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2009年3月5日木曜日

改正入管法の概要

■新たな在留管理制度の導入に係る措置
1.基本的身分事項、在留資格・在留期間等を記載した在留カードの交付
2.在留カードの記載事項の他、在留資格に応じ、受入先や身分関係に変更があった場合の法務大臣への届け出
3.虚偽の住居地を届け出たことや,配偶者の身分を有する者としての活動を継続して3月以上行わないで在留していること等を取消事由に追加
4.在留資格の取消手続における書面の送達に関する規定の整備
5.在留カード偽造行為等についての罰則・退去強制事由を整備
6.不法就労活動に対する罰則を整備

■適法に在留する外国人の利便性を向上させるための措置
1.在留期間の上限を5年に引き上げる。
2.再入国の許可の有効期間を伸長
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人については、原則として許可を受けることなく一定期間内の再入国を可能とする。

■特別永住者に係る措置
1.特別永住者証明書の交付
2.再入国の許可の有効期間を伸長し、また、原則として許可を受けることなく一定期間内の再入国を可能とする。

■外国人研修制度の見直しに係る措置
1.実務研修を伴うもの(国等が受け入れる場合を除く)について、労働関係法令の適用を可能とするため、在留資格(就労研修)の新設等を行う。
2.修得した技能等に習熟するための活動を在留資格(技能実習)として整備する。
3.偽変造文書作成の教唆・幇助等に係る退去強制事由を規定

■在留資格「留学」と「就学」の一本化に係る措置
在留資格「留学」と「就学」の区分をなくし、「留学」の在留資格へと一本化する。

■入国者収容所等視察委員会の設置

■拷問禁止条約等の送還禁止規定の明文化

■在留期間更新申請等をした者の在留期間の特例に係る措置
在留期間の満了の日までに申請した場合において、申請に対する処分が在留期間の満了までにされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早い日まで、引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができる規定を設ける。

■上陸拒否の特例に係る措置 
上陸拒否事由に該当する特定の事由がある場合であっても、法務大臣が相当と認めるときは、上陸を拒否しないことができる規定を設ける。

■乗員上陸の許可を受けた者の乗員手帳等の携帯・提示義務に係る措置 
乗員上陸許可書に加えて旅券又は乗員手帳の携帯・提示義務を課すことを規定する

■不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等の整備に係る措置 
不法就労助長行為に係る退去強制事由等の整備を行う。


ビザ申請・入管手続き 入管申請取次行政書士
聖法務オフィス

2009年1月25日日曜日

法務省、入国審査を簡素化

出入国管理政策懇談会が森法相に提出した「留学生及び就学生の受入れに関する提言」を受けて、法務省は外国人の留学生、就学生に対する入国管理政策を緩和する方針を明らかにしました。
内容は、ほぼ提言に沿ったもので、今国会で改正入管難民法や新たな在留管理制度の関連法案などが審議される見通しです。


外国人留学生に門戸広く 法務省、入国審査を簡素化

政府の「留学生30万人計画」の実現に向け、森法相は23日、外国人留・就学生に対する入国管理政策を緩和する方針を明らかにした。近く新たな在留管理制度を導入することを踏まえ、入国審査の手続きを簡素化・迅速化し、在留期間も延長する。外国人学生の負担を減らすため、「就学」の在留資格を廃止し、「留学」に一本化する。

法務省は、就学生による不法就労者が減っていることや、今国会に提出する改正出入国管理法で導入する在留管理制度により、適切な管理を維持できると判断した。09年度から順次、実施する方針。

具体的には、適切な選抜や在籍管理をしている学校への留学生には、提出書類を減らすなどしてビザの発給審査を大幅に短縮。また、「留学」の場合、現在1年か2年の在留期間を延長する。大学卒業後に日本企業への就職を目指す留学生の滞在期間もこれまでの最大180日(半年)から1年程度に延ばして日本での就労を支援する。

「就学」資格を廃止すると、日本語学校から大学へ進学しても入国管理局で在留資格を「留学」に変更する手続きが不要になる。就学生の7割が大学に進学している実態を踏まえ、負担を減らす。

法務省によると、07年末の外国人登録者のうち、「留学」は約13万2千人、「就学」は約3万8千人。国籍別では、中国と韓国が多い。就学生の不法残留者は03年の約9800人から減り続け、08年は約4300人だった。

今回の「門戸開放」政策への転換は、法相が私的に設けた「出入国管理政策懇談会」(座長=木村孟・大学評価・学位授与機構長)が今月まとめた報告書の提言を受けたものだ。
1月25日 朝日新聞


聖法務オフィス

2009年1月23日金曜日

「留学生30万人計画」実現へ向けて

「留学生30万人計画」の実現に向け、審査の簡素化、在留期間の伸長など出入国管理行政での方策をまとめた提言が森法相に提出されました。
少子高齢化による大学入学者数の減少、労働人口不足なども背景にあるのでしょうが、手続き・審査の簡素化と合わせて、何より「魅力的な大学」であることが大事なのでは・・・


「留学生30万人計画」実現へ 審査の簡素化など提言

法相の私的懇談会である出入国管理政策懇談会は23日までに、「留学生及び就学生の受入れに関する提言」を森英介法相に提出した。福田康夫前首相が昨年提唱した「留学生30万人計画」の実現に向け、出入国管理行政での方策をまとめたもの。
入管法や省令などの改正作業を進めながら、運用で対応できるものは新年度からの実施を目指す。 

提言は、留学生の(1)適正・円滑な受け入れ(2)入国・在留審査(3)資格外活動(4)卒業後の就職支援(5)在留資格「留学」の在留期間(6)在留資格「留学」「就学」の一本化-の6項目。 

(1)では、教育機関に適切な入学選抜と責任ある在籍管理を求めた上で在籍状況の情報提供を義務づけ、その情報、事実調査に基づいた適正な在留管理を行うとした。 

(2)~(5)では、「審査」提出書類の大幅な簡素化で、現行平均1カ月の在留資格認定を1週間程度に▽「資格外活動」で、学業と両立する教育助手・補助の仕事は許可なくできる▽「卒業後の就職支援」では就職活動期間を現行最大180日から1年程度に▽「『留学』の在留期間」も現行「2年」又は「1年」から伸長-など、留学生の利便性を高める内容となった。 

(6)は大学などが「留学」(約13万2400人、平成19年末入管調べ)、高校、各種学校、日本語学校などが「就学」(約3万8100人、同)と、受け入れ機関で区分されていた在留資格を「留学」で一本化するもの。入管法と「30万人計画」で「留学生」の定義、数は異なり(計画では20年5月現在約12万3800人)、一本化によって計画の「留学生」が増えるわけではないが、就学から留学に進む割合が高いため、資格変更などの負担が減るように就学をなくすこととした。

「留学生30万人計画」はグローバル戦略や、大学など教育研究の国際競争力を高め、すぐれた留学生を獲得するために、「平成32年(2020年)を目途に留学生数を30万人とすることを目指す」としたもの。文部科学省はじめ関係6省庁により昨年7月に計画の骨子が策定された。懇談会では14人の外部メンバーが昨年9月から4回にわたって会合を開き、提言をまとめた。
1月23日 産経新聞


聖法務オフィス

2008年12月20日土曜日

「外国人台帳制度」の導入へ

「外国人台帳制度に関する懇談会」から、現行の外国人登録制度を改め、日本人の住民基本台帳と同様の「外国人台帳制度」の導入を求める報告書が公表されました。
作成される外国人住民票には氏名や住所、国籍、在留期間などが記載され、外国人を含む世帯は全員が載った住民票記載事項証明書の発行ができるようになる見通しです。


「外国人台帳」導入求める 総務・法務省の懇談会報告

総務、法務両省の「外国人台帳制度に関する懇談会」(座長・藤原静雄筑波大教授)は18日、現行の外国人登録制度を改め、日本人の住民基本台帳と同様の「外国人台帳制度」の導入を求める報告書を公表した。政府は早ければ2012年の導入をめざし、来年の通常国会に関連法案を提出する。

外国人登録者数や国際結婚の件数が増加しているほか、外国人の在留期間も長期化傾向にある。現行制度では日本人と外国人からなる「複数国籍世帯」の正確な把握が難しいとの指摘があった。外国人にも台帳方式を導入して健康保険や児童手当など福祉サービスのため生活状況を把握しやすくし、転出入など各種届け出の簡素化もはかる。

法務省は「在留カード」の交付など、外国人の在留管理に必要な情報の一元化をめざす制度を検討。懇談会では新制度の導入にあわせて台帳制度についても議論してきた。
12月18日 日本経済新聞


聖法務オフィス

2008年12月5日金曜日

改正国籍法が成立しました。

最高裁の違憲判決を受け、今国会で審議入りしていた国籍法改正案が参議院でも可決され成立しました。
国籍法改正により、父母の結婚の有無にかかわらず、父親が認知すれば日本国籍が得られることになり、出生後に父親が認知した場合でも国籍取得が認められることになりますが、虚偽の届け出に対しては罰則規定が設けられています。
偽装認知が増加する懸念があるため、法務省は、認知した父への聞き取りや父と子が一緒に写った写真の提出、父母の出入国記録の調査など、国籍審査の厳格化を図る方針です。


改正国籍法成立、未婚でも子は日本籍

日本人と外国人の間に生まれた子どもの国籍取得要件から父母の婚姻を外すことを柱とする改正国籍法が、5日午前の参院本会議で、与党や民主党などの賛成多数で可決、成立した。

父親の認知があれば、外国籍の子どもが日本国籍を得られる道が開かれた。

採決では国民新党や新党日本の田中康夫代表など9人が反対し、自民党の有村治子、衛藤晟一両氏、同党出身の山東副議長(無所属)の3人が棄権した。

これまで国籍法は国籍の取得に出生時に父母が結婚していることを要件としており、未婚の日本人男性と外国人女性の間に子どもができた場合については、出生前に父親が認知すれば日本国籍の取得を認めている。改正により父母の結婚の有無にかかわらず、父親が認知すれば日本国籍が得られることになり、出生後に父親が認知した場合でも国籍取得が認められる。

ただ、外国に住む女性は子どもの国籍取得によって自らも在留資格を得られやすくなることから外国人女性が、父親とは別の日本人男性に虚偽の認知を依頼する偽装認知が増加する懸念がある。このため虚偽の届け出には、1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科すことも盛り込まれた。

参院法務委員会は法案可決に際し、偽装認知防止策として、〈1〉施行状況を半年ごとに国会に報告する〈2〉DNA鑑定導入の必要性を検討する――ことなどを求める付帯決議が行われた。

改正法は、母親が外国人で、日本人の父親から生後認知された子どもに国籍を認めない国籍法を違憲とした6月の最高裁判決を受けたもの。

[解説]国籍法改正 審査厳格化の徹底を
成立した改正国籍法の施行にあたっては、偽装認知の横行をどうやって防ぐかが最大の課題となる。

与野党の一部から改正案への慎重論が噴き出した背景には、偽装認知を懸念する声がメールやファクスで、相次いで国会議員の元に寄せられたことがある。慎重派議員らは「父子のDNA鑑定を義務づけるべきだ」などと訴えた。
しかし、法務省は「日本の親子関係は生物学的な要素だけで決めているわけではない」として、DNA鑑定の導入に一貫して否定的な姿勢を取ってきた。各地方法務局の窓口で鑑定の信用性を判断するのは難しいという実務上の問題があるうえ、母親が外国人の子供だけに導入すれば差別につながることも懸念している。

法務省は偽装認知への不安を解消するため、国籍審査の厳格化を図る方針だ。省令改正や通達を通じて、父親への聞き取り調査を行ったり、父子が一緒に写った写真の提出を求めたりする。国籍取得届の提出先となる法務局の数は全国で264に上る。審査状況にばらつきが生じないよう、各法務局に防止策を徹底させることが求められる。(政治部 横山薫)

国籍法改正、関係者ら喜び「やっと父の姓名乗れる」

法務省「偽装防ぎたい」
日本人の父親と外国人の母親を持つ「婚外子」の国籍差別は「法の下の平等に反する」とした最高裁の違憲判決から半年が過ぎた5日、改正国籍法が成立した。子供の日本国籍を求めてきた家族たちは「やっと日本人の父の姓を名乗れる」と喜びに沸く一方、無関係の日本人男性に認知をさせる「偽装認知」が横行するとの懸念は消えず、法務省は重い課題を背負った。

「うれしい。我が子がやっと父親の姓を名乗れる」。千葉県茂原市に住むフィリピン人のリエズル・ハスペさん(39)は、感激した様子で話した。日本人男性との間で、長女ノブコさんが生まれたのは10年前。男性の認知は得ているが結婚はしていないため、ノブコさんはリエズルさんと同じ姓で、小学校に入ったころは、クラスメートから「外国人だ」といじめられた。ノブコさんは「ずっと日本人として日本に住んで、将来は看護師になりたい」と笑顔を見せ、近く国籍取得の届け出をするつもりだという。

婚外子訴訟の原告を支援するNPO「JFCネットワーク」(東京)では6月の違憲判決後、同様の問題を抱える人たちに手紙で「法が変わるので国籍取得を」と呼びかけた。日本とフィリピンから「申請する」という連絡が約70件あったが、国会審議の停滞で法改正は延び延びになっていた。

違憲判決後、各法務局や在外公館にあった国籍取得の申請は4日時点で129件。法務省民事局の担当者は「これで動き出せる」とほっとした表情。しかし、今回の法改正には、DNA鑑定などで確認する規定が盛り込まれず、不正に日本国籍を得ようと偽装認知を図る可能性は残る。同局では「父子で撮った写真があるかなど、あらゆる方法で偽装を防ぎたい」としている。
12月5日 読売新聞


聖法務オフィス

2008年8月29日金曜日

外国人の方の入国・在留などビザの申請手続をサポートします。

入管業務の専門家である申請取次行政書士が、ビザ申請 に関する相談、申請書類の作成・提出、ビザ取得(許可の証印手続き)まですべてをサポート・代行します。
(特別な事情が無い限り申請人本人が入国管理局へ出向く必要はありません。)

ビザの手続きについて、お困り、お悩みではありませんか?

例えば
■ 就職先が決まったけど、ビザは変更できるの?
■ 結婚して日本で暮らしていくのに、ビザはどうするの?
■ 会社をつくって経営していきたいのだが、ビザは取れるの?
■ 日本の永住ビザを取りたいのだが?
■ オーバーステイなんだが、ビザを取得することは出来ないか?  
■ ビザの手続きで入管に行くのが面倒・・・  などなど
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『ビザの取得、疑問・不安の解決に向け、最善の解決策・最適な方法を提案し全力でサポートしていきます。』
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聖法務オフィス

2008年7月31日木曜日

「士業ねっと!」に紹介されました

士業ネット!に、当「聖法務オフィス」が紹介されました。
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