2008年10月10日金曜日

国籍法改正 婚姻要件除外へ

国籍法から婚姻要件が除外されることにより、両親が婚姻していなくても父親の認知だけで日本国籍の取得が可能になりますが、偽装認知を防ぐため、虚偽の国籍取得届提出に対する罰則規定が盛り込まれ、出入国情報の照合など審査体制も強化される方針です。

<国籍法改正>婚姻要件除外へ…認知偽装は罰則も 法務省

10月10日20時59分配信 毎日新聞

法務省は10日、結婚していない日本人の父と外国人の母の間に生まれた子が日本国籍を取得する条件から、両親の婚姻要件を外す国籍法改正案を自民党法務部会のプロジェクトチームに提示し、了承された。
婚姻を必要とする国籍法の規定を違憲とした最高裁大法廷判決(今年6月)を受けた措置。法改正により父親の認知だけで国籍取得が可能になる。
認知の偽装が広がる恐れもあるため、法務省は偽装に対して1年以下の懲役か20万円以下の罰金を科す罰則規定も盛り込み、早期の法案提出を目指す。
未婚の日本人父とフィリピン人母の間に生まれた子供が日本国籍の確認を求めた訴訟で、大法廷は「遅くとも原告が国籍取得を届け出た03年には、合理的理由のない差別を生じさせた」との判断を示した。このため、改正法は03年以降の届け出については、さかのぼって婚姻要件の除外を認める。


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2008年10月9日木曜日

上海で日本留学ブーム続く

「留学生30万人計画」が検討されている状況ですが、現状でも留学生数は約12万人にまで増えていて、その内中国出身者が6割を占めているようです。


上海で日本留学説明会開催 日本留学ブーム続く

上海でこのほど行われた第13回日本留学大型説明会によると、日本留学ブームは依然として続き、ビザ発給率も上がっている。
上海市個人出入国サービスセンターが主催した今回の説明会には数百人が問い合わせに訪れた。日本の35大学が設けたブースには多くの人が集まり、最新の留学状況や就職状況を問い合わせた。
同センター「留学港」の衛穎彬・経理によると、日本は中国から比較的近く、大学の教学レベルも高く、各種の教育資源も豊富で、留学費用もそれほど高くないため、上海から日本に留学する学生の数はここ数年、不断に増加している。
海外での留学と就職の経験を持つある人はこれに対し、「留学をするか否か、どのように留学をするか、こういった問題はとても現実的な問題だ。子どもを外国に送り出せばそれでいいというものではない。保護者は子どもそれぞれの状況から考え、学校や専攻を目的を持って選択しなければいけない。そのためには関連する状況についてきちんと考える必要がある」と指摘している。

「人民網日本語版」 2008年10月8日


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2008年10月7日火曜日

実習生受け入れの別会社をめぐって対応が分かれています。

低賃金、人権侵害などの問題で制度の見直しが検討されている外国人研修・技能実習制度ですが、実習生受け入れの別会社をめぐって行政機関で対応が分かれています。


外国人実習生:受け入れへ別会社設立 福井の縫製会社への対応分かれる/福井

◇職安課「6社は会社と一体」/労基署「独立した個別企業」
◇賃金未払い、04年に処分

国の外国人研修・技能実習制度で中国人実習生を受け入れた福井市の縫製会社が、賃金未払いで処分を受けながら、「単純労働者」として実習生を受け入れるため別会社6社を設立した。
この6社をめぐり、福井労働局職業安定課は「すべて縫製会社と一体のもの」としているが、同局が管轄する福井労働基準監督署は「独立した個別の企業だ」とし、対応が分かれている。実習生の支援団体は「同じ行政機関で対応が分かれていること自体、制度の欠陥を表している」と批判している。【松井聡】

縫製会社は、04年に賃金未払いの指摘を受け、名古屋入国管理局から3年間の受け入れ停止処分を受けた。しかし、「事業継続のためには受け入れが必要」として別会社6社を設立。05年11月からこれまで、各社が受け入れた実習生延べ30人と、偽造パスポートで入国した2人=昨年11月に入管法違反で強制送還=を縫製会社名義で受注した仕事に就労させていた。
別会社6社について職業安定課は、同じ工場で作業している実態から「縫製会社の1部門」と認定。受け入れ自体が入管法違反になるとして今年3月、同入管に通報した。
一方、労基署は、実習生の賃金台帳が6社ごとの名義になっていることなどから個別の企業と判断。その上で昨年12月、労基法違反で未払い賃金の支払いを6社に勧告した。
これに対し、同制度の抜本的見直しを求めている市民団体・外国人研修生権利ネット福井の高原一郎事務局長は「このケースでは、実態を反映していない労基署の判断で、(雇用主の規模が小さくなり)賃金の減額を受け入れざるを得なかった。
また、こうした手法を認めれば、実習生を無制限に受け入れられることにもなる」と批判する。
縫製会社は「別会社による受け入れは違法ではない」と主張。福井労働局は「個別案件には答えられない」としている。

毎日新聞 2008年10月7日 地方版


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2008年10月4日土曜日

相次いでいます。

東京入管に「不法滞在相談全国専用ダイヤル」が設置された、ということもあるからなのでしょうか。
不法残留の摘発が相次いでいます。

不法残留容疑で逮捕 /愛知
東海市に住むベトナム人で工員の男(38)を出入国管理法違反(不法残留)の疑いで3日逮捕、ベトナム人9人とスリランカ人2人の計11人を同容疑で摘発した。男は04年12月に滞在期間90日の短期ビザで入国し、在留期限を約3年半越えて残留した疑い。11人も7年から2カ月にわたって不法に残留していた。(東海署調べ)

毎日新聞 2008年10月4日 地方版


不法残留容疑で摘発 /岐阜
県警警備1課と各務原署などは3日、フィリピン国籍の美濃加茂市加茂野町、工員、ファビラ・コルネリオ・ジュニア・アスセラ容疑者(26)ら26~36歳の外国人男女計4人を入管難民法(不法残留)違反容疑で現行犯逮捕した。
またフィリピン国籍の29~40歳の男女4人を同容疑で名古屋入管に引き渡した。調べでは、8人は約1カ月から2年9カ月間、不法残留した疑い。
8人は各務原市内のプラスチック製品の組み立て工場や自動車部品製造工場で働いていたという。

毎日新聞 2008年10月4日 地方版


四日市・不法残留などで外国人8人を摘発 /三重
3日、フィリピン、タイ、中国籍の男女8人(29~59歳)を入管難民法違反(不法残留、不法在留、資格外活動)の疑いで摘発、名古屋・大阪入国管理局に収容した。短期滞在や研修ビザで入国するなどして、17年3カ月~1年2カ月にわたって不法に滞在した疑い。
8人は四日市市内に住み、同市諏訪地区内の飲食店などで働いていた。(四日市南署調べ) 〔三重版〕

毎日新聞 2008年10月4日 地方版


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2008年10月3日金曜日

外国人の入国・ビザ取得の手続き

外国人の方が日本に入国し長期的滞在を目的とするビザを取得するには、次の方法があります。


1.査証事前協議による場合

入国を希望する外国人本人が、海外にある日本大使館や領事館等の在外公館に査証(ビザ)の発給申請を行い、ビザを受けてから入国します。
在外公館から、外務省、法務省、地方入国管理局を経て在日関係者が立証することになり、、かなり時間を要しますので、より短期間に査証(ビザ)を取得することが可能な、「在留資格認定証明書」の交付申請手続きが一般的なケースです。


2.在留資格認定証明書による場合

就労予定先の雇用主や配偶者などの在日関係者が呼び寄せ人になり、地方入国管理局に「在留資格認定証明書」の交付申請をし、在留資格認定証明書が取得できたら、海外にいる外国人本人に送付して、本人が在外公館でビザの発給を受けて、日本に入国します。
(「短期滞在」と「永住者」の在留資格認定証明書はありません。)

その他例外的なケースとして
短期滞在ビザで入国し在留中に在留資格認定証明書の交付申請をして、在留期限内に在留資格認定証明書の交付が受けられれば、その時点で在留資格変更許可申請の手続きを行うケースや
※在留資格認定証明書の交付申請をしていても、在留期限を超えて滞在することは出来ません。
短期滞在ビザから在留資格変更許可申請をするケースなどがあります。
(短期滞在ビザからの変更申請は、「やむをえない特別な事情」があれば認められますが、例外的なケースです。)

個々のケースでそれぞれ状況が異なりますので、その状況に合わせてどの方法をとるのが最適なのかが変わってきます。


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2008年10月1日水曜日

観光ビザ 条件緩和されるか?

「2020年までに2000万人」という目標を掲げ、発展の続く中国など東アジア地域からの観光客の誘致を重点課題に挙げ、観光ビザの条件緩和などに取り組んでいくようです。


地方の観光振興に意欲 初代観光庁長官の本保氏

1日、発足した観光庁の本保芳明初代長官は、就任会見で「本当の日本の魅力は地方にある。(外国人の旅行先は)7割が3大都市圏だが、できれば地方の割合を4割以上に持っていきたい」と述べ、地方の観光振興に意欲を見せた。
外国人旅行者を2020年に現在の2倍以上である2000万人に増やす目標については「多くの外国人を迎えるために解決しなければならない問題を提起するため、数字を出した。時間割を立てて解決したい」として、観光ビザ発給の条件緩和などの課題に取り組む姿勢を示した。
本保氏は「他省庁が持つ観光関連の仕事やお金も最大限活用したい」とも強調。
103人体制の観光庁では21人が民間からの起用組で、外国人留学生らを受け入れて「一緒に働く」ことも検討しているという。
本保氏は国土交通省総合観光政策審議官を務めていた。

10月1日 共同通信

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2008年9月26日金曜日

不法就労活動とは

不法就労助長 ベトナム国籍の男逮捕 神奈川  

県警国際捜査課などは、入管難民法違反(不法就労助長)容疑で、ベトナム国籍の元派遣会社社員、グエン・バン・トゥルオン・ミエン容疑者(22)=藤沢市菖蒲沢=を逮捕。不法滞在のベトナム人19人を摘発した。
県警は同容疑者が勤めていた東京都目黒区の派遣会社が違法派遣を繰り返していた可能性もあるとみて、経営者の男(54)の行方を追っている。
調べでは、昨年5月~今年9月、技術労働に限定した在留資格で入国したベトナム人を綾瀬市や平塚市などの自動車部品工場に派遣し、資格外の単純労働をさせた疑い。

 9月26日 産経新聞


不法就労活動と不法就労助長罪

査証や在留資格を持たずに不法入国した者や、在留期間を超えて不法残留となった者などの不法滞在者が就労することは、不法就労活動になり退去強制等、処罰の対象となります。
また、就労が認められるビザ(在留資格)を持っている人が、認められている範囲を超えて働くことも、不法就労活動になります。
(エンジニアなどが持つ「技術」の在留資格で居酒屋で調理をしたり、工場内での単純作業などに従事しているなど入管法で定められた活動以外のことを行なう場合や規定されていない業務に従事している場合などが該当します。)
※資格外活動許可を受けて当該許可の範囲で行う活動は、不法就労活動にはなりません。
 
雇用主側の事業活動に関し外国人を雇用するなどして不法就労活動をさせる行為や、業として外国人に不法就労活動をさせる行為に関しあっせんする、などの行為は「不法就労助長罪」として処罰の対象となり、これらに該当した者については3年以下の懲役、300万円以下の罰金等、罰則の適用があります。
不法就労であるとはっきり認識していなくても、状況からみてその可能性があるにもかかわらず、確認をせずにあえて雇用するような場合にも処罰されることがあり、外国人労働者と雇用関係を結ぶ場合には必ず事前に「在留資格」、「在留期間」、「在留期限」を確認し、在留資格については就労活動が認められる在留資格であるか、就労可能な在留資格でない場合には資格外活動許可を受けることの確認等が必要となります。

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