴が短く子供がいないと帰国を勧められるケースが多い)安定した職業についているなど日本で安定した生活を現実に営んでいることなどが要件となります。

※学歴、職務経歴などの要件を満たしている場合には「就労系」ビザへの変更も可能となり、また「日本人の配偶者等」ビザで在留中に会社を設立していて、売上・業績などが相当程度上がっている場合などは「投資・経営」ビザへの変更も可能性があります。


「就労系」ビザ(人文知識・国際業務、技術、技能)⇒「投資・経営」への変更
「継続的・安定的な経営ができるかどうか」会社の財務状況が審査のポイントともなりますので、
事業内容を明らかにする資料(登記事項証明書、決算書の写しなど)
事業所の概要を明らかにする資料(事務所の賃貸借契約書、会社案内書など)
その他投資額を明らかにする資料、常勤の職員数を明らかにする資料
(雇用保険納付書控等の写し、雇用契約書の写し又は賃金台帳の写しなど)
などの添付が必要となります。
実績のない新規事業の場合には、損益計算書の代わりに事業計画書の提出が必要となり、実際に事業を行っていけるのか、安定的に事業を営むだけの十分な準備が整っているかなど、事業計画の実現性が重要なポイントとなります。


資格変更ができない(非常に難しい)ケース
資格の性質、他の資格の要件との整合性や在留資格制度の趣旨などから資格変更が難しい(できない)ケースがあります。
「興行」ビザ⇒「日本人の配偶者等」、「就労系」ビザへの変更
「研修」⇒「他の資格」への変更
「特定活動」⇒「他の資格」への変更
「留学」⇒「投資・経営」への変更
大学を卒業して企業の経営管理経験が無く、いきなり経営者として会社を運営していくということで、経営者としての資質や資金力、事業規模(投資額500万円以上または常勤の職員2名以上)などの面で疑問を持たれる傾向にあります。

その他資格変更の例外的なケース
短期滞在ビザで入国し在留中に在留資格認定証明書の交付申請をし、在留期限内に在留資格認定証明書の交付が受けられれば、その時点で在留資格変更許可申請の手続きを行う場合
短期滞在ビザから在留資格変更許可申請をするケース
(短期滞在ビザからの変更申請は、「やむをえない特別な事情」があれば認められますが、例外的なケースです。)


聖法務オフィス

2008年8月1日金曜日

[FAQ] 離婚すると配偶者ビザ(在留資格)はどうなるの?

在留資格「日本人の配偶者等」ビザを取得して日本に在留している外国人の方が、日本人配偶者と離婚したり死別したりした場合には、「日本人の配偶者等」の在留資格に該当しなくなりますので、離婚後は「日本人の配偶者等」ビザの在留期間更新は認められません。(現在有している在留期限までは日本に滞在しても不法滞在にはなりません)


在留期限が経過した後も引き続き日本で暮らしていきたいという場合は、他の在留資格への変更手続きをする必要があります。

「日本人の配偶者等」ビザから別の在留資格へ変更が認められるケース
  1. 未成年・未婚の日本人の実子を扶養する場合 ⇒ 定住者へ実子の親権者となり、かつ、実際に監護・養育している場合
  2. 学歴要件、職務経歴などの要件を満たしている場合 ⇒ 就労系のビザへ
  3. 結婚生活の年数や日本在留歴が相当程度長い場合 ⇒ 定住者へ 一定期間以上婚姻状態を継続し「日本人の配偶者等」ビザを有していたことや(3年程度が目安とされているようです)安定した職業についているなど日本で安定した生活を現実に営んでいることなどが条件となります。
※ 配偶者ビザの期限が残っている間に別の日本人と結婚(再婚)し、配偶者ビザ更新時に新たに婚姻した旨を申告するケースもありますが、婚姻までの経緯、時期などによってはビザ取得のための偽装結婚を疑われ、不許可になる可能性があり、注意が必要なケースとなります。

在留資格の変更は、今までの在留状況や今後日本に在留する必要性、自立して生計を立てることが出来るかなど総合的に在留資格該当性を判断されます。


聖法務オフィス

2008年7月28日月曜日

[FAQ] 就職先が決まったけど、ビザは変更できるの?

外国人の方が日本で働くためには、就労ビザ(就労可能な在留資格)を持っていることが条件となります。 そのため、留学ビザ(大学・大学院・専門学校)をもっている外国人の方が、卒業後、日本の会社に就職するためには、 留学ビザ→就労ビザへの在留資格変更の許可を受ける必要があります。 また、外国から呼び寄せて外国人を雇用する場合には、日本で従事する業務内容に応じた、就労ビザを取得する必要がありますし、 既に日本に滞在している外国人を雇用する場合には、職務内容に合った適切な就労ビザを持っているかどうかの確認が必要です。

定められた範囲で就労が認められるビザ(在留資格)

「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」

「報道」「投資・経営」 「法律・会計業務」「医療」「研究」

「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」

「興行」「技能」

原則として就労が認められないビザ(在留資格)

「文化活動」「短期滞在」「留学」「就学」 

「研修」「家族滞在」

資格外活動許可を受けると留学生や就学生、家族滞在ビザの方もアルバイトをすることができます。 (ただし風俗営業等を除きます)

就労活動に制限がないビザ(在留資格)

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」




就労ビザ取得 審査ポイント

  1. 就労を予定している業務の内容が外国人が働くことのできる職種(入管法上規定されている「在留資格」)に該当しているか
  2. 申請人(外国人本人)がその従事しようとする業務について適切な技術、能力を有しているか(学歴、職歴等の経歴と申請内容との整合性)
  3. 雇用する会社について(会社の安定性、継続性、収益性、雇用の必要性など)
就労ビザ取得の要件に適合していることを証明するのは申請人側の責任となります。
作成する書類の内容や資料の収集が不十分だと、立証が不十分であるとして、不許可になることもあり、 一度不許可となってしまうと、再申請して就労ビザの許可を取得するのは非常に難しくなりますので、 申請手続きを進める前に、「就労ビザを取得できる可能性があるか」要件を的確に判断する必要があります。


「人文知識・国際業務」ビザ

貿易会社に就職が決まったのでビザを取得・変更するケースや海外取引のために通訳者・翻訳者を雇用するケースなど

① 法律学・経済学・社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する。 (貿易、営業等の事務系の専門職)

入国・在留するための基準:

  • 必要な知識に関わる科目を専攻して大学を卒業していること、若しくは同等以上の教育を受けていること。
  • 10年以上の実務経験があり(大学等で当該知識に関わる科目を専攻した期間を含む)知識を修得していること。 ※どちらかの要件を満たしている必要があります。
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。
② 外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する。(翻訳、通訳、語学の指導、外国人特有の感性を必要とする広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務)

入国・在留するための基準:

  • 従事しようとする業務について3年以上の実務経験を有すること (大学(短期大学、大学院等を含む)を卒業した人が翻訳・通訳または語学の指導に係る場合は、実務経験は不要)。
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。
「技能」ビザ

特殊な分野の熟練した技能を必要とする業務につく人のための就労ビザで、 海外にいるコックさんを呼び寄せるケースなど 外国特有の料理の調理・食品の製造に係る技能(インド料理、中華料理などの調理人やコック)

入国・在留するための基準 :

  • 10年以上の実務経験があること(外国の教育機関でその料理の調理または食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む)
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。
実務経験・業務内容、料理店の営業許可・メニューなどについて正確に証明する資料の提出が必要になります。


聖法務オフィス